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【開業勤務】社会保険労務士実務スレ11【社労士】

886 :名無し検定1級さん:2016/02/02(火) 10:24:39.54 ID:uryOtccy.net
このほか、社労士法第25条の3によれば、
「この法律及びこれに基づく命令…又は
社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、
第25条に規定する懲戒処分(戒告、1年以内の業務停止、失格処分)をすることができる。」
とあるので、

社労士法第15条のほか、第16条
「社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」
違反によっても失格処分とすることが可能である。

その場合は、処分に相当するほどの「信用・品位を害する行為」か「非行」であることを
明らかにしなければならない。

結局、
■労働者の生命、健康を害する行為(安衛法3条・労契法5条違反)を具体的に教唆
■それらを「楽しくなりますよ」と表現
■それらを「適切」「合法」などと表現
■それらによって労働者が死んでもかまわないかのような表現
■労働災害を隠蔽する方法を教唆
■労務管理の国家資格たる社労士の身分を明かしてそれらを世界中に発信
あたりが理由になるのかな

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