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【FP3級】ファイナンシャルプランナー Part25
- 54 :名無し検定1級さん:2016/01/22(金) 18:53:45.79 ID:AIDZS/F+.net
- >>52
正解です。(理由はともかく、その直感素晴らしい)
課税総所得金額が1,000万円以下の場合 10% 、1,000万円超の場合 5% が
配当所得に掛けられ税額控除される。
(所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除))
所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、
家屋の床面積は( )以上で、かつ、その( )以上に相当する部分が
もっぱら事故の居住の用に供されるものでなければならない。
1) 50平米、2分の1
2) 50平米、2分の3
3) 60平米、2分の3
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