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行政書士本職スレ 別記様式第88号

1 :名無し検定1級さん :2018/07/25(水) 22:45:57.04 ID:5TtLDCvd0.net
                              某 行 発  第88号
行政書士本職 各位                  平成30年7月25日

       行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)

 行政書士本職スレを立ち上げました。
 今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
 本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。

                   記
1 前スレ
【NPO】行政書士本職スレ 別記様式第87号【医療法人】
http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1528705286/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
 交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
 いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured

2 :名無し検定1級さん :2018/07/26(木) 01:36:02.13 ID:7Qa+suEr0.net
保守

3 :ろんめる :2018/07/26(木) 11:57:42.28 ID:gELFgZmC0.net
876名無し検定1級さん2018/07/25(水) 17:05:59.75ID:d9BIhyX2>>879
>>875
>平成29年通常国会で提出予定だった次期司法書士法改正案

>・使命規程の新設
>・懲戒制度の改正
>・法律相談権の獲得
>・周旋禁止規定の新設

>「法律相談権」が司法書士法に明記されたら、行政書士業務には影響あるんじゃないの?
>権利義務事実証明文書と関係ありそうだが。


(コメント)

使命規定の新設→どうぞご勝手に

懲戒→大いにやってくれ、行政書士法違反も懲戒しろよ

法律相談権の獲得→ 司法書士は今まで、法律相談やってないのか?頑張って目指してくれ

周旋禁止→ 不動産屋から仕事もらえなくなるが、 司法書士笑はそんなことやって大丈夫なのか?

4 :名無し検定1級さん :2018/07/26(木) 14:46:00.01 ID:Uyr4nUUm0.net
次期行政書士法改正の内容を考えると、執行部は会費の値上げや不払いに対する懲戒に本気で取り組む感じなのかもね。
聴聞代理の制限解除やADRは足元固めた上で再度チャレンジかね。

5 :名無し検定1級さん :2018/07/26(木) 21:01:58.69 ID:I70clfQo0.net
静かな日々だ

6 :名無し検定1級さん :2018/07/26(木) 21:11:56.87 ID:7Qa+suEr0.net
職域拡大よりも、試験合格者の減員が必要かも

7 :名無し検定1級さん :2018/07/26(木) 21:22:53.87 ID:G5ovwxEB0.net
>>6
一番は平成14年以前の合格者を再試験受けさせる事

8 :名無し検定1級さん :2018/07/26(木) 21:48:11.21 ID:7Qa+suEr0.net
あと他士業の無試験登録は、弁護士は試験科目被ってる(というか法令科目は包括されてる)し、
どうせ登録せんでも行政書士業務できるから仕方ないけど、
税理士の無試験登録は無くして欲しいな

9 :名無し検定1級さん :2018/07/26(木) 22:50:03.70 ID:bZxYTuHR0.net
>>6
大丈夫。受験者が減るから。

10 :名無し検定1級さん :2018/07/26(木) 22:53:13.40 ID:bZxYTuHR0.net
で、なんで前スレ強制終了しちゃったの?

11 :名無し検定1級さん :2018/07/27(金) 00:09:43.54 ID:eRpT/Eyj0.net
>>6
自分的には現会員の会費の引き上げ及び会費不払い会員の強制退会してもらっていいから、合格率を絞って欲しいところだ。

12 :名無し検定1級さん :2018/07/27(金) 10:38:33.17 ID:8KqSz5yS0.net
>>10
意味不明な書き込みが多かったからと勝手に推察。

13 :名無し検定1級さん :2018/07/27(金) 10:41:09.70 ID:8KqSz5yS0.net
>>4
ADRはわからないけど、聴聞代理の制限解除の方はあまりにも特定行政書士の数が少ないので、立法事実がないと言われ厳しいとお偉いさんが言ってました。

14 :名無し検定1級さん :2018/07/27(金) 11:53:12.91 ID:pq7keY0q0.net
>>13
聴聞自体の実績もないしね。
汚れ仕事は弁護士さんがすべて引き受けてくれるんだから、現状でいいんじゃないかと思うけどね。

15 :名無し検定1級さん :2018/07/27(金) 12:05:17.76 ID:CaTrhCsOd.net
その「汚れ仕事」に手を出したくて仕方がない「民事法務専門の」行政書士って何なんだろうな

16 :名無し検定1級さん :2018/07/27(金) 12:45:23.10 ID:JkQsg8FWd.net
>>15
許認可より民事の方が行政書士として上って意識があるのかもよ

17 :名無し検定1級さん :2018/07/27(金) 14:17:16.09 ID:9/vhr+6md.net
>>16
司法試験に受からなかったコンプレックスなんだろうな。

18 :名無し検定1級さん :2018/07/27(金) 14:37:05.53 ID:zVXcAJeSd.net
ふぇーあつい

19 :名無し検定1級さん :2018/07/27(金) 15:37:45.45 ID:eRpT/Eyj0.net
>>13
なるほどですね。まぁ確かに数少ないのは間違いないし、反論しようがない感じなのかな。

>>14
汚れ仕事は弁護士の先生でいいんですけど、聴聞代理ができるか否かは行政書士資格の格にも影響すると思うので、ぜひ法改正の実現を目指して欲しいところです。

20 :名無し検定1級さん :2018/07/27(金) 16:03:40.21 ID:bxfRttd80.net
>>17
司法書士ならまだしも行政書士が弁護士にコンプ抱いてもね。
帝京法学部の学生が東大文一にコンプ持ってるような変な感じ。

>>19
聴聞代理なんて出来るようになっても何も変わらんよ。
そもそも一般人は聴聞なんて知らんし聴聞代理の仕事なんて来ない。
格がどうのこうのと気にする時点で
民事法務の専門家やら街の法律家やらと自称したがる連中と発想が同じ。
行政書士なんて代書屋、便利屋で良いんだよ。

21 :名無し検定1級さん :2018/07/27(金) 16:19:16.63 ID:UzU06Gj7d.net
確かに格って気にするかもしれないが、
認識の違いかもな
名と実
個人的には書類の便利屋で世間で上手く使ってもらう方がいいかなとは思う

勿論民事も立派だ

22 :名無し検定1級さん :2018/07/27(金) 16:25:28.36 ID:eRpT/Eyj0.net
>>20
自分も行政書士は代書屋、便利屋で良いと思ってるんですけど、資格制度の中で生きてる以上、資格の格は重要だと思うんですよ。
偉そうに言ってても、少なくとも独占業務で守られてるのは間違いない事実なんだし。
だから、たとえ聴聞代理の仕事がこなくても、聴聞代理ができるか否かは行政書士にとって大きいと思うんです。
まぁ自分のくだらない妄想なんで気にしないでw

23 :名無し検定1級さん :2018/07/27(金) 16:33:35.71 ID:UzU06Gj7d.net
>>22
何を偉そうに言ってるの?

24 :名無し検定1級さん :2018/07/27(金) 17:43:30.74 ID:8KqSz5yS0.net
>>19
前の改正の時、特定行政書士が必要だと言って地方議会でも決議を得てたりしていたけど、結局ほとんど数が増えない。

これだとヤバいから、近いうちにただ同然で特定もらえるかもしれません。

25 :名無し検定1級さん :2018/07/27(金) 20:01:10.83 ID:iq5HQSiI0.net
>>22
その格って具体的になんなの

「行政書士は聴聞代理もできるのか!すごい!」

とか思う人が1人でもいると思ってんの

26 :名無し検定1級さん :2018/07/27(金) 20:25:05.87 ID:MmvISGwU0.net
>>22
公平が0 不公平が1とするなら
裁判所は0.79までの不公平判決が出せる
だから裁判所毎で判断が違う。

行政の聴聞は不公平が許されない
よって裁判所のクソバカよりも行政が若干人間的だということ
を知っておけば良い。

27 :名無し検定1級さん :2018/07/27(金) 20:28:07.68 ID:iq5HQSiI0.net
>>26
何言ってんのか全然わかんね
根拠も全くないし

28 :名無し検定1級さん :2018/07/27(金) 20:36:11.74 ID:MmvISGwU0.net
>>27
裁判所ってのは
必ず公平の0判決出す必要はないんだよ。
0.79ぐらいまでの不公平判決でも良いとされてる
少しは勉強しろ。
平成14年以前の合格者ですか?

29 :名無し検定1級さん :2018/07/27(金) 20:58:38.02 ID:iq5HQSiI0.net
>>28

ふーん

ソースは?

あと、行政の聴聞は裁判より公平というソースも頼むわ

30 :名無し検定1級さん :2018/07/27(金) 21:08:49.31 ID:MmvISGwU0.net
>>29
裁判所は違法性
行政は妥当性

まあ言葉では明確性無いけどようは
公平が0、不公平が1とするなら
行政は限りなく0に近いところを目指す
裁判所はだいたい0,79ぐらいの不公平(不当判決!)は黙っちょれってことで
裁判所から処刑されてしまう。

31 :名無し検定1級さん :2018/07/27(金) 21:10:44.24 ID:iq5HQSiI0.net
>>30
だからさぁ

ソースは?

32 :名無し検定1級さん :2018/07/27(金) 21:15:29.25 ID:be6FDdnpM.net
お上「お前は奉行所公認の公事宿に居た手代だな。代書人と名乗れ。
. 裁判所(後の登記事件含む)の手続きに貢献しろよ(1872年司法職務定制)」

司法太郎「はい。ありがたく代書人を拝命し精進してまいります。」

行政一郎「お?代書人と言う仕事があるのか。
. 俺も代筆できるからじゃあ俺も代書人ってことだな!」

お上「代書人とは裁判所手続きに関与する者だけなんだが?まあ基地外は無視無視」

行政一郎「うぇーい!うぇーい!俺は代書人だーい!」鼻水ズルズル

司法太郎「お上は無視しろと言うけど自称代書人うぜぇ・・・。
. お上よ。変な奴が代書人の名を汚すので我は司法代書人と名乗りたい。」

お上「良いだろう(1919年司法代書人法)」

行政一郎「うぇーい!うぇーい!じゃあ俺こそ代書人だーい!」鼻水ズルズル

お上「それにしても自称代書人ヤバいな。旧代書人は昨年に改称して居ないから
. この基地外どもを新たに代書人と読んで取り締まるか(1920年代書人取締規則)」

行政一郎「うぇーい!俺は代書人様だぞー!なんなら行政代書人を名乗るかなー!」鼻水ズルズル

司法太郎「あー、もう耐えらんねえ・・・。お上よ。我は司法書士と名乗りたい。」

お上「良いだろう(1935年司法書士法)」

行政一郎「うぇーい!うぇ…なんだよ!いつの間に名前を変えたんだよ!
. じゃあ俺は行政書士と名乗ることにするわ!な?いいだろ?(1938年第73回帝国議会)」

お上「まじ無理だから。乞食かよ。(同)」

行政一郎「おい!(1939年第74回)」「頼むよ!(1940年第75回)」「なあ!(1941年第76回)」

お上「しつけー(同)」「うるせー乞食だな(同)」「死ね(同)」

行政一郎「・・・いまだっ!なあ、行政書士を名乗っても良いよな?なあ!なあ!(1947年第92回)」

お上「あわわ今は戦争終わったばかりであわわそれどころじゃ…もう好きにして…(同)」

尚、帝国議会は第92回をもって解散し、同年5月に日本国憲法が施行された。

33 :名無し検定1級さん :2018/07/27(金) 21:17:02.23 ID:MmvISGwU0.net
>>31
おまえは算数不得意だっただろうなw
常識的考えてわかるやろ。
裁判所の半ケツの性質ってのはそういうもの。
行政は裁判所ではないから裁判したくないから
厳しくみるインセンティブがあるから妥当性まで考える。
裁判なったらどっちも裁判所から有る種の処刑になるから
共倒れだからなw

34 :名無し検定1級さん :2018/07/27(金) 21:24:19.25 ID:iq5HQSiI0.net
>>33
そういうのいいから

ソースは?

