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【マン管】マンション管理士 170団地目【本スレ】

50 :名無し検定1級さん:2015/11/28(土) 20:53:29.65 ID:jv/BBBEZ.net
>>46
節子、それはな、用語をよく理解していないんやで

敷地利用権=「建物を所有するために必要とする土地の利用権」
つまり、敷地利用権の持ち分割合とは、
「建物を所有するため必要とする土地の利用権の持ち分割合」

敷地利用権は、所有権、地上権、賃借権、使用貸借権に限られ、
敷地権は、そのうち不動産登記法上登記できるもの、つまり、所有権、地上権、賃借権を指すんやで

建物の敷地の持ち分割とは、「敷地を共有する人の持ち分割合」のことやで


平たく言うと、敷地利用権は「土地の上に建物を建てていい権利」
建物の敷地の持ち分とは「みんなで共有している土地のうち、自分が持っている面積」
を指すんやで

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