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【マン管】マンション管理士 170団地目【本スレ】

91 :名無し検定1級さん:2015/11/29(日) 09:01:59.79 ID:tb+jaN/V.net
国土交通省 平成26年12月 マンション敷地売却ガイドラインより抜粋
おそらくこの中のどれかが出題されると思われます。

M買受計画の認定(注:デベロッパー等が申請)
都道府県知事等に申請  ←知事ですよ!

Nマンション敷地売却決議(4/5以上の多数で決議)
・ 買受人となるべき者、売却代金の見込額、分配金の算定方法を決議

<W:売却段階>
Oマンション敷地売却組合の設立認可(3/4以上の多数の同意)
・ 併せて、組合と買受人とが売買予約契約等を締結(民法上の契約)

管理組合等が主体
容積率の緩和特例に関しては、買 受計画の認定の申請と並行して 手続を行うことも制度上可能。 (特定行政庁と事前相談)

【マンション敷地売却を選択】

Q分配金取得計画の決定・認可(◎過半数で決議)
・ 組合は区分所有者に対し ◎権利消滅期日までに ◎分配金を支払い
・ 担保権付きの区分所有権に係る ◎分配金は、区分所有者に ◎支払わずに供託し、担保権者が物
上代位できることとする
・ 組合は借家人等に対し ◎権利消滅期日までに補償金を支払い
・ 居住者は ◎権利消滅期日までにマンションを明け渡し

R組合がマンションと敷地の権利を取得
・ ◎権利消滅期日において個別の権利が組合に集約、担保権・借家権等は消滅

いってらっしゃいませ! 39

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