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【管業】管理業務主任者 第122棟目【最後の追込み】
- 342 :名無し検定1級さん:2014/12/05(金) 21:03:55.73 ID:72ICJX52.net
- 区分所有法
義務違反者に対する措置は、
停止請求はだれでも、訴訟による時は過半数決議が必要、
使用停止請求・競売・占有者への引き渡し請求は必ず訴えで、3/4決議が必要、
標準管理規約
法令違反・規約違反に対して警告・法的措置をとるには、理事会の決議でよい
これって規約違反=義務違反ってことじゃない?
コレ以上説明が載ってないけどさ、訴えによる場合、
標準管理規約では理事会決議で良くて、区分所有法で集会決議が必要ってことにならない?
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