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司法書士山中健太郎闇金レスキュー119法務事務所

1 :名無し検定1級さん:2017/07/30(日) 14:40:01.82 ID:Dbr8f8tF.net
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階
電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
設立 1976年9月3日代表者 代表取締役 狩野 陽事業内容 「税理士事務所100」サイトの運営
 === アド・ナビゲーション株式会社
山中 健太郎2016年10月10日 · Saitama Prefecture埼玉県 さいたま市 · https://www.facebook.com/kentaro.yamanaka.56
皆様、たくさんの「イイね」をありがとうございます!ご報告が遅れましたが、10月3日に独立・開業致しました。
本当に慌しくバタバタと決まりましたが、多くの御縁に恵まれ、タイミングを信じて決断致しました。
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです
21.50 坪(70.95m2)https://www.officeiten.jp/detail/16/160016/638549.html

64 :飼われている司法書士:2017/08/29(火) 20:00:19.07 ID:gCZBl09fR
やばいです闇金業者から相当嫌われていますので何なんだありえないですあまりに非弁行為しないと食えないですやばいですへっざまぁ(爽)

65 :名無し検定1級さん:2017/08/30(水) 03:51:30.70 ID:Rm5/NqmE.net
非司法書士提携しないと食えないですか

66 :名無し検定1級さん:2017/08/30(水) 07:02:03.46 ID:ztJp/+KR.net
95傍聴席@名無しさんでいっぱい2017/08/30(水) 07:01:38.19ID:BisKAovr0
(1) 司法書士法ア 目的(1条)
この法律は 司法書士の制度を定め その業務の適正を図ることにより 登記,供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し,もって
国民の権利の保護に寄与することを目的とする。
イ 職責(2条)司法書士は 常に品位を保持し 業務に関する法令及び実務に精通して 公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
ウ 会則の遵守義務(23条)司法書士は,その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会の会則を守らなければならない。
エ 司法書士に対する懲戒(47条)司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは,その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は,当該司法書士に
対し,次に掲げる処分をすることができる。
(ア) 戒告(1号)(イ) 2年以内の業務の停止(2号)(ウ) 業務の禁止(3号)
オ 法務省令への委任(72条)この法律に定めるもののほか,この法律の施行に関し司法書士の試験,資格の認定,登録及び業務執行並びに協会の設立及び業務執行について必
要な事項は,法務省令で定める。
(2) 司法書士法施行規則26条(依頼誘致の禁止)司法書士は,不当な手段によって依頼を誘致するような行為をしてはならない。
(3) 東京司法書士会会則100条(不当誘致行為の禁止)
会員は,不当な金品の提供又は供応等の不当な手段により依頼を誘致してはならない。

67 :名無し検定1級さん:2017/08/30(水) 14:16:13.48 ID:TZj9/pP6.net
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へ懲戒処分を申請告発だ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  整理屋業者に飼われているなんて恥を知れ!!!
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 詐欺師 懲戒で消え去れ
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
「事件のあっせん」については下記の規定があります。(依頼誘致の禁止)司法書士法施行規則
第二十六条  司法書士は、不当な手段によつて依頼を誘致するような行為をしてはならない。
(不当誘致等)司法書士倫理第13条 司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
3司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して
業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
業務広告に関する規則第4条の2 会員は、ホームページ、ブログ等の情報通信回線を利用したウェブサイト(以下「ホームページ等」という。)の開設者(以下「開設者」という。)に
広告を依頼する場合、次に該当するときは広告を行なってはならない。

68 :名無し検定1級さん:2017/08/31(木) 04:42:32.26 ID:oA/4Du7T.net
司法書士は、飼われているなんて
やばいです

69 :名無し検定1級さん:2017/08/31(木) 08:15:11.28 ID:JZZ9s8zT.net
1 司法書士は,事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならない(司法書
士法施行規則第 20 条)ことと照らすと,平成○年から同○年ころまでの間,届出事務所以
外の地である自宅に,自宅の電話番号を記載した司法書士事務所の看板を設置していた被
処分者の行為は,外観上,2以上の事務所を設けていたことと同視することができる。
また,被処分者は,当該看板を設置していたことにより,同人の自宅に,司法書士業務
に関する依頼の電話があった旨を供述している。本来,当該業務依頼の電話を起因として,
被処分者は,当該看板を撤去しなければならないことに気付くべきである。しかしながら,
被処分者は複数回の業務依頼の電話を受けているにもかかわらず,一度も看板を撤去すべ
きことに気付くことなく,Bからの指摘を受けるまで看板の撤去に及ばなかった。
2 また,被処分者は,当該看板を設置していたことにより,同人の自宅に,司法書士業務
に関する依頼の電話があった旨を供述している。本来,当該業務依頼の電話を起因として,
被処分者は,当該看板を撤去しなければならないことに気付くべきである。しかしながら,
被処分者は複数回の業務依頼の電話を受けているにもかかわらず,一度も看板を撤去すべ
きことに気付くことなく,Bからの指摘を受けるまで看板の撤去に及ばなかった。このよ
うな被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責),第 20 条(事務所)及び第 23 条(会則
の遵守義務),司法書士法施行規則 19 条(事務所)及び第 26 条(依頼誘致の禁止)並びに
○司法書士会会則第 83 条(品位の保持等)及び第 102 条(会則等の遵守義務)の各条項に
違反するものであって,司法書士の職責の重要性にかんがみると,その責任は重く,厳し
い処分が相当であると言わざるを得ない。

70 :非司法書士提携違法:2017/08/31(木) 08:41:32.40 ID:kk4qyPxga
被処分者の本件各行為は,品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通し
て,公正かつ誠実に業務を行うことにより,国民の権利保護に寄与するという司法書士の
職責をないがしろにするものと言わざるを得ず,司法書士制度に対する国民の信頼をはな
はだしく損なうものであって,その責任は重大というべきである。
加えて,被処分者は,当初,当局,○司法書士会及び○司法書士会の各事情聴取におい
て,本件各行為を認め,反省の態度を示していたにもかかわらず,上記各聴聞期日におい
て,それまでの供述を翻し,本件各行為を否認し,あるいは非違行為であることを争うに
至ったものであり,しかも,そこにおける供述は,おしなべて弁解に終始し,上記説示し
たとおり,到底信用できないものであって,反省の態度も認められないと言わざるを得ず,
その他本件に現れた一切の事情をも併せ考慮すれば,被処分者に対しては,厳しい処分を
もって臨むのが相当である。

