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【問16】行政書士試験反省会場11【没問】

332 :名無し検定1級さん:2015/12/05(土) 21:00:27.08 ID:Y0x2rdLS.net
俺は長期の海外出張とか刑務所に収監されてるときのような
事実上セクロスが不可能なときは推定された嫡出子であっても「親子関係」
そうでなければ推定された嫡出子の父子関係を争ううには「嫡出否認」
って認識してた

センターの問題のページ開いてみてるけど
婚姻>3年経過>懐胎>その頃から不仲>別居>出生の順になってる

「その頃」って言うのが懐胎の前なのか後なのか曖昧なように思えるけど
さっきも書いたように、別居程度なら事実上夫による懐胎は不可能とは言えないかな?と

だから懐胎が不仲になった前でも後でも
別居という事実上夫による懐胎が不可能とは言えないケースなわけだから
俺は嫡出否認って思ったという話(であって、これが正解とは言ってない)

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