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【ビジ法】ビジネス実務法務検定3級【その5】

306 :名無し検定1級さん:2015/07/24(金) 13:07:36.24 ID:LootRgGM.net
マジレスしてやると、例えば民法だと
3級は抵当権が不動産の第三者取得要件であることと
登記の先後で順位がつくことが分かれば十分。
2級になると、抵当権による具体的な物件変動の順位や配分知識も必要。
宅建民法になるて法定地上権や一括競売をからめた問題がでて
瑕疵ある意思表示・意思の不存在(つまり詐欺・脅迫・シンリ留保・通謀虚偽表示・錯誤)や成年被後見人の
いわゆる第三者例外規定や借地権の登記(先後関係や抵当権者の同意の登記)が出てきて一気に複雑になる。
抵当権者・抵当権設定者・第三取得者・物上保証人のそれぞれのケースを把握しなければならない。
行政書士になると、抵当権の順位の放棄、例えば一番抵当権の時更地で法定地上権が存在せず
二番抵当権が出てきて一番抵当権が放棄した場合など。
共同抵当権など。完全に判例問題となる。
こんなになると、司法試験択一にも出ないよ。
司法試験は今年から択一を簡単にして論文重視を明確に標榜しているから。

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