2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

和田佳人司法書士最高裁判決>?

1 :名無し検定1級さん:2016/08/13(土) 14:51:12.16 ID:5ztlEpfW.net
和田佳人司法書士 所在地:橋本市橋谷740
電話:0736-38-3503
和歌山訴訟の最高裁判決に関する遺憾の意
2016-06-27 22:03:35 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日経記事http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDH_X20C16A6CR8000/
 言葉足らずの感がある報道が多いが,上記日経記事は,唯一まともな感。
 記事中,「裁判外の債務整理については、日本司法書士会連合会(日司連)が「弁済計画の変更などで依頼者が受ける利益が140万円以下であれば担当できる」と広く解釈し」とあるが,これは,
平成14年改正司法書士法施行当時,立案担当者による公権解釈書である「注釈司法書士法」(テイハン)が採った解釈に基づくものである。
 「司法書士特別研修」もこの解釈に沿って行われたものであり,この解釈は,単に「立案担当者の私見」にとどまるものではなく,最高裁判所とも調整済みであったはずである。
 しかし,今般の最高裁判決は,この「受益額説」を否定した。
 もちろん,法律の改正や,最高裁の判例変更もあり得るわけであり,そういった意味で,今般の判決は,「最高裁の判例変更」にも匹敵する。
 しかし,その間,立法事実の変化等があったかと言えば,そうではないであろう。何故の「判例変更」であったのであろう。
 甚だ遺憾である。
 また,最高裁判所は,今後の混乱をどのように収拾するつもりであるのだろう。

48 :名無し検定1級さん:2016/10/06(木) 08:47:48.74 ID:fqJsEa7j.net
家族信託で、不利な相続人から 遺留分無しを、遺産分割紛争され、非弁懲戒請求や、高額報酬返金されたら、
河合保弘司法書士は、どうしてくれる?
ITJ法律事務所が、司法書士狩りは、報酬返金と非弁懲戒請求が、されると司法書士事務所は、潰れる
司法書士狩りは、貧乏弁護士が、ハンティングワールドを される和歌山判決や、労働組合潰し判決
をやられる哀れな廃業危機資格だ・・・もうダメボ

>>司法書士は140万円以上の過払い請求できません。
すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/

これ、紛争化した遺産分割や離婚に関与した場合も同じだろ
和歌山判決からITJ法律事務所が司法書士狩りを始めた。。この最高裁判決は司法書士業界の衰亡だ
140万円超えれば代書に徹して成功報酬は非弁で駄目と。裁判書類作成報酬5万円と判示
ヤッてられない。何処で儲けるんだ???大手司法書士法人が1万円売買報酬で根こそぎ登記を奪い取る

49 :名無し検定1級さん:2016/10/07(金) 12:44:10.04 ID:XgUym+Nx.net
司法書士は140万円以上の過払い請求できません。 スゲーITJ法律事務所!!!!!!!!
すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/

紛争化しそうな・民事信託・家族信託・財産管理・遺産分割や離婚で法律相談や実質代理し成功報酬の高額報酬を得たた場合も同じ
不利な相続人から損害賠償請求が来たら労働組合潰し判決で1000万円と同じ http://www.minpokyo.org/journal/2016/01/4372/  遺留分侵害相当の損害賠償請求かも
1事件で100万円とか200万円を取れば140万円超えは非弁の要素となりITJから司法書士狩り懲戒処分に会い廃業へ・・和歌山判決から
司法書士は代書屋の裁判書類作成マシンの考えないで5万円の判示で哀れタイプライター代書屋に
懲戒請求とセットで返金請求。懲戒請求取り下げ、全額返金で和解。
弱いところ突いて有利に進める。基本だべw 貧乏弁護士の更に下位資格へ・行政書士と同じ廃業危機予備軍

50 :名無し検定1級さん:2016/10/09(日) 10:53:16.65 ID:vLnzmEtg.net
http://hanabi.2ch.net/test/read.cgi/lic/1474041222/

【低収入】廃業する司法書士【電話も鳴らない】52[無断転載禁止](c)2ch.net [無断転載禁止]©2ch.net
>>436 : 名無し検定1級さん2016/10/09(日) 00:42:52.78 ID:kTd14Rus
和歌山判決のあの司法書士は、いまだに廃業していないようだね
月報司法諸氏には廃業報告は無いし、橋本支局のポストも変わらずにある

調査士兼業のようだが、どこまで厚顔無恥なんだろ

せめて本職に向けてのお詫びコメントを公表するぐらいはして当然だろ

51 :名無し検定1級さん:2016/10/10(月) 19:01:47.77 ID:+Alfci8V.net
それにしても平成28年6月27日和歌山最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。
140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。
140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して
ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている。最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから
、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は
徹底的に司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、
消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない
今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。平成28年6月27日判決後に受益額説でやれば非弁や弁護士法72条違反の故意犯で懲戒請求と報酬返金になるんだろうし、対応するとすればそこじゃないの
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%

52 :名無し検定1級さん:2016/10/24(月) 16:37:02.38 ID:5cgIQsQj.net
「貧乏弁護士」が急増。飲食店でバイトする若手も… 顧客も仕事もなく飲食店でバイト
 3年前に弁護士登録した原田史康さん(仮名・32歳男性)は、若手としていいように使われる生活に疲れ、今年独立を決意した。
「私が最初に勤めた法律事務所は月収30万円で、そこから弁護士会の会費、年金保険料、健康保険料などを払うので、実質は20万円程度。しかも個人案件を引き受けるのは禁止でした。10〜23時くらいの勤務で残業代ナシでした」
 まるでブラック企業のような勤務体系だが、そもそも弁護士には「残業代」という概念はない……というのが、この業界の定説だと原田さんは嘆く。そして彼は逃げるように別の事務所に……。
「移った事務所、ここもキツかった。痴漢や未成年買春をやってしまい、捕まるかもしれないと怯えている気の弱い相談者に高額の弁護士費用を払わせるのがやり方で、良心の呵責に耐えられなかった」
 こうして、どうせどこの事務所もブラックならば……と事務所を開業した原田さんだったが、苦しい日々はさらに続いた。
「独立したはいいものの“顧客”はゼロ。やっと仕事が来ても経験が少ないため信用してもらえなかったり、法律相談にきた見込み客から話をうまく聞けなくて依頼に繋がらなかったりして、月収はほぼゼロです」
 所在なさげに手をさする原田さん。その手は弁護士の手とは思えないほど荒れていた。
「実は仕事がなくて飲食店でバイトしているんです。もちろん、自分が弁護士だとは言ってません……さすがに言えないですよね」
 司法試験を突破した現役弁護士が、飲食店で皿洗いをしている……記者は言葉を失った。

53 :名無し検定1級さん:2016/11/04(金) 18:54:54.11 ID:K5ggeSUn.net
司法書士の仕事をやめました… 和歌山最高裁判決が140万円超は弁護士が住む国境線だと・・国境線を1円でも超えると非弁の懲戒請求と損害賠償請求が貧乏弁護士から請求されます。。。。
やりはじめて3年ぐらいで前の仕事よりも稼げるようになりました。前の仕事は司法書士という法律関係の仕事で、自分で事務所を構えてやっていました。
(自分で言うのも何ですが)わりとうまくいっていたので、 3年で司法書士の頃の収入を超えたのは、自分でも驚きました(今では司法書士の仕事はやっていません)。
司法書士は何年も勉強して国家試験に受かってから、2,3年実務の修行。 そのあと、自分の事務所をもって、、、という流れで合計10年弱やっていました。
10年弱やっていた仕事の収入を3年ほどで超えることができたのは、やっぱり選んだ仕事がよかった、 というのが大きいと思います。 でも、本当に良かったと思うこと。
それは、司法書士の仕事をやっていたときに感じていた将来の収入の不安がなくなったことです。
「司法書士の資格があれば、将来は安泰」なんて思って、がんばって資格をとったんですが、、現実と想像はまったく違いました。
人から仕事を奪う原因になっている供給過剰にどんどん陥ってきていることを肌で感じて、 10年後、20年後ずっとこの仕事を続けられるのか、、、という不安が常にあったのです。
オックスフォード大学が大胆な予測を発表… 10年から20年後、約47%の人の仕事がなくなる!?
いわゆる士業と呼ばれている先生の方々にも仕事も供給過剰の波が襲ってきています。たとえば、、、
•司法書士は、2006年から2015年の間に、18,509人から21,658人まで増えています…
こんな風に軒並み資格者の数が大きく増加しているのです。 しかも、この勢いはまだまだ止まりそうもありません。
そうなってくると、ますます供給過剰が進み、仕事の価値が大きく下がってくることになるでしょう。
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/司法書士の報酬を取り戻す - hasansaisei.com

54 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 10:54:36.15 ID:DPvNSKxK.net
司法書士どもの非弁をもっと取り締まれよ。

簡裁代理権を有する司法書士が、140万円を超える和解契約書を作成する行為は、
弁護士法第72条(非弁行為)に違反するほか、業として権利義務に関する書類を作成したという観点からは、
行政書士法第19条(業務の制限)にも違反する。

(平成23年2月28日福岡法務局長懲戒処分)

【懲戒処分の全文】
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88:%E9%9D%9E%E5%BC%81%E6%B4%BB%E5%8B%95#.E8.AA.8D.E5.AE.9A.E5.8F.B8.E6.B3.95.E6.9B.B8.E5.A3.AB.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E9.9D.9E.E5.BC.81.E8.A1.8C.E7.82.BA.E3.81.AB.E3.81.A4.E3.81.84.E3.81.A6

司法書士の連中が、Wikipediaから記事を消す運動をしている様子。

<一般人の思考>
勉強して弁護士になろう!