35 :名無し検定1級さん :2018/07/27(金) 23:35:24.14 ID:pq7keY0q0.net
>>32
格安スマホからご苦労

36 :ろんめる :2018/07/27(金) 23:51:42.39 ID:k191ZXhr0.net
行政というのは 「裁判にしたくないから」の理屈は、 過剰に 0にもっていく、確信した0(しかし盲目になると失敗もある)
強引にでも0に持ってく以上は、必ず勝つ算段あって0にもっていくという意味だろ

行政がグレー転白 嫌疑不十分(不起訴処分)にする判断の例などが、それが行政のやる0に近い妥当性だろ

嫌疑不十分ては起訴しない、裁判ならない、森加計問題で 安倍首相は起訴されない、財務省の佐川さんも背任、文書改ざんで起訴されない
自殺者出てても、文書改ざんしてても起訴されない
しかし検察は、 0 になってるのを確信してるから、絶対勝てるから0と言ってる。

「嫌疑不十分てなんだ」て話しもあるが、証拠がそろわない、訴訟に出しても国(検察)負けるから検察はやらないという理屈
「検察はやらない」という判断は 検察官は行政官でもあるから行政的な判断

それが
行政の範囲内 行政の0は相当確信してる0 
>行政は裁判所ではないから裁判したくないから 厳しくみるインセンティブがあるから妥当性まで考える。

これが、厳しく見るインセンティブ、妥当性というのは、裁判したくないから、 確信して0というのが行政というわけだが・・・
ある意味盲目に陥ってる事に気が付かずに、過信すると一気に100になる危険もある

一方、裁判所は、出された以上、白か黒か、第三者立場の孤独な裁判官が 迷いながら半ケツ出すから 0.79とかの違法性になるんだろ笑

37 :ろんめる :2018/07/27(金) 23:57:32.93 ID:k191ZXhr0.net
行政官財務省の佐川さんが起訴されない、、ということは

財務省佐川さんは、絶対起訴されないように、0にもっていった、、ということ。

佐川さんは0方向にもっていった、裁判されたくないから、自殺者出たかもしれないが(笑

38 :名無し検定1級さん :2018/07/28(土) 02:04:18.70 ID:d9APXVDb0.net
>>37
検察も警察も行政だけれど
第三者?wの観点で刑法違反を問うわけで
当事者、ようは権利被侵害者訴訟参加しないという点で
はっきり言って検察警察も裁判所も同じやろ
プロレスみたいなもん。争うふり。真剣味無い。

39 :ろんめる :2018/07/28(土) 11:31:52.16 ID:5iAiuJ4s0.net
>>38 >警察検察も第三者・・・  確かに分かりにくい例だったかな?警察検察の例は分かりにくいので置いといて

行政官財務省佐川さんの例のほうがわかりやすい、

佐川さんは、妥当性判断で 0方向になるように、国有地処分の適正価格の妥当性判断をやってた、

更に予防張っていて自分の手を汚さず 自殺した部下などに付託してたから逃げ切れた?か

これがいわゆる行政のやる 裁判されないように、強引に0にもっていく 妥当性

40 :名無し検定1級さん :2018/07/28(土) 12:34:40.90 ID:d9APXVDb0.net
森友問題は籠池さんから訴訟起こされるの回避目的が発端でしょう。不動産における隠れたる瑕疵が発覚した段階での対処が訴訟回避するがあまりに籠池より過ぎたんでは無いかと言う問題。公金は得てして納税者に不利になりがち。最高裁の税金無駄使い容認判例もあるし。

41 :ろんめる :2018/07/29(日) 11:54:19.39 ID:wvnfz3rZ0.net
森友問題はいろいろは見方あるから真相分からないが、行政公務員、行政の専門家・プロ達の

行政のやっている妥当性判断は、(この妥当性判断は行政書士会では予防法務と呼んでいる)

日頃、「裁判されないよう」に、少し過剰に(>>33さんが指摘する、「厳しく見るインセンティブ」と同義)0になるように持ってこうとする事。

行政の立場で、妥当性判断0になるようにもっていくのは、少し過剰に、厳しく見るくらいで丁度いいって事だ

そうすれば嫌疑不十分、万一、起訴されたとしても勝てる

また、処分価格の妥当性判断などでは第三者評価入れて第三者に責任押し付けるとか、そういう仕組みを作って最初から自分に責任無いようにするとか仕組みの工夫のテクニックもある

しかし、行政の立場では、何があるかわからない、部下がヘマするかもしれないし、0になるように持っていくのは

自分の仕事だけではなく、部下の仕事も監督しなければならないので、相当実は、大変だ

42 :ろんめる :2018/07/29(日) 12:48:46.79 ID:wvnfz3rZ0.net
>>30の言う通り
>裁判所は違法性
>行政は妥当性

この指摘は、その通り。

行政の妥当性と 裁判所の違法性は別物、但し、行政立場は妥当性を判断する時に、自前に違法性も「厳しく見るインセンティブ」あるから、違法性も厳しめに判定してるくらいで丁度いい

だから行政は0に持ってくのが理想で、 裁判所の判決は0.79くらいと、>>28>>30>>33は言いたいんだろ・・・まあ言いたい事は分かる。

43 :名無し検定1級さん :2018/07/29(日) 22:11:50.79 ID:g9SYxqVQ0.net
で、なんで行政書士のスレで行政の定義など長々やってるのかと。
学者に任せとけよそんなの。
行政書士は行政やる人じゃないからね?
前も言ったけど鶴久政治は政治の専門家みたいな馬鹿な話やめろよ。

44 :名無し検定1級さん :2018/07/30(月) 00:26:33.38 ID:LIEkGE8T0.net
昔の試験の合格組は、停止条件も解除条件もわからなそう。利益相反って食べ物?レベル。
車庫証明、建設、免許センター客引きだったから、他士業と歴史的に格差が生まれた。
その痛手が、規制改革で職域を食い荒らされている今の行政書士会に繋がる。

45 :名無し検定1級さん :2018/07/30(月) 00:28:53.81 ID:OIkPMGP80.net
>>43
裁判所の半ケツの意味を語ってるわけで
行政書士なら思考してしかるべし

46 :ろんめる :2018/07/30(月) 00:29:10.88 ID:r4q+kDcJ0.net
>>43 許認可申請も 補助金申請も、、、も行政官がやる判断てのは、言葉色々あるが>>28>>30>>33さんの言う通り妥当性の事だから(笑

行政書士も 妥当性の専門家で 考え方は合ってる。行政公務員の仕事の特徴を論じる事が行政書士の仕事、職域、専門性に関係ある。

>>28>>30>>33が使ってる言葉、「妥当性あるなし」が行政書士の専門性、 同義で、自分は「行政判断」の専門性と呼んでいたが

例えば運転免許与えるかどうかは、その人との運転技術見て、免許与えるにふさわしい(妥当か)かどうか判断して交付する

妥当性と、裁判所の違法性判断は違う、 ただし、妥当性の一部には違法かどうかの判断も含まれる。


例えば、行政書士の仕事の一つ、成年後見で、被後見人の財産を適正価格で処分(売却)するのは、妥当性判断の一種。

これは国有財産を処分した 行政官財務省佐川さんが、森友学園に国有地を処分した、適正価格かどうかという妥当性と同類の、妥当性判断。

47 :名無し検定1級さん :2018/07/30(月) 00:35:13.91 ID:OIkPMGP80.net
裁判所の判断する違法性とは何かということ。
地裁高裁は事実審をする。という。
ただやってることは法律審だ。前提となる要件事実の整理をするだけ。
客に説明する時これらの区別が自分なりに出来ており反論を受け付けないレベルに理論武装して
おかないと駄目。判例ではこーでーとかでは馬鹿の一つ覚え

48 :名無し検定1級さん :2018/07/30(月) 00:46:55.66 ID:m1r32Kea0.net
>>45
こういう判決出たんだな、だけ知っておけばよろしい。
「行政とは何か?」なんて大上段な学説を立てるのは行政書士の仕事ではない。
行政機関に監視されてる行政書士が「行政とは!?」なんて笑われるわ。

49 :名無し検定1級さん :2018/07/30(月) 00:52:16.10 ID:OIkPMGP80.net
>>48
判例なくても危ないことってたくさんあるやん。
判例至上主義は絶対につまずくから。
判例なしで逮捕されたり業務停止食らってる業者後が耐えないやん

50 :ろんめる :2018/07/30(月) 00:59:41.36 ID:r4q+kDcJ0.net
>>48 ンなことはない、行政とは何か、、が重要、

行政書士の仕事の代表的なもの、許認可申請は、役人の思考回路がわかってるからこそ、行政書士の専門になる

許認可申請では、役人は、裁判所の裁判官とは全く違う思考回路で、免許を与えるかどうか

判断してる

例えば、自動車運転免許を与える時に重要なのは その人の 運転技術のあるなしの妥当性

裁判官は、免許もらいたい人の運転技術あるかどうかを 見る仕事ではないだろ

一方で、都道府県公安委員会は、その人が自動車運転する運転技術あるかどうか、ちゃんと一般道、高速道路走れるかどうか見てる、、

その判断の事を>>28>>30>>33さんは妥当性と言ってる 

51 :名無し検定1級さん :2018/07/30(月) 06:35:55.55 ID:HcAGfa6w0.net
行政書士法改正とかあるけど
どう考えても今の試験の難易度的には
拡大なんてできるわけない
近年の試験傾向は明らかにおかしいし
合格者数欲しさに合格率爆上げしてるだけ

52 :名無し検定1級さん :2018/07/31(火) 12:08:25.42 ID:Z0MeYrl50.net
>>51
平成15年以前の合格者に再試験かした方が早い。

53 :名無し検定1級さん :2018/07/31(火) 13:25:39.52 ID:Z0MeYrl50.net
諫早湾干拓判決みて分かるでしょう。
裁判所の限界灘

54 :名無し検定1級さん :2018/08/01(水) 00:08:39.27 ID:0gk7sNd/d.net
でも試験合格者増やさなきゃ特認ばかりになるでしょ

55 :ろんめる :2018/08/02(木) 12:05:33.35 ID:c4NfodFt0.net
>平成15年以前の合格者に再試験
カバチ行書の騒ぎが収束してきているから最近、薄々気が付いているんだろ、、自分達が間違っていたってw

>特認ばかりになる →良くない ということだが、そうともいえない笑

行政の専門家がむしろ、代理や、成年後見の仕事にふさわしいと いう理論も成り立つ
>>46に書いた通り、
森友問題で行政官・財務省佐川さんは、国の財産を適正価格で売ろうとしてたのはご存知だろうが、この仕事に<そっくり>なのは、
実は 行政書士の成年後見業務における被後見人の財産処分の判断  

ということは、、、笑

カバチ行書共は成年後見業務分野に業務拡大したからったら、俺たち法律家だ!などと騒いで弁護士や司法書士の真似を目指すのではなくて、

行政官・財務省佐川さんの仕事を真似しておけば良い、、一般人の財産を売ると同類の、国の財産を売るという仕事をやっているのは、「行政」の役人なので

行政書士は、国の財産を処分してる<行政>官財務省佐川さんの仕事を インスパイア(笑)しておけば、

成年後見の財産処分妥当性(>>28>>30>>33さんが用いた用語・妥当性が便利なので使わせてもらうが)判断の専門性は十分担保される

という理屈になる。

カバチ行書共は、「司法」分野を目指して成年後見やりたがっていたが、実は司法の専門性を目指す必要なくて、国の<行政>官(行政書士特認可能)のやっている<行政の妥当性>の専門性を目指せば良い

というわけで、例えば、成年後見業務目指すなら、カバチ行書共の目指す司法の方向は、間違いで、単に、行政書士は「行政のやってると同類の処分妥当性の専門家」と言っておけばよいだけ(笑というわけだ

56 :名無し検定1級さん :2018/08/02(木) 23:39:46.63 ID:U3hZV8wWM.net
あいかわらず中身空っぽだな

57 :ろんめる :2018/08/02(木) 23:55:15.41 ID:c4NfodFt0.net
弁護士司法書士が成年後見業務やってるから 成年後見は 司法に近い業務だと考えるのは

浅墓

むしろ、弁護士司法書士 は成年後見やりたかったら行政書士登録して、

行政官・財務省佐川さんが 森友学園に国の財産を処分したように、それと同類の 財産処分の妥当性判断を身に着けるために

行政の専門性=妥当性判断 を磨いて、行政書士として成年後見業務をやるべきだ、、という理論も成り立つ

58 :ろんめる :2018/08/03(金) 00:15:43.05 ID:n0vfsviC0.net
後見業務 というものは、学問上は、 将軍後見職などの役職が江戸幕府などに歴史上存在したように

幼い将軍のやる <政治経営>を 後ろから見守る という意味合いがあり

後見の仕事というものは、 <政治経営>の 妥当性を 後ろから見守る仕事なので、

法律の専門性というよりは、政治経営判断の 妥当性の専門性が問われる  

だから、後見業務は 弁護士に依頼しても はっきりいえば、専門外の人に頼んでいるようなもので、

学問上は 後見は、行政書士に依頼するのが 学問的に正しい笑

59 :名無し検定1級さん :2018/08/03(金) 01:07:12.59 ID:k1oXl+ou0.net
じゃあなんで職業成年後見人は法律職だと弁護士と司法書士ばっかなんですかね
裁判所や世間が、行政書士よりも弁護士や司法書士がやるべきだと考えてるからじゃないんですかね

お前はここでギャーギャー騒いでる暇あったら
行政書士業務として成年後見やら株式会社の議事録作成やらやればいいじゃん

そういう仕事を行政書士に依頼する風変わりな人がいればの話だけど

60 :名無し検定1級さん :2018/08/03(金) 03:33:31.35 ID:Ue84/ofs0.net
>>58
登記は元々裁判所の仕事だったんだよ。

61 :名無し検定1級さん :2018/08/03(金) 04:14:21.36 ID:VkLgZ+XX0.net
みんなよくろんめるなんかの相手になるなあ。何言っても持論を繰り返すだけの壊れたテープレコーダーじゃん。
いかにも馬鹿っぽく無駄に改行するし連投するし、NGNAME扱いが相当だろ。

62 :名無し検定1級さん :2018/08/03(金) 10:37:31.50 ID:PMUUaPsqM.net
もう荒らし湧かないよね
消えたかな

63 :名無し検定1級さん :2018/08/03(金) 10:46:22.74 ID:jC6gHkgX0.net
裁判所系の司法はあくまで暴力的に一方的に主観を相手に押し付ける仕事
最近でも諫早干拓、辺野古移転で見せつけられてるやん?
べつに圧倒的判例知識で司法が正解を出すわけではない。
判例知識なんて調べれば良いし学説なんて所詮権威の主観。
結局、裁判所が介入して良く行った試しほとんどない。
一時的に暴力的に相手を処刑するけど、相手の感情逆なでして
余計火に油状態。
裁判所とか司法とか単なる基地外の巣窟
本当に難しいのは数学とか科学SI単位系とかの統一理論

64 :名無し検定1級さん :2018/08/03(金) 13:10:55.29 ID:pWEu5R5XM.net
それで?
行政書士が馬鹿あることはなにも変わらないよ?

