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衛生管理者part36
- 316 :名無し検定1級さん:2015/01/21(水) 14:53:35.30 ID:ocMkGLYZ.net
- 気になって読み返してみた。↓↓
「労働者が退職の場合において、試用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金または退職の理由(解雇理由も含む)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければなりません。(法22条)」
それっぽく解釈できる気がしたけど違うかな?違ったら謝るけど。
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