2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【管業】管理業務主任者 第122棟目【最後の追込み】

342 :名無し検定1級さん:2014/12/05(金) 21:03:55.73 ID:72ICJX52.net
区分所有法
義務違反者に対する措置は、
停止請求はだれでも、訴訟による時は過半数決議が必要、
使用停止請求・競売・占有者への引き渡し請求は必ず訴えで、3/4決議が必要、

標準管理規約
法令違反・規約違反に対して警告・法的措置をとるには、理事会の決議でよい

これって規約違反=義務違反ってことじゃない?
コレ以上説明が載ってないけどさ、訴えによる場合、
標準管理規約では理事会決議で良くて、区分所有法で集会決議が必要ってことにならない?

総レス数 1021
198 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★