65 :名無し検定1級さん :2018/08/03(金) 14:11:51.45 ID:jC6gHkgX0.net
>>64
SI単位知ってる?
理解度も知りたい

66 :名無し検定1級さん :2018/08/03(金) 14:21:46.81 ID:VkpvJFEod.net
行政書士スレで何言ってんだこいつ

67 :ろんめる :2018/08/03(金) 16:32:48.34 ID:n0vfsviC0.net
>>59 質問されたからには答えてやるがw
>じゃあなんで職業成年後見人は法律職だと弁護士と司法書士ばっかなんですかね

法律職=コンプライアンスが高そうだ、という理由で後見人に選ばれているが、しかし、蓋を開けてみたら弁護士司法書士も

横領・使いこみオンパレードだった、弁護士司法書士がコンプライアンス高いわけでもない事が証明されてしまった

後見業務は 司法とは直接関係ない。

むしろ、行政官・財務省佐川さんが 森友学園に国の財産を処分したと同類の財産管理・処分の妥当性判断業務が

後見のメインの部分

学問上の後見業務の分類から云えば、後見業務は 行政のやっている財産管理の仕事に近い業務だという事になる

だから、後見業務に限って言えば、行政書士は弁護士司法書士をリスペクトする必要なく、

財務省・<行政>官・佐川さんを インスパイアしとけばいい 

佐川さんがどうやって、国の財産である土地を、適正価格で森友学園に売却したか

その行政官・佐川さんのやっていたスキームが後見業務と 学問上同類

後見業務では、行政官・佐川さんの仕事をインスパイア(見習っておけば)いいので、弁護士のやってる事を見習う必要は特にない。

68 :名無し検定1級さん :2018/08/03(金) 17:32:46.35 ID:QKeajzZs0.net
>>67
はい残念。横領等の発生率は
弁護士=>行政書士>>>司法書士
(33%>30%>11%)
なんだわ。

行政書士のセンセ。選任数はぶっちぎりで低くて信頼を勝ち取るべきなのに、
法令遵守の精神が司法書士より3倍もぶっちぎりで低いっすなーw

69 :名無し検定1級さん :2018/08/03(金) 17:35:34.36 ID:jC6gHkgX0.net
>>66
一般知識として知らないと
馬鹿にされるよ。
法律馬鹿=丸暗記馬鹿とか思われたらおしまい

70 :名無し検定1級さん :2018/08/03(金) 20:23:31.70 ID:AMwzJrkxd.net
行政書士は法律馬鹿と言われるほど法律勉強してないから大丈夫

71 :名無し検定1級さん :2018/08/04(土) 00:12:46.07 ID:bmGz69BE0.net
>>70
法律知識も必要だけど刑民法は司法試験の奴らが偉そうにしてるから
俺たちは別のところに幅広げないと

72 :名無し検定1級さん :2018/08/04(土) 12:34:53.22 ID:jRN0jYaj0.net
偉そうも何も刑法なんて行政書士が触れる余地無し
告訴状作成!とか言って頑張ってる変な人もいるけどさ

73 :名無し検定1級さん :2018/08/04(土) 18:41:23.59 ID:GNqetrOyd.net
そもそも刑法試験科目にないだろ

74 :名無し検定1級さん :2018/08/04(土) 20:50:26.85 ID:ZC0KMebT0.net
>>72
元警察官とは、そういった分野の方が詳しいからな

75 :名無し検定1級さん :2018/08/04(土) 22:43:09.56 ID:7tvxGIJZa.net
市民のための法律家として訴訟弁護人とは画したソリシター的な法律業務の担い手も必要
街の法律家こそがその重責を担ってきた
    O
      o                         と
       。 ,. -ー冖'⌒'ー-、             思
       ,ノ          \           う
       / ,r‐へへく⌒'¬、  ヽ.          キ
       {ノ へ.._、 ,,/~`  〉  }    ,r=-、.  モ
      /プ ̄`y'¨Y´ ̄ヽ―}j=く    /,ミ=/.   オ
    ノ /レ'>-〈_ュ`ー‐'  リ,イ}   〃 /    タ
   / _勺 イ;;∵r;==、、∴'∵; シ  〃 /    で
  ,/ └' ノ \   こ¨`    ノ{ー--、〃__/.     あ
  人__/ー┬ 个-、__,,.. ‐'´ 〃`ァーァー\.   っ
. /   |/ |::::::|、       〃 /:::::/    ヽ,  た
/   |   |::::::|\、_________/'   /:::::/〃

76 :名無し検定1級さん :2018/08/05(日) 00:04:59.45 ID:ijaKmdI50.net
代書屋がいい加減な書面を書いたから大損した!という事例が積もる

代書屋を規制してくれ!という声が国民から起こる

都道府県単位で規制が検討され始める

資格化の方向が定まる

試験の内容が検討される

文字が書けることが確認できれば何でもいいんだけど、悪いことして他人に被害を出したらどうなるか知らせておこう、となる

試験の内容が初歩的な法律になる

国会議員への度重なる要求で国家資格化する

都道府県単位でやってた歴史があるため、試験は47都道府県知事から委託されて全国共通という仕組みが取られる

中央で取り仕切ってるだけで現場を知らないエライさんが「欲しい仕事」に関する法律が問題になり「必要な知識」は出ない

「欲しい仕事」にとって「行政書士とは何か」を知られてしまうとまずいから試験から外す

たまたま行政書士をスーパーマンに描いた漫画のブームに乗っかって誇大広告する

街 の 法 律 家 !

77 :名無し検定1級さん :2018/08/05(日) 00:08:55.53 ID:45jctHJj0.net
>>76
法律ってのは裁判所が主観で決めるもんだアホ

78 :名無し検定1級さん :2018/08/05(日) 00:20:28.25 ID:prrCcR/hM.net
>>77
法律は国会で決まるもんだわアホ

79 :名無し検定1級さん :2018/08/05(日) 00:33:18.48 ID:45jctHJj0.net
>>78
法律は曖昧に作っており実際の運用は
裁判所が主観解釈で決定している

80 :名無し検定1級さん :2018/08/05(日) 00:35:03.10 ID:Nb7Txlia0.net
>>74
他の資格にはない、行政書士特有のこうゆう発想がほんと問題。

資格試験で試される能力以外の、たまたまその資格者個人が
持っている前職のバックグランドを前面に出して云々するのは、
資格制度と言うものの否定というか、資格制度と矛盾するものだと
思う。(行政書士自身は、それがこの資格の強みだと思っている
ようだが)

1 行政書士の中には元警察官の特認がいる
2 その人たちは告訴状・告発状の書き方をよく分かっている

3 したがって、告訴状・告発状の作成も行政書士の業務ニダ
という間違った三段論法。

行政書士は、試験合格そのもののハードルが低い上に、試験
以外にも様々な資格取得のルートがある。したがって、様々な
職歴を持った人が集まるという事実があり、行政書士界はこれを
人材の幅が広い、多様なタレントが揃っている、とポジティブに
捉えているわけだが、それだと結局、「行政書士」という肩書を
名乗っている人物が、どのような能力を持っているのか、依頼者
にとって明確でないので、資格として機能していない。
繰り返すが、資格というのは、その名称を標榜する者が何が
出来るのか、どのような能力を持っているのかを保証するための
ものであり、同じ資格を名乗っていても、個人ごとに専門や能力の
ばらつきが大きいのでは、資格の意味(=品質保証)がないでしょ

81 :名無し検定1級さん :2018/08/05(日) 00:41:15.80 ID:45jctHJj0.net
>>80
言ってることは正しい。
ただ警察ごときが書ける告訴状ごとき専門にすればたいして難しゅうないやろ。
警察の本業は暴力を振るうこと。告訴状なんてのは内規の話。

82 :名無し検定1級さん :2018/08/05(日) 00:46:06.97 ID:45jctHJj0.net
>>80
行政書士が専業にすべきは
政治だと俺は思う。
暴力的一方的戦争状態の裁判所の判決によらない民間政治。
その為には社会情勢や様々なことにある程度精通してないと信用を得られない。

83 :名無し検定1級さん :2018/08/05(日) 00:51:52.36 ID:Nb7Txlia0.net
>>82
それは資格化できる、又は資格化すべきものですか?

84 :名無し検定1級さん :2018/08/05(日) 01:01:28.77 ID:45jctHJj0.net
>>83
便共や登記が10年必死こいて脳回路が専用回路化してしまったやつらには
出来ないよ政治は。
便はとにかく考え方が古典的すぎる。少年アシベ
あと権威に従順すぎて一般人と感覚が乖離しすぎ。

85 :名無し検定1級さん :2018/08/05(日) 01:06:43.48 ID:45jctHJj0.net
便共はいまだにマルクス経済学、階級闘争信者だらけだからな。
あいつらクソバカすぎる。自閉症だからアホみたい丸暗記できるんやろーけどなw

86 :名無し検定1級さん :2018/08/05(日) 01:14:36.59 ID:it8fEANN0.net
>>4
「国民の権利の擁護」って、民事法務みたいな特定の当事者だけを守るような業務と真逆じゃね?

87 :名無し検定1級さん :2018/08/05(日) 01:22:55.14 ID:Nb7Txlia0.net
>>84
いやですから、あなたの謂う「政治」というのが、弁護士の業務とは
異なるというのは分かりました。
で、だからと言って、それは行政書士の仕事なんですか?
というか、資格化できるのですか? その業務を行う能力を試験等で
測ることができるのですか?
「行政書士という資格」と関係のない話するんでしたら、このスレ(板)
じゃないんじゃないですかね?

88 :名無し検定1級さん :2018/08/05(日) 01:33:15.16 ID:it8fEANN0.net
>>80
職歴のバックグラウンドがあるならまだ良いじゃん。それなりに仕事としては成り立つんだから。
問題は職歴無しで試験に受かっただけで間違って開業しちゃった奴らで、こういう奴らが「学歴をバックグラウンドにして」弁護士ごっこやってるんだよ。バイブルはもちろんコンメンタール。
で、しまいには、「私は法定業務ができませんしやりません。」って奴らが出てくる。そっちのほうが国家資格のあり方として問題じゃないのかね?

89 :名無し検定1級さん :2018/08/05(日) 01:36:35.41 ID:45jctHJj0.net
>>87
各種許認可とその後の警察と行政からの取締を総合的にアドバイス。
これって政治に近いと思います。各法令に刑罰は規定されています。
あと保険、今回の水災にしてもちゃんとアドバイスを聞いて保険入っていれば
損害は防げた。戦争代理人の便共にたいそうに依頼するような事案でなくても
普段のちょっとしたことでも相談載ってあげるだけでも大きな違いがある。
日本人はそういうことがほとんどできてない、企業も個人も
それで意外と大きな損害を生じてるんは間近でみてるよ。

90 :名無し検定1級さん :2018/08/05(日) 01:38:25.64 ID:6vW3RxCdd.net
行政書士レベルの知識で民法や会社法の相談に乗られても困るわw
ほとんど素人じゃんw

91 :名無し検定1級さん :2018/08/05(日) 01:42:13.64 ID:45jctHJj0.net
>>90
素人は言い過ぎだろう。確かに10年脳ミソが専用回路化した
戦争代理人の便共に比べると若干落ちるだろうが。
むしろそうなると弊害の方が大きいと思うがな

92 :名無し検定1級さん :2018/08/05(日) 01:49:51.25 ID:45jctHJj0.net
>>86
権利の擁護って言葉はあまり好きではない
私利私欲の塊、我田引水の推奨みたいで。
あくまで公平、かつ正義による平和解決が理想
行政書士は戦争代理人である便共とは性質が全く違う。
むしろ法廷戦争になった時点で負け。

93 :名無し検定1級さん :2018/08/05(日) 01:52:49.04 ID:6vW3RxCdd.net
>>91
いや素人だよw

94 :名無し検定1級さん :2018/08/05(日) 01:56:24.21 ID:45jctHJj0.net
戦争代理人である便共はキホンゲーム理論でいくとこのナッシュ均衡的な不経済を推進してるわけだよ。
そんな連中に政治させてるからろくな結果産んでない。
あいつらはナッシュ均衡なんて近代的言葉知らない古典芸人なので
階級闘争とかで捉えてるけど

95 :名無し検定1級さん :2018/08/05(日) 02:01:41.50 ID:45jctHJj0.net
>>93
あんまり判例とか条文馬鹿みたい覚えると
脳ミソが専用回路化して古典芸人にしかならない。

96 :名無し検定1級さん :2018/08/05(日) 02:05:15.36 ID:Iuq8Qotha.net
>>95
別キャラ演じてるつもりなのかも知れないが発言内容からバレバレなんだからコテハンに戻せやろんめる

97 :名無し検定1級さん :2018/08/05(日) 02:09:57.45 ID:45jctHJj0.net
>>96
違いますw
愛媛の最高権威である大学工学部では
蒸気はすべて上空に上昇すると教えてるそうです。
モリエ線図を理解していません。

98 :名無し検定1級さん :2018/08/05(日) 02:27:56.01 ID:QIkFHpSEd.net
よく行政書士が、法律上の争訟を業とする弁護士とは別の専門分野として、
予防法務は行政書士にお任せ!とかこいてるけど、笑われてるだけだかんな。
予防法務も弁護士の方が得意だし、というかそもそも弁護士の分野だろ。
予防法務っていうのは、法的紛争がもし実際の法的手続(訴訟)に乗って
進展していった場合、こういう結果になるというのを予測して未然に手を
打つことなんだから、必要な知識は、訴訟業務と重なるだろ。
謂わば、軍人出身者が安全保障の専門家として国務長官とかになるような
もん。適任だろ。
むしろ、法的紛争が顕在化してからの手続に関与できない行政書士が予防
法務とか言ってるのは噴飯ものなんだよ。
内容証明で、法的手続をとりますキリッ、代理人行政書士とか書いてるの
受け取った側の弁護士から見たら爆笑だろ