<司法書士の異常な思考>
政治活動をして弁護士業務を開放させよう!

55 :名無し検定1級さん:2016/11/08(火) 08:10:39.98 ID:rdcLWLKS.net
三重県にある採石場の石材を切り出す権利を勝手に自分の会社に移転させたとして、土木会社の社長ら4人が逮捕された。
 有印私文書変造・行使などの疑いで逮捕されたのは土木会社「伍稜総建」の社長・菊地範洋容疑者(51)と役員・堀友嗣容疑者(40)、
司法書士・竹下公男容疑者ら4人。警視庁によると、菊地容疑者らは今年1月頃、三重県紀北町の採石場の採石権を得ようと、愛知県の土木会社から
自分たちの会社に権利を移すとの委任状を勝手に作成し、移転登記させた疑いが持たれている。4人はいずれも容疑を否認しているという。
 堀容疑者は指定暴力団・六代目山口組の資金を運用する立場にあったということで、警視庁は採石事業で儲けた金を山口組に流そうとした
可能性もあるとみて捜査しているhttp://www.news24.jp/articles/2016/11/02/07345379.html
竹下 公男 (たけした きみお)東京司法書士 所属
【 経歴 】1946(昭和21)年 広島県に生まれる1969(昭和44)年 明治大学法学部 卒業
1984(昭和59)年 司法書士試験 合格1985(昭和60)年 司法書士事務所 開業(竹下甫法律事務所 内)
1993(平成 5)年 (社)東京公共嘱託登記司法書士協会 理事 就任
1995(平成 7)年 実兄の竹下甫弁護士の事務所を継承
2001(平成13)年 (社)東京公共嘱託登記司法書士協会 副理事長 就任
2007(平成19)年 同 協会 退任

56 :名無し検定1級さん:2016/11/18(金) 08:15:16.31 ID:g1ireAQV.net
【文献番号】 25447851【文献種別】 判決/大阪地方裁判所(第一審)[裁判年月日】 平成27年11月13日
【事件番号】 平成26年(行ウ)第64号【事件名】 懲戒処分取消請求事件【事案の概要】 大阪司法書士会に所属する司法書士である原告が、
大阪法務局長から、司法書士法47条2号の規定により、1か月の業務の停止に処する旨の処分を受けたことから、その取消しを求めた事案において、
原告が受任した登記事務について取引当事者の同意に基づき原告の補助者を立ち会わせた原告の行為は、司法書士の懲戒事由に該当するなどとして、本件訴えを却下した事例。

>>補助者決済で懲戒うけた司法書士が裁判所へ・・・さすがは大阪だな・・・何でもあり

===  大阪に犯罪人多き理由    http://www.osk.3web.ne.jp/~kamamat/siryou/honma2/sinbun/ht04/cc000194.htm
先に園田総監が当地を過ぎりし際大阪の犯罪人が東京に比して割合に多きは警察の手加減厳に失するが故なりとの説をなせし由は本紙
  に記せし所なるが強ちに然りとも断言すべからざるものあるが如し 今或人が之れに関して取調べし原因なりと云ふを聞くに
   一 大阪監獄内部の改良他府県より整備し居るが故に自然犯罪人の入獄を誘起する事
   二 大阪は東京に比し貧民の多き事
   三 大阪は東京に比し生活仕易きが故に下等人種の入込多き事
   四 大阪は東京に比し種々雑多の人種入込み居る事
   五 大阪は東京に比し贓品の捌を付けるに大なる便利ある事
   以上五項中にも第一第五の如き重なる原因ならんか又左の一表も幾分か参考の料となし得べしと云
   著者:大阪毎日新聞   表題:大阪に犯罪人多き理由   時期:18930712/明治26年7月12日    初出:大阪毎日新聞   種別:貧民論

57 :名無し検定1級さん:2016/11/24(木) 09:31:50.97 ID:EY4JXjgL.net
■懲戒処分で業務禁止になったら、その司法書士は再起不能!?  司法書士にとって一番コワイのは、何といっても「懲戒」です。損害賠償請求なら保険もあるし、
金さえ払えばOKですが、懲戒だけは地獄の沙汰も金次第とはいかないのです。 懲戒には3種類あり、軽い懲戒から順に「戒告」「2年以内の業務の停止」「業務禁止」
(司法書士法47条)。 業務禁止の場合、3年間は司法書士の欠格事由に該当し、司法書士の登録が取り消されます。 3年経過後に改めて登録をうけなければならないのですが、
難癖をつけられて登録拒否になることが多いらしいです。 おかしな話しですが、業務禁止になったら、司法書士として再起できるのぞみは薄く、実質は資格剥奪に近いと聞きます
(業務禁止で再起しようとしている人がいれば、ぜひその過程を「司法書士って、どうよ?」に掲載しませんか)。 ■紛議の調停より、懲戒処分の申立が一番キツイ
 紛議の調停は、その管轄の司法書士会でやります。中立的な立場で調停するとはいえ、 司法書士の身内による手打ちみたいなところもあるような気がします。
相手方司法書士が、その司法書士会のお偉いさんであったりしたら尚更でしょう。世の中はそんなもんです。 もみ消されることも絶対にないとはいえないでしょう。
それに司法書士にしてみれば、調停なので金で丸め込んで円満解決すれば何もなかったことになる可能性もあります。
 しかし、法務局への懲戒処分の申立の場合は、そうはいきません。国民から懲戒の申立があれば、必ず必要な調査をしなければならないのです。
 懲 戒 処 分 申 出 書  平成 年 月 日  法 務 局 長 殿 申出人 第1 当事者の表示 申出人 〒 氏 名 TEL FAX
被申出人 (住 所)〒 (事務所)〒 TEL FAX (登録番号) 第 号司法書士・土地家屋調査士
第2 請求の趣旨 被申出人の行為は,司法書士法に違反すると思料するので,適当な措置を取ることを求める。
第3 違反する事実 1.第4本件実情1. 第5 証拠方法 1. 第6 附属書類 1. 以 上

58 :名無し検定1級さん:2016/11/30(水) 16:16:07.82 ID:aUDGGp7y.net
司法書士の民事信託は信託法からならば財産額
140万円超えは非弁となるし
高額支払報酬・成功報酬は代理権前提だから 最高裁和歌山判決平成28年6月27日
非弁は無権代理になりので書類作成代金5万円だろう・・・
http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E8%A8%97%E6%B3%95
なぜ非弁を推薦したり、河合司法書士の様に遺留分無くなると言うのだろう
https://www.amazon.co.jp/%E5%AE%B6%E6%97%8F%E4%BF%A1%E8%A8%97%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB-%E6%B2%B3%E5%90%88-%E4%BF%9D%E5%BC%98/dp/4539724576
真面目な司法書士には迷惑千万だろう・・・

59 :名無し検定1級さん:2016/12/17(土) 11:16:44.32 ID:YFzvx806.net
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
ついに和歌山最高裁判決の140万円超えの非弁での 懲戒事例が・・・これからガンガン
弁護士が 懲戒処分か損害賠償請求するかダブルで司法書士狩りハンティングで攻めてくる・・・誰のせいだ????責任とれるのか??日本司法書士会連合会か?

