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■■特定行政書士■不服申し立て代理権■3行目■■

471 :名無し検定1級さん:2014/09/01(月) 01:04:56.52 ID:erYnonAZ.net
食えないウンコ司法書士共が煽ってるなwwwww

なんで、研修の講師役に、必ず、弁護士が必要だと思うわけ?

理屈としては、教える能力・・・講師は制度に詳しければ良いだけ。弁護士や、法務省関係者に限定する必要性ない。

大学教授でも十分、私大の法学部の教授、または、役所の不服審査の担当者で十分。

>>464
定款は、元々、行政書士、学問的にも、「政治」や「経営」と言えるのが

定款なんで、法務省や、司法書士のほうが、勘違いしてるだけ。

定款に関しては、行政書士の勝ち。

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