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平成28年度行政書士試験Part2

765 :ぱっしょむ ◆RvjaMz2dH6 :2015/12/19(土) 09:35:50.87 ID:gRsfJvTx.net
>>764
>>760は審級の利益に触れてないから明確に誤りだぞ
スケジュールの変更の不利益なら第一審が地裁でもありえるが16条は第一審が高裁の場合に限定してるからね
ただ質問の意図はわかったよ
被告が審級の利益を放棄してる場合だな
関連請求についても被告は勝てると確信してるなら審級の利益は放棄してもいいと考えるかもね

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