71 :名無し検定1級さん:2017/09/01(金) 08:15:22.07 ID:hdJ5OoLT.net
https://www.youtube.com/watch?v=EpZEFHxS3zg
司法書士は,不当な金品の提供又は供応等の不当な手段により事件依頼を誘致してはなら
ないとされているところ,被処分者は,会社からの要請に従い,平成○年11 月から平成○年
2月までの間,リベートの支払いを継続的に行い,かつ,その金額も多額である。また,司
法書士は,補助者が司法書士の指導・監督の下に,司法書士の補助的業務を行うことができ
るとされているところ,被処分者は,立会業務を補助者に反復継続して単独でさせており,
更には司法書士登録をしていない配属研修生にまで,司法書士業務を包括的に処理させてい
た。このことは,司法書士自らが非司法書士活動を認めたと言わざるを得ない。
また,司法書士は,職務上請求書の不当使用が禁止されているところ,被処分者は,金融
機関の依頼により,平成○年から平成○年にかけて,当該請求書を不正に使用して,住民票
の写し等の請求を反復継続して行っていた。このことは,戸籍法上及び人権擁護上問題のあ
る行為であり,司法書士に与えられた特別の権限を不当に行使したものである。
被処分者のかかる行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),同法
施行規則第26 条(依頼誘致の禁止)並びに○司法書士会会則第79 条(品位保持),同第85
条(不当誘致行為の禁止),同第100 条(補助者に関する届出),戸籍法第10 条,同第12 条
の2,住民基本台帳法第12 条に違反する行為であって,司法書士としての自覚を欠き,その
品位を損ない,司法書士の社会的信用を著しく失墜させ,更には人権擁護の観点からも看過
することができないものであり,その責任は重大である。

72 :非司法書士提携懲戒:2017/09/01(金) 08:41:29.42 ID:GRizP62sg
債務整理業務における非司法書士等との提携の懲戒事例として,会社と破産事件の紹
介を受ける目的で業務提携契約を締結し,破産事件の受託を開始したが,受託件数が3か月
間で約150 件にも及んだため,受託した事件のほとんどを司法書士でない者に行わせて,事
実上その会社に雇われていた事例(業務停止2年),非司法書士である会社が行う債務整理手
続に司法書士名義を貸与し,職印,職務上等請求書,領収書等の管理を任せていた事例(業
務禁止),弁護士法違反事件執行猶予中の者を補助者として債務整理を行わせまた「整理屋」
とも提携していた事例(業務停止2年),経営コンサルタント会社と提携し,債務整理を行い
弁護士法違反事件として起訴された事例(業務停止1年6か月),自己の預金通帳やキャッシ
ュカードを簡裁代理権を持たない他の司法書士に預け,債務整理を任せきりにしていた事例
(業務停止1年3か月)などがある。これらの司法書士の多くは未認定司法書士である。し
たがって,第6の業務外行為の4の認定を受けていない司法書士の債務整理業務と関連する。
Bの非司法書士等との提携(債務整理業務を除く)の懲戒事例では,非司法書士である法
人の代表者となり,その法人が司法書士業務を取り扱っていた事例(業務停止6か月),認知
症の娘婿と業務提携し同司法書士名義で登記申請させていた事例(業務停止3か月),非司法
書士から11年間に渡り登記申請のあっせんを受け報酬を支払っていた事例(業務停止3か月),
業務のほとんどが司法書士業務である行政書士と契約をし,週2回程度の出勤をして立会業
務をし,報酬を得ていた事例(業務停止2年),法人から商業登記事件継続的に受任し,必要
書類だけを受け取り登記申請をしていた事例(業務停止1か月)などがある。

73 :名無し検定1級さん:2017/09/01(金) 14:16:51.25 ID:dcia4Wn0.net
業に飼われている司法書士なら
二箇所事務所や
非司法書士提携していたなら
懲戒されますか

74 :名無し検定1級さん:2017/09/02(土) 07:06:38.70 ID:UMt1Tzw9.net
被処分者の上記第1の1及び2(1)の各行為は,司法書士法施行規則第24 条(他人による
業務取扱いの禁止),同規則第26 条(依頼誘致の禁止)及び○司法書士会会則第86 条(非司
法書士との提携禁止)の各規定に違反する。
被処分者の上記第1の2(2)の行為は,司法書士法第2条(職責)及び○司法書士会会則第
85 条(品位の保持等)の各規定に違反する。
被処分者の上記第1の2(3)の行為は,司法書士法施行規則第22 条(報酬の基準を明示す
る義務)及び○司法書士会会則第95 条(報酬の明示)の各規定に違反する。被処分者の上記
第1の3の各行為は,司法書士法施行規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止)及び○司
法書士会会則第86 条(非司法書士との提携禁止)の各規定に違反し,さらには,同3の(3)
の行為は,○司法書士会会則第96 条の2(預り金の取扱い)及び同会預り金の取扱いに関す
る規則第7条(清算義務)の各規定にも違反する。

75 :非司法書士提携:2017/09/02(土) 07:41:52.65 ID:/tztvHVSn
上記の被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責)及び第23 条(会則の遵守義務)並び
に司法書士法施行規則第24 条(他人による業務の取扱いの禁止)及び第26 条(依頼誘致の禁
止)に違反し,○司法書士会会則第90 条(非司法書士との提携禁止)及び第95 条(不当誘致
行為の禁止)にも違反する。

76 :山中健太郎闇金に飼われる:2017/09/02(土) 16:38:53.51 ID:OYEkX+Cf.net
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 恥を知れ架空事務所
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑なら東京法務局へ懲戒処分を申請告発だ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所 東京司法書士会綱紀調査委員会や東京法務局へ密告だ
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  社会保険労務士長澤香織に同居かよ
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 飼われている司法書士非弁提携
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺師山中健太郎司法書士  業者に飼われる山中健太郎司法書士 懲戒処分を申請するしか
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です 第86条(非司法書士との提携禁止)
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved 他人による業務取扱の禁止・品位保持などに違反する
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所 二箇所架空事務所 
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっている

77 :山中健太郎犯罪者の提携:2017/09/02(土) 17:24:02.13 ID:DsIDKoyuv
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
「非弁屋の下請け弁護士」「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士でないのに債務整理・闇金を業として行う人たち=「整理屋」「非弁屋」「闇金業者」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、こうした非弁提携弁護士
司法書士の事務所には 弁護士・司法書士の数に対して、異常に多い数の「事務員」「パラリーガル」「派遣社員」が勤務していますが、実はこれは、整理屋・非弁屋・闇金業者集団が、丸ごと法律事務所・
司法書士を乗っ取ってしまうからです。そして、整理屋・非弁屋・闇金業者集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・司法書士を牛耳ることになります。
こうした非弁提携事務所では、闇金業者・紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、
事務員と名乗る整理屋・非弁屋・闇金業者が、勝手に債務整理・闇金処理を進めます。鷹悠会の残党もいます上記行為は,司法書士法第2条(職責),第23 条(会則の遵守義務),司法書士
法施行規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止),○司法書士会会則第89 条(品位の保持等),第90 条(非司法書士との提携禁止)及び第108 条(会則等の遵守義務)の各規定に違反するものである。各規定に違反する
非違行為に該当するというべきであり,司法書士の職責に対する自覚が全く欠けており,司法書士に対する国民の信頼を損なうものというほかなく,その責任は重大であると言わざるを得ない。。これは,
国民の個人情報の保護にとって極めて重大な事態であり,司法書士に対する国民の信用・信頼を著しく失墜させる行為である。