日司連執務問題検討委員会開催http://sihousyosiakamatu.blog97.fc2.com/ 平成28年6月27日15時、私は、最高裁判所にいた。 いわゆる和歌山訴訟の判決言い渡しに立ち会うためである。
「和歌山県司法書士会の西櫻順子会長は「日司連の従来の主張が認められ喜ばしい」と話した」
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/
司法書士は140万円以上の過払い請求できません。すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。
債務整理、司法書士は借金140万円まで 最高裁判断 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/085969_hanrei.pdf
 過払い金の対応などの債務整理で、いくらまでなら司法書士が弁護士の代わりに引き受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「借金の額が140万円を超える場合、司法書士は代理できない」との初判断を示した。
弁護士側の主張を認め、司法書士の業務範囲の厳格な運用を求める判決が確定した。
 司法書士法は司法書士が訴訟代理人を務めることができるのは、請求額140万円以下の簡裁訴訟に限ると規定する。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDH_X20C16A6CR8000/
ITJでは司法書士に対する請求を行いますすでに司法書士に依頼し、報酬を支払った方のご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。
報酬 回収した金額の20%と消費税相当額 相談は以下のフリーダイヤルにお気軽にお電話ください。0120838894

60 :名無し検定1級さん:2017/01/06(金) 12:09:36.87 ID:d6C4tewS.net
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/75.pdf

非弁提携疑惑で懲戒処分されて永久に
業務禁止とはキツイ

http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf

真面目に法務局調査に応じ反省したら2月の業務停止しか

http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
和歌山最高裁判決平成28年6月27日から140万超の裁判外の和解と成功報酬は司法書士法3条1項7号違反で
1月程度の懲戒処分和歌山判決最高裁判決の犠牲の 第1号か

懲戒請求するか ?過払い金返還してくださいか(((o(*゚▽゚*)o)))
しかし和歌山最高裁判決頂いた司法書士は未だに懲戒処分無しで活動中???
全国の司法書士先生に140万超の裁判外の和解や成功報酬での懲戒処分の確定判決した専門家責任を感じないのか

61 :名無し検定1級さん:2017/01/15(日) 11:40:11.27 ID:ZwgNJg7W.net
懲戒処分にまでは至らなかったが、弁護士会会長から弁護士法72条違反ということで警告書が出されたよ。
相続人甲の依頼を受けて受任した認定司法書士が、規則31条1号・2号を根拠に被相続人の遺産分割協議について代理の依頼を受けて、
相続人乙の代理人弁護士宛てに相続人甲の意見を説明した通知書を送付し、内容証明郵便で金銭の返還を催告した。
600万円分。
結果の判断としては、そもそも規則31条1号・2号の業務は、司法書士法29条1項1号から定められたものであって、弁護士法72条の規制対象には該当しない。
ただし、最判昭46.7.14及び最判平22.7.20の最高裁判決から、たとえ規則31条1号・2号の業務であったとしても、
法定代理権の行使を除いて紛争疑義が具体化・顕在化した場合には、弁護士法72条の規制対象に該当する可能性があることになる。
そこで、今回の事案については、600万円の帰属に関して、既に紛争疑義が具体化・顕在化したものと考える余地があるから、
規則31条1号業務に該当するかどうかは疑義がある。
つまり、弁護士法72条違反の可能性が高い。
当該弁護士会会長から指摘されて警告書が送られた時点で、当該司法書士は紛争疑義を認識したので辞任している。
しかし、既に相続人甲から当該司法書士が依頼を受けた時点で、相続人甲には弁護士に依頼するように助言していたことから、
最初の受任時点の段階で紛争疑義が生じることがほぼ不可避である案件であることを忍していたとも思われる。
いずれにしても600万円の返還請求は裁判外和解交渉代理ではないかと評価されるおそれがあるわけだから、
規則31条1号業務であったかどうか疑義があるのは間違いない。 だから処分しまーす、だそうな。
ただ懲戒処分には至ってないようだ。注意勧告で済んでるらしい。ただ、報酬受領の有無はどうなってたのかわからないので、
今後弁護士会会長から法務局長宛てに非弁での懲戒請求が行ったりするのかもしれない。

62 :名無し検定1級さん:2017/01/16(月) 09:12:28.64 ID:07sHvpUl.net
和歌山県土地家屋調査士会の情報
理事 総務部長 飯田 隆之 http://chosashi-wakayama.jp/wacho02/wacho02_02.html
財務部長 宮井 淳司
業務部長 西端 俊彦
広報部長 嶌村 拓滋 
研修部長 牛居 裕壱
総務部副部長 坂口 了太
財務部副部長 和田 佳人
業務部副部長 和田 武志
広報部副部長 須川 大輔
研修部副部長 松本 光弘
総務部 松田  悠
業務部 木下 正雄
業務部 宮本  良
広報部 仲谷 雅弘
研修部 前田 一生

63 :名無し検定1級さん:2017/01/18(水) 17:17:47.03 ID:++LC497S.net
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名   事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由処分の事実
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨 ・・裁判外の和解について代理したものである。
常に品位を保持し、公正かつ誠実に業務を行うべき職責を有する司法書士としての自覚を欠き、国民の信頼を裏切り、品位を著しく失墜させるものであり、
激しい処分が相当である  平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税

勝手に過払金301万4062円を144万円に減額していたら説明義務や忠実義務も違反?
さらに受益説からも非弁行為?面倒だからサラ金の言うとおり和解して成功報酬20%なら
背信的悪意者ではないのか?国民から信用を失う原付免許の悲哀だなあ

64 :名無し検定1級さん:2017/01/22(日) 08:42:06.59 ID:5D344hB4B
一方、日本司法書士会連合会(日司連)は140万円を「依頼者が受ける利益」と解釈する。借金の減免や弁済計画の変更によって依頼者に生じる利益が140万円以下であれば、
債権額が140万円を超える案件でも司法書士が担えるとの考えを示してきた。
 この解釈の違いが法廷闘争になったのは、和歌山県の多重債務者らが、債務整理を頼んだ司法書士が業務の範囲を超えた違法な「非弁行為」で安易に和解をしたとして
賠償を求めたからだ。
 一審・和歌山地裁判決は日司連の解釈に基づき、依頼者の利益が140万円を超える部分を「非弁行為」と認定。二審・大阪高裁判決は日弁連の解釈を採用し、
より広く司法書士の「非弁行為」を認めるなど判断が割れている。
 日司連は「誤った制限が加われば市民に身近な立場で相談に応じる司法書士が萎縮する」と強調。日弁連は「司法書士側の解釈は依頼者の
利益を140万円以下に収めることにつながる」と反論する。最高裁の判断で多重債務者への対応が大きく変わる可能性がある。

65 :名無し検定1級さん:2017/01/22(日) 08:43:46.82 ID:bKWqlTDe.net
一方、日本司法書士会連合会(日司連)は140万円を「依頼者が受ける利益」と解釈する。借金の減免や弁済計画の変更によって依頼者に生じる利益が140万円以下であれば、
債権額が140万円を超える案件でも司法書士が担えるとの考えを示してきた。
 この解釈の違いが法廷闘争になったのは、和歌山県の多重債務者らが、債務整理を頼んだ司法書士が業務の範囲を超えた違法な「非弁行為」で安易に和解をしたとして
賠償を求めたからだ。
 一審・和歌山地裁判決は日司連の解釈に基づき、依頼者の利益が140万円を超える部分を「非弁行為」と認定。二審・大阪高裁判決は日弁連の解釈を採用し、
より広く司法書士の「非弁行為」を認めるなど判断が割れている。
 日司連は「誤った制限が加われば市民に身近な立場で相談に応じる司法書士が萎縮する」と強調。日弁連は「司法書士側の解釈は依頼者の
利益を140万円以下に収めることにつながる」と反論する。最高裁の判断で多重債務者への対応が大きく変わる可能性がある。

66 :名無し検定1級さん:2017/01/23(月) 13:02:07.94 ID:tmhEvNWa.net
2016年6月27日 (月)http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html
過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決
経済的利益が140万円を超えなければいいという,認定司法書士の主張は、明確に退けれれている。
明日から、直ちに違法行為となって、たちまち和解交渉ができなくなって、困ってしまう認定司法書士さんが少なからず、
存在するのは、確実である。さらに、本件は、違法な和解行為の対価として受領した報酬返還の返還をみとめたから、受領した報酬額に、
法定利率を加えて返還しなければならない。今まで仄聞したところによると「経済的利益説」で和解を進めてきた認定司法書士が
ほとんどなので、過去の依頼者が、一斉に返還請求をし始める可能性も考えられるから、こちらのほうが大変だ。
また、経済的利益説で裁判外行為を行うことが違法と判定されたから、司法書士会は、違法な業務をやっていた認定司法書士に対して、
どういう対応にでるのだろうか?
そういえば、認定司法書士に対抗意識を燃やしていた某弁護士法人は、どういう対応にでるのだろうか
また、依頼者等から懲戒請求が出たら、法務省は、どうするのだろう。
いずれにしろ、違法な和解行為がなかったか、すぐに精査し、報酬を返還することを検討しなければ、今後の業務にも支障が出るのは確実だろう。
最高裁平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人
平成28年6月27日 第一小法廷判決 主 文 本件各上告を棄却する。
理由 (2) 上告人は,本件委任契約に基づき,各貸金業者に対し,本件各取引につい て取引履歴の開示を求め,裁判外の和解やその交渉をするなどの債務整理に関する
業務を行って,本件債務者らからこれに対する報酬の支払を受けた。司法書士和田佳人が受領した報酬134万円全額が損害になる
(3) 本件各取引を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,
貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総 額は1900万円余りであった。・・・

