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【開業勤務】社会保険労務士実務スレ11【社労士】

970 :名無し検定1級さん:2016/02/04(木) 16:43:33.10 ID:nqeMyFyc.net
>>953
>本当にうつ病にされる労働者がいるかもしれないのに、たった3か月とは…

可能性だけで重い懲戒処分は認められません

>そんなつもりじゃなかった…ってだけで減刑かよ

刑罰ではありません

>ふつう、過失傷害でも執行猶予つきの懲役くらうよな

過失傷害に懲役刑はありません

>教唆犯は実行犯と同罪のはずだが

法定刑が同じなだけで教唆犯は実行犯に比べれば軽く処罰されます

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