78 :名無し検定1級さん:2017/09/03(日) 08:47:21.01 ID:VZr39eL8.net
さらに,被処分者は,司法書士会の業務執行の調査に対して,曖昧な供述をし,事務所に
おける業務執行の事実を明らかにしなかったことは,調査の協力義務に反する行為である。
被処分者の上記行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),同施行
規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止),同規則第25 条(補助者),○司法書士会会則
第94 条(品位の保持等),同第113 条(会則等の遵守義務),同第116 条(補助者等の使用責
任)に違反し,国民の権利の保全に資すべき責務を有する司法書士としての自覚を欠き,司
法書士に対する国民の信頼を著しく損なうものであり,その責任は重く,厳しい処分が相当
である。

79 :名無し検定1級さん:2017/09/03(日) 19:16:50.45 ID:C3HvH+ab.net
ありえないですあまりにおかしいです終わりました

80 :名無し検定1級さん:2017/09/04(月) 07:25:33.46 ID:1DOm5lCx.net
司法書士は,依頼を受けた登記申請手続を,着実に実行する契約上の義務を負うことはい
うまでもなく,それは当該補助者が依頼を受けた場合であっても,何ら異なるところはない。
しかしながら,依頼を受けた登記申請手続について,その手続を怠り,その事態を隠蔽する
ため依頼を受けた登記申請手続を行った如き外観を,登記簿謄本の偽造によって作出し,も
って手数料を受け取ったという行為(以下「本件行為」という。)は,司法書士制度に対する
社会的信用と登記制度に対する国民の信頼を著しく失墜させるものであり,到底容認できる
ものではない。本件は,被処分者の補助者が本件行為を行ったものであるが,司法書士は,
司法書士の履行補助者としての立場にある補助者について,平素から適正な業務を行うため
の指導・監督すべき義務を負っているところ,本件行為は,この義務を尽くすべき責務を怠
った結果によるものであることは明らかであり,その責任は重く,司法書士法第2条(職責),
第23 条(会則の遵守)及び○司法書士会会則第80 条(品位の保持),第99 条(会則等の遵
守義務),第102 条(補助者の使用者責任)の各規定に違背するものである。

81 :名無し検定1級さん:2017/09/05(火) 06:58:57.82 ID:gSBkrOCw.net
処分の事実
1 被処分者は,○○区に事務所をおいていた平成○年○月からの7か月間,弁護士又は弁
護士法人ではないにもかかわらず,「○○法律事務所」の名称を使用し,業務を行った。
2 また,被処分者は,弁護士又は認定司法書士ではないにもかかわらず,平成○年○月こ
ろから,破産,調停の申立等の業務を開始し,平成○年において,少なくとも239 人以上
の債務者の債務整理等の事件を受託し,破産,調停等の事件を処理した。事情聴取の際,
被処分者が任意で提出したリストによれば,その内の107 件は任意整理であった。被処分
者は,これらの事件につき,書類の作成のほか,調停内容や和解案等について相談を行い,
一部の金融業者に対しては,電話,ファックス等で連絡をし,和解書を作成した上,債務
者名義で裁判外の和解を成立させた。
3 被処分者は,平成○年○月から平成○年○月まで,弁護士事務所に以前勤務していたA
を雇用し,上記の業務を行っていた。被処分者は,Aを雇用するに当たり,○司法書士会
に補助者として登録し,指導・監督を厳正に行わなければならないところ,無届けのまま
Aを使用し,Aに債務者のリストの管理を任せ,その結果,そのデータを持ち出されるな
どしていた。このため,被処分者は,○司法書士会に業務報告書を適切に提出しなければ
ならないところ,上記2の業務について自分名義で処理した事件数も全く把握しておらず,
平成○年○月○日付けで○司法書士会に提出した平成○年分の業務報告書に,裁判書類関
係業務及び裁判外和解手続等として少なくとも239 件の処理件数があったにもかかわらず,
裁判書類関係業務7件,裁判外和解手続等5件と報告していた。

82 :名無し検定1級さん:2017/09/05(火) 07:00:50.37 ID:gSBkrOCw.net
処分の事実
1 被処分者は,法第3条第2項第2号による法務大臣の認定は受けていない。
2 被処分者は,平成○年○月ころから○月ころまで,A等の地元で発行されている地方紙
に,反復継続して被処分者である○○○○司法書士事務所名又は同事務所名とB裁判セン
ターとの連名で,「法人・個人破産手続,離婚交渉,養育費回収,少額不良債権回収」,「不
要の会社買います」,「競売入札手続を代行」及び「個人破産手続代行と相談行う」等の見
出しの広告を掲載した。
3 被処分者は,平成〇年ころ,C会社から借り入れをしていたDから債務整理を依頼され,
債権者であるC会社との間の任意整理に関与したが,和解交渉が成立した後,B裁判セン
ターと○○○○司法書士事務所との連名で債権者であるC会社に対して送金額の10%もの
報酬で,債務者から返済金を回収して債権者に送金する業務を行う案内の通知書を送付し
た。
4 被処分者は,Eの債務整理に関連して,同社の売掛金に対する仮差押えを行ったFに対
し,平成○年○月○日付け和解に関する内容の文書及び平成○年○月○日付け警告書を送
付し,仮差押えの取下げの交渉を行った, なお, Fに送付された仮差押えの取下げ交渉の
文書には,被処分者がEから債務整理手続を受託した司法書士であることに加え,文末に
は被処分者の司法書士の職印を押印していた。
5 被処分者は,平成〇年ころ,破産手続の依頼者に対して,施行規則及び会則で規定する
領収書を作成しないで,市販の領収書(正副の調製がされていないもの)を使用して交付
した。
また,これら破産手続に関する事件簿の調製もしていなかった。
6 被処分者は,補助者使用につき,G及びHを平成○年○月○日及び平成○年○月○日か
ら,それぞれ使用を開始していたにもかかわらず,○司法書士会に施行規則及び会則所定
の使用届を提出せず,○司法書士会に届出が提出されたのは平成〇年○月○日であった。

83 :名無し検定1級さん:2017/09/06(水) 08:27:04.36 ID:lPfMco/m.net
複数事務所の設置事例では,死亡した司法書士の残務整理を引き継いだものの,その業務
をその司法書士の事務所で処理した事例(業務停止2週間),勤務していた事務所からの退職
を強く慰留され,引き続き業務を行うことになったものの自宅に設置した看板を撤去せずに
外観上複数事務所の設置とみなされた事例(戒告)などがある。
領収書の発行にあたっては,報酬額とその他の費用を明確に区分しなければならないとこ
ろ,事実相違した登録免許税額を記載した事例(戒告)や司法書士業務以外の事由により金
員を受領した者に領収書を発行した事例(戒告)などがある。