67 :名無し検定1級さん:2017/01/24(火) 13:14:44.44 ID:xELiCgTs.net
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf

遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。 平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税

68 :名無し検定1級さん:2017/01/24(火) 13:20:55.51 ID:xELiCgTs.net
苦難は必ず乗り越えられる
6月27日、最高裁で、司法書士には衝撃的な判決が言い渡された。私も傍聴に行き、「ここが最高裁の法廷か。どんな判決になるかはともかくとして、
最高裁の法廷に来るのは最初で最後かもしれない。よ〜く目に焼き付けておこう」と思いながら開廷を待った。
裁判長は、主文だけではなく、判決理由の要旨を簡単に紹介してくれた。それを聞いたときに、司法書士の主張の主要部分は認められなかったと瞬時にわかり、
なぜか落ち着いている自分が不思議だった。
この判決に対してはいろいろな意見が飛び交っているようだ。また、過去に行った和解の効力等についても情報交換が始まっている。この判決が
司法書士界に与える衝撃は、決して小さくなさそうだ。
...ところで、今まで築いてきたものがいとも簡単に破壊されるこの絶望感は、なぜか懐かしく感じるのは私だけだろうか。この感覚は、幾度となく味わったものと似ている。

69 :名無し検定1級さん:2017/01/25(水) 13:27:40.48 ID:Axslr9ac.net
2016年6月27日 (月)過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決とうとう最高裁判所の判断が出ました。

しかし、ついに最高裁が、以下のように判示し、個別債権説を取ることが明らかになったのである。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額(140万円)
を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」
経済的利益が140万円を超えなければいいという,認定司法書士の主張は、明確に退けれれている。
明日から、直ちに違法行為となって、たちまち和解交渉ができなくなって、困ってしまう認定司法書士さんが少なからず、存在するのは、確実である
さらに、本件は、違法な和解行為の対価として受領した報酬返還の返還をみとめたから、受領した報酬額に、法定利率を加えて返還しなければならない。
今まで仄聞したところによると「経済的利益説」で和解を進めてきた認定司法書士がほとんどなので、過去の依頼者が、一斉に返還請求をし始める
可能性も考えられるから、こちらのほうが大変だ。また、経済的利益説で裁判外行為を行うことが違法と判定されたから、司法書士会は、
違法な業務をやっていた認定司法書士に対して、どういう対応にでるのだろうか?そういえば、認定司法書士に対抗意識を燃やしていた某弁護士法人は、
どういう対応にでるのだろうかまた、依頼者等から懲戒請求が出たら、法務省は、どうするのだろう。
いずれにしろ、違法な和解行為がなかったか、すぐに精査し、報酬を返還することを検討しなければ、今後の業務にも支障が出るのは確実だろう。
投稿者 品川のよっちゃん 時刻 18時23分 企業法務http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html

70 :名無し検定1級さん:2017/01/30(月) 09:09:55.09 ID:utq9xw87.net
懲戒処分にまでは至らなかったが、弁護士会会長から弁護士法72条違反ということで警告書が出されたよ。
相続人甲の依頼を受けて受任した認定司法書士が、規則31条1号・2号を根拠に被相続人の遺産分割協議について代理の依頼を受けて、相続人乙の代理人弁護士宛てに相続人甲の意見を説明した通知書を送付し、
内容証明郵便で金銭の返還を催告した。 600万円分。結果の判断としては、そもそも規則31条1号・2号の業務は、司法書士法29条1項1号から定められたものであって、弁護士法72条の規制対象には該当しない。
ただし、最判昭46.7.14及び最判平22.7.20の最高裁判決から、
たとえ規則31条1号・2号の業務であったとしても、法定代理権の行使を除いて紛争疑義が具体化・顕在化した場合には、弁護士法72条の規制対象に該当する可能性があることになる。
そこで、今回の事案については、600万円の帰属に関して、既に紛争疑義が具体化・顕在化したものと考える余地があるから、規則31条1号業務に該当するかどうかは疑義がある。 つまり、弁護士法72条違反の可能性が高い。
当該弁護士会会長から指摘されて警告書が送られた時点で、当該司法書士は紛争疑義を認識したので辞任している。
しかし、既に相続人甲から当該司法書士が依頼を受けた時点で、相続人甲には弁護士に依頼するように助言していたことから、最初の受任時点の段階で紛争疑義が生じることがほぼ不可避である案件であることを
認識していたとも思われる。いずれにしても600万円の返還請求は裁判外和解交渉代理ではないかと評価されるおそれがあるわけだから、規則31条1号業務であったかどうか疑義があるのは間違いない。 だから処分しまーす、だそうな。
ただ懲戒処分には至ってないようだ。注意勧告で済んでるらしい。ただ、報酬受領の有無はどうなってたのかわからないので、今後弁護士会会長から法務局長宛てに非弁での懲戒請求が行ったりするのかもしれない。・

http://www.shiho-shoshi.or.jp/?attachment_id=42576
懲戒処分書
平成28年11月1火から業務停止1週間に処する

71 :名無し検定1級さん:2017/02/01(水) 08:51:42.75 ID:o9uyGtRZ.net
2016年6月29日 (水) http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/cat3163172/

苦難は必ず乗り越えられる
6月27日、最高裁で、司法書士には衝撃的な判決が言い渡された。私も傍聴に行き、「ここが最高裁の法廷か。どんな判決になるかはともかくとして、最高裁の法廷に来るのは最初で最後かもしれない。
よ〜く目に焼き付けておこう」と思いながら開廷を待った。
裁判長は、主文だけではなく、判決理由の要旨を簡単に紹介してくれた。それを聞いたときに、司法書士の主張の主要部分は認められなかったと瞬時にわかり、
なぜか落ち着いている自分が不思議だった。
この判決に対してはいろいろな意見が飛び交っているようだ。また、過去に行った和解の効力等についても情報交換が始まっている。この判決が司法書士界に与える衝撃は、
決して小さくなさそうだ。
今までもそうだったように、今回の判決の衝撃は必ず乗り越えられる。そう信じて新しい道を手探りで進んでいけばいい。これも、司法書士の歴史の1ページだ。雑草は踏まれるほど強くなるのだ。

72 :名無し検定1級さん:2017/02/02(木) 15:40:15.79 ID:TquP+I684
2.本人訴訟をした場合2−1.本人訴訟の実体がない場合
〜権限外業務を扱ったことになり,報酬相当額の賠償責任を負う〜
裁判をしないと報酬を受け取ることができないため,一部司法書士には,訴訟をしない方針を採用しておきながら,140万円超の事案については,貸金業者との間で事前に和解金額を調整した上で,裁判書類作成業務としての報酬を得るために,本人に形式的に
本人名義の訴訟を提起させるものがいます。形式的に本人名義で提訴するだけなので,提起するとすぐに貸金業者と調整済みの和解を成立させ,第1回期日前又は実質的な審理が始まる前に訴えを取り下げることが予定されています。
この場合,訴訟としての実体はなく,本来提訴すれば多くなるはずの和解金額は,訴訟をしない場合に貸金業者が応じる金額のままです。訴訟は,貸金業者との出来レースでしかありません。訴訟提起は単に司法書士が報酬を得るためだけに行われているので,
すべての工程が司法書士により決められ,
本人は必要最小限のことだけを司法書士の指示どおりに行うことになっています。これは,司法書士側の都合で形式的に提訴された実体のない訴訟であり,本人が訴訟により得られる利益の確保を意図して訴訟をするため裁判書類作成業務を依頼し,
司法書士がこれを行ったという実質を伴わないものです。よって,本人訴訟をせず交渉を解決した場合と同視できます。訴訟が司法書士側の都合により行われ,本人訴訟としての実体がなければ,司法書士が作成した裁判書類は本人のために
作成したものとは言えず,本人訴訟をせず交渉で解決したのと同じであり,裁判書類作成業務の報酬は発生しないというべきであり,報酬を受け取った場合,報酬相当額の損害賠償義務を負うことになります(最高裁判決平成28年6月27日)。

