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【嘘つきは】行政書士本職スレ 別記様式第86号【司法書士のはじまり】
- 959 :名無し検定1級さん:2018/06/09(土) 16:16:21.84 ID:ch+jWz1s.net
- 資産は50億円…“紀州のドン・ファン”気になる相続の行方
2018年06月09日 09時26分
https://news.nifty.com/article/domestic/society/12136-040056/
■堅く守られている相続権
こうした状況下でも滞りなく相続できるのか。
「生命保険などは契約者が死亡し、警察の捜査が続いているという理由で
保険金の支払いを延期することがありますが、遺産相続はそうした影響を受けません」
こう言うのは元検事で弁護士の落合洋司氏。
法務省民事局も「相続は捜査と無関係」との説明だった。
落合氏がこう続ける。
「Sさんが今後も警察に呼ばれたとしても相続の権利は消滅しません。
また、被相続人の死から何日以内に相続を完了しなければならないというような期限も設けられていないのです。
相続人が複数の場合、遺産の分配について話し合い、弁護士や行政書士らを入れて『遺産分割協議書』を作成。
これを家庭裁判所に提出したのち、土地の登記を書き換えたり現金を移したりします」
元検事の弁護士さんも遺産分割協議書は行政書士業務だと分かってるんだね。
ありがたいこと。
司法書士業務じゃありませんから。
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