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【直前期】平成26年度司法書士試験【到来】Part12

947 :名無し検定1級さん:2014/07/06(日) 17:56:43.28 ID:KL5Uiuav.net
915条について

相続人が相続開始の原因事実を知り、
かつそのために自己が相続人となったことを覚知した時(大決大正15年8月3日)。

熟慮期間は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、
又は通常これを認識し得べき時から起算すべき(最判昭和59年4月27日)。

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