それに、仮に法的手続から離れて紛争を収めたり防止したりする智恵って
ものを考えるとしても、そもそも根本的、総合的な見識、知性という点で
弁護士と行政書士、比べることもできないだろ。

99 :名無し検定1級さん :2018/08/05(日) 02:33:45.41 ID:45jctHJj0.net
>>98
だから行政書士は社会的評価低いから
戦争代理人である便みたいに上から目線で戦闘体制で行ってはいけないわけ。
そりゃ便の方が民、刑詳しい。でもあいつらは特化した脳。
行政書士はあくまで政治的観点で解決目指すのがいいのよ。
便の頭はいつも戦争大好き、如何に相手を叩き潰すかしか考えてないからね。

100 :名無し検定1級さん :2018/08/05(日) 02:35:45.21 ID:45jctHJj0.net
あと内容証明なんて簡単に送ったら駄目だぞ
内容証明送るときは既に法廷戦争勃発状態だからw
すでに戦争代理人である便の出番だ

101 :名無し検定1級さん :2018/08/05(日) 02:47:45.51 ID:45jctHJj0.net
ボコボコのタコ殴り合いの法廷戦争は
戦争代理人の便共が専業

102 :名無し検定1級さん :2018/08/05(日) 09:02:01.18 ID:FTKXYAot0.net
行政書士の仕事知らない人が大多数なんだけどこんなんで仕事受注できるかいな

103 :名無し検定1級さん :2018/08/05(日) 14:27:16.57 ID:Nb7Txlia0.net
行政書士は、知的に怠惰だからなのか、自分自身の業務範囲も
他の資格の業務範囲もよく分かっていない。それで平気でものを
言うし、仕事(他士業法侵犯)もする。
あのな、国家資格ってのは法律で定められてるものなんだから
まずは業法くらい読めや。そこに明らかだろうに。
町の法律家を名乗るくせに最低限条文を読むということすらせず
何の根拠もなく、全て自分の脳内妄想だけでものを語る、それが
行書クオリティ

ずっと政治やら経営やら言ってるお前!
お前は、弁護士法・司法書士法の施行規則の中で、全く同じ文言で
「当事者その他関係人の依頼又は官公署の嘱託により、管財人、
管理人その他これらに類する地位に就き、他人の業務の経営、他人の
財産の管理若しくは処分を行う業務」と規定されているのを知らんのか?
(これが根拠で、司法書士は弁護士と並んで財産承継業務や後見人の
担い手として社会に受け入れられているわけ。ちゃんと理由があるの。
「本来行政書士にこそふさわしい業務だ」とか身内の機関紙の中だけで
オナニーしてても世間を相手にしないぞ)

お前がどう考えようが、国は法律で、「他人の事業の経営」を弁護士・
司法書士の業務として規定しているの。
もうこの話はこれで終わりでいいでしょ?
お前の話は全く生産性・進展性がないので、もう来ないでほしいんだけど 

104 :名無し検定1級さん :2018/08/05(日) 18:54:19.13 ID:vTr0pdw6M.net
>>103
>町の法律家を名乗るくせに最低限条文を読むということすらせず
>何の根拠もなく、全て自分の脳内妄想だけでものを語る、それが
>行書クオリティ

いや、だからさ、脳内妄想だけで根拠を作出できるんだから、条文を読む能力も必要性も無く法律家を騙れるんだよ
それが行書クオリティ

105 :名無し検定1級さん :2018/08/05(日) 21:36:59.10 ID:3pPCaPLy0.net
ID:45jctHJj0は要するに、

「行政書士試験はロクに勉強しなくても受かるアホ向けの低難易度試験だから、
アホしかいない行政書士専業者はアホの立場からモノが言えるのだ!」

と言ってるわけでしょw

106 :名無し検定1級さん :2018/08/06(月) 11:46:08.34 ID:+zBvMOXU0.net
>>103
「施行規則の中で」規定されているから、「国は法律で」規定しているのか。
ちゃんと業法読んでる奴の解釈はすごいな。

107 :名無し検定1級さん :2018/08/06(月) 12:15:42.23 ID:QzVuzDqmd.net
そんな挙足取りでしか反論できないの
くやしいのう笑

108 :名無し検定1級さん :2018/08/06(月) 12:21:18.79 ID:ppR21XPyM.net
>>106
委任立法って分かる?
効果の帰属はどうなるか分かる?

これは恥ずかしいwwwwさすがは行政書士本職スレwwww

109 :名無し検定1級さん :2018/08/06(月) 14:49:51.61 ID:+zBvMOXU0.net
>>108
司法書士法施行規則31条業務が話題になっていますが独占的業務ではなく誰でも出来る業務です。
31条が存在する理由は司法書士法人の法人としての目的の業務範囲に制限があることが前提です。
司法書士法施行規則31条のメリットは法人にしかありません。
自然人ならば「財産管理業務」は誰でもすることができますので法律で「財産管理業務」を規定する意味がありません。
ですから司法書士(自然人)は法令で「財産管理業務」が規定されていません。
https://www.law-japan.com/office5d.html

この司法書士さんがよくまとめてるが、要は施行規則に規定されている業務は自然人なら誰でもできる業務。

ここからわかるのは
司法書士には「法定業務」と「法定業務ではないが司法書士としてできる業務」があるということ。
もちろん行政書士もそう。
>あのな、国家資格ってのは法律で定められてるものなんだからまずは業法くらい読めや。そこに明らかだろうに。
↑こんな単純なもんじゃないということがわかる。

ただし独占業務は法律で決まっていて、これを覆すには法律でなければならない。
日司連側もさすがに31条で官公署提出書類や権利義務事実証明書類を作成できるとは言っていない。
揚げ足取りとしか認識できていない>>107は論外として、委任立法云々言ってるということはこの辺理解しているようだが、そもそも委任事項である時点で「法定」業務ではないわけで。
(効果の帰属とか言ってるから、「代理作成だから本人作成だ」とかいう珍説の信者かもしれん.。そうだとするならこっちも論外か。民法上の効果帰属と士業法上の他人性をごちゃ混ぜにすると脱法行為しまくりでよくなってしまうというのに。)

>司法書士連合会は司法書士・弁護士だけの特権があるとの勘違いをしているようです。
上の司法書士さんのこの解釈が正しいだろう。
弁護士でも司法書士でも行政書士でも誰でも財産管理業務はできる(行政書士法施行規則に明記されていない以上行政書士法人はできない)というだけのこと。

業際の実務は君らの妄想のようには動いていないということは言っておく。

110 :名無し検定1級さん :2018/08/06(月) 21:10:37.82 ID:Vg+15Kzl0.net
司法書士のことが出たからってそうムキになるなよ。

誰も財産管理業務は司法書士だけの独占業務とは言ってないよ。
まず議論を噛み合わせるために了解しておいてほしい言葉の定義
なんだが、
法定業務=独占業務ではない、ということ。非独占の法定業務という
ものもある。財産管理業務、所謂司法書士の31条業務というのは
これにあたる。
つまり、「〇○は司法書士の法定業務である」と言ったからって、
「〇○は司法書士しかできない」と言い切っているわけではない。

では、独占ではない、その資格がなくても誰でもできる業務をあえて
その資格の業務であると法定することにはまったく意味がないかと
いうとそうではない。例えば、ある司法書士はプロ顔負けのイラスト
描きの才能があって、それでたまに頼まれてイラストを描いて副収
入を得ていたとする。これは、司法書士の資格がなくても誰でも(才
能があれば)可能なことを、たまたま司法書士の資格を持った人が
司法書士としての仕事とは全く関係ないところでやっているという話。
これに対し、誰でも出来ることだけど司法書士の資格を持っている
人がそれをする場合は、司法書士の業務としてそれを行うことに
なる、というのが非独占の法定業務。独占業務ほどではないが、ここ
にまた一段違いがあるわけ。

111 :名無し検定1級さん :2018/08/06(月) 21:11:07.23 ID:Vg+15Kzl0.net
これは、その資格に与えられる権限というより、義務の側面もある。
つまり、その業務を行う際は、司法書士としての倫理や規律に服さ
なくてはならなくなる。即物的な話で言えば、イラストの代金の領収書は
司法書士の肩書入れずに自然人としての住所氏名で発行するけど、
法定業務はちゃんと司法書士としての(細かなルールのある)領収書を
発行しないといけない。
だから、その資格にとってどれだけメリットがある話かというと微妙だが、
少なくともその業務の担い手としてその資格が法的にも想定・期待され
ているということにはなる。これは意外と意味のあることだよ。行政書士が
遺産承継業務と称し、銀行に預金の相続手続に行ったとする。
委任状があれば受けてもらえるだろう。でもそれは行政書士として
業務をしているわけではないよ。たまたま行政書士の資格を持って
いる人が、行政書士業務とは関係ないところで一自然人として委任を
受けてやっているだけ。この違いは、やはり対応する金融機関の側の
態度にも表れてくるだろう。

だいたい、103は、「他人の事業の経営(や財産の管理)」が司法書士・
弁護士の仕事じゃないと言い続けてる阿保に対し、いや法的にもそれら
の資格の業務として想定されているから、ということを示しているわけで
別に司法書士の独占だとか主張しているわけでもないのに、何で火病
って突っかかってくるの?

それと、確かに規則31条は直接的には司法書士法人の業務範囲を
規定する条文なんだけど、委任元の司法書士法29条で、「司法書士が
行うことができる(業務)」となっているんだよね。
「司法書士が」というのが重要。「司法書士として」「司法書士の名で」
行うってこと。

最後に言うけど、行政書士にも、ほら、「非独占だけど法定業務」って
あるだろ。だからそれ思い出して考えてくれな。

112 :名無し検定1級さん :2018/08/06(月) 23:34:33.08 ID:5fTDCfy10.net
>>110
兼子のコンメンタールを鵜呑みにするような連中はこのレスが何を言っているのか理解できないと思う。
「行政書士がイラストを描けば行政書士の業務になる」というのが兼子理論。
「法定非独占業務」と、行政書士法に無い誰でもできる業務の区別がつけられずに「行政書士の業務」と述べていたし、挙句の果てに他士業の独占業務にまで行政書士業務と言い出したし。

113 :名無し検定1級さん :2018/08/07(火) 01:01:22.21 ID:z7qHClAUM.net
>>109
「誰でも出来る」と言いながら「業際の実務」って何言ってんだおまえw

行政書士は31条業務に相当する業務で業務保険を使えるの?w
先月の会報の通り、金融機関で行政書士は邪険にされてる事実をご存知?w
お前がお前に都合の良い見解を持ってくるのは自由だが、”実務”は別だからな?wwwww

さすがは行政書士のセンセw

114 :名無し検定1級さん :2018/08/07(火) 01:10:13.74 ID:SYefxwzQ0.net
https://i.imgur.com/1cr57XG.jpg

この↑レビュー、amazonは却下したらしいよ

115 :名無し検定1級さん :2018/08/07(火) 10:26:36.54 ID:yQP+dxjp0.net
>>110
>>111
>誰も財産管理業務は司法書士だけの独占業務とは言ってないよ(中略)法定業務=独占業務ではない、ということ。
そんなことは百も承知。
>>109の「ただし独占業務は法律で決まっていて」の部分はそれを前提にしている。少なくとも独占業務であれば法定業務だ。

>非独占の法定業務というものもある。財産管理業務、所謂司法書士の31条業務というのは
これにあたる。
間違い。法定業務ではなく、せいぜい「規則定」業務。法定業務なら財産管理と称して官公署提出書類や権利義務事実証明書類も作成できてしまう。
規則上のことを「法定」(行政書士法19条但書の「他の法律」に該当することとなる)と主張することは、行政書士側から見れば司法書士業界による行政書士業務に対する職域侵犯の試みにしか見えない。
そんなに法律文書作成権限が欲しいのかと。
委任事項だから財産管理も法定業務だというなら、財産管理の名目で裁判も税金もなんでもできることになる。なぜ司法書士法に直接規定せず委任事項なのか考えてみるといい。
司法書士側にはこの辺の認識が極めて希薄であるように見える。常に行政書士が司法書士の職域を侵犯する場合しか想定しておらず、自分達が侵犯する側であることに気づいていない。

>では、独占ではない(中略)これは意外と意味のあることだよ。
そんなことは行政書士法1条の3の解説でも散々言われてきたこと。それこそコンメンタールにも載ってる。

116 :名無し検定1級さん :2018/08/07(火) 10:28:14.34 ID:yQP+dxjp0.net
>行政書士が遺産承継業務と称し、銀行に預金の相続手続に行ったとする。
>委任状があれば受けてもらえるだろう。でもそれは行政書士として
業務をしているわけではないよ。
明らかに誤り。財産管理は誰でもできる業務であるから自然人である行政書士も当然に「行政書士として」できる。
これは司法書士が財産管理を司法書士として行うのと全く一緒。
司法書士法の「法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるもの」というのはまさにこのこと。
他の法令で制限されていないからできる。誰でもできる業務である以上、積極的に司法書士が行うことが期待されているわけではない。司法書士も行政書士も一緒。
行政書士法にもこれと同様の規定が存在する(13条の6第1号)。「すべての」の文言がないのは認定司法書士に該当する制度の有無による。
違いとしては、1条の3第1項第3号は契約代理ができる根拠になっているから、司法書士とは違って行政書士には(非独占法定業務として)「法律」上の根拠がある。
なお、民間企業に過ぎない銀行の態度を基準にするのはそもそも論外。

>委任元の司法書士法29条で、「司法書士が
行うことができる(業務)」となっているんだよね。
行政書士法13条の6の「法令等に基づき」とは、法令等が行政書士が行うことを積極的に認めている場合と、法令等において行政書士が行うことが特段禁止されていない場合の両方を意味するとされている。
これが行政書士が財産管理をすることの根拠の一つとなっているが、司法書士法も同様の規定ぶりであり別の解釈を導く規定はない。
逆に言えば29条の規定は行政書士法と同じく「他に規制されてないからやっていい」という程度の存在でしかない。
なお、31条はあくまで施行規則だから、銀行等で手続きする際の書類を司法書士が作成すれば権利義務事実証明書類の作成として行政書士法違反の可能性が生じる点は日行連指摘のとおり。

結局、31条なんてのは司法書士を特別扱いするものでもないし、プレミアムなものでもなんでもない。

117 :名無し検定1級さん :2018/08/07(火) 10:56:29.95 ID:kP5ZUTGpd.net
>>115
「委任立法」の意味を勘違いしてるだろ?
法律で、「〇〇は政令で定める」と規定されているのは、「細かいことは、各省庁で決めてくださいね」と、本来なら国会で決めることを各省庁に委任するから「委任立法」なんじゃないのかね?

