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【マン管】マンション管理士 170団地目【本スレ】

649 :名無し検定1級さん:2015/11/29(日) 21:53:51.97 ID:cFwwflQf.net
>>627
1 賃借人には利害関係があろうが意見陳述できる権利が法律で認められようが通知を受ける権利はない
ただし、招集者は掲示板に掲示しなければならない。
2 問題文の通り
3 問題文の通り
4 問題文の通り

(占有者の意見陳述権)
第44条 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
2 前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第35条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

44条2項は35条の規定によりとしか書いてない
第35条1項は集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
結果35条が区分所有者にしか発する必要がないと書いてあるから賃借人には通知する必要がない

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