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【本スレ】平成30年度行政書士試験Part3【IP有】
- 1 :名無し検定1級さん :2018/01/13(土) 09:50:50.00 ID:/+py0y5rp.net
- !extend:checked:vvvvvv:1000:512
前スレ
■平成30年度行政書士試験Part2■
http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1514690112/
※荒らしは厳禁です
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- 956 :名無し検定1級さん :2018/04/06(金) 15:13:13.57 ID:Kk1HPfSB0.net
- 5肢分野別過去問使ってるけど、一問一答過去問も人気あるよね。
- 957 :名無し検定1級さん :2018/04/06(金) 18:52:47.23 ID:ZaS3fszwK.net
- 学習初期の知識確認にはいいな。
アプリ版とかのほうがやりやすいかも。
- 958 :名無し検定1級さん :2018/04/06(金) 20:19:31.63 ID:xzTrDXlx0.net
- 学習初期だよ。
おススメの教材を教えて欲しいよ。
- 959 :名無し検定1級さん :2018/04/06(金) 21:04:10.07 ID:ZaS3fszwK.net
- >>958
ある項目をテキストと条文で勉強したらすぐに該当過去問やったほうが、
頭には入りやすくなる。
そこで、合格革命シリーズの一問一答過去問集がやりやすいだろう。
10年以上前からずっと販売してる。
- 960 :名無し検定1級さん :2018/04/06(金) 21:07:39.70 ID:ZaS3fszwK.net
- もちろんわざわざ一問一答じゃなくてもいいが、
普通の過去問集だと総合問題とかだと勉強してない分野の選択肢は飛ばさないといけないので、
何かと学習初期にはめんどうかもしれない。
そういう意味では、一問一答式のほうが、過去問もやりやすいね。
- 961 :名無し検定1級さん :2018/04/06(金) 21:15:24.31 ID:8HIwYKREK.net
- 次スレ
■【本スレ】平成30年度行政書士試験Part4【IPあり】■
http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1522677753/
- 962 :名無し検定1級さん :2018/04/07(土) 00:34:46.80 ID:cjNN4Clza.net
- 一問一答はTACと伊藤塾のどっちがいいですか?
- 963 :名無し検定1級さん :2018/04/08(日) 09:49:07.98 ID:y9qvvXJgM.net
- テキストスレで聞け
- 964 :名無し検定1級さん :2018/04/08(日) 18:21:49.40 ID:Nv8N7mfe0.net
- >>962
一問一答はWセミナーが最初に出してからずーっと過去問集約していて使いやすい。
昭和時代のものも入ってるから、行政法や基礎法学の勉強は範囲広くなってやりやすい。
- 965 :名無し検定1級さん :2018/04/08(日) 21:01:24.04 ID:6Gezncxda.net
- >>964
ありがとうございます。
本屋で確認しましたが、確かによかったです。
- 966 :名無し検定1級さん :2018/04/08(日) 21:04:54.13 ID:Nv8N7mfe0.net
- >>965
Wセミナーの六法も買うと、六法の条文ごとに該当条文で出題された過去問の肢がかなり入ってるので、
こちらも一問一答と一緒に買うと使いやすくて頭に入りやすいと思う。
ただ、この六法は条文のみ。