118 :名無し検定1級さん :2018/08/07(火) 11:46:21.37 ID:kP5ZUTGpd.net
>>116
>行政書士が遺産承継業務と称し、銀行に預金の相続手続に行ったとする。
>委任状があれば受けてもらえるだろう。でもそれは行政書士として
業務をしているわけではないよ。
明らかに誤り。財産管理は誰でもできる業務であるから自然人である行政書士も当然に「行政書士として」できる。

明らかに誤り。
行政書士法や施行規則に無い以上は、行政書士としてできる根拠が無い。行政書士法自体が憲法で定められた経済活動の自由と資格の名称の使用を制限する法律だから。

>なお、民間企業に過ぎない銀行の態度を基準にするのはそもそも論外。

何様だよ。
じゃあ、銀行を訴えてみろよ。

>なお、31条はあくまで施行規則だから、銀行等で手続きする際の書類を司法書士が作成すれば権利義務事実証明書類の作成として行政書士法違反の可能性が生じる点は日行連指摘のとおり。

その指摘がそもそも誤りであり、行政書士法を全く理解していない。「行政書士以外の者が報酬を得て『書類を作成すること』」が独占業務であり、それ以降は銀行が拒絶しようが法的根拠が無い以上文句は言えない。

119 :名無し検定1級さん :2018/08/07(火) 12:31:13.34 ID:kP5ZUTGpd.net
そもそも「誰でもやっていい」業務をやっている人のうち、行政書士を名乗れる人と名乗れない人がいるのは名称使用制限がある資格制度の全否定じゃね?

120 :名無し検定1級さん :2018/08/07(火) 12:51:45.37 ID:kP5ZUTGpd.net
>>118
行政書士以外の者が→行政書士が

121 :名無し検定1級さん :2018/08/07(火) 13:13:11.34 ID:yQP+dxjp0.net
>>118
>行政書士法や施行規則に無い以上は、行政書士としてできる根拠が無い
行政書士法13条の6第1号
「行政書士法13条の6の「法令等に基づき」とは、法令等が行政書士が行うことを積極的に認めている場合と、法令等において行政書士が行うことが特段禁止されていない場合の両方を意味するとされている」
と書いたが?これは総務省見解でもある。
さらに1条の3も根拠になり得ることも書いてあるが?

>行政書士法自体が憲法で定められた経済活動の自由と資格の名称の使用を制限する法律だから
そのことと行政書士「が」独占業務以外のことを業務にできるかは別の問題では?

>その指摘がそもそも誤りであり、行政書士法を全く理解していない。「行政書士以外の者が報酬を得て『書類を作成すること』」が独占業務であり、それ以降は銀行が拒絶しようが法的根拠が無い以上文句は言えない。
「書類を司法書士が作成すれば」と書いてあるのであって、作成した書類の行使まで独占だなんて言っていない。
財産管理と称して司法書士が書類を作成すれば違法の可能性があるという話なのに、なぜ作成後(それも司法書士ではなく銀行がどうとか)の話になるんだ?

122 :名無し検定1級さん :2018/08/07(火) 13:27:26.26 ID:RVlv15Eyd.net
なんで平日にそんな長文をいくつも投下できんの?
お前ら無職か?

123 :名無し検定1級さん :2018/08/07(火) 13:39:18.32 ID:kP5ZUTGpd.net
>>121
書類の作成じゃなくて「財産管理」上で書類の作成が必要なんだから、行政書士の独占じゃないわな。1枚いくらで司法書士が報酬取るのか?「書類の作成しか法的な権限は無いんだから、そこで手続きを阻害するようなことがあればそっちのほうが問題だろ?

124 :名無し検定1級さん :2018/08/07(火) 14:05:51.36 ID:kP5ZUTGpd.net
>>121
>そのことと行政書士「が」独占業務以外のことを業務にできるかは別の問題では?

行政書士じゃない者が行政書士と同じことをやっているのに、行政書士を名乗れないんじゃ消費者は混乱するわな。

125 :名無し検定1級さん :2018/08/07(火) 14:27:53.16 ID:yQP+dxjp0.net
>>123
必要なら法律を無視していいのかって話だよ。行政書士法上認められるのは他の[法律」に別段の定めがある場合。
財産管理の過程で書類作成の必要が出てくれば、行政書士に外注すれば済む話じゃないか。
自分も職域侵犯しておいて行政書士の方を犯罪者呼ばわりとはどういうことかってことだ。

>>124
行政書士業務に独占性(職業選択の自由の制限)があることと、行政書士が独占業務しかしてはいけないかとは無関係。
前者は非行政書士との関係での話だが、それと行政書士が独占業務以外の業務をしていいかという話である後者とは関係ない。

財産管理に関しては誰がやってもいい業務なんだからそいつが何と名乗ろうとそもそも問題ない。

126 :名無し検定1級さん :2018/08/07(火) 14:48:19.71 ID:kP5ZUTGpd.net
>>125
なんだ、兼子信者か。
法律どうこうよりも、「公私混同」という言葉の意味を調べたほうがいいよ。「行政書士ができるかできないか」なんてことは誰も書き込んでないよ。

127 :名無し検定1級さん :2018/08/07(火) 15:01:09.33 ID:R2K97KCLd.net
行政書士の資格が要らなくて誰でもできる業務をあたかも行政書士の業務であるかのように依頼を誘致するのは不当表示にも優良誤認にもならないと言い切れちゃうんだ。ふぅん。

128 :名無し検定1級さん :2018/08/07(火) 15:55:05.07 ID:yQP+dxjp0.net
>>126
>「行政書士ができるかできないか」なんてことは誰も書き込んでないよ。
↓僅か数時間前に自分で書いたことも覚えていないのか。「法律どうこうよりも」の時点で敗北宣言だからこれ以上は追い打ち無用かもしれんが・・・。
>行政書士法や施行規則に無い以上は、行政書士としてできる根拠が無い。行政書士法自体が憲法で定められた経済活動の自由と資格の名称の使用を制限する法律だから。

>>127
誰でもできるから行政書士もできる。それを行政書士もできる業務と言って何か問題か?
行政書士しかできない業務と言ったら問題だが。

129 :名無し検定1級さん :2018/08/07(火) 20:45:05.35 ID:3KWfH6F8d.net
あのぅ、行政書士サイドに立って一生懸命な人に聞きたいんだけど、
君達のろくでもない業法に出ている、「権利義務又は事実証明に関する
書類」って一体何を意味しているのですか? 理論的な定義を、具体例を
挙げて説明してほしいです。結局、この謎の言葉が混乱と行書の身勝手な
職域拡大主張の元になっていると思うんだよね。
あとそれから、その書類の作成が独占なのかどうかの見解もお聞きしたい。

まず、本当に字義通り解する立場をとるとすると、世の中にあるほとんどの
書類がこれに当たると思うんだよね。
そして、それを行政書士しか作成しちゃいけない、とか言ったら、本当に
基地外じみた話で、行書最強過ぎるでしょ。
例えば、銀行の窓口とかで書かされる預金相続の手続書類も、これに当て
はまるとするじゃん。で、司法書士が遺産承継業務を受任するのは(資格
と関係なく自然人が誰でもできることとして)別にいいけど、窓口で
こういった書類を書くのは行政書士法違反だから、そこだけ行書に依頼
しなければいけないとか、まさかこんなことを行書サイドは主張してるわけ
ではないよね?

130 :名無し検定1級さん :2018/08/07(火) 21:21:12.49 ID:3KWfH6F8d.net
ワクワクして回答待ってますけど、その間にももう一つ
おせーて。

司法書士法29条(法人の業務の範囲)に対応する行政書士法の条文は
13条の6だと思うんだけど、そこで委任されている総務省令の条文
(司法書士法施行規則31条に対応するもの)ってどれですか?

131 :名無し検定1級さん :2018/08/07(火) 23:19:11.67 ID:R2K97KCLd.net
>>130
施行規則第12条の2じゃないの?

132 :名無し検定1級さん :2018/08/07(火) 23:22:29.43 ID:R2K97KCLd.net
>>129
そのまさかがすぐ上のレスにあるわけだが

133 :名無し検定1級さん :2018/08/07(火) 23:54:51.25 ID:3KWfH6F8d.net
>>130
ですよね。
じゃあ、これと司法書士法施行規則31条の対比なんかも、
行政書士さんに語っていただければなと思います。
楽しみ

134 :名無し検定1級さん :2018/08/07(火) 23:56:51.70 ID:3KWfH6F8d.net
あ、間違えた。>>131です。
自分に>>してどうする

135 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 00:33:03.55 ID:xxHIge08M.net
財産管理どーのこーのの話でさ、行政書士は司法書士規則31条業務に相当する業務で業務保険を使えるの?w

この前の行政書士会報の通り、金融機関で行政書士は邪険にされてる事実があるってホント?w

ねーねー教えて!w

行政書士に都合の良い見解を持ってくるのは自由だが、”実務”は別だからな?wwwww

136 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 00:44:12.70 ID:t3CI0tOM0.net
このスレ、行政書士登録者いないよね

137 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 00:44:29.40 ID:ZYds8oVUd.net
>>128
とりあえず君が社会に出たことがないコミュニケーションがまともに取れない人間だってことは分かった。
「行政書士ができるかできないか」の話じゃなくて「行政書士としてできるかできないか」の話だったよね?この違い解る?
公私の別をつけるかどうかってのは法律で判断することじゃないよね?だから「法律どうこう」って書いたの。わかった?
だからろくに就職もできずに行政書士ぐらいにしかなれないんだ。まぁ、せいぜい依頼人と揉めないようにね。

138 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 00:47:32.58 ID:ZYds8oVUd.net
>>135
「邪険にされてる」んじゃなくて、「金融機関が法律に従って粛々と処理している」だけ。「邪険に扱われてる」というのは、被害妄想だから。

139 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 01:17:53.06 ID:HOY2FsWOd.net
私は行政書士登録者ですよ。司法書士が本業のね。
だから、業際問題には関心があって、行政書士のあり方には
やはりどうしても疑問が出てくるのね。
でも行政書士の人にこの問題を議論してみようとすると、
なるべく悪口に聞こえないよう理論立って説こうとするのだけど
彼らはぜんぜん理屈を聞いてくれないで、「お前は敵か!?
行政書士じゃないのか」って感情的になるだけでがっかりする。
(単に頭が悪いのかもしれないが)

そういえば、ここ最近日本行政の巻頭で会長がやたらに「会長は
専業者でなければならない」って言ってるよね。兼業者だと
100%行政書士の側に立ってものを言うとは思えないからだと。
つまり、本当に純粋に、行政書士会は行政書士の利益のための
団体だって考えてるんだよね。いっそ清々しいくらい。

こんな感じで、剣業者が行書の機関誌とか見てると、しばしば
知性や品のない表現に出くわしてギョッとするんだけど、行書の
人たちにとってはあれが普通なんだろうなぁ

140 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 01:22:04.96 ID:gHXdKcF20.net
>>129
「権利義務又は事実証明に関する書類」という曖昧模糊とした表現が行政書士による見境のない業務拡大主張の根拠になっているというのは同意。
理論的な定義とはいけないけど俺の考えを述べると、落語「代書」に出てくる書面が行政書士の仕事だと思うんだ。
なにせこの落語は自身代書屋(現在の行政書士)だった四代目桂米團治の作。
で、そこに出てくる行政書士が何を書いているかというと
・渡航証明
・死亡届
・履歴書
・結納の目録
あたりなんだけど、前2つは行政機関に提出する書類で、後2つが「権利義務又は事実証明に関する書類」。
履歴書は行政機関に提出する場合もあるかも知れないけどこの落語では一般の就職だから民間人に渡す書面。
「私は名前は○○で住所が××で****年*月*日生まれ、本籍がどこどこでこういう教育を受けこういう仕事をしてきました」→事実証明
「一、これこれ、一、それそれ、一、こうこう、以上のものを結納品としてお渡し致します」→権利義務
つまり簡単に言えば「これはこうですよ」「これをこうして下さい」「これをこうしてあげます」「これはこうすることになってます」という内容の、
一般人から一般人に対する単なるお手紙の類いが「権利義務又は事実証明に関する書類」じゃないか?
少なくとも本来は。
こう考えるとその内容は無限と言えるほど多岐にわたるだろうけど、それをなんとか包括的に表現しようとした苦心惨憺の結果が
「権利義務又は事実証明に関する書類」という曖昧な表現なんだろうと思う。
最初にこの表現を考えた人は「他士業が専門にしない書面なら何でも」と言いたくて仕方なかっただろうと思う。
だけどそういう控除的な表現では無茶苦茶な理由をつけてとんでもないものを書いて金をぼったくる代書屋が出て来ても不思議ではないから
抽象的でもいいから「これ」という形の表現をなんとかひねり出したんだろう。
自分で書けない人がほぼいない現在ほとんど死文だよね。
と言うと行政書士側からはこれこれこういう特殊技術が要る書面があるという反論が来るのが想定できるけど、
だったらわけのわからない「権利義務又は事実証明に関する書類」なんていう表現を放っておかないでそういう技術の要る書面を書くのが仕事、
と法律を改正するべきだと思う。