73 :名無し検定1級さん:2017/02/02(木) 15:35:56.02 ID:I79ZSyTg.net
代理業務と同じ報酬を請求されたら(支払わされたら)1.本人訴訟をせず交渉で解決した場合
〜報酬を請求される理由が存在しない〜
140万円超の事案について,本人訴訟をしていないのであれば,そもそも司法書士は裁判書類を作成していないので,裁判書類作成業務の報酬を支払う根拠がありません。最初から,裁判をしない前提での依頼であれば,裁判書類作成業務の依頼ですらありません。
よって,本人訴訟をしていない場合は,裁判書類作成業務報酬として支払った報酬は返還してもらう必要があります。そして,140万円超の事案について,司法書士が本人に代わって貸金業者との交渉の窓口になり,返還額の調整,和解成立を仲介したり,
本人の相談に応じることは,司法書士ができない行為(非弁行為)なので,司法書士がこれらの行為をしたことに対して,報酬を支払う理由はありません。報酬を受け取った場合,報酬相当額の損害賠償義務を負うと考えられます(最高裁判決平成28年6月27日)。

74 :名無し検定1級さん:2017/02/02(木) 15:41:19.25 ID:TquP+I684
2.本人訴訟をした場合2−1.本人訴訟の実体がない場合
〜権限外業務を扱ったことになり,報酬相当額の賠償責任を負う〜
裁判をしないと報酬を受け取ることができないため,一部司法書士には,訴訟をしない方針を採用しておきながら,140万円超の事案については,貸金業者との間で事前に和解金額を調整した上で,裁判書類作成業務としての報酬を得るために,本人に形式的に
本人名義の訴訟を提起させるものがいます。形式的に本人名義で提訴するだけなので,提起するとすぐに貸金業者と調整済みの和解を成立させ,第1回期日前又は実質的な審理が始まる前に訴えを取り下げることが予定されています。
この場合,訴訟としての実体はなく,本来提訴すれば多くなるはずの和解金額は,訴訟をしない場合に貸金業者が応じる金額のままです。訴訟は,貸金業者との出来レースでしかありません。訴訟提起は単に司法書士が報酬を得るためだけに行われているので,
すべての工程が司法書士により決められ,
本人は必要最小限のことだけを司法書士の指示どおりに行うことになっています。これは,司法書士側の都合で形式的に提訴された実体のない訴訟であり,本人が訴訟により得られる利益の確保を意図して訴訟をするため裁判書類作成業務を依頼し,
司法書士がこれを行ったという実質を伴わないものです。よって,本人訴訟をせず交渉を解決した場合と同視できます。訴訟が司法書士側の都合により行われ,本人訴訟としての実体がなければ,司法書士が作成した裁判書類は本人のために
作成したものとは言えず,本人訴訟をせず交渉で解決したのと同じであり,裁判書類作成業務の報酬は発生しないというべきであり,報酬を受け取った場合,報酬相当額の損害賠償義務を負うことになります(最高裁判決平成28年6月27日)。

75 :名無し検定1級さん:2017/02/09(木) 14:57:33.30 ID:qwmpxvY2.net
司法書士の裁判外代理権に関する最高裁判決を受けての会長声明
http://www.wakaben.or.jp/opinion/statement/20160714_kaicho.html
2016年(平成28年)7月14日
和歌山弁護士会
会長 藤井 幹雄
最高裁判所第一小法廷は,平成28年6月27日,認定司法書士の裁判外代理権を定めた司法書士法第3条1項7号について「認定司法書士が代理することができる範囲は,
個別の債権ごとの価額を基準として定められるべきもの」とする最高裁としての初めての解釈を示して上告を棄却した。これにより,司法書士の債務整理業務の一部が
不法行為にあたるとして,元依頼者である和歌山県在住の第一審原告ら家族に総額約金237万円の損害賠償を命じた大阪高等裁判所の判決が確定した。
本件最高裁判決は,司法書士が受任できる法律事務の範囲を明確にするとともに,その範囲を逸脱してなされた司法書士の法律事務が違法であるとした
高裁判決を維持したものであり,当会として,評価したい。
本件は,法律専門職同士の職域争いであるかのような報道もなされているが,そのような観点でとらえるべき問題ではない。
法律が,法律事務を取り扱うことについて一定の制限を設けているのは,法律事務を処理するための一定の能力を担保することにより,
国民が不利益を被ることを防止するとともに,司法制度に対する国民の信頼を確保するためである。したがって,法律専門職が法律で許された権限の範囲を
超えて職務を行い,依頼者に不利益を与えるようなことは断じてあってはならない。
本件判決を踏まえ,弁護士及び司法書士が,司法制度の中において担うべき責務を果たすことにより,国民にとってよりよい司法制度を構築されなければならない。
当会としても,今後より一層国民の権利擁護のため努力する所存である。

76 :名無し検定1級さん:2017/02/10(金) 08:01:56.03 ID:fjgudpKL8
http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/
第1審における事実認定
・司法書士が取引履歴を取り寄せて引き直し計算をしてみた結果、140万円を超える過払い金があった。
・いわゆる「冒頭0円計算」の訴状を作成した。
・本人に対し、業者と直接に交渉することを禁止し、業者にも自分に連絡するように伝えたうえで、
 自ら和解交渉を行った。
・裁判所に提出することを予定していない、裁判外の和解のための和解契約書を作成した。
和歌山地裁の判断
・裁判書類作成関係業務の範囲を逸脱している
日司連執務問題検討委員会の見解
・冒頭0円計算は、インターネット上にも書いてあり 特段「高度な専門的法律知識に基づく業務」とまでは言えないのではないか
・和解交渉を禁止した等の事実認定には疑問が残る
控訴審における事実認定 (第1審と同じものは除きます)
・形式的には本人訴訟を支援する裁判書類作成という体になってはいるが、
 訴訟の当初から和解に至るまで終始、依頼者から相談を受けて、
 法律専門職として助言しており、この実質的な関与に応じて報酬についても、
 単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に比して、
 約20倍に上る99万8000円を得ている。
大阪高裁の考え方
1 法律専門職としての裁量的判断に基づく事務処理を行う
2 委任者に代わって意思決定をしている
3 相手方と直接に交渉を行う
 以上のようなことがあれば、それは司法書士法3条の「裁判書類作成関係業務」を行う権限を逸脱するものと言うべきである。
大阪高裁の判断・全体として見ると、弁護士法72条の趣旨を潜脱するものといえる

77 :名無し検定1級さん:2017/02/14(火) 14:26:34.33 ID:ILMKj5lM/
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有 主文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由 第1    処分の事実
司法書士(以下被処分者という。)は平成14年2月21日付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月28日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地において司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、
144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、
同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、
同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、
もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、裁判外の和解について代理したものである。
第2    処分の理由 1 第1の事実は,当局の調査及び東京司法書士会の調査などから明らかである。
2 司法書士は、訴訟の目的物の価額が140万円の限度内においてのみ相談に応じ、又は裁判外の和解について代理することが認められているところ、被処分者は過払金が140万円を超えるにもかかわらず、
よって、法第47条第2号の規定 により主文のとおり処分する。平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税

78 :名無し検定1級さん:2017/02/14(火) 14:22:26.54 ID:8K57rc94.net
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有 主文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由 第1 処分の事実
司法書士(以下被処分者という。)は平成14年2月21日付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月28日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地において司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、
144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、
同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、
同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、
もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、裁判外の和解について代理したものである。
第2 処分の理由 1 第1の事実は,当局の調査及び東京司法書士会の調査などから明らかである。
2 司法書士は、訴訟の目的物の価額が140万円の限度内においてのみ相談に応じ、又は裁判外の和解について代理することが認められているところ、被処分者は過払金が140万円を超えるにもかかわらず、

79 :名無し検定1級さん:2017/03/01(水) 15:48:34.95 ID:1an/hXZJi
資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫 元日弁連副会長・元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>>>>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
>>>司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。