判例掲載がないから、判例問題とかは入ってないよ。
- 967 :名無し検定1級さん :2018/04/09(月) 14:07:37.37 ID:EOSq2Wn/0.net
- フォーサイト
行政書士合格講座 ペースメーカー答練講座 2018年試験対策
http://www.foresight.jp/gyosei/price/toren/
本日より問題発送開始。
ただ解答解説が6月上旬なのね。
キャンペーン価格で19800円は安いなあ。
- 968 :名無し検定1級さん :2018/04/10(火) 14:54:50.57 ID:n57hkdK5a.net
- 4月から社会人になったけど、社会人で勉強時間確保してる人はすごいわ…今まで勉強できてたのは幸せな事だったんだと実感します。
- 969 :名無し検定1級さん :2018/04/10(火) 15:00:12.28 ID:xliI1piHK.net
- 本当に仕事しながらの勉強はきついよな。
合格する人は素直にえらいと思うよ。
- 970 :名無し検定1級さん :2018/04/10(火) 15:52:53.23 ID:9gXDw9bU0.net
- 社会人はコマ切れ時間を使うというけれど、疲れて勉強できないことのほうが多いから、
営業職の人とかで合格する人はえらいよなあ。
- 971 :名無し検定1級さん :2018/04/10(火) 16:13:27.13 ID:9gXDw9bU0.net
- 「うかる!行政書士 総合テキスト2018」の特設ページにある問題。
商法編の「7.設立(P489)」なんだけど。
https://www.itojuku.co.jp/_src/164028/Chapter%2007%E3%80%80%E8%A8%AD%E7%AB%8B.pdf
選択肢5は、発起設立の場合には、「非取締役会設置会社」のときは、定款に別段の定めがない限り、
設立時代表取締役は、「設立時取締役の過半数」によって選定することはできないよね。
「発起人の過半数」じゃないと選定できないよね。
しかも、募集設立の場合には、「非取締役会設置会社」のときは、定款に別段の定めがない限り、
創立総会で設立時代表取締役を選定することもできないから、「各設立時取締役」がそのまま設立時代表取締役になるよね。
なんか、問題がおかしい気がする・・・。
- 972 :名無し検定1級さん :2018/04/10(火) 16:36:39.29 ID:xliI1piHK.net
- 明らかに肢5は間違いだな。
問題
発起設立又は募集設立のいずれの場合にも、設立時代表取締役は、設立時取締役の過半数によって選定することができる。
→〇
しかしながら
発起設立の場合+定款に別段の定めがない場合
取締役会設置会社のとき
→設立時代表取締役は、設立時取締役の過半数によって選定することができる
非取締役会設置会社のとき→
設立時代表取締役は、設立時取締役の過半数によって選定することはできない
→設立時代表取締役は、発起人の過半数によって選定することになる
募集設立の場合+定款に別段の定めがない場合
取締役会設置会社のとき
→設立時代表取締役は、設立時取締役の過半数によって選定することができる
非取締役会設置会社のとき→
設立時代表取締役は、設立時取締役の過半数によって選定することはできない
また、設立時代表取締役は、発起人の過半数によって選定することもできない
さらに、創立総会で設立時代表取締役を選定することもできない(定款に別段の定めがないため)
→設立時取締役が、各自、設立時代表取締役となる
- 973 :名無し検定1級さん :2018/04/10(火) 16:37:44.39 ID:xliI1piHK.net
- 伊藤塾もけっこういい加減な問題作ってんね。
- 974 :名無し検定1級さん :2018/04/10(火) 16:49:10.61 ID:9gXDw9bU0.net
- >>973
くわしくありがとう!