141 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 01:25:52.64 ID:gHXdKcF20.net
「権利義務又は事実証明に関する書類」というのが資格スクールの類いの「行政書士の職域は広大」というような宣伝文句の根拠になってると思うけど、
よくこういう例えを使ってるんだがUSAは弁護士、カナダは司法書士、メキシコは社労士、北米大陸の他全部は行政書士の領土です!
という、よく考えたら広いわけでもなんでもない文句にごまかされて受験している人がいまだに結構いると思う。

142 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 07:50:23.55 ID:wZw/u02gM.net
>>138
そんなことは解ってるよ。
俺は行政書士脳の立場では邪険にされてると言ってやってんだが。

143 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 12:53:25.71 ID:QNPBVYfId.net
>>140
こんなものか長い御託よりも、書類作成の報酬を得ていなければ、書類作成は誰ががやったっていいんだよ。
制度自体は、「書類を作れるかどうかの能力」よりも、事件簿記載、領収証発行、作った書類の記名押印といった、(書類を作った人間の身元を登録し明らかにする」ことが目的だから。
「報酬を得ることを目的として金融機関への届け出用紙を作成した」という明らかな証拠がなければ、日行連の見解は明らかな言いがかりに過ぎない。

144 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 13:49:10.41 ID:gHXdKcF20.net
>>143
誰がやったっていいような重要度しかない書面の作成者を明らかにすることに何の意味があるの?
制度自体は「字が書けない人に代わって書いてあげる」のが元々の目的だったと思うんだが。

145 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 14:26:43.83 ID:OVPyfuOvd.net
基本的に、事実証明権利義務書類の作成は非独占でなければ
世の中的におかしいし、もしくはこれにあたる書類の要件を
極めて限定的に解するべきだろうと思う。

あとね、司法書士が遺産承継業務で銀行の窓口に行った時に
窓口備付けのフォーム(これも字義通り言えば事実証明権利
義務書類だよね)を書いて出すのが行政書士法に触れるか
否かの話、考えてみたら全然問題にならないわ。
だってその司法書士は、(司法書士としてなのか単なる自然人
としてかは問わず)代理人である自己の名でその書類を書いて
出しているのだから。行政書士法が問題にしているのは、
あくまで「他人の依頼を受けて」書類を作成することについて
だよ。
遺産承継業務(というか端的に言えば民間企業である金融機関に
対する預金相続手続)につき民事上の代理権を与えられたのだから
その代理人として動く中で作成する書類は、当然代理人自身のもの
として作成してるわけ。(署名押印は代理人がするでしょ)

これに対し、金融機関窓口での手続は本人達が自分でするけど、
提出する書類を作ってくれというのが行政書士の業務なのね。
これ違い分かりますか? 委任の次元が違うの。
(一旦切ります)

146 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 14:33:47.37 ID:sNcvV8V/0.net
兵庫の行政書士って異常に交通事故の示談交渉が多いよな
そういう非弁業務を当たり前にやってる地域なのか?
行政書士が示談交渉をして報酬323万5160円というのは、弁護士より高い気がするが
まあそもそもが非弁行為なわけだけど

147 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 14:53:07.44 ID:t3CI0tOM0.net
ワッチョイって便利だな

148 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 14:54:31.23 ID:OVPyfuOvd.net
つまり、法律行為そのものの委任を受けることと、法律行為に
関する書類の作成の依頼を受けることの違い。行政書士は後者。
で、これが行政書士の非独占法定業務だと思う。誰でもこんな
ただのタイプライター業務やっていい(ただし、法的紛争に絡む
ことや、高度な法的鑑定に及ぶ場合は弁護士法により、行政書士
も含めてダメです)。でも、法定業務なので、行政書士の名で
行うことができる。しかも行政書士法1条の3Bにより、代理人と
してそれを行うことができると明記されている。これは自然人と
して行うのと比べてメリットがある。どういうことかというと、
自分の名前をその書類に明記できるし、語句の訂正を自分の印鑑で
行える。でもこれは、その文書(例えば契約書)に書かれる法律
行為(契約の締結)の代理人とは別の概念だぞ。民事上の代理人
ではなく、書類作成代理人とかいう謎の概念。意図的なのか、
本当に混乱を招く分かりにくい概念を改正行政書士法は持ち込んで
来たもんだ。大迷惑。これのせいで理解力のない行政書士は、契約
の代理人になれるんだと大喜び。全く罪作りです。
勿論、紛争性がないなど他の法令に抵触しなければ、基本的に
民事上の代理人には自然人みななれますが、それは行政書士として
の名で受任してるわけではないですよ。

149 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 15:13:12.10 ID:OVPyfuOvd.net
あと、先に言っておくけど、民事上の委任(遺産承継業務)を
受けたからって、その中で出てくる税や登記などの手続書類は
勿論作成できないよ。それは対役所の手続なので、公法(士業
法)の規制に服する話だ。言うまでもないが。
だから、遺産承継業務を受けたから、って言って相続登記は
すんなよ、行書君達!

150 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 15:18:43.37 ID:sNcvV8V/0.net
>>149
行政書士だけど、不動産取得税の書類作成はめちゃくちゃやってますがな

151 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 15:24:36.36 ID:oW9RXE0f0.net
不動産取得税はね、行政書士が代理できる税目の中に含まれてるんだよ。
だから堂々とできるよ。私も司法書士兼業だけど、自分が登記した売買に
つきやることあるよ。

152 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 15:28:13.49 ID:sNcvV8V/0.net
不動産取得税以外の相続税申告や相続登記申請も相続財産管理人としてやっているから、
別に行政書士の資格でやろうと思ったことはないわ。

153 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 15:37:23.45 ID:OVPyfuOvd.net
すごいね。行政書士が相続財産管理人に選任されるんだ。
どこの地方ですか?
もしくは、行政書士とは別に何か属性があるのですか?

154 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 15:40:15.49 ID:sNcvV8V/0.net
>>153
相続財産管理人に行政書士が選任されている例なんて官報見れば余裕で出てくるぞ

司法書士の31業務もそうだけど、行政書士でも司法書士でも誰でも遺産整理業務を受任して、
任意財産管理人として就任するならば、誰がやっても問題がないものだ
行政書士の資格として相続税申告や相続登記申請をするわけじゃないんだから、
別に行政書士自身がやっても何ら問題がない
行政書士資格で相続税申告や相続登記申請をすれば別の話だが、そんなことするわけないだろ

不動産取得税は行政書士資格でジャンジャンやってますがな

155 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 16:04:19.20 ID:oW9RXE0f0.net
え、裁判所に選任されたものでなく、任意の財産管理人として
相続登記とか相続税の申告してるんですか?!

156 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 16:17:35.55 ID:p/PmwCzi0.net
>任意財産管理人として就任するならば、誰がやっても問題がない

いや,それは駄目だろう。

157 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 16:32:10.48 ID:sNcvV8V/0.net
>>155
>>156
できないの?やったことないから知らんけど
行政書士が任意財産管理人として預貯金解約代理してやってるから、
相続税申告や相続登記申請も行政書士資格じゃなければやっていいんじゃないのか?

158 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 16:35:50.41 ID:sNcvV8V/0.net
もしダメなら、31条業務みたいな規定がない以上、行政書士が任意財産管理人として預貯金解約代理をすること自体がダメなんじゃないのか?
日本行政の見解と矛盾してね?

159 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 16:47:56.20 ID:nt55Y3nhd.net
>>144
報酬を吹っ掛けたり報酬を取ってバックレたりする奴がいたから登録制の行政書士制度ができた。今の時代にあってるかどうかは知らん。

160 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 16:53:52.17 ID:OVPyfuOvd.net
おいおい、やべーやつが現れたな。
これが行政書士クオリティ
おい、ちょっと前まで元気だった行書サイドの人、
お仲間を教育してやってくれ
だから行政書士は自浄統制作用がないって言われるんだよ

それと、152が裁判所によって相続財産管理人に選任された
こともないってことでいいかね。
なんで平気でウソつけるんだろ、この人たちは

161 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 16:57:10.94 ID:sNcvV8V/0.net
>>160
裁判所によって相続財産管理人に選任された行政書士は、官報で検索すれば出てくる
「行政書士 ○○」として行政書士の肩書が書いてある
嘘だと思ったら有料だけど官報検索してみ

162 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 17:02:34.64 ID:t3CI0tOM0.net
>>161
で、SI単位系についての解説はまだ?

163 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 17:05:41.96 ID:OVPyfuOvd.net
いや、お前が選任されたことがあるのか聞いてんの
てか、お前さすがに行政書士ですらないだろ
そうじゃなけりゃ他の行政書士さんにも恥かかせることにもなるぞ

164 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 17:06:36.62 ID:sNcvV8V/0.net
>>162
SI単位系ってなんだよ?

>>163
俺はやったことないから選任されたことはない

165 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 17:13:35.24 ID:t3CI0tOM0.net
>>164
ホイ!

63 名無し検定1級さん (ワッチョイ ffba-0Uuo)[] 2018/08/03(金) 10:46:22.74 ID:jC6gHkgX0

裁判所系の司法はあくまで暴力的に一方的に主観を相手に押し付ける仕事
最近でも諫早干拓、辺野古移転で見せつけられてるやん?
べつに圧倒的判例知識で司法が正解を出すわけではない。
判例知識なんて調べれば良いし学説なんて所詮権威の主観。
結局、裁判所が介入して良く行った試しほとんどない。
一時的に暴力的に相手を処刑するけど、相手の感情逆なでして
余計火に油状態。
裁判所とか司法とか単なる基地外の巣窟
本当に難しいのは数学とか科学SI単位系とかの統一理論

166 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 17:13:47.75 ID:OVPyfuOvd.net
お前152でやっているって書いてんじゃねーか
なんでウソつくの?
平気でウソつけるような底辺の人間に法律家とか名乗られたく
ないし、他人の財産管理業務とかする資格ないんだと思うんだよね

167 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 17:15:04.63 ID:sNcvV8V/0.net
>>165
まったく書いている内容が分からん

>>166
俺がやってるなんて>>152にどこ見たら書いてあるんだよ?

168 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 17:16:57.51 ID:t3CI0tOM0.net
>>167
自分の書き込みの意味が分からない? プププッ

169 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 17:18:52.03 ID:sNcvV8V/0.net
>>168
そりゃ俺が書いてないんだから>>63の意味はさっぱりわからんよ

170 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 17:29:05.64 ID:oW9RXE0f0.net
152名無し検定1級さん (ワッチョイ ff49-0Uuo)2018/08/08(水) 15:28:13.49ID:sNcvV8V/0

不動産取得税以外の相続税申告や相続登記申請も相続財産管理人としてやっているから、
別に行政書士の資格でやろうと思ったことはないわ。

171 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 17:34:38.74 ID:uy/qt7HpM.net
なんでも良いけど、行政書士は財産管理で業務保険使えるの?w

172 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 19:21:54.29 ID:OVPyfuOvd.net
じゃ、152は裁判所から相続財産管理人に選任されたこともないし、
任意の財産管理と称しての相続税申告や相続登記といった違法行為も
実際にはしたことがないってことでいいよね。(でなきゃ犯罪行為の
表明だからな)
いきがってウソ書いてみただけの、行政書士ですらない受験生か何か
だということで。いくら行政書士でも実務に入ってる人間であれば
ここまでは酷くないだろ、、、
152よ、お前は部外者なんだから、もうここには来るな。もし受験生とか
行政書士になろうとか思っている人間なら、知能と倫理の両方で適正
ないから、法律に関するような方面は諦めて他いけ

173 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 20:45:14.90 ID:CemtKdhd0.net
>>150
>>152
>>154
>>157
>>164
>>167
>>169

ねぇ、なんでワッチョイとIDが同じなのに、全く逆のこと言ってるの?

174 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 20:47:04.37 ID:CemtKdhd0.net
>>171
行政書士の賠償責任保険は使えないけど、成年後見の保険があるらしいよ

175 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 21:27:37.11 ID:Iu3r1NCQ0.net
登記申請書、後見申立書
どれもペラ紙なのに作れない。
なんて日だっ!!

