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【FP3級】ファイナンシャルプランナー Part25

72 :名無し検定1級さん:2016/01/22(金) 20:23:04.98 ID:AIDZS/F+.net
>>70
正解。
2割加算の対象は、被相続人の1親等の血族(代襲相続人を含む)および
配偶者以外の者である。

(相続税)
相続税の計算において、生命保険金の非課税限度額は、
「( 1 )×法定相続人の数」の算式により算出するが、
相続人に相続の放棄をした者がいた場合、
当該法定相続人の数は、( 2 )ものとしたときの相続人の数とされる。

1.(1)500万円 (2)その放棄がなかった
2.(1)500万円 (2)初めから相続人とならなかった
3.(1)600万円 (2)初めから相続人とならなかった

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