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行政書士本職スレ 別記様式第84号
- 651 :名無し検定1級さん:2018/03/29(木) 13:38:08.34 ID:xYyAjoL3.net
- >>638
平成29年2月の東京地裁判決によると、
「誹謗中傷クリーニング」を行っている業者がパートナー行政書士に削除依頼し、
さらに当該行政書士が弁護士を紹介した事案について、
「法律上の権利義務に関し争いや疑義があり、又は、新たな権利義務関係の発生する案件」として、
紛争性が訴訟と同程度になってる場合じゃなくても弁護士法第72条違反としている。
また、平成26年6月の大阪高裁判決によると、
弁護士法第72条の特則である司法書士法第3条とは違って、
行政書士法第1条の2は弁護士法第72条の特則ではないとして、
たとえ法律常識的整序の範囲内であったとしても行政書士が内容証明書作成や契約書作成を行うことは不可能とし、
弁護士法第72条違反としている。
したがって、行政書士が行うことができる民事法務は、弁護士法第72条の適用がない権利義務事実証明文書の業務、
たとえば免許証などの写真撮影報告書などだけに限られるとしている。
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