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【森山ケータイか】LEC 司法書士総合50【根本30000か】

434 :名無し検定1級さん:2015/11/28(土) 18:28:02.30 ID:mnOrqHBD.net
>>432
面倒だが答えるか

その結論って完全に論理破たんしてるよね
結局Aが取消権というアクションを起こさないと
Cは何もできないってこちになるじゃん
それに今まで何もしなかったAが取消権を行使するのは不確定だし
行使しない確率の方が高いでしょ
Aが取り消し権を行使しても
Cは受け身である以上、確定的に所有権を取得できるかは未確定であり
むしろAの方に所有権が戻る確率のほうが現実には高いといえる
(Aが取消権を行使しても、Cに所有権がいくことが確実な状況であれば
わざわざ取消権を行使しないはずだから)

およそ試験的な問題の答えとはかけはなれるが
そもそも問題がおかしいのでしょうがない

考えられる答えとして

・Aが追認した場合(法定追認も含む)

・Aの取り消し権が行使できなくなるのをまってから取消権の消滅を主張する

・BからAに対して1か月以上の期限を定めて催告をしてもらい期限内にAが確答を発しない場合

・Aが取り消し権を行使した場合にというのは上記の理由か非現実的

考えればまだあるかもしれないが
いずれにしても問題がだめなのでくだらない答えになる

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