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平成27年行政書士試験 part4
- 716 :名無し検定1級さん:2015/11/08(日) 16:34:46.14 ID:tzHPgaBI.net
- >>686
よろしくお願いします。
44
Y県が被告となり、申請拒否処分の取消訴訟で扱う主張以外が許され、原処分主義と呼ばれる。
45
他主占有者が新たな権原によって占有を取得し、所有の意思を待って、現実に占有を開始した場合。
46
AはCを相手として、Cの出生を知ったときから一年以内に嫡子否認の訴えを提起すべきである。
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