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【FP3級】ファイナンシャルプランナー Part25
- 60 :名無し検定1級さん:2016/01/22(金) 19:30:14.81 ID:AIDZS/F+.net
- (不動産の譲渡所得)正誤問題です。
「自己が居住していた住宅を子に譲渡した場合、
「居住用財産を譲渡した場合の 3,000万円の特別控除の特例」の適用を
受けることが出来ない」
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