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【平成27年度】行政書士試験合格発表会場【その14】

503 :名無し検定1級さん:2016/01/19(火) 22:47:28.53 ID:+ANGf3qX.net
Y県を被告として、裁決固有の瑕疵を主張することが許される。裁決主義と呼ぶ。

相続によって承継してから所有の意思をもって平穏公然と占有を継続した

Bを相手として、Cの出生を知った時から1年以内に親子関係不存在の確認の訴えをする

何点やと思う?

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