176 :ろんめる :2018/08/08(水) 21:30:35.93 ID:4OmrEZx20.net
お前らもなんとなく、わかってきたようだなwwww

財産管理は、学問的には、狭義の意味の司法 ではない、司法ではないからこそ、弁護士も司法書士も非独占

また、財産管理には、横領、背任の犯罪が付きまとうわけさ

司法(法の厳格な解釈当てはめ、スポーツに例えたところの審判の仕事、)と財産管理は別物

財産管理は、 スポーツに例えるなら、スポーツのプレイそのものに例えられる

財産管理ってのは、学問上分類するなら、

「行政」に分類される業務なんだよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

だから、 司法書士が法律の業務だといって財産管理を我が物顔でやってるのはオカシイ、

財産管理てのは、別に法務省関係者でなくても、市区町村の役人も国の役人も皆やってる。

司法書士は行政書士登録して財産管理のノウハウについては、

市区町村の財産を管理していた経験豊富な行政公務員OBである行政書士先生に教わってから

財産管理やりたかったら やればいい(笑)

177 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 21:34:55.74 ID:EY7AxQ4AM.net
>>174
後見用の保険の話は全く別口だからねー。

遺産承継等の財産管理業務が行政書士の業務であるかの如くの話をする人がいるけど、そうであるならば、なぜ、行政書士賠償責任保険は使えないのかねー。
おかしいなー。
すなわち行政書士業務では無いか、または、保険会社が引受けるほどの信用が行政書士に無いか、の二択な訳だがw

178 :ろんめる :2018/08/08(水) 21:37:58.26 ID:4OmrEZx20.net
市区町村の財産といえば、 もちろん、市区町村の預金現金キャッシュの管理もあれば

市区町村の財産である

市区町村庁舎、建物も財産であるし、市区町村の持っている土地も財産であるし

市区町村の道路も 財産、市区町村の管理してる河川も財産

山も、海も財産

日本中の 国、市区町村の 財産を管理してるのは  実際のところ <行政>公務員 笑

行政書士のほうが、財産管理に 適任なのは 学問上明白な事実 笑

179 :ろんめる :2018/08/08(水) 22:04:14.06 ID:4OmrEZx20.net
>>177 は視野が狭すぎる、日常、行政公務員のやっている仕事の内容を盲目的に見過ごしている

行政書士業務の範囲を見くびってる 出直せ


市区町村の、行政書士特認可能な 行政公務員の仕事の範囲の 財産管理含む仕事内容は

思った以上に広いし、権限は大きい


市区町村の管理してる財産てのは、>>178に書いた通り、

現金預金キャッシュ、庁舎建物、 土地、車両、機械、動産備品、 道路、河川、 地面に埋まっている上水道管、下水道管

山、森林、公園、海岸、等々

「行政」公務員こそが、実は、管理のスペシャリスト


その行政公務員が特認可能な資格である、行政書士は、その財産管理の専門性を 受け継いでいると言ってよい。

180 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 22:05:45.36 ID:OVPyfuOvd.net
ろんめる、頼むよ。消えてくれ。
お前ほんとつまらないんだよ。
議論の活性化という点で全く寄与しないんだ。
だってお前ずっと同じこと繰り返してるだけで
他の人と意見のキャッチボールしないじゃない。
今、司法書士法31条とかについて議論がちょっと
起こったでしょ。それから非独占の法定業務とか。
そういうのに対し反応したりして、議論に入って
いきなよ。

181 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 22:28:48.17 ID:OVPyfuOvd.net
スマホ、施行規則31条だ。

ところでろんめる、俺は公務員経験のない試験合格組の行政書士だが、
俺のことは財産管理のエキスパートって認めてくれるかい?

あとな、自分の(属する組織の)財産を管理運営することと、
他人の財産を預かることとは、また意味がちがうんだぞ?

182 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 22:37:48.08 ID:FrQagMi+M.net
>>179
だから何?
まったく的外れ。話すにしても、業務保険が使えるか否かと併せて話をしろや。無能基地外w

183 :ろんめる :2018/08/08(水) 22:45:42.43 ID:4OmrEZx20.net
>>180 司法書士法施行規則第31条は、 蛇足の条文で

その条文があったとしても非独占だから、状況は何も変わらないがw

蛇足で 条文が書いてあるだけ

その条文があってもなくても司法書士の非独占は 変わらないw 

空気 の条文

司法書士法は、1条目的が限定列挙なので、その外の法定外業務をやるのは司法書士達は後ろめたいのでそういう条文を蛇足しただけ

184 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 22:52:34.52 ID:OVPyfuOvd.net
がっかりだよ、ろんめる。
お前ひょっとしたらいろいろ考えてるのかなと
思ったけど、浅いな。
あと、俺も財産管理のエキスパートってことでOK?

あー、ろんめるじゃなくて、こないだまで気を吐いてた
行書サイドの人、早く出てこないかな。待ってるよ

185 :ろんめる :2018/08/08(水) 22:54:40.53 ID:4OmrEZx20.net
蛇足したところに、 一応、その蛇足条文によって 法定内業務となったわけだから、

保険が効くようになった、、、

客としては 保険効いてるのは便利か?

というわけだが、

学問的には その司法書士法施行規則31条の条文あるなしにかかわらず

財産管理というものは、

日常では、「行政」がやる業務の一種

日常の財産管理の 専門性は、非独占ではあるが行政書士のほうにある

司法書士は やりたかったので、蛇足の条文を加えた

弁護士が財産管理する場合は、特殊な場合で、財産の分割の争いが発生してる時の財産管理(破産管財人)とかな

186 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 23:24:12.00 ID:ToC9FJlj0.net
入国管理庁できるそうですね。入国管理手続き専門でやってる行政書士ウハウハですかね。羨まし。

187 :名無し検定1級さん :2018/08/08(水) 23:30:09.63 ID:fiCl0P/7M.net
>>185
お前がどんなに屁理屈をこねても行政書士は業務保険が使えない。
実務は行政書士を認めない。
それが現実wwww

188 :ろんめる :2018/08/09(木) 09:16:04.80 ID:BX9MYTBg0.net
>>187 保険会社の商品づくり次第で、保険会社がどういう保険商品を作りたいのか

ってだけだから、条文がなくても、保険会社が納得してれば

行政書士には、特別に条文はないが、財産管理もカ 保険が対応できるそういう保険が作られる可能性はあるだろ(笑

要は、なんの損害を保険に含めるかだけだけだからw

条文がなくてもあっても、非独占に変わりはないから。対応の保険商品を保険会社が作るかどうかってだけ。

189 :ろんめる :2018/08/09(木) 09:20:35.72 ID:BX9MYTBg0.net
>>188 訂正 行政書士には、特別に条文はないが、財産管理もカ×

行政書士には、特別に条文はないが、財産管理も保険カバー可能かどうか 保険が対応できるそういう保険が作られる可能性はあるだろ(笑

要は、なんの損害を保険カバー対象に含めるかだけだけだからw

条文がなくてもあっても、非独占に変わりはないから。対応の保険商品を保険会社が作るかどうかってだけ。


>>187
非独占なんだから、保険会社は 一般人が任意管財管理人・任意代理人に就任した場合の、一般人が財産管理やる場合の保険を作ったいい

そういう可能性すらある笑

190 :名無し検定1級さん :2018/08/09(木) 09:26:20.86 ID:bek2/r2XM.net
>>188
>保険会社が納得してれば

おまえが自爆してるとおり、保険会社は引き受けていないw
それが現実の実務www

行政書士の現実現在の話をしているのであって、未来(そんなもん無いけどw)の話にすり替えることはなんの反論にもならんよ無能www

191 :ろんめる :2018/08/09(木) 09:37:45.16 ID:BX9MYTBg0.net
法学部一年生が 民法の授業で習うはずだが

「善良なる管理者の注意義務」だとか、

無報酬で物の保管を引き受けた者の、その物の保管についての「自己の財産におけると同一の注意をなす義務」(第659条)、

だとか

事務管理(民法第697条から702条) 例 「隣のお宅へのお届け物を預かった」、本来義務はないがお節介でやってあげた管理 等々の「善管注意義務」

民法は、財産管理ってのは、一般人が可能なように作ってある

財産管理に資格はそもそも不要。

192 :名無し検定1級さん :2018/08/09(木) 11:29:58.57 ID:75PHZXa8d.net
>>148
行政書士は、【直接行政書士の業務として位置付けるものではないが】契約代理ができる。と、「詳解行政書士法」で説明してあるのに、「行政書士の業務だ」と主張している奴が多い。
元気が良かった奴は、図星を付かれたようで逃げちゃったようね。

193 :名無し検定1級さん :2018/08/09(木) 14:10:51.09 ID:O0LQ5jqS0.net
法務局、裁判所に提出されることを予定して書類を作成する場合は行政書士の業務範囲外(日弁連公式見解)

協議書なんかも、協議後紛争が発生した場合にはどこそこ家庭裁判所を合意管轄としなんて記載があったら、行政書士業務じゃなくなんじゃねーのw

194 :名無し検定1級さん :2018/08/09(木) 14:11:42.60 ID:O0LQ5jqS0.net
法務局、裁判所に提出されることを予定して書類を作成する場合は行政書士の業務範囲外(日弁連公式見解)

契約書なんかも、契約後紛争が発生した場合にはどこそこ家庭裁判所を合意管轄としなんて記載があったら、行政書士業務じゃなくなんじゃねーのw

195 :名無し検定1級さん :2018/08/09(木) 17:02:24.72 ID:bXaSau+c0.net
>>145
「代理作成だから本人作成だ」とかいう珍説の信者だったか.。
民法上の効果帰属と士業法上の他人性をごちゃ混ぜにすると脱法行為しまくりでよくなってしまうというのに。

代理人になれば登記申請書も書き放題だな。

196 :名無し検定1級さん :2018/08/09(木) 17:56:55.66 ID:bXaSau+c0.net
>>192
ここでいう「代理人として」とは、契約等についての代理人としての意であり、直接契約代理を行政書士の業務として位置づけるものではないが、
行政書士が業務として契約代理を行い得るとの意味を含むものである。(詳解行政書士法P55)

「ここでいう「代理人として」とは、契約等についての代理人としての意であり」の部分をトリミングしたのは何故かな?

そもそも作成代理などということは行政書士法には書いていない。
× 代理作成
〇 代理人として作成

法律の文言に「代理人として」とあるんだから行政書士業務と言って間違いないだろう。
どちらにしろ「できる」というのが総務省の見解なんだから、行政書士業務。

197 :名無し検定1級さん :2018/08/09(木) 18:24:54.25 ID:9txNz5Gxd.net
>>195
よく読めよ。そのあと149で、まさに民事上の委任を受けても
士業法の規制は受けるから登記とか税務申告はできないって
書いてるだろ。
それを独占業務とする士業がある業務はできないなんて当然だろ。
ただし、(法定業務であっても)非独占の業務であれば別だぞ。
遺産承継業務を受任した司法書士が預金の手続を行ったり、
そのための書類を作成したりすることは、全く問題がないが、
遺産承継業務を受任した行政書士(の資格を持っている者)が
登記申請をすることはできない。登記申請は司法書士の独占業務
だが、預金の手続及びその関連書類の作成は行政書士の独占業務
ではないでしょ。なんでこんな当たり前のこといちいち確認
しなければならんの。うんざり

198 :名無し検定1級さん :2018/08/09(木) 18:40:35.62 ID:5XpHU6M7d.net
>>196
だから、それは資格を持たない一般人と立場は同じ且つ行政書士法に無いんだから、「行政書士として行える業務ではない」と言っているのが解らないのかな?
「行政書士の業務」であれば、収入印紙の貼付が免除される領収証発行の義務が発生するわけだけど、行政書士であることを理由に脱税できるよね?

199 :名無し検定1級さん :2018/08/09(木) 19:14:09.96 ID:01GYAO5/M.net
>>191
「民法が財産管理を認めてる=行政書士が財産管理をやっていい」
ならば、「民法が代理を認めているから、行政書士が登記申請代理や訴訟代理をやっていい」ってことなんすかwwwwwwwwwwwwwwwwwww

200 :名無し検定1級さん :2018/08/09(木) 19:17:00.79 ID:WaQxaAzH0.net
このスレって俺以外は実務家では無いんだろうな

201 :名無し検定1級さん :2018/08/09(木) 19:18:25.00 ID:VMeA5gard.net
>>199
兼子はそういう理論で押し通そうとしたんだよな

202 :名無し検定1級さん :2018/08/09(木) 19:32:00.35 ID:u7cUHuz+M.net
>>200
司法書士兼行政書士の俺は居るよ?すまんなw

203 :名無し検定1級さん :2018/08/09(木) 20:51:23.17 ID:WaQxaAzH0.net
なぜか俺の完全下位互換から謝罪されちまった

204 :名無し検定1級さん :2018/08/09(木) 21:16:19.68 ID:9txNz5Gxd.net
俺も司法書士兼業だって言ってるじゃん。
ていうか、法定業務云々に一番関心があるのって
司法書士兼業者じゃない?

