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【マン管】マンション管理士 170団地目【本スレ】

881 :名無し検定1級さん:2015/11/30(月) 13:55:12.35 ID:Wsip7rVP.net
>>877
ありがとうございます。
15の2は、使用借人のBが支出してAに請求できる(民法595U、583U、196U)、
16の4は、部屋を遺産分割で取得したらその効力は相続時に遡るので(民909)、
死亡後の賃料債権は、Eが自己所有の部屋の賃料として全額請求できる
と考えたんですが、間違っているのでしょうか。。

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