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【開業勤務】社会保険労務士実務スレ11【社労士】

875 :名無し検定1級さん:2016/02/02(火) 06:30:16.03 ID:Oa7wnQAC.net
> 大臣が懲戒する時には、この理由が説明不足だった点を懲戒事由として欲しい。

厚生労働大臣による懲戒事由は、
社労士法第25条の2、第25条の3に明記されている。

おそらくは、社労士法第15条で禁止している、
「労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をし」
た(第25条の2に該当)か、あるいは、第25条の3に規定する、
「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつた」
のいずれかが懲戒事由となるだろう。

「説明不足だった」というのはこれら懲戒事由に該当せず、社労士たるにふさわしくない重大な非行にも該当しない。

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