やっぱり選択肢5は明らかにおかしいよね。
問題作ってる人もよく理解してないのかな・・・。
伊藤塾の作問スタッフはロー生とかのバイトスタッフなのかな。
- 975 :名無し検定1級さん :2018/04/10(火) 17:02:10.03 ID:9gXDw9bU0.net
- 選択肢5の解説は、以下のように書いてある。
「設立時代表取締役は、原則として、設立時取締役の過半数によって選定される(同法47条3項)。
これは、発起設立においても募集設立においても同じである。」
でも、そもそも「非取締役会設置会社」として設立する場合であって、
なおかつ、定款に別段の定めがないときには、
発起設立においても募集設立においても、設立時代表取締役は、設立時取締役の過半数によって選定することができない。
したがって、「設立時代表取締役は、原則として、設立時取締役の過半数によって選定される」という解説自体もおかしい。
なんだかなあ・・・。
もう少しまともな人が作問してほしいよね。
受験生としては、かなり戸惑ってしまうよ。
- 976 :名無し検定1級さん :2018/04/10(火) 17:44:32.77 ID:ZxKc5tNyp.net
- >>968
社会的になってから7年経つが行書含めて8個資格取ったわ
毎朝と昼と家帰ってから勉強してる
割と時間あるぞ
- 977 :名無し検定1級さん :2018/04/11(水) 09:56:57.64 ID:pWULAEAw0.net
- >>975
条文上だと、どちらも設立時取締役の過半数で定めるとしか規定されてない。
その他の方法はそのように解されているだけで根拠規定がない。だから、原則と留保をつけて解説してるので間違えてない。試験的にも解されているという規定を出しにくいから、原則で解答して構わないという事だろう。
因みに条文上で取締役会設置の有無で異なるのは取締役会設置の場合は代表取締役の選定は必要的になって、取締役会を設置しないなら代表取締役の選定は任意的になるだけで他は同様。
47条を見ればわかるよ
- 978 :名無し検定1級さん :2018/04/11(水) 10:03:46.07 ID:kwZND86Wa.net
- アガルートの速習LECのみて急遽作りました感全開だな
豊村がやってたとしてもこの時点でアガルートは無いわ
- 979 :名無し検定1級さん :2018/04/11(水) 10:25:42.03 ID:1FUdYUXV0.net
- 選択肢5は“できる”って書いてあるから間違いではないだろう
もしこれが他の選択肢同様に“しなければならない”みたいに書いてあったら間違いの選択肢だったと思われる
- 980 :名無し検定1級さん :2018/04/11(水) 10:40:46.35 ID:Zw/udWoTr.net
- >>972
デタラメを書くなよ
- 981 :名無し検定1級さん :2018/04/11(水) 11:57:27.27 ID:XxNvzxYTK.net
- >>977
いや非取締役会設置会社は無理だって。
定款の定めがない場合は、発起人の過半数でしか選定できない。
しかもその場合も発起設立に限る。
募集設立では不可能。
会社法のテキストにそうあるぞ。
>>980
でたらめじゃねーよ。
実際に設立できないわ!
- 982 :名無し検定1級さん :2018/04/11(水) 12:00:46.07 ID:XxNvzxYTK.net
- >>979
だから非取締役会設置会社として設立するときは、
定款の定めがない限り、発起設立でも募集設立でも「できない」んだって。
- 983 :名無し検定1級さん :2018/04/11(水) 12:15:08.03 ID:1FUdYUXV0.net
- >>982
でも取締役会設置会社なら“できる”だろ?
“できる”ってことは“可能性がある”っていう意味でもある訳だからね。
つまり発起設立でも募集設立でも“できる”って解釈になるわけさ
だから選択肢5は誤りということにはならない
こういう国語の問題はずるいように思われるかもしれないけど、明らかに誤りの選択肢3があるからまだ親切な方だ
- 984 :名無し検定1級さん :2018/04/11(水) 12:16:51.65 ID:DsZloJXZr.net
- >>982
一回頭の中を整理してからレスしろ
言ってることが支離滅裂だぞ
アンタの言う、「無理」とか「できない」ってのは何が「無理」で何が「できない」なんだ?
- 985 :名無し検定1級さん :2018/04/11(水) 12:26:57.40 ID:XxNvzxYTK.net
- >>984
だから
設立しようとする会社が非取締役会設置会社+定款の定めがない場合
→設立時取締役の過半数で設立時代表取締役を選定すること自体が「できない」
→発起人の過半数で設立時代表取締役を選定する(それも発起設立に限る)
- 986 :名無し検定1級さん :2018/04/11(水) 12:34:05.64 ID:1FUdYUXV0.net
- “できる”ってことは可能性があればいいわけで、できない可能性が存在しても構わない
- 987 :名無し検定1級さん :2018/04/11(水) 12:38:38.74 ID:+KXMT8GT0.net
- >>977
会社法立案者の基本書には、47条を根拠にして、定款の定めがないときに、
設立しようとする株式会社が非取締役会設置会社である場合にも設立時取締役の互選により設立時代表取締役を選定できるか?
