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【森山ケータイか】LEC 司法書士総合50【根本30000か】

432 :名無し検定1級さん:2015/11/28(土) 17:21:25.45 ID:rQ6gLrVS.net
1 Aが取消権を行使していない場合
・詐術
  黙秘してたに過ぎない場合は、「詐術」といえず、取消権行使は妨げられない。

・追認催告権
CはAの法律行為の「相手方」ではないので、Cが催告権の行使はできない。

・取消権短期消滅時効
法定代理人が本件法律行為を認識していたとしても、法律行為から5年経過していないから、取消権が短期消滅時効によって消滅したと主張することは出来ない。

・94条2項類推、あるいは192条
  取り消される前は、Bの登記(あるいは占有)が虚偽の外観と認められないので、94条2項、192条を類推適用することは出来ない。

2 Aが取消権を行使した場合
 取消権の行使の効果として復帰的物権変動を観念すると、対抗要件が依然Bにあれば、Aより先に対抗要件(不動産か動産か不明)を具備すれば、確定的に所有権を取得できる。

3 結論
  Aが取消権を行使した後に、Aよりに先にCが対抗要件を具備すれば、Cは確定的に所有権を取得出来る。

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