84 :名無し検定1級さん:2017/09/07(木) 15:05:14.58 ID:UtsS+YO6.net
処分の理由
前記被処分者の行為及び事実は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),
司法書士法施行規則第42 条第4項(資料及び執務状況の調査),○司法書士会会則第52 条(会
員の調査受忍義務),同第81 条(品位保持等)及び同第100 条(会則等の遵守義務)の規定
に違反し,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実にその
業務を行い,国民の権利の保全に資するべき責務を有する司法書士としての自覚を欠き,国
民の司法書士に対する社会的信用を失墜させるものであり,その責任は重い。
また,被処分者のように,重大な非違行為が疑われているにもかかわらず,正当な理由を
示すことなく,当局の調査(関係資料の提出等)を拒否する行為は,当局による事実確認を
困難にさせるだけでなく,懲戒処分そのものを困難にさせるものであり,司法書士制度の健
全な運営にとって著しく障害となる行為であって,断じてこれを容認することはできない。

85 :名無し検定1級さん:2017/09/08(金) 10:31:54.54 ID:AFYncNEq.net
処分の理由
被処分者の上記行為は,刑法第253 条の業務上横領の罪を構成するものであり,司法書士
法第2条(職責),第23 条(会則の遵守),○司法書士会会則第87 条(品位の保持等),第106
条(会則等の遵守義務)の各規定に違反する。被処分者の上記行為は,常に品位を保持し,
業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に業務を行うべき職責を有する司法書
士としての自覚を欠き,司法書士及び成年後見制度の社会的信用を著しく失墜させるもので
あって,その責任は極めて重大である。

86 :名無し検定1級さん:2017/09/08(金) 22:00:55.71 ID:kRrTkmdn.net
へっざまぁ(爽)
闇金業者から目をつけられる

87 :名無し検定1級さん:2017/09/09(土) 08:28:23.65 ID:U/TOm/TE.net
,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,
公正かつ誠実に業務を行い,国民の権利の保全に資すべき責務を有する司法書士としての自
覚を欠き,司法書士に対する国民の信頼を著しく損なう行為であり,司法書士法第23 条(会
則の遵守義務),○司法書士会会則第94 条(品位の保持等),同第113 条(会則等の遵守義務)
に違反し,ひいては司法書士法第2条(職責)に違反するものと言わざるを得ない。

88 :名無し検定1級さん:2017/09/10(日) 07:13:14.05 ID:CQNbhQUb.net
https://www.tokyokai.or.jp/pri/doc?f=./data/connect/2017090802.pdf
東司業発第91号平成29年9月8日会 員 各 位 東京司法書士会
業務部長 千 野 隆 二不正依頼誘致行為に関する注意喚起について(お知らせとお願い)
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、当会では、平成29年1月12日付け東司業発第163号「不正依頼誘致行為
に関する情報提供について(お願い)」において、不当な金品の提供や供応を手段とし
て依頼を誘致する行為と思われる事案につき、会員の皆様からの情報の提供をお願いし
てまいりました。
今般、提供いただいた情報から明らかになった当会会員の不正依頼誘致行為につき、
その相手方に対し、司法書士には品位保持義務、公正誠実義務及び不当依頼誘致行為の
禁止等の規律が課せられていることをお知らせするとともに、会員からの不当な金品の
提供等に対する対応についてのご協力を求める旨の文書を発信いたしました(別紙参
照)。
当会では、今後も引き続き、司法書士の不正依頼誘致行為が法令及び会則違反である
ことのみならず、司法書士制度への国民に対する信頼等を著しく損なう行為であること
を会の内外を問わず周知し、このような行為の根絶に向けたしかるべき対応を行ってま
いります。
会員の皆様におかれましては、不正依頼誘致行為と思われる事案につき、引き続き情
報の提供をお願いいたしますので、情報をお持ちの会員は、別紙のフォームにご記入い
ただき、当会にご提出くださいますようお願いいたします。

89 :名無し検定1級さん:2017/09/10(日) 13:09:38.68 ID:DOhjEwrR.net
この事実を考えると、山中健太郎司法書士が「整理屋・非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
http://y-legal.com/?...9ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織設立年月2014年 09月従業員数6[名]
他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-sho...i/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない「闇金業者・非弁屋・整理屋提携司法書士」
の存在が危惧されていたが、今般、マスコミ、新聞、雑誌で取りあげられ、社会問題となっている。このままこの問題を放置すれば、
国民の信頼を裏切ることとなり、ひいては司法書士制度の根幹を揺るがすことになる。 簡裁訴訟代理権等の取得や不動産登記における
資格者としての権限と責務が明確化されるなど、司法書士の社会的責任は一層重くなり、さらなる職業倫理の確立と徹底が要求される。
しかし、一部の司法書士による整理屋提携という非違行為により、司法書士界全体に甚大な悪影響を与え、社会的信用は失墜し、
司法書士制度は崩壊の危険へと向かうことも危惧される。よって、日本司法書士会連合会は各司法書士会の綱紀委員会の態勢を強化し、
綱紀委員会の調査及び注意勧告の在り方について検討するとともに、整理屋提携司法書士の撲滅を緊急課題と認識し、
日本全国の司法書士に厳正に自らを律するよう注意喚起をし、さらに、司法書士倫理の徹底のため、全会員に司法書士倫理の研修を
義務化すべきである。

90 :名無し検定1級さん:2017/09/11(月) 08:27:50.77 ID:n5oco2aO.net
被処分者の上記行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),○司法
書士会会則第80 条(品位の保持等),同第99 条(会則等の遵守義務)に違反し,常に品位を
保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実にその業務を行うべき司法書
士に対する国民の信頼を裏切り,その品位を著しく失墜させたものであり,その責任は極め
て重大である。

91 :名無し検定1級さん:2017/09/23(土) 07:28:38.13 ID:kcqDVQ2M.net
ドクター差別を信じろ

絶叫する女、同情する女たち
http://www.youtube.com/watch?v=FS6xLpPmzlE
          ↓
その後
http://www.youtube.com/watch?v=fASBUcHW3Lo

92 :名無し検定1級さん:2017/10/04(水) 06:09:43.22 ID:gid9/WHn.net
5chに変わりましたんです

93 :名無し検定1級さん:2017/10/08(日) 12:34:09.28 ID:CGMEpmCv.net
司法書士検索

会員Noとは
日本司法書士会連合会に登録された番号

認定Noとは
司法書士法第3条第1項第6号並びに同7号の業務をすることができる司法書士として法務大臣により認定を受けた司法書士に与えられた番号

検索結果(1件)

会員No
認定No 氏名 事務所所在地 連絡先
7272
1401304 望月純
モチヅキ ジュン 〒170-0013
豊島区東池袋5丁目7番4号マーブル東池袋8階(司法書士山中法務事務所) TEL:03-6891-0575
FAX:03-6745-1215
MAIL:

94 :名無し検定1級さん:2017/10/08(日) 16:55:00.70 ID:AarxGw7/.net
出会い系詐欺被害でお困りの方 - 24時間すぐに対応/秘密主義‎
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サービス: 24時間相談受付, 相談料無料, 秘密主義, 全国対応
屋号 山中法務事務所 代表者 山中健太郎(司法書士)
住所 〒171-0013 東京都豊島区東池袋五丁目7番4号マーブル東池袋8階
TEL 0120-802-063 FAX 03-6745-1215
登録会 東京司法書士会 資格番号 東京司法書士会 登録番号 第6635号
簡裁訴訟代理認定 認定番号 第1201271号1401304 司法書士 望月純