について、設立することはできない、とされている。
そして、定款に別段の定めがない場合は、発起人の議決権の過半数により選定することができるが、
これは発起設立に限定される選定方法であり、募集設立の場合は選定することができない。
したがって、設立する会社が非取締役会設置会社である募集設立の場合は、定款に別段の定めがないときは、
設立時取締役全員が各自設立時代表取締役となるしかないので、
設立時取締役の中から1人を設立時代表取締役に選定することすら「できない」。
念のため、午前中に法務局でも聞いたら、やっぱり設立時取締役の互選では代表取締役を選定することが「できない」とのこと。
実務上不可です、との回答。
LECのテキストでも非取締役会設置会社と取締役会設置会社に場合分けして、
丁寧に設立時代表取締役の選定方法が書いてあったけど、
伊藤塾の選択肢5は、設立する会社について取締役会設置会社と非取締役会設置会社の場合分けすらしないで作問しているんだから、
明らかに問題作成者もわかってないと思うなあ・・・。
- 988 :名無し検定1級さん :2018/04/11(水) 12:40:30.07 ID:+KXMT8GT0.net
- >>986
非取締役会設置会社であって、定款に別段の定めがなく、さらに募集設立による場合は、
設立時代表取締役の選定は100%“できない”ので、“できる”可能性は0%だよ。
- 989 :名無し検定1級さん :2018/04/11(水) 12:50:59.35 ID:1FUdYUXV0.net
- >>988
非取締役会設置会社か取締役会設置会社は問題には書いてない
つまり、取締役会設置会社なら“できる”わけだから、可能性は0%じゃないよね
問題文書いておくね
発起設立又は募集設立のいずれの場合にも、設立時代表取締役は、設立時取
締役の過半数によって選定することができる。
- 990 :名無し検定1級さん :2018/04/11(水) 12:58:25.51 ID:+KXMT8GT0.net
- 選択肢5のままだと、
設立しようとする株式会社が非取締役会設置会社である場合であって、定款に別段の定めがないときは、
募集設立の場合には、設立時代表取締役は、設立時取締役の過半数によっても発起人の議決権の過半数によっても選定することが「できない」のだから、
設立時取締役全員が各自設立時代表取締役となるしかない。
つまり、「設立時代表取締役の選定」をすること自体が100%不可能なので、選定すること自体が「できない」ことになる。
選択肢5が、以下のようであれば、そのとおりなので何ら問題ないと思うけど・・・。
「設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合であって、定款に別段の定めがないときは、
発起設立又は募集設立のいずれの場合にも、設立時代表取締役は、設立時取締役の過半数によって選定することができる。」
決して、いちゃもんをつけてるわけじゃないよ。
なんか選択肢5はおかしいなあ、と思うだけ。
- 991 :名無し検定1級さん :2018/04/11(水) 13:12:09.62 ID:XxNvzxYTK.net
- >>990
俺もそのように考えていたから昨日書いたんだけど、
支離滅裂に思われてたんだな。
クレーマーと同じようなもんか。
定款の定めがないときは、非取締役会設置会社では設立時取締役による選定ができないから、
発起人による選定か定款直接選定ばかりなんだがな。
取締役会設置会社か非取締役会設置会社かを考慮してない問題というのは、
なんか腑に落ちないが。
しかしクレーマーに思われてもしかたないか。
- 992 :名無し検定1級さん :2018/04/11(水) 13:17:46.54 ID:+KXMT8GT0.net
- >>991
なんか変なことに巻き込んでしまって、本当にすいませんでした。
伊藤塾の問題作成者の方も疑義がないように作っていただければ、と思っただけです。
選択肢5を読んだときに、受験生からすると、なんかおかしいなーと思ってしまったから。
以下のように作問していただけたら、何も疑問の余地がなかったんですが。
「設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合であって、定款に別段の定めがないときは、
発起設立又は募集設立のいずれの場合にも、設立時代表取締役は、設立時取締役の過半数によって選定することができる。」
