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【平成27年度】行政書士試験合格発表会場【その14】

154 :名無し検定1級さん:2016/01/16(土) 15:52:51.77 ID:i/OoxvvN.net
>>152
どうゆう権限に基づいていたかはわからんよ。相続がなぜ大丈夫かって言うと
主に不動産で、相続人が相続前に事実上占有している場合がある。
(なので、単に相続ではなく、「相続により新たに」とか、「相続後に引き続き」とかが必要
とは言ってきたんだけど、単に相続でも点が付くみたいな流れになってる)
この場合、占有補助なので、代理意思で他主占有が観念できて、相続という物権変動に
よって、他主占有だったものが、自己物になって自主占有になるって話。

Aの所有権がなんの権原で、Bに占有させていたかがないと、何で他主占有になって
いるのが不明になってしまうって言う話。
「問、Bの他主占有の権原は何ですか?→答、Aの所有権です。」では質問と答えが
合致していないと思う。そこで、権原として、賃貸とか書くべきだった言う訳。
ここは大きく差が付く所だと思うんだけど、行政書士試験の記述の相対評価で多少は
得点できるかもしれないけれど、10も付くかなぁ。

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