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知的財産管理技能検定2級 part7
- 158 :名無し検定1級さん:2018/07/06(金) 23:19:37.06 ID:Ik7BmmRe.net
- 第30回よりの、試検変更点部
学科か実技で、出そうな感じやで。
押さえるのは、これ位でOK?
地理的表示、GI:Geographical Indication
→ 地名+生産名
・対象
→ 酒類や医薬品を除く、農林水産物等
・申請に必要な書類。
→ 申請書、申請する団体の定款、事業者毎に明細書や生産工程管理業務規程等
・提出先
→ 農林水産大臣に提出
・審査基準
生産地の人的な特性あ生産地の自然的な特製とその産品の特性のとの間に結び付きが有ることが必要で、
その状態で、その産品が一定期間(概ね25年)継続して生産されていることが必要です。
・登録までの流れ
産品の特性」等の結び付きが認められれば、
@ 農林水産省では、申請内容をウェブサイトに公示して、3か月間にわたり第三者からの意見書提出を受け付け
A その後、学識経験者の意見聴取を経て、農林水産大臣による登録可否の判断が行われる。
B 登録されると、農林水産省ウェブサイトにも公示
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