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行政書士本職スレ 別記様式第84号
- 520 :名無し検定1級さん:2018/03/26(月) 18:26:41.61 ID:Gku4RO9r.net
- >>519
日行連発第688号。
債権者から所在不明債務者に対して支払催告等の内容証明郵便作成依頼があれば、
債務者の所在調査のために職務上請求書を使用することは適法。
ただし、行政書士業務とは無関係に職務上請求をすることはできないので、
ただ単に債務者調査のために職務上請求する場合は不可。
内容証明郵便作成依頼など、別途行政書士業務が必要。
また、たとえ内容証明郵便作成を依頼された場合であっても、
当該職務上請求が債務者の身元調査・人権侵害のおそれがある場合は不可。
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