95 :名無し検定1級さん:2017/10/12(木) 09:38:54.60 ID:tHcEaK56B
「アディーレ法律事務所、業務停止2カ月」処分を下した東京弁護士会の見解と業界の今後
https://news.yahoo.co.jp/byline/yamamotoichiro/20171011-00076813/
これらの懲戒制度は弁護士の自治において極めて重要な自浄機能を持つ一方、アディーレ側が不服申立てをしたとしても、裁判所から何らかの有利な回答が出るまでの間は弁護士法人は
業務を行うことができないという強力なものです。戒告で済むのか業務停止まで行くのかによって、非常に大きな別れ道があるのがこの界隈の恐ろしいところでもあります。
 いったん弁護士法人が業務停止の懲戒処分を受けると、弁護士法人名で受任しているすべての法律顧問契約、請け負って裁判をしている事件なども、一切できなくなります。また、
弁護士法人で顧客からの仮払金や預り金なども即座返金しなければならないため、身動きが取れなくなっていくでしょう。今回のアディーレのように組織的な問題として業務停止を受けるだけでなく、
元代表の石丸さんら今回のアディーレのビジネスに関係したとされる弁護士も懲戒処分の対象になるか、これから追加で営業停止の処分をされうるとなると、
アディーレという弁護士法人自体が破産することさえもありえます

懲戒処分で営業停止というのは死活問題であって、しかも、法人としてのアディーレだけでなく担当弁護士もとなると、
弁護士の人件費負担だけでなく営業停止による顧客への弁済や他弁護士法人への斡旋切り替えなどが発生し、急速に組織が解体していく運命にあります。

これらの事件系を専門に扱う弁護士法人が自転車操業と評される理由は、一見華やかな広告をバンバン打つ派手な戦略とは裏腹に、実際に弁護士報酬を手に
できるまでにかかる費用負担の重さゆえです。消費者金融の過払い金返還請求訴訟の実件数が狩り尽くされ少なくなっているいま、中堅から中小の法律事務所では
やめるにやめられない状況にあるか、うまく足抜けしていき、体力勝負となっていまでは自転車操業に耐えうる大手で専業の法律事務所しか残っていないというのが実情です。

96 :名無し検定1級さん:2017/10/20(金) 18:31:27.79 ID:2uiGGPVlw
MS blog : 新橋4丁目失踪事件登記記録。(1) - livedoor Blog(ブログ)
mita.blog.jp/archives/66377163.html
2016/10/06 - この三菱アーバン詐欺事件で逮捕されたのが後藤組フロント的元司法書士。 この司法書士関連 ...
シンガポールのテマセクと弁護士田邊勝己を使った。 こういうことです。 ... 四方啓二、朝堂院大覚、松浦大介、、その他。 オザワンとムネリン.
MS blog : 椿康男元弁護士刑事裁判開始とタイ、フィリピン。 - livedoor ...
mita.blog.jp/archives/70474774.html
2017/04/15 - 死亡説が流されたが、昨年タイで逮捕され強制送還と相成った。 逮捕時にすんでいた住まい ...
椿康男が9年目でビザ取得できずに逮捕されたのは、10年パスポートが 切れたからであろうか。 ... 2 フィリピン、タイ、シンガポールはヤクザのパラダイス 723188f6-s ....
四方啓二、朝堂院大覚、松浦大介、、その他。 オザワンとムネリン.
「ストリーム株価操縦」3人組が本星:FACTA ONLINE
https://facta.co.jp/article/201706005.html
... もある松浦正親氏と山一證券出身の佐戸康高氏、それにかつて政治団体「法曹政治連盟」に出入りしていた四方啓二氏である。 .... 創業社長の柏木秀信氏は29年前に詐欺事件で逮捕された過去があり、
それ以前の野村證券時代に短期間ではあるがナガセの

97 :名無し検定1級さん:2017/10/20(金) 18:20:48.30 ID:U6SGspUR.net
「鬼頭ちゃん、いまどこにいるの」「香港ですよ」「それならいいんだけど、キョクシンが鬼頭ちゃんをさらうって言ってるんだよ」 キョクシンと言われて空手の極真かと思ったが山口組の極心連合会のことだった。

比嘉と電話で「ちょっとおかしいんですよ。秋月(幸治)さんが5人も連れてきたんですけど弁護士の先生と四方啓二さんという人しか名刺出さないんですよ。なんか見るからに怪しいんですよ、ビジネスマンという感じではないですよ」

帰国することになっていたその日に急襲された。
澤田「鬼頭さん、あんたもワルだね、どこに金隠しんてんの」
鬼頭「どこにも隠してないです」
山本丈夫「じゃ、どうしてコリンシアンの金がなくなっちゃってるの」
山本は、背はそれほど高くはないが、筋肉質でオールバックの見た目はいかつい感じの人だった。
中澤からの依頼で来たと言っていた四方は、私が不正を働いていると言う先入観を持ってきたようだが、
私の説明に不自然な点が無く、肩透かしを食ったかのようだった。四方は空手をやっているとのことで、背も高くがっしりしたタイプだった
。四方の説明によると他の2名は香港人で1人は弁護士、もう1人はセキュリティだと言っていた。香港人の1人はどうみてもヒットマンのような
人間で、黒を基調とした身なりで全身を固め、大きな黒いサングラスをかけ、まるで映画に出てきそうな格好をしていた。

98 :名無し検定1級さん:2017/11/08(水) 10:30:24.37
あげ

99 :名無し検定1級さん:2017/11/08(水) 14:37:14.14 ID:sxIUTBh/.net
司法書士による「アダルトサイト被害解決」も使わないことhttp://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20161226-OYT8T50017.html
 国民生活センターの注意喚起にはないが、司法書士事務所による「アダルト詐欺サイトのトラブル解決」をうたう広告もある。司法書士が悪質業者との間に入って「解決する」との広告だ。
相談は無料と書いているが、ウェブサイトの下に「着手金:1件につき0円〜40,000円(税込)」との表記がある。
 筆者はこの司法書士事務所に電話をかけてみた。すると「業者に対して、契約を無効にする手続きをします。料金は4万円です」とのこと。司法書士にそんなことができるのか?と
聞いたところ「代理権があるので大丈夫です」と回答してきた。
 これについて前出の落合洋司弁護士は「140万円以下であれば司法書士でも交渉はできる。しかし実際問題として、アダルト詐欺の犯罪グループと交渉し、無効にすることができるとは思えない。
実効性のない仕事であり、それでお金を取ることは、社会通念上問題があるのではないか」と述べている。
 前述したように、アダルトサイト詐欺を「解決する」「請求を止めさせる」ことは事実上不可能だ。それをできるとうたう司法書士事務所は、筆者としては信用できない。
司法書士事務所だからといって、信頼しないほうがいいだろう。
探偵業者・司法書士事務所の「アダルト詐欺解決」の広告は信用しない
 ネット広告を信用しない。「アダルトサイト被害解決」「返金可能」などの広告は一切無視すること。実際問題として返金や解決はできないので、着手金・調査料を取られるだけになってしまう。
参考記事・「アダルトサイトとのトラブル解決」をうたう探偵業者にご注意!:国民生活センター
・「解約」の罠にご注意〜アダルト詐欺相談が5年連続1位:サイバー護身術
・ネット詐欺 狙われるシニア 〜アダルト関係など相談急増〜:サイバー護身術
2016年12月26日 11時05分 Copyright © The Yomiuri Shimbun
プロフィル三上洋 (みかみ・よう) セキュリティ、ネット活用、スマートフォンが専門のITジャーナリスト。最先端のIT事情をわかりやすく解き明かす。テレビ、週刊誌などで、
ネット事件やケータイ関連の事件についての解説やコメントを求められることも多い。http://www.sv15.com/

