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平成28年度行政書士試験Part2

759 :ぱっしょむ ◆RvjaXH8YzI :2015/12/19(土) 07:09:33.59 ID:45FqqKpG.net
>>757
訴えの客観的併合
=例えば、取消しを求める請求と、損害賠償を求める請求を、
はじめから、まとめて提起する。

なんかの法律で、第一審は高等裁判所とするって決まっているとすると、
取消訴訟の第一審は、高裁ですることになる。
こういう場合に、はじめから損害賠償も併せてしたいと思ったら、
被告の同意を得て、高裁からスタートしてくれって話し。
三審制だったのが、二審だけになるので、損害賠償について、
ちょと被告が不利になりかねないから。

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