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【問16】行政書士試験反省会場11【没問】

236 :名無し検定1級さん:2015/12/05(土) 14:43:50.30 ID:HK/QrRPn.net
そもそも嫡出否認か親子関係かで悩ませる問題なんだから、親子関係書いただけで0点とか有り得ないだろw

配点としてそこが大きくなるのは理解できるが。他の部分が正しいならそこに対しての部分点はあるよ。

ただ、出生を知ったときから1年以内を単に1年以内とか、被告をB及びCとか、どちらかだけとかに対してはそこに部分点は無いと思う。

被告はB又はC、出生を知ったときから1年以内、嫡出否認の訴え、
これに対してそれぞれ部分点はあると思うな。逆にこのフレーズが何か欠けていた場合はそこに部分点はくれないと思う。

ただし、それだけポツンと書いてたり、他のキーワードが見当違いのことを書いてたら0かも知れないけど。

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