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【開業勤務】社会保険労務士実務スレ11【社労士】
- 35 :名無し検定1級さん:2015/12/20(日) 18:41:20.33 ID:4BGmfNmJ.net
- >>33
「立証責任」を判断するのは裁判官ではない。
なぜなら実体法規上の分類で誰が立証責任を負担するかが既に決まっているからだ。
その分類に従って立証責任を負担している者が立証し尽くせたかどうか、その判断においてはじめて「自由心証主義」は問題になる。
「立証責任」とはまったく場面・段階が違う。
他スレを見るとビジ法2級持ってるみたいだが、ビジ法2級の試験では「立証責任」についての民訴法は勉強しないのか?
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