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【マン管】マンション管理士 159団地目【本スレ】

28 :名無し検定1級さん:2014/11/25(火) 21:54:14.28 ID:4XjJpMPL.net
標準管理規約48条では
総会の議決事項として、行為の停止等の請求の訴えの提起とありますが、
67条では、理事会の決議で訴訟その他法的措置を追行することができるとあります。
理事会だけでできるのか、総会の決議が必要なのかどちらでしょうか?

初心者で初歩的な質問でどうもすみませんm(_ _)m
どなたか、ご教示宜しくお願い致します。

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