80 :名無し検定1級さん:2017/03/15(水) 13:06:22.46 ID:2e6aivDsd
https://www.tokyokai.or.jp/pri/doc?f=./data/connect/2017011203.pdf&;n=5185
東司業 発 第 1 6 3 号 平成29年1月12日 会 員 各位 東京司法書士会 業務部長 後 藤 睦 「不正依頼誘致行為に関する情報提供」について
(お願い)時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 さて、当会では平成25年12月13日付東司総発第205号「依頼の誘致 に関するご注意」において、不当な金品の提供や供応を手段として
依頼を誘致 (いわゆるキックバック、リベート等)することは 重大な司法書士法違反であるのみならず、司法書士制度への国民に対する信頼等を著しく損なう行為であるためご注意いただくとともに、
当会としても毅然と対応する旨お知らせして まいりました。 その対応の一環として、全日本不動産協会東京支部及び東京都宅地建物取引業協会へ、上記のような行為が司法書士法違反である旨、申し入れを
行っているところでありますが、引き続き会員の皆様に 不正依頼誘致行為と思われる事案につき、情報の提供をお願いすることといたしました
いきなり受任者になれと言われて断れなければ勿論自己責任もろもろ2,3でやれ でバック3だとか で、エンドユザが20万負担とか
代書間でバック綱紀 同業内で元請け下請けかよ。 田舎は孫請けか。 何この仕事。
まあ、これあるよね 自分は移転(保存)やって、ネット銀行お抱えの奴と連件よくやるよ
そういうときは、設定込みの見積を買主の業者と買主に参考までに提示してやってる
ネット銀行お抱えの司法書士法人が馬鹿高なことをドンドン開示すりゃいいんだよ
法人が安心感あるか? 個人事務所で十分だろ エンドの利益を考えろや
副委任も盛り込まれた委任状だろ 本人確認という意味では限りなくクロに近いと思うけどね
司法書士間でキックバック綱紀はないのか 司法書士の同業内で元請け下請けかよ。 田舎は司法書士の末端の孫請けか。
何下請けとキックバックの仕事。誰がしても結果が同じなら こういう恥ずかしい業界慣習に成るのか
借り換え代書報酬が代書2人分相当になる事実は免れないけどな 都心も食えないから全国レベルで経費ない不労所得=バックを同業相手に開拓した結果
銀行以外でも某不動産屋が今やりはじめてるね。仕入れの地方下請書士への報酬はただ同然。売却の時のエンドユーザーへの費用はめちゃくちゃ高くてバックあり

81 :名無し検定1級さん:2017/03/18(土) 18:25:22.68 ID:5oqDTCOfg
司法書士の報酬 着手金113万4000円 1社31,500円の36業者
過払い金の成功報酬143万4000円(20%の消費税5%)
合計261万8,317円=またサラ金被害者の会に紹介料リベート20万円支払い=司法書士倫理違反
しかし本当は33業者で3社分余計に取っていた=詐欺罪?
オリコの過払い金25万円返済していない=業務上横領罪 ?
司法書士への信頼関係失われていたので依頼者は、 弁護士に個人再生の相談をして説明義務の懈怠が発覚した。
最善の方法への手続き選択の説明も助言も無かった

最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
司法書士140万超本人訴訟支援地方裁判所や和解は違法な非弁行為弁護士法72条違反犯罪に確定・報酬も取れないタダ働き・・・・
最高裁平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件
主 文 本件各上告を棄却する。
(3) 本件各取引を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総額は1900万円余りであった。
司法書士の報酬を取り戻す - hasansaisei.com・・司法書士狩りハンティングの始まり
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/
司法書士の報酬を取り戻す法律事務所 投稿した直後に、法律事務所の広告が出た。
「司法書士は140万以上の過払い請求不可 報酬取り戻します。」http://ameblo.jp/catseatshirasu/entry-12183596833.html
弁護士が司法書士から金を巻き上げるんだって。なんだかえげつない。
縄張り争い、特に、少なくなった過払い請求事件の取り合いってことね。
2016年6月27日 (月)http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html
過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決 ・・・・・和歌山の司法書士が迷惑を掛けて謝りもしないのは何故?
最高裁判決まで出て司法書士140万超和解や本人訴訟支援が非弁確定で迷惑を全国の先生に掛けたんだから顔出しして弁明し謝罪が普通の常識人
しかし正直に助言も説明をしないで国民・依頼者から訴えられたのに、一切反省しないで最高裁判決まで頂き全国の司法書士先生はどう感じているのだろうか

82 :名無し検定1級さん:2017/03/18(土) 18:18:18.02 ID:b3OWH6eT.net
司法書士の報酬
着手金113万4000円 1社31,500円の36業者
過払い金の成功報酬143万4000円(20%の消費税5%)
合計261万8,317円=またサラ金被害者の会に紹介料リベート20万円支払い=司法書士倫理違反

しかし本当は33業者で3社分余計に取っていた=詐欺罪
オリコの過払い金25万円返済していない=業務上横領罪

司法書士への信頼関係失われていたので依頼者は、
弁護士に個人再生の相談をして説明義務の懈怠が発覚した。
最善の方法への手続き選択の説明も助言も無かった

83 :名無し検定1級さん:2017/03/18(土) 18:19:15.30 ID:b3OWH6eT.net
司法書士の報酬
着手金113万4000円 1社31,500円の36業者
過払い金の成功報酬143万4000円(20%の消費税5%)
合計261万8,317円=またサラ金被害者の会に紹介料リベート20万円支払い=司法書士倫理違反

しかし本当は33業者で3社分余計に取っていた=詐欺罪?
オリコの過払い金25万円返済していない=業務上横領罪 ?

司法書士への信頼関係失われていたので依頼者は、
弁護士に個人再生の相談をして説明義務の懈怠が発覚した。
最善の方法への手続き選択の説明も助言も無かった

84 :名無し検定1級さん:2017/03/19(日) 09:20:42.75 ID:K40ggPZq.net
資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
・・司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃(=廃止)を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃(=廃止)し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。

85 :名無し検定1級さん:2017/04/03(月) 17:59:18.35 ID:eowkm+aR.net
http://blogos.com/article/181871/
全くのデタラメです。司法審意見書(2001年6月)には次のように記載されています。
「弁護士と隣接法律専門職種との関係については、弁護士人口の大幅な増加と諸般の弁護士改革が現実化する将来において、
各隣接法律専門職種の制度の趣旨や意義、及び利用者の利便とその権利保護の要請等を踏まえ、法的サービスの担い手の在り方を
改めて総合的に検討する必要がある。しかしながら、国民の権利擁護に不十分な現状を直ちに解消する必要性にかんがみ、利用者の視点から、
当面の法的需要を充足させるための措置を講じる必要がある。」
 将来的に法科大学院制度のもと弁護士人口は大激増させるから、それまでに少々の時間を要することから手っ取り早く、
既存の司法書士制度を利用した、という意味合いに過ぎません。この司法審意見書はもともとの法曹需要の見込みなどについて全く見当違いの分析をしている点で致命的な欠陥があるのですが、少なくとも司法書士の権限拡大が本丸として
位置付けていないことは明確です。 今時、法曹需要が当初の見込みほどなかったことも明らかになり、弁護士が普通に少額事件を扱っていることからも、
既に認定司法書士制度の役割は終えたというべきものです。
 従って、既存の認定司法書士についてはともかく、速やかに認定制度は廃止されるべきものです。
 司法書士は、これまで少額事件を弁護士が扱ってこなかったなどと主張しているようですが、司法書士が関与しているのは結局は債務整理ばかりであったり、
それが下火になると最近では交通事故にも関与しているようですが、少々、問題のありそうなものです。一例です。
 「ジェネシスグループ」 全国展開をする司法書士法人グループですが、弁護士は1人のみです。
http://genesis-group.jp/service/kotsujiko/ 金額交渉も司法書士が取り扱ったら問題のあるものばかりが並んでいます。

86 :名無し検定1級さん:2017/04/03(月) 18:00:07.93 ID:eowkm+aR.net
http://blogos.com/article/181871/
全くのデタラメです。司法審意見書(2001年6月)には次のように記載されています。
「弁護士と隣接法律専門職種との関係については、弁護士人口の大幅な増加と諸般の弁護士改革が現実化する将来において、
各隣接法律専門職種の制度の趣旨や意義、及び利用者の利便とその権利保護の要請等を踏まえ、法的サービスの担い手の在り方を
改めて総合的に検討する必要がある。しかしながら、国民の権利擁護に不十分な現状を直ちに解消する必要性にかんがみ、利用者の視点から、
当面の法的需要を充足させるための措置を講じる必要がある。」
 将来的に法科大学院制度のもと弁護士人口は大激増させるから、それまでに少々の時間を要することから手っ取り早く、
既存の司法書士制度を利用した、という意味合いに過ぎません。この司法審意見書はもともとの法曹需要の見込みなどについて全く見当違いの分析をしている点で致命的な欠陥があるのですが、少なくとも司法書士の権限拡大が本丸として
位置付けていないことは明確です。 今時、法曹需要が当初の見込みほどなかったことも明らかになり、弁護士が普通に少額事件を扱っていることからも、
既に認定司法書士制度の役割は終えたというべきものです。
 従って、既存の認定司法書士についてはともかく、速やかに認定制度は廃止されるべきものです。
 司法書士は、これまで少額事件を弁護士が扱ってこなかったなどと主張しているようですが、司法書士が関与しているのは結局は債務整理ばかりであったり、
それが下火になると最近では交通事故にも関与しているようですが、少々、問題のありそうなものです。一例です。
 「ジェネシスグループ」 全国展開をする司法書士法人グループですが、弁護士は1人のみです。
http://genesis-group.jp/service/kotsujiko/ 金額交渉も司法書士が取り扱ったら問題のあるものばかりが並んでいます。