100 :名無し検定1級さん:2017/11/19(日) 21:59:49.09 ID:LgubRtOd.net
アパホテルの詐欺師の
地面師亀野裕之が、司法書士なんて信じられません

国民から信用無くなったんです

裏切り者汚いです

101 :名無し検定1級さん:2017/11/22(水) 20:59:42.90 ID:90J2biz2.net
ヤミ金、主犯格の容疑者逮捕 無登録営業と超高金利の受領 (2007年10月)

 山形市内の男性ら2人に超高金利で現金を貸し付けたとして、東京都内の貸金業者が逮捕された事件で、
県警生活環境課と山形署は5日、貸金業法違反(無登録営業)と出資法違反(超高金利の受領)の疑いで、
主犯的立場とみられる横浜市緑区西八朔町、貸金業経営宇賀神昭彦容疑者(30)を逮捕した。この事件による逮捕者は2人目。

 調べによると、宇賀神昭彦容疑者は貸金業の登録を受けずに、東京都練馬区桜台4丁目で貸金業「ミナミ」を経営。
先に逮捕された安里良嗣容疑者(24)と共謀し、今年7月下旬ごろから8月中旬ごろまでの間、
山形市の30代男性と、神奈川県藤沢市の40代男性に、それぞれ2回にわたって計12万4000円の現金を貸し付け、
法定利息の約10−210倍(1日当たり約0.8−16.8%)となる利息計13万8000円を受領した疑い。
事務所から押収した通帳には、全国から約3500万円の振り込みがあり、余罪を追及する。

 宇賀神昭彦容疑者は2004年11月ごろに求人誌で従業員を募り、安里容疑者を雇用。都内の池袋駅西口に事務所を構え、
「ミナミ」「イマムラ」「アズマ」の名で貸金業を経営。同法違反の摘発を逃れるため、年1回のペースで事務所を移し、
今年6月に安里容疑者の自宅に移転した。

 安里容疑者の供述から、宇賀神昭彦容疑者の関与が発覚。捜査当局は5日、横浜市緑区の自宅に捜査員を派遣し、
宇賀神昭彦容疑者を逮捕。自宅や車を家宅捜索して関係資料を押収するとともに、宇賀神昭彦容疑者を山形新幹線と捜査車両で山形署に移送した。

出資法違反で2被告に有罪 山形地裁判決 (2008年1月)

 山形市内の男性ら3人に超高金利で現金を貸し付けたとして、出資法違反(超高金利の受領)などの罪に問われた
横浜市緑区西八朔町、無職宇賀神昭彦(30)被告の判決公判が21日、山形地裁であり、
金子武志裁判官は宇賀神昭彦被告に懲役3年、執行猶予5年、罰金250万円(求刑懲役3年、罰金250万円))を言い渡した。

 判決理由で金子裁判官は、両被告が多重債務者の名簿に基づいて被害者を勧誘するなど「高金利でも金を借りたい心情に付け込む手口は悪質」と指摘、
「安易に利益を得ようとする利欲目的の動機に酌むべき事情はない」などと述べた。

102 :名無し検定1級さん:2017/11/29(水) 13:03:29.04 ID:hJRdAgH4.net
平成27年度 東京司法書士会 新人研修会 講義要項 平成27年11月
東京司法書士会 総合研修所 新人研修室
各講義の方針・内容等を、担当講師から紹介いたします。講義を受ける際の参考としてください。
講義によっては【事前課題】を出題していますので、必ず確認の上、受講してください。
◆平成27年11月30日(月) 倫理・綱紀 島田 弘 会員(城北支部)
綱紀調査手続き(懲戒申立てから懲戒処分まで)の流れを説明した後、実際の懲戒処分事例を見ながら、
トラブル回避のための注意点・対処法を具体的に説明していく予定です。
国家資格者たる法律家として、「知らなかった」では済まされない綱紀・懲戒の実情を、新人の皆さんにご理解いただければと思っています。
【事前課題】 司法書士登録して間もない甲田司法書士は、乙司法書士事務所に勤務する補助者Aから以下の勧誘を受けた。
当該勧誘を受諾しても問題ないか。問題があるとする場合には、その理由を答えよ。
『先月末で、乙司法書士事務所の代表乙野先生が高齢を理由に司法書士業を廃業しました。
乙司法書士事務所には他に司法書士はおらず、補助者がA及びBの2名います。A及びB共に補助者歴は20年以上のベテランであり、事務所の経理も担当していました。
甲田先生に給与として月100万円支払うので、乙野先生の後任として乙司法書士事務所に 勤務してくれませんか。 司法書士業務並びに経理等を含めた事務所経営は、今まで通りA及びBが全て行うので、初心者の甲田先生でも心配しなくて大丈夫ですよ。』
https://www.tokyokai.jp/news/%E3%80%8C%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%927%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%96%B0%E4%BA%BA%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BC%9A%E3%80%8D%E8%AC%9B%E7%BE%A9%E8%A6%81%E9%A0%85.pdf.pdf

103 :名無し検定1級さん:2017/12/02(土) 15:15:56.85 ID:Qp81OH6C.net
http://d.hatena.ne.jp/Tarot-Reader/20160828/1472396350
司法書士は占い師に人気の職業!?Add Star占い | 23:59 | 司法書士は占い師に人気の職業!?を含むブックマーク
年に数件、同業者(タロットだけじゃなく占い師全般)からの鑑定依頼もあります。内容は、占い師ならではのお悩みとか個人的なこととか様々ですが。
そんな中に年に3〜5件ほど「司法書士を受けようかと思っていますが、適性などはどうでしょうか?」みたいな内容の相談があるんですよ。
なぜか、弁護士でも社労士でもなく、司法書士。何で???不動産の登記とか遺産相続の仲裁とかしたい訳?
それとも弁護士だと司法修習生とかあって面倒だけど、司法書士なら受かれば即開業できるから?社労士より司法書士の方が格好付くから?
あ、もしかして、客が来なくて暇だから、難易度の高い国家資格を勉強する時間がたっぷりあるから?
ダーリンが仕事上、よく法務局行んですね。で、法務局には県内の全司法書士の写真が飾ってあるんだけど、開業して1年もしないうちに、
写真が裏返ってる(=廃業)人が結構いるって言ってた。新規参入するなら相当の営業力が必要な訳だけど、それだけ営業力があればそんな暇もない…はず。。。
確かに、占い師は法律を知っておく必要はあるって言ったけど、別に資格取れとは言ってないし、だいたい司法書士の勉強で必要な法律が全て実用的とは限りません。
そこまで時間を割いて資格取って何がしたいんだか…。…「先生、先生」って呼ばれてちやほやされながら金稼ぎたいとか…?

