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【FP3級】ファイナンシャルプランナー Part25

38 :名無し検定1級さん:2016/01/22(金) 17:59:38.00 ID:AIDZS/F+.net
>>35
正解(計算式見にくいけど。他の人、分かるかな!?)

所得税において、上場株式等の譲渡により生じた損失の金額のうち、
その年に控除しきれない金額については、確定申告により、
翌年以後最長(  )に渡って繰り越すことが出来る。

1) 3年間
2) 5年間
3) 7年間

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