87 :名無し検定1級さん:2017/04/05(水) 07:07:08.30 ID:RsQxVKYH.net
こんにちは。司法書士の齋藤禎範です。この春から「新宿事務所」の代表を務めさせていただいています。
私の座右の銘は、「為せば成る、為さねば成らぬ何事も、成らぬは人の為さぬなりけり」です。
わりと有名な言葉ではないかと思います。これは私の地元、山形の米沢藩主である上杉鷹山(うえすぎ ようざん)の言葉なのです。
当たり前のようで深い言葉だと私は思っています。http://www.e-shihoushoshi.com/top/office.html
やればできる、やらなければできない・・・ 「できない」というのは、ただやらないだけなのではないでしょうか?
ですからわたしは何事も「まずやってみる」を大切にしています。
これを基にした私のメッセージを、まずはお客さまに対してお伝えしようと思います。
「一歩、相談する勇気さえ持っていただければ、 あとは私や私の仲間100人の司法書士が、お客さまの行動を全力で支えます!」
私は司法書士になって、今年でちょうど10年目をむかえます。
それと同時に、司法書士法人 新宿事務所も来年の3月に、節目となる10歳をむかえます。
これまで、弊社をご信任いただいた30万人以上のお客様に感謝を申し上げるとともに、これからも引き続き、「安心」「納得」「勇気」をご提供いたしますことを、ここに改めて宣言いたします。
2017年4月吉日  齋藤 禎範 齋藤禎範のプロフィール司法書士 齋藤禎範
自宅付近の公園にて東京司法書士会 正会員 会員番号4859号簡裁訴訟代理等関係業務認定番号第501592号
東北の雪国・山形蔵王の樹氷に抱かれ、山形花笠祭りの掛け声を子守唄に育つ。
建築家を志し、東北の田舎から花の都大東京を目指した青年は、法律を知らないだけでつらい思いをする人々と出会い、23歳で法律家になることを決意。自然と温泉をこよなく愛し、趣味は散歩。
「雨にも負けず、風にも負けず、全国に借金で悩む人がいれば一緒に解決策を考えます。」
山形南高等学校卒業。日本大学生産工学部建築工学科卒業。
保有資格:司法書士・行政書士(漫画カバチタレで有名)・2級建築士・宅地建物取引士・シニアライフマネジャー

88 :名無し検定1級さん:2017/04/09(日) 09:50:53.01 ID:73kwi4Lo.net
http://biz-journal.jp/2015/10/post_12132_3.html
新宿事務所は自らが原告代理人を務めた過払い金返還請求訴訟をめぐり東京簡裁から前代未聞の判決を下されている。訴えそのものが却下されたのだが、その理由は衝撃的なものだった。
原告が阿部代表らを代理人に選任したとする委任状について「本人の意思に基づかないで作成されたことをうかがわせる」とし、「(阿部)司法書士らが提起している(中略)
多数の不当利得返還請求訴訟について、原告本人の意思に基づかずに訴えが提起されていることを疑わせる」とされたのである。結果、阿部代表らは裁判所から無権代理人とみなされた
裁判所が結論に至った経過も特異だ。問題の裁判が提起されたのは昨年8月。委任状は原告名も住所もワープロ打ちされたもので、そこに原告の名字を表す三文判が2カ所に押されていた。
裁判官はその体裁に疑問を感じたようだ。そこで同年11月中旬、原告が阿部代表らを代理人に選任したことを証明する公正証書を提出するよう命じた。すると、なぜか原告側は12月3日付で
提訴を取り下げてしまったのである。普通ならそこで裁判はそのまま終わるはずだった。
 ところが、裁判官は疑問を一層深めたらしい。東京簡裁で係属中の新宿事務所が代理人となっている訴訟の委任状を職権により洗いざらい調べたのである。すると、委任状はどれも三文判を2カ所に押した
同じ体裁をとっていた。しかも「鈴木」「市川」とたまたま名字を同じくする異なった原告の事件が2組・計5件あったところ、それら委任状を見比べると、2組ともまったく同じ印影の三文判が使われていたのである。
ほかにも原告名が「吉谷」であるところ、「古谷」と誤った三文判が押されているものまで存在した。事ここに至り、裁判官は取り下げを認めず、異例の強い態度に及んだというわけである。
https://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI
この画像を見たら寝られない

89 :名無し検定1級さん:2017/04/10(月) 08:40:05.60 ID:ThOklMB7.net
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/booklet/year/2016/2016_12.html
認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
改正検察審査会法施行後7年
特集1 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
8 和歌山訴訟最高裁判決の意義と今後の課題   井上 英昭/小寺 史郎
16 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)   若旅 一夫
25 不動産管理事業と非弁行為について〜平成22年最高裁決定を踏まえて〜   伊藤 倫文
30 東京における非弁活動とその取締りの現況と弁護士会の今後の課題   柴垣 明彦/山中 尚邦
https://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI

90 :名無し検定1級さん:2017/04/13(木) 16:32:11.54 ID:5v+ek1MQ.net
2017.4.12 18:18
http://www.sankei.com/affairs/news/170412/afr1704120027-n1.html


 判決によると、平成28年3月、株式情報を扱う掲示板に、ソネットのプロバイダーを利用する何者かが「ここは無添くらなどと標榜(ひょうぼう)するが、何が無添なのか書かれていない。揚げ油は何なのか、
シリコーンは入っているのか。果糖ブドウ糖は入っているのか。化学調味料なしと言っているだけ。イカサマくさい。本当のところを書けよ。市販の中国産ウナギのタレは必ず果糖ブドウ糖が入っている。
自分に都合のよいことしか書かれていない」などと書き込んだ。
 くら社側は「自社の社会的評価を低下させ、株価に影響を与えかねない」として、ソネット側に個人情報の開示を要求。ソネット側は「書き込みは意見・論評に過ぎない上、真実だ」として
、開示する必要はないとの姿勢を示していた
宮坂裁判長は「書き込みは、くら社側の違法性を指摘するようなものではない上、シリコーンや果糖ブドウ糖の使用の有無を公表していないのが事実だとしても、くら社が社会的に批判されるべきことではない」と指摘し、
書き込みはくら社の社会的評価を下げるものではないと指摘した。
 その上で宮坂裁判長は「念のために付け加えると、仮に社会的評価の低下がありうるとしても」と前置きした上で、(1)書き込みはくら社の表示に対する問題提起であり、公益に関わる内容だ(2)くら社は
4大添加物(化学調味料・人工甘味料・合成着色料・人工保存料)以外の添加物の使用の有無はホームページなどで表示しておらず、書き込みは重要な部分で真実だ−などと認定、「違法性はない」と結論付けた。
 「イカサマくさい」という表現についても「上品とは言えないが、意見・論評の範囲を超えた表現ではない」とした。

91 :名無し検定1級さん:2017/05/25(木) 07:10:30.58 ID:2DsVWFpi0
http://biz-journal.jp/2017/05/post_19191.html
不祥事続く司法書士新宿事務所、不可解な動きが波紋…重い懲戒処分「逃れ」を意図か
トップの阿部亮氏が突然、代表を脱退したことだ。法人登記簿によれば、脱退は3月31日付で登記がなされたのは4月6日付。後任の代表には
それまでナンバー2として阿部氏を支えてきた齋藤禎範氏が就いた。
 この突然の代表交代にとどまらず、異変はさらに続いた。新宿事務所と同じ住所に「中央新宿事務所」なるどうにも紛らわしい名前の新たな司法書士法人が
4月21日付で設立されたのである。社員として登記された2人の司法書士は、4月5日付で新宿事務所を脱退したばかりだった。

中央新宿事務所の現地に行ってみると、新宿事務所とは住所が同じどころか、ビルの2階にある事務所入り口まで共通だった。受付には数字だけが異なるそっくりな法人ロゴが
ご丁寧に2つ並んでいる。両者は密接な関係にあるどころか、一体となって活動をしているようにしか見えない。
 なぜ、こんなことが起きているのか。一部の関係者が疑っているのは、重い懲戒処分が下ることを見越して、第2法人に顧客を誘導しようとしているのではないかというものだ。
いわば“処分逃れ”である https://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI
ワタリとAtom Oneの代表取締役がそろって役員を務めている一般財団法人がある。その名も「新宿事務所」で、住所は司法書士法人新宿事務所と同じ。設立は昨年8月で、当初は「阿部亮財団」といった。
一般財団法人の理事の一人は、とある株式会社の代表取締役を務めている。その名も「10―20―30」。新宿事務所のフリーダイヤル番号を想起させる社名だ。設立は昨年3月で、
目的欄にはコールセンター業務などが並ぶ。ほぼ同じ時期に新宿区内では「新宿事務所」なる株式会社も設立されている

