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【FP3級】ファイナンシャルプランナー Part25

62 :名無し検定1級さん:2016/01/22(金) 19:51:00.33 ID:AIDZS/F+.net
>>61
正解。
適用要件に「特別な間柄は適用除外(配偶者、直系血族、同族会社など)」がある。

(不動産の譲渡所得)
一般の土地・建物の短期譲渡所得に対する税額は、復興特別所得税を考慮しない場合、
課税短期譲渡所得金額に(   )を乗じて求められる。

1) 20% (所得税15%、住民税5%)
2) 30% (所得税25%、住民税5%)
3) 39% (所得税30%、住民税9%)

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