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平成27年行政書士試験 part4

660 :名無し検定1級さん:2015/11/08(日) 16:24:28.97 ID:c7CFFlcA.net
ここでおさらい。

嫡出否認の訴え
条件:親子関係の「推定」が働く場合
出訴期間:出生を知ったときから1年間
訴えることができるのは、夫のみ。

親子関係不存在確認の訴え
条件:親子関係の「推定」が働かない場合(長期の別居等)
出訴期間に制限なし
訴えることができるのは、関係者
(親子関係について直接身分上利害関係を有する第三者)

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