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【問16】行政書士試験反省会場11【没問】

107 :名無し検定1級さん:2015/12/05(土) 00:39:13.49 ID:jAtC0ftr.net
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被告はY県であり、裁決固有の瑕疵のみを争う主張が許され、原処分主義という。

行訴法10条2項
〜、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しをもとめることができない。

自分の回答が、
Y県を被告とし、裁決の取り消しを求めるが、処分の違法を理由とできない。原処分主義と呼ぶ。
この文章では、どのへんがダメですか。
お手数ですがご教授の程お願いします。

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