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【マン管】マンション管理士 159団地目【本スレ】
- 44 :名無し検定1級さん:2014/11/26(水) 02:51:48.94 ID:6QMUymEy.net
- >>39
>>40
この解釈でどうでしょうか?
管理組合法人でれば理事・監事は自然人でなければならないと解釈されているが
法人格をもたない管理組合(権利能力なき社団)にあっては、理事・監事は自然人である必要はなく、法人であってもよい。また、規約があれば 「法人である区分所有者に広げること」は、できる。
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