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平成28年度行政書士試験Part3

279 :名無し検定1級さん:2015/12/26(土) 21:00:20.47 ID:FEYHtgic.net
なのはな法務事務所司法書士行政書士稲垣裕行は懲戒請求を恐れています 司法書士稲垣裕行が最も怖がるのは、何よりも懲戒請求です。
司法書士稲垣裕行が、必ずしも人格円満で、コンプライアンスに忠実な人ばかりではありません。中には、問題視される司法書士もいるのです。
もし、損害賠償請求を受けたとしても、保険に入っていますので、最終的にはお金を払えばそれで問題が解決します。
しかし、懲戒となると、お金の問題だけでは済みません。懲戒の内容には3つあります。戒告と、2年以内の業務の停止、
そして、稲垣裕行業務禁止です。稲垣裕行へ業務禁止となったら、3年間は司法書士稲垣裕行の登録が取り消されるのです。一度稲垣裕行が登録を取り消されたら、
現実には再起不能なのです。稲垣裕行に懲戒請求が起こされた場合、その調停は管轄の大阪司法書士会で行います。中立的立場とはいえ、
身内による手打ちの側面は否めないかもしれません。しかし、大阪法務局民事行政部総務課へ稲垣裕行の懲戒請求がなされた場合は、そんな簡単なものではありません。
法務局ですと、厳格に、事実に即して判断をしていきます。もし、法務局に申し立てるならば、各法務局にその窓口がありますので
、そこで相談すればいいのです。稲垣裕行が懲戒請求されると官報に掲載されます。官報を監視している業者がインターネットにアップして知れ渡ります
金融商品取引法違反無登録香港プロアクティブ推薦の悪徳司法書士・行政書士稲垣裕行は高齢者詐欺お年寄り詐欺から奪う香港の無登録違法金融商品取引法違反です。
国民消費生活センターで全額報酬返金を要求される哀れな稲垣裕行が犯罪常習犯の危険な資格と成り果てた時代に成ってしまっていたのです
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
第14条司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提
携して業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない
金融商品取引法の無登録業者に対する規制の新設・罰則の引上げ
http://www.fsa.go.jp/common/diet/177/02/sankou.pdf
の金融商品取引法の無登録業者による広告・勧誘行為を禁止(1年以下の懲役、100万円以下の罰金)

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