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【森山ケータイか】LEC 司法書士総合50【根本30000か】
- 413 :名無し検定1級さん:2015/11/27(金) 23:37:22.15 ID:biUrDmZy.net
- 無能力者が、無能力者であることを黙秘していた場合でも、他の言動とあいまって、
相手方を誤信させ、または誤信を強めた時は「詐術」に当たるが、
単に無能力者であることを黙秘していただけでは「詐術」に当たらない。
よって、Cは、Aが未成年者であることを単に黙秘していた場合には、
その物の所有権を確定的に取得することができる。以上
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