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【直前期】平成26年度司法書士試験【到来】Part12

910 :名無し検定1級さん:2014/07/06(日) 17:19:00.48 ID:gjBeHmVZ.net
1.最高裁 昭和59年4月27日判決
熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知った時から起算すべきものであるが
相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から
3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、
かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、

「相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識うべかりし時から」

起算するのが相当である。(判例時報1116−29)

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