104 :名無し検定1級さん:2017/12/24(日) 15:48:28.91 ID:5Ik92FUs.net
https://www.telnavi.jp/phone/0120803425
0120803425/0120-803-425のクチコミ
2017年9月28日 10時59分
ヤミ金業者と手を組んだ悪徳業者
皆様、お気を付け下さい!

不適切なクチコミを通報する

2017年9月4日 09時23分
山中法律事務所

不適切なクチコミを通報する
2017年8月4日 10時12分
今この番号からかかってきました
出ませんでしたが何なんでしょう
とっても迷惑です

105 :名無し検定1級さん:2018/01/07(日) 14:56:15.62 ID:01nqZgE5.net
https://www.amazing-pro.jp/ 会社名 合同会社アメイジングプロモーション
代表者 伊藤吉昭 所在地 東京都豊島区南大塚3丁目4番2号RCビル3
電話番号 03-6914-0041 設立年月日 平成27年6月5日
士業専門広告代理店事業 すべてはお客様の課題解決のため
WEBサイトの企画制作・運営WEB広告全般にわたってサービスを提供しております。最小限のコストで、最大限に魅力を活かせる提案をさせていただきます。
ホームページ制作・SEO対策 リスティング広告 SNS対策 その他メディアへの広告出稿 等
イベント・セミナー等の企画・運営 魅力がダイレクトにお客様に伝わるようなイベント・展示会の企画を行います。また各種メディアを適切に用いて運営を行います。
イベント・セミナー企画 人員手配 進行管理 広報業務 等
業務委託先 司法書士 山中法務事務所 弁護士法人 天音法律事務所 小野田総合会計事務所
つばめ(燕)総合法務事務所 はるかぜ法律事務所 行政書士法人 PRIMUS

106 :名無し検定1級さん:2018/01/17(水) 20:19:13.86 ID:Bs7++K/b.net
飼い主から
飼い犬ワンコ扱いされます

107 :名無し検定1級さん:2018/01/23(火) 17:36:36.88 ID:+Jndwo1X6
https://kamakurasite.com/page/2/
諸永芳春弁護士(元第二東京弁護士会副会長)は今年も元気に活動している形になっています
当サイトで何度も取り上げている、地面師の片棒を担ぐ吉永精志元弁護士が抱え込んでいる諸永芳春弁護士であるが、
本年1月5日現在の日弁連の登録情報では、何の変更も無く電話番号の記載も無く以下のとおりの情報となっている。
登録番号 12906   第二東京氏名かな  もろなが よしはる氏名    諸永 芳春
性別    男性事務所名  西池袋法律事務所郵便番号  〒 1710014 事務所住所 東京都豊島区池袋2-18-2-303
電話番号         FAX番号
 相変わらず電話番号・FAX番号を公開せずに業務に勤しんでいるようであるが、ご不便が無いのかが心配である。
お伝えしているとおり、実質的に吉永が取り仕切るこの事務所には多くの事件屋や「取り屋」が訪れ、一般人を「泣かせる」
仕事を行っているのであるが、この事務所に詐欺的に私募債を募集した鎌倉ハム販売株式会社の関係者も出入りしているとの情報も寄せられている。
このような連中が、西池袋法律事務所を訪れるのは諸永先生ではなく、吉永センセーに犯罪の証拠隠滅などの相談に訪れているのである。
犯罪行為を実質的に幇助し、証拠隠滅や「逃げ切り」を図る、この事務所の存在は「社会悪」と断定しても良いだろう。こんな元第二東京弁護士会副会長の
事務所の内情ぐらいは、寄せられた多くの苦情から、ある程度は独自の気風を誇る第二東京弁護士会の幹部方も理解しているであろうと思われるが、この事務所を
放置すること自体が問題であることを、重く理解するべきであろう。
気鋭のジャーナリストである森功氏の地面師たちの手法を明らかにした以下の記事においても、地面師と吉永精志は「グル」であり、
吉永精志が諸永先生が代表である事務所の実質的な支配者である事も記載されている。この報道に対して、諸永先生が法的措置などを取ったいう話は全く聞かない事からも、この森氏の報道は事実であることは間違いないだろう。
【参考リンク】 ご用心! 不動産のプロまでダマされる「地面師」たちの手口
 はたして第二東京弁護士会は、いつまで諸永先生及び吉永センセーを放置するのであろうか?何か諸永先生に断固たる処置とる準備をしているのであれば、
きちんとその内容を事前公表してほしいものである。

108 :人材派遣:2018/02/03(土) 17:16:57.38 ID:Yu/PaaDSk
会社概要https://www.amazing-pro.jp/
会社名合同会社アメイジングプロモーション 代表者伊藤 吉昭
所在地東京都豊島区南大塚3丁目4番2号RCビル3 電話番号03-6914-0041
設立年月日平成27年6月5日資本金10万円
事業内容広告、宣伝に関する企画、制作および広告代理業
企業および個人向けのイベント、研修会、講習会などの教育事業に関する企画、立案、制作、運営ならびにコンサルティング業務
インターネット等の情報システムに関する企画、開発、運営、保守、管理ならびに各種サービス
インターネットおよび情報システムを利用した顧客サービス業務
インターネットを利用した各種情報提供サービス
労働者派遣事業法に基づく一般ならびに特定労働者派遣事業
アウトソーシング事業の受託・管理
不動産の管理、売買、賃貸および仲介事業
前号各号に附帯する一切の業務
取引先銀行三菱東京UFJ銀行 城北信用金庫 朝日信用金庫 西武信用金庫
アメイジングプロモーションでは、お客様の利益創造と発展の為に、予算の中でより効果のある広告のご提案や、
WEBプロモーション、WEBコンサルティング、インターネットリサーチ、その他プロモーション広告等を取り扱っております。
従来の手法にとらわれず、集客・収益・営業をトータルにサポートする、新しい形の広告代理店を目指しております。

