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【開業勤務】社会保険労務士実務スレ29【社労士】

155 :名無し検定1級さん:2017/11/18(土) 16:04:42.65 ID:myotZxBv.net
つまり、「社会保険労務士」自体は名称独占使用になっているから、ここで区切ってしまうと、
その後で「(合格者)」とか付けても「類似する名称」に該当してしまうとのこと。

逆に、「社会保険労務士試験合格者」は名称独占使用の対象外になっているので、
こちらはここで区切っても何ら問題ない。
同様に、「社会保険労務士試験合格者(事務指定講習受講済)」とかも可能。

あと、廃業した後で「元社会保険労務士」は名称独占使用に該当しないので、名刺記載可能らしい。

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