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マンション管理士 188団地目

7 :名無し検定1級さん:2017/03/21(火) 10:29:13.55 ID:GafLPOZA.net
前スレでゲストルームの話が出したけどゲストルームは規約共用部分で専有部分ではないと考えている。
専有部分なら規約の設定でゲストルームとしての使用禁止なんて出来るのだろうか?
専有部分は自由に使えることが原則でそれらの権利を制限するための規約の設定には合理性かつ必要性がないと出来ないとあったはずだから区分所有者の個人的な専有部分の貸借は通常の使用の範囲なのではないのかな。

あとは規約共用部分の判例は分からないけど屋上(法定共用部分)の看板設置の賃貸利益は管理組合に帰属するという判例があるので、ゲストルーム(規約共用部分)の賃貸利益も管理組合に帰属するのではなかろうかと考えている。
問題は類推解釈可能なのかどうかだな

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