109 :名無し検定1級さん:2018/02/03(土) 17:07:32.86 ID:NbSbQ7/0.net
会社概要https://www.amazing-pro.jp/
会社名合同会社アメイジングプロモーション 代表者伊藤 吉昭
所在地東京都豊島区南大塚3丁目4番2号RCビル3 電話番号03-6914-0041
設立年月日平成27年6月5日資本金10万円
事業内容広告、宣伝に関する企画、制作および広告代理業
企業および個人向けのイベント、研修会、講習会などの教育事業に関する企画、立案、制作、運営ならびにコンサルティング業務
インターネット等の情報システムに関する企画、開発、運営、保守、管理ならびに各種サービス
インターネットおよび情報システムを利用した顧客サービス業務
インターネットを利用した各種情報提供サービス
労働者派遣事業法に基づく一般ならびに特定労働者派遣事業
アウトソーシング事業の受託・管理
不動産の管理、売買、賃貸および仲介事業
前号各号に附帯する一切の業務
取引先銀行三菱東京UFJ銀行 城北信用金庫 朝日信用金庫 西武信用金庫
アメイジングプロモーションでは、お客様の利益創造と発展の為に、予算の中でより効果のある広告のご提案や、
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従来の手法にとらわれず、集客・収益・営業をトータルにサポートする、新しい形の広告代理店を目指しております。

110 :名無し検定1級さん:2018/02/05(月) 07:40:25.83 ID:C9A/sGm5.net
<日本弁護士連合会/弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する指針>
第3 規程第3条の規定により規制される広告
7 規程第3条第6号−法令又は本会若しくは所属弁護士会の会則及び会規に違反する広告
(3)法律事務所等の名称等に関する規程(会規第75号)又は外国法事務弁護士事務所の名称に関する規程(会規第76号)に違反する広告の例 法律事務所若しくは弁護士法人又は外国法事務弁護士事務所の
名称とは別に「○○交通事故センター」、「○○遺言相続センター」等別の組織、施設等の名称を用い、法律事務所等の名称等に関する規程第6条若しくは第13条又は外国法事務弁護士事務所の名称に関する
規程第6条の複数名称の禁止等に違反する広告  引用以上引用先 https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hibenteikei/
 様々なリスティング広告を駆使し、依頼者集めを行う弁護士事務所は多く、引用した情報に記載のあるとおり「○○相談センター」などとして集客をする弁護士事務所の多くは非弁屋が実質的に運営している事務所が多いのである。
東京弁護士会が、この手の広告が違反広告とであると告知しているのであるから、しっかりと問題のある広告は会立件で調査命令を迅速に発令するべきであろう。
この手の集客サイトは「成功事例」や「感謝の声」を掲載していることが多いが事実かどうかなど分かるはずもなく、詐欺師のような非弁屋がでっち上げている可能性も高い事や、「24時間対応」とか、深夜まで電話相談を
受け付けている法律事務所は明らかに胡散臭いと判断するべきであろう。
闇金業者と結託して「キリトリ」業務を行う弁護士や、詐欺被害の相談窓口と称した悪徳探偵事務所と提携し実質的な詐欺の二次被害としか思えない「ボッタクリ」を行う弁護士も多いので、そのような事案についての
情報提供があった場合には早急に会として対応を行ってほしいものである。

https://kamakurasite.com/2017/07/13/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E4%BC%9A%E9%9D%9E%E5%BC%81%E6%8F%90%E6%90%BA%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E5%AF%BE%E7%AD%96%E6%9C%AC%E9%83%A8%E3%81%AE%E9%81%95%E5%8F%8D%E5%BA%83%E5%91%8A/

111 :名無し検定1級さん:2018/06/02(土) 04:54:17.51 ID:Y26Cimkd.net
ありがとうございます(((o(*゚▽゚*)o)))(笑)γ(`▽´*)オーホホホ!

112 :ジェイトレス酒井優:2018/06/08(金) 16:44:38.86 ID:I60q/w+19
https://facta.co.jp/article/201806030.html
食えない弁護士・司法書士に取り憑く「銭ゲバ」
司法書士や弁護士と提携し、広告を出してスタッフを派遣。利益を巻き上げる業者の実態。
2018年6月号 DEEPはてなブックマークに追加
「食えない士業」に広告コンサルティングなどの名目で取り憑いて利益を吸い上げる提携業者が跳梁跋扈している。今年1月、東京地裁に複数の民事裁判が起こされた。
ある司法書士と提携業者との間の金銭トラブルがこじれた末のことだ。裁判記録や司法書士側の話などから浮かび上がるのは、イケイケの提携業者たちによる凄まじいまでの銭ゲバぶりである。
関西から上京したA司法書士が提携業者と知り合ったのは4年ほど前。自民党代議士秘書の紹介で借りた豊島区内の雑居ビルを所有する不動産会社の人脈だった。提携業者は「ジェイトレス」といい、
2014年3月に設立されたばかり。同社代表は行政書士事務所で働いたことがあるとの触れ込みだった。インターネット広告による集客やスタッフ派遣、管理システム構築などを任せてくれれば、
利益の2割を渡す――。A司法書士はジェイトレス代表 酒井優からそう持ち掛けられた …

113 :非弁提携業者:2018/11/03(土) 14:30:38.36 ID:22ATd6cuy
https://kamakurasite.com/鎌倉九郎 HIROKEN非弁事件で、東京の非弁提携事務所が捜査対象になっているとの情報
広告会社HIROKENが、弁護士法違反容疑で家宅捜索を受けた事はすでにお知らせしたが、
東京の非弁提携事務所にも大阪地検特捜部の捜査が及んでいるとの情報が寄せられた。
【参考リンク】街角法律相談所を運営するHIROKENを弁護士法違反容疑で家宅捜索 街角法律相談所の問題は刑事事件に!
出会い系サイト上がりの「カネの亡者」らがチンピラ根性丸出しで弁護士事務所の「丸抱え」を行っていたので
あるから、捜査対象になるのは当然の事なのであるが、この事件において東京の有名非弁提携事務所が捜査対象になっており、すでに捜査が行われているそうだ。
その事務所は「土日・早朝深夜相談可能」と銘打っている。所属弁護士は3人であり、非弁屋に飼われる弁護士らは休みもなく働いているように思われる。
実際には弁護士でなく広告屋の派遣した連中が応対していると思われるが、債務整理から交通事故・離婚問題と何でも受けるような広告を打っている。
普通の弁護士であれば、週のうち何回かは法廷に行っているはずなのであるが、この非弁屋に飼われた先生らは、あまり法廷に行かないのであろう。
この事務所には、非弁広告屋だけにとどまらず、サラ金上がりのチンピラも在籍しており、多重債務者リストを元に勧誘した依頼者の「送り」も受けているようである。
これ以上は捜査に支障をきたす可能性があるので公表は行わないが、「非弁屋」「非弁広告屋」「サラ金上がりの送り屋」が絡み合う、この事務所を放置しておくことには
大きな問題がある事は確かであろう。この事務所は弁護士法人化されているが、法人に社員として登録されている弁護士は代表社員1名であり、何かあった時にはこの
代表社員が責任を取ることになっているのであろう。
どんな事情があるにせよ、広告屋の職員などを弁護士事務所に派遣などさせて良いわけがないし、
またまともな業務など絶対に行えない事も確かである事から、
依頼者に大きな被害などが発生することもある事も事実だ。この法人と所属弁護士らが登録する
東京弁護士会は、この非弁事務所に指導監督連絡権を行使し実態の調査を行う必要があるはずだ

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