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【開業勤務】社会保険労務士実務スレ11【社労士】

975 :名無し検定1級さん:2016/02/04(木) 17:46:30.63 ID:S/ohA79t.net
社労士法15条(不正行為の指示等の禁止)
 社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、
不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れること
その他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、
その他これらに類する行為をしてはならない。

社労士法第32条(罰則)
 第15条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。

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