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【FP3級】ファイナンシャルプランナー Part25
- 44 :名無し検定1級さん:2016/01/22(金) 18:20:25.79 ID:AIDZS/F+.net
- >>41
正解。(これは難しいと思ったが)
「3) 2,000万円」を選んだ方、知識の確認をしよう。
ちなみに配偶者控除や基礎控除の適用に、所得制限はない。
(所得税の配当控除)
上場株式の配当について配当控除の適用を受ける場合、
配当所得について( )を選択して所得税の確定申告をしなければならない。
1) 総合課税
2) 申告分離課税
3) 源泉徴収課税
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