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【民事】行政書士本職スレ 別記様式第57号【法務】
- 739 :名無し検定1級さん:2015/12/01(火) 16:15:47.53 ID:jQT3gsck.net
- 支払督促なんて止めとけ
危ない橋を渡って
どうすんの?と思う
支払督促する時点で紛争性が認められうる。
内容証明ならまだ紛争性まで至らないこともあるのでいいとしても
通常、内容証明を出して、その記録を残して、次のステップとして支払督促の申し立てをするでしょ。
俺は過去、個人的に支払命令の申し立てをし、裁判官の審尋を経て発令して貰った経験があるけど、支払督促も同じ位置付けだし、確定判決と同一の効力を簡便な手続きで取得するためのものでしょ。
それに、もし相手方が異議申立をした場合には、通常訴訟の手続きに移行する訳だから、裁判手続きの一種と思われるので、無謀な考えは持たない方がいいかと。
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