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【嘘つきは】行政書士本職スレ 別記様式第86号【司法書士のはじまり】

359 :名無し検定1級さん:2018/05/27(日) 16:35:36.15 ID:hdUITwRB.net
>>356
いやいや、それは違うだろ。
あくまでも依頼者本人が口授した遺言を公正証書にするのが公証人の仕事で、遺言内容にまで踏み込んだらアウトだろ?少なくとも建前上は。

内容に関しては、あくまでも形式的な適法性についてのみ審査するだけで、遺言内容の相談が法律相談に該当すればアウトだ。

だから過度の弁護士法72条の適用は、ナンセンスなんだよ。

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