2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【FP3級】ファイナンシャルプランナー Part25

44 :名無し検定1級さん:2016/01/22(金) 18:20:25.79 ID:AIDZS/F+.net
>>41
正解。(これは難しいと思ったが)
「3) 2,000万円」を選んだ方、知識の確認をしよう。
ちなみに配偶者控除や基礎控除の適用に、所得制限はない。

(所得税の配当控除)
上場株式の配当について配当控除の適用を受ける場合、
配当所得について(   )を選択して所得税の確定申告をしなければならない。

1) 総合課税
2) 申告分離課税
3) 源泉徴収課税

総レス数 1003
189 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★