けど、確かにクレーマーみたいになって、スレ汚してしまったのは事実。
スレが終わる頃なのに、みなさん、すいませんでした。
次スレ立ってるんで、そちらに誘導しておきます。
■【本スレ】平成30年度行政書士試験Part4【IPあり】■
http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1522677753/
- 993 :名無し検定1級さん :2018/04/11(水) 13:23:06.52 ID:DsZloJXZr.net
- >>988
この人は根本となってる問題文を無視して話をするから、余計に話をややこしくしてる。
- 994 :名無し検定1級さん :2018/04/11(水) 14:51:32.86 ID:pWULAEAw0.net
- >>987
ゴチャゴチャ書いてるけど根本的に間違えている。
募集設立なら取締役会の有無に関係なく創立総会で設立時代表取締役を選定することはできる。
取締役会設置でない場合は定めなくても良いという任意規定なだけ。
創立総会で設立時代表取締役を選ぶことができないなんてハズがないだろ。
- 995 :名無し検定1級さん :2018/04/11(水) 14:58:10.64 ID:+KXMT8GT0.net
- >>994
創立総会で設立時代表取締役を選定することができるのは、
「定款に別段の定めがあるとき」だけです。
- 996 :名無し検定1級さん :2018/04/11(水) 15:03:36.21 ID:XxNvzxYTK.net
- >>994
66条から創立総会で設立時代表取締役の選定をすることができるのは、
定款に別段の定めがある場合だけ。
- 997 :名無し検定1級さん :2018/04/11(水) 15:13:36.10 ID:+KXMT8GT0.net
- >>996
ググったら、クレアール司法書士サイトにLECのテキストと同じように丁寧で詳しい図表が掲載してあったから、
これを見てください。
会社法 第47条【設立時代表取締役の選定等】
https://www.crear-ac.co.jp/shoshi-exam/kaisya047/
- 998 :名無し検定1級さん :2018/04/11(水) 20:45:25.52 ID:OWMkH9H40.net
- 会社法の一問にこだわり続けるのも効率的にどうなのだろう。商法はざっくりでいいんでね?分からなければ後回しに
- 999 :名無し検定1級さん :2018/04/11(水) 20:48:33.25 ID:pWULAEAw0.net
- そういう次元のハナシは誰もしてない
- 1000 :名無し検定1級さん :2018/04/11(水) 20:52:48.45 ID:OWMkH9H40.net
- もちろん正しく深い知識を身につけるのは最善だと思うけどさ。合格するには一問にこだわり続けるより、量こなした方が良いと思って。分からない問題は飛ばせばいいのよ。
- 1001 :名無し検定1級さん :2018/04/12(木) 01:29:48.46 ID:+x3eqVnn0.net
- 一般的には取締役会非設置会社という表現かなあ
会社法は論点にかかる意義や趣旨を理解すれば細かい条文おさえる必要はないと思う
例えば募集設立ならば、出資のみで設立手続には直接関与しない株式引受人保護の視点がテーマなのでそこを問うような問題を意識すればいい
- 1002 :名無し検定1級さん :2018/04/12(木) 10:14:28.16 ID:IQSeR2Ra0.net
- >>1000
>>1001
わからないから、若しくは一問に拘ってやりあってた訳じゃない事がわからない君たちは残念
- 1003 :名無し検定1級さん :2018/04/12(木) 19:22:35.06 ID:VYCZRXyg0.net
- 行政書士みたいなレベル低い資格スレで
「自分たちはレベル高い話題してるんだからぁ」ってイキがってるのってすごく哀れw
- 1004 :名無し検定1級さん :2018/04/12(木) 19:30:32.94 ID:sP4G0++1d.net
- 1000なら俺今年合格
- 1005 :2ch.net投稿限界:Over 1000 Thread
- 2ch.netからのレス数が1000に到達しました。
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