92 :名無し検定1級さん:2017/05/27(土) 03:35:52.93 ID:6u6n3B/c.net
なんで懲戒とか
ないのでしょうか

93 :名無し検定1級さん:2017/06/08(木) 14:12:36.45 ID:Po7Jm4Hh.net
それにしても平成28年6月27日和歌山最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。
140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。
140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して
ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている。最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから
、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は
徹底的に司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、
消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない
今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。平成28年6月27日判決後に受益額説でやれば非弁や弁護士法72条違反の故意犯で懲戒請求と報酬返金になるんだろうし、対応するとすればそこじゃないの

94 :名無し検定1級さん:2017/06/23(金) 11:37:28.38 ID:M8Vb4Ui1.net
安倍総理による加計学園の利益誘導疑惑問題で、「獣医師の数を増やせば、競争が激しくなり、安い給料でも獣医師が集まるだろう」と
言ってる人は、資格制度というものの意義を考えたことが無い人ですね。

まず、士業を既得権益と言っている人は、マスコミも含めて、資格試験が「競争試験」だということを全く知らない人が多い。
たとえば、司法試験でも不動産鑑定士試験でも何でもそうですが、試験問題の難易度は年によって変わります。
ですから、その資格者にふさわしい人材を選抜するのに、「絶対評価」で選抜することは不可能です。
そのため、ほぼすべての国家資格試験において、受験者の上位5%というように、「競争試験」で合格者を決めています。
この合格率については、特に政策的な要請が無い限り、毎年ほぼ一定です。

絶対評価ではなく競争試験であるため、受験母集団が劣化すると、合格率が毎年一定でも試験は易化してしまうのです。
合格者が増え、有資格者が増えれば、その資格ではなかなか食えなくなるため、優秀な受験生はその資格試験を受けなくなります。
だから、今、司法試験や不動産鑑定士試験など、多くの資格試験で受験母集団が劣化し、試験が年々易化しています。
合格者もバカばかりになってしまうということです。
これが、よく言われる質の劣化です。
医者なら、患者の命にかかわるため、バカが多いと大きな問題じゃないでしょうか。
弁護士だって、質が劣化しバカが多くなれば、国民の法的な権利を守れなくなる。

既得権益云々言う前に、高度な能力を持っていることが前提の資格なのですから、早慶、宮廷レベル以上の地頭の人間が欲しいのか、
それとも、マーチや駅弁レベル以下程度でも構わないのか? という議論の前提があってしかるべきなのです。
合格者が増えすぎれば、食えなくなって、それこそマーチやニッコマ、駅弁しか受けない試験になってしまいますから。
それで良いわけがないでしょう。

95 :非弁行為:2017/09/02(土) 08:39:15.88 ID:/tztvHVSn
 弁護士会72条委員会に勝てないだろ
弁護士からも目を付けられててつらいんです  最高裁には司法書士は誰もいない
[Bランク司法書士本職&Dランク未満司法書士受験生=無資格]
こんなしょぼい権益のための特別研修を必死に受けて必死に考査を修了してもただのオワコンに過ぎない
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html
形式的には代理業務ではなくても,代理できない範囲の業務として違法 〜事実上,「本人訴訟支援業務」の適法性を否定〜
司法書士への報酬返還(損害賠償)請求が現実化する場面 〜司法書士は安易に本人訴訟支援を行うと将来にわたり大きなリスクを負う〜
〜すでに司法書士への返還請求を募る弁護士が出現〜 〜今,司法書士は過払金返還請求を受ける貸金業者に似た状況にある〜
「自分で訴訟をするの?」と思ったら,迷わず弁護士へ切替えを 〜代理業務を依頼したのに,途中で,本人訴訟への切り替えを希望?〜
〜普通は,本人では手に終えないので,専門家を代理人に選任する〜 〜今,司法書士は過払金返還請求を受ける貸金業者に似た状況にある〜
これはさすがにツライよなあwww 他人にしたことはいつか必ず自分に返ってくる それにしても返ってくるのが早すぎだわw過払い金140万円超えていても有難く頂戴し
成功報酬を20%貰っていたら、今頃サラ金から和歌山判決最高裁で違法だから100%に法定金利で全額返金しろとお手紙・・返金交渉しないと懲戒請求と言われている。
となればITJ法律事務所は、民事信託・財産管理の財産140万円超え成功報酬も返金しろと来るのか

96 :裁判外和解成功報酬:2017/09/10(日) 11:31:30.83 ID:VHy5TC6Ca
2012年06月05日非弁で司法書士逮捕 最悪ツイートまた司法書士の不祥事。
非弁活動容疑:司法書士ら逮捕 過払い金返還請求 (毎日新聞 2012年06月05日)
 警視庁は5日、弁護士資格がないのに消費者金融に過払い金の返還請求をしたなどとして、東京都豊島区南大塚の債務整理会社社長、
小島辰夫(55)、中野区新井の司法書士、甲斐勝正(67)ら8容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕したと発表した。 グループの大半は
大手消費者金融をリストラなどで辞めた元社員ら。元勤務先の債務者名簿を持ち出し営業していたとみられる。(以下略)
報道だけでは、よくわかりませんが、大手消費者金融をリストラなどで辞めた元社員らが司法書士事務所の補助者であるなら、
逮捕まではされないはず。司法書士としての問題がありそうなのは、「元勤務先の債務者名簿を持ち出し営業していた」の箇所。
でもそれだけじゃ8容疑者も逮捕はないでしょう。
問題なのは、「債務整理会社」という会社の存在でしょうか?「債務整理会社」がバンバン過払い金の返還請求をしていたとすると、
それは間違いなく非弁。報道によると司法書士が140万円を超える和解をしていたとしてますが、それは非弁。
8容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕というからには、債務整理会社社長が主導していたのかも。現段階ではよくわかりませんが、
いずれ月報司法書士なりに詳しく出るでしょうね。
この司法書士のHPがまだ閲覧可能な状態であるので、見てみましたが、司法書士の30年の実績とやらは、どっかに消えましたね。
弁護士との職域の微妙な問題で、逮捕までされた影響が、司法書士にとって少ないとは決して言えません。
頑張ってる多くの司法書士の足を引っ張らないで欲しいと思います。
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002495.html

97 :名無し検定1級さん:2017/09/16(土) 12:53:30.12 ID:tu0rtJ7QE
宇都宮健児氏と非弁行為2009/11/11  http://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-20.html弁護士猪野亨(いのとおる)
09:26 宇都宮健児氏は、非弁行為について、どのように考えていらっしゃるのでしょうか。
 2006年6月に日弁連主催で行われたシンポジウム「多重債務問題シンポジウム 利息制限法による救済をサラ金・クレジット・商工ローンのすべての利用者に!!」では、
司法書士が、以下のような報告をしていました。 過払金について アイフル147万円 アコム266万6500円 武富士 231万5292円
 プロミス65万5000円 レイク 33万6850円 合計 744万3642円を取り戻したというものです。
 しかし、これは日弁連の見解はもとより、司法書士会の基準によっても非弁行為です。
 また、宇都宮健児氏は、当時は、「日弁連上限金利引き下げ実現本部本部長代行」の要職に就かれ、このシンポジウムでも、「我々の今後の運動の展開」として報告されています。
 日弁連主催のシンポジウムで、このような報告はいかがなものでしょうか。
 宇都宮健児氏は、この問題をどのように考えているのでしょうか。
 特に、その年度に行われた、日弁連消費者問題対策委員会で、私は、司法書士関与について批判的意見を述べると、宇都宮健児氏は、真っ赤になって怒り出し、
「先のシンポで700万円の過払いを取り戻した司法書士の件が非弁にあたるかどうかは解釈の問題だ。認定司法書士制度が認められ、貸金業規制法にも司法書士は明記されている。」
と言いましたが、上記事例は、解釈の問題ではないし、認定司法書士ができる範囲の問題なのですから、宇都宮健児氏の発言は問題です。
 この背景には、クレサラ問題の被害者団体の問題があります。この中では、弁護士だけでなく、被害者、司法書士も運動をしています。
 運動であれば、非弁の問題ではなく、司法書士であろうと弁護士であろうとみな、対等の運動の仲間として活動するのは当然です。
 しかし、事件処理は別次元の問題であるにもかかわらず、宇都宮健児氏は、この問題を意図的に曖昧にしていると言わざるを得ません。
 さらにいえば、その数年前には、被害者団体の札幌の幹部が非弁行為で札幌弁護士会から告発されましたが、当該被害者団体は、調査はしたものの役職辞任を求めただけでした。
その総括はされているのでしょうか

総レス数 97
133 KB
掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★