だって行政書士専業って、152みたいなほんとにもの知らない
やつか、「ばれなきゃいいんだよ」で、理屈には疎い人達
だからね。

205 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 00:14:47.82 ID:z9EBRlvwr.net
>>197
>登記申請は司法書士の独占業務だが、預金の手続及びその関連書類の作成は行政書士の独占業務ではないでしょ。

預金の手続は独占ではないがそのための書類の作成はダメだろ。
行政書士法という士業法の規制を受けてる。

206 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 00:19:35.13 ID:WeOvp5R00.net
>>205
「預金の手続きのための書類を作成してください」という依頼を行政書士以外の者が受けたら行政書士法違反だわな
実際そういう依頼が来るかは知らんが

207 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 00:44:07.40 ID:8lDQh3q20.net
>>206
その非行政書士がやっちゃいけない預金の手続きのための書類の作成には本人申請のための代書と代理人による書類作成の両方の場合が含まれるというのが総務省見解なんだが。

208 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 00:44:51.70 ID:90x++Yued.net
>>205,206
行政書士の人達って本気でこういうこと信じてるの?
司法書士の遺産承継業務だけじゃなくて、それじゃ
世の中のかなりの仕事が行政書士様じゃないとできない
ことになるじゃん? 行政書士ってこの世界の支配者なの?
こういう基地外な世界観にどうやって染まっていくんだろう?
北朝鮮みたいでほんとに怖い。常識の通用しない異常な
カルト集団そのもの。現実との乖離が酷い。
実際には世の中で司法書士が預金手続に行く場合と行書が
行く場合にどのように対応されるか、おまえらの機関誌でも
問題になってんじゃん。
そんで、その機関誌でも、司法書士が遺産承継業務を行うことを
違法とは言えないとか、苦し紛れに書いてあったよね。
本気で自分たちの考えが正しいと思うなら、遺産承継業務をやる
司法書士を行政書士法違反で告発してみたら?
きっと家系図のときみたいにまた自分たちの首締める判決出ちゃうよ笑

209 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 00:56:28.95 ID:90x++Yued.net
あとね、よく総務省の見解、とか言ってるやついるけど、
明日にでも総務省に問い合わせて聞いてみるよ。
意外と文書での回答を求めなければ、数日検討したうえでちゃんと
組織としての回答をしてくれるよ。
「行政書士でないと、民間の銀行に代理人として手続とる際の
書類も書いちゃいけないんですか?」って。
まぁ文書でなけりゃお前ら信じないだろうけどね

210 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 01:05:42.22 ID:WeOvp5R00.net
>>208
皮肉が通用しないあんたのほうが余程怖いわ。
書類作成についての報酬を得なければ問題無し だから。

211 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 01:11:07.23 ID:WeOvp5R00.net
>>207
「預金の手続きのため」なんだから、その時点で行政書士法の対象外だから。

212 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 01:33:48.88 ID:90x++Yued.net
ごめん、どこが皮肉なのか、何度か読み返してみたが
分からない。
説明してほしい。
205では行政書士法違反って書いてるけど、
211では、そもそも行政書士法の対象外と言ってるのは?
それに210では、突然無報酬ならOKとか全然違う話を
出してくるし。
ID同じはずだが、、、

213 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 01:35:25.54 ID:90x++Yued.net
ごめん、206だわ

214 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 01:38:18.98 ID:90x++Yued.net
ごめん、ごめん206の言わんとすることと、それに対する207の返しの
繋がりようやくわかったわ

215 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 01:54:17.50 ID:90x++Yued.net
この掛け合いって、145で俺自身が言ったことなのにね

206は、銀行窓口手続自体は本人がやるけど提出する書類の
作成だけ受任する、という(レアな)場合はともかく、
預金手続そのものを受任した場合は、そもそも代理人として
自分の名前で書類を作っているのだから、「他人の依頼を
受けて」という行政書士法の規制外だっていう話ね。
それに対し、207が、いや代理人としての書類作成も
行政書士法の規制対象だ、と言ったわけだ。

216 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 02:04:30.70 ID:90x++Yued.net
俺は勿論206と同意見。しかしさらに言えば、書類作成だけの
依頼も受けられると当然思っている。報酬の有無も関係なく。
これぞ自然人が誰でもできることでしょ。その書類が特に法律で
規制されているものでなければ。(法務局提出書類等がその最たる
もの)
官公署等に提出するわけでもない民民の書類の作成代行を
一般的に行政書士でなければダメだなんて規制おかしいでしょ。

217 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 08:22:38.33 ID:J9kR81uMd.net
>>216
むしろ、それまで代理人として報酬を頂いていたのが、代理人としての報酬に加えて、書類の作成料も併せていただけるようになったということ。ただ、事件簿の作成、書類の記名押印、領収証の発行が義務付けられたけど。

218 :ろんめる :2018/08/10(金) 10:26:20.16 ID:Bki+gp5c0.net
お前ら、なぜ、行政書士法が、報酬を得て代書を独占にしてるか、

独占にしてる意味から考えてみろよ(笑

昔、その昔、明治大正時代、代書人は、いい加減な資格もなくやってたヤツがいたんだよ、そしてその無資格混乱状態の為

一般人、アウトロー入り乱れて、文書偽造、原本不実記載、詐欺申請、 の問題等が発生して混乱したんだろ

他人の戸籍を職権でとれるからには資格が必要だ

そこで、公式な代書人資格制度を作って、資格のない代書屋を排除しようということで

明治、大正、代書人取締規則、代書人規則が作られた

昭和になったからも、代書屋には文書保管の義務があったほうがいい、個人情報漏洩しないようなコンプラがあったほうがいい

ということで、個人情報保護法などが重視され行政書士制度が存在する

単に行政書士には 報酬を得て官公署提出書類and権利義務事実証明書類代書の権利があるあわけではなく、

行政書士にはそれ相応の義務もある

事務所確保義務、個人情報保護義務、文書保管義務、文書の真実性確保の義務(文書偽造防止)  そういった義務と引き換えに

報酬を得え代書独占の権利が存在してる

219 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 10:31:54.57 ID:7tgX1NI70.net
>>216
>その書類が特に法律で規制されているものでなければ
特に法律で規制されているわけだが。

お前の意見はどうでもいい。
現状、条文で独占になっているんだから受け入れろ。
嫌なら自分勝手な解釈をこねくり回すのではなく法改正運動を始めるべきだ。

弁護士の独占である法律事務の範囲と同じだよ。個々の事例の積み重ねを待つしかない。
ある程度制限しなければ世の中の法律行為がことごとく弁護士法違反になる。
そこで事件性で縛りをかける方向になったが、今度は少しでも意見の相違があると事件性ありという判決が出た。
これじゃ事件性不要説と同じだということで今は事件性ありの範囲が主な議論の対象となっている。

事実証明書類の範囲については「対外的な関係で意味のある証明文書として利用されることが予定されていた」かどうかで縛りがかかっている。
ここから考えると、権利義務関係書類についても、恐らく対外的に行使されることが予定されていない物は除外されるだろう。
具体的なことは判例の積み重ねによることになるだろうが、少なくとも預金解約等の書類は権利義務関係書類として独占だろう。明らかに観賞用の書類ではない。

いずれにせよ一部判例によって独占から外れるものが出る可能性があるとしても、そのことで権利義務事実証明書類全体が非独占になるはずもない。

なお、行政書士法19条は代書・代理関係なく書類作成に規制を掛けている。
代理作成だから非独占になるわけではないというのは1条の3ができた時から一貫した総務省の見解だ。
代理だから独占じゃないなんて通用しない。
「他人の依頼を受けて」というのは司法書士法も同じ。
代理人になれば代理人名で作成されるから他人性が否定されるというならば、権利義務関係書類だろうが許認可申請書だろうが登記申請書だろうが関係なく無資格者による作成ができることになってしまうはずだが。
「本人作成・申請」だから。

報酬をもらわなければいいというのはそのとおり。
ただ、直接書類作成の対価としてでなくても、実質的に書類作成の報酬を得ているといえる場合はやはり行政書士法違反になるとされている。
弁護士法違反の事案を見るに、(士業も含む)業者がやっていて裁判所が有償性を否定するとは思えないが。

220 :ろんめる :2018/08/10(金) 10:39:41.59 ID:Bki+gp5c0.net
例えば、行政手続き、銀行の窓口手続きでもいいが

手続きをする場合、添付書類に 住民票、戸籍、通帳、印鑑、印鑑証明 運転免許コピー他を他人様に預けるわけだが

資格ない、一般人・面識のない他人に 「はいどうぞ」と 住民票、戸籍、運転免許コピーを預けられるかどうか ?って話だ

行政書士は、 手続きを報酬を得て行う権利があるが

それと引き換えに 義務がある


事務所確保義務、個人情報保護義務、文書保管義務、文書の真実性確保の義務(文書偽造防止)  、、、

事務所が確保されていれば、

どこの誰が、どの場所に事務所を構えて行政書士登録してるか、行政書士会に問い合わせすれば分かるので

事務所から急に居なくなる、行方不明になるってことは可能性は少ないから

個人情報の書類預けても、まあ安心できるだろうとという事で、手続きの際には

住民票、戸籍等々を行政書士に預けることが可能になる

221 :ろんめる :2018/08/10(金) 11:11:13.38 ID:Bki+gp5c0.net
当たり前の事を今更、ここに書くのものなんだが 笑、、、行政書士は単に、文書を代書している事が 仕事なわけではなく 笑

添付書類を預かる、届ける も当たり前の様に仕事にしてる

行政手続は 添付書類を預かる、窓口に<届ける>作業がある、紛失したら「マズイ」書類を 安全に預かる事も重要な仕事、これは司法書士も同じ

誰もが 当たり前なので触れないが、住民票などの書類を 手続きに必要な通数を揃えて、「届ける(郵送して)」のも仕事なのだが

「文書預かり屋」、「安全に届け屋」とはだれも呼ばないが、「預かり屋」「届や屋」でもあるわけだな 笑

行政手続きの場合、報酬を得て代書して、さらに、添付書類を集めて、届けて 審査結果を取りに行ってが 仕事

「代書」は行政書士の仕事の 一部分でしかない

住民票など重要書類・添付書類を 預かって、届けて、もちろん申請書、権利義務事実証明文書を代書して、には資格が要る という事にしてるのが行政書士制度

銀行手続きでも 添付書類を預かるなら 同様。

222 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 12:16:47.72 ID:hCTCRisMa.net
>>219
行政書士法以外は代理業務自体が制限されているんだから、代理業務を規定している他士業法と比べるのはおかしい。 しかも司法書士や税理士なんかは相談も独占だろ。

罪刑法定主義から1条の3業務を独占というのは難しい。

223 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 12:24:27.76 ID:37QRV5tJd.net
>>222
行政書士法大丈夫1条の3は、「行政書士が行政書士の業務(行政書士の義務が発生する)として行えることを列挙しただけで、非行政書士には絡まない行政書士内輪の内容。だから、有償での書類作成は、法第1条の2の通り。

224 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 12:27:05.08 ID:37QRV5tJd.net
>>223
大丈夫→第

225 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 13:27:44.34 ID:Qv+oOe7H0.net
行政書士法コンメンタール新9版について、
各司法書士会会長が正式に抗議声明文を出して北樹出版に対して申し入れがされてるね。
日行連は御用学者である兼子先生を守るための声明文を出さないのかな?

226 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 13:50:58.67 ID:lN5paFo3M.net
>>225
「登記は出来ると思い込みたいのだから悪くないだろ」って?wwww

227 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 13:55:14.51 ID:Qv+oOe7H0.net
>>226
https://twitter.com/uzumasa9/status/1027777395770580993

京都太秦の行政書士ふくもり?@uzumasa9

一部の司法書士は何かと言うと能力担保と言いますが、能力担保は事後の研修で可能です。
現に試験を経ない職歴登録司法書士であっても研修(と考査)で
登記業務とは異次元である簡裁代理権を有する認定司法書士になれます。
行政書士の場合は何をやっても登記業務の能力担保は不可と言いたいんですかね。



多くの行政書士はこういう感じじゃないかな。
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)

228 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 14:11:38.05 ID:Il6Y1PFE0.net
>>227
制度的にOB司法書士は、司法書士になる能力が職歴上担保されていると認められているから登録できるわけだ。

司法書士になる能力が担保されているものが認定考査を受けて合格すれば認定司法書士になれるのは当たり前の話で、本当に行政書士ってのは論理的に物事を考えられないんだな。

行政書士は、何をやっても登記業務の能力担保不可?司法書士試験に合格すればいいだけじゃないw

229 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 14:36:00.89 ID:90x++Yued.net
行政書士の滅茶苦茶なところは、他資格の独占業務に対しては
規制緩和、「やらせてくれたっていいだろ」と言うくせに、
一方で、官公署に提出するわけでもない事実証明権利義務書類の
作成すらも行政書士書士の独占だと強弁すること。
もし「現代社会においてはなるべく資格による規制は少なく
すべきだ」という立場を取るのならば、まず事実証明権利義務書類
の作成を独占というのやめろ。そして、最初に廃止されるべき資格は
行政書士だろ。都合よく態度を使い分けるな。
自分たちの独占業務を大切に思うなら、他資格の独占業務を尊重しろ。

230 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 15:06:35.10 ID:8svSTTZC0.net
試験が相対評価じゃないこと、会費が安いこと、公務員のような社会的評価も期待されていないこと
などなど行政書士にはたくさんいい処はある
これが試験が相対評価になって司法書士なみの会費になれば登録する人はどれぐらいいるだろうか

231 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 15:37:40.01 ID:lN5paFo3M.net
>>227
まじかよwwww
その行政書士スゲーなw
考査が重要なのになんでカッコ書きなんだよwwww
もちろん、考査を受けるには最低限の素養がある前提で。行政書士には中核派的な実体法及び手続法の素養が全く担保されてない。
もし、文句がある奴に法的素養があるなら司法書士でも司法試験でも合格すれば良い。または国民(の代表者)の理解を得て立法すれば良い。
それが無い時点で、負け犬の遠吠えにしかならんわなw

232 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 15:39:15.17 ID:6cZHSCsL0.net
>>231
権利義務事実証明書類作成の能力担保は充分じゃないかと他士業に言われるハメになりはしないかと考えないのか。

233 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 16:05:40.56 ID:mfCiQegzd.net
>>229
権利義務または事実証明に関する書類の作成を【報酬を取って】やりたければ行政書士に登録しなさい。登録しなければ報酬を取れずタダ働きですよという資格なだけで、能力云々は関係無いよ。

234 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 16:44:46.71 ID:lN5paFo3M.net
>>232
×権利義務事実証明書類作成の能力担保は充分

○権利義務事実証明書類作成にかかる代書の能力担保は充分

履き違えないようになw

235 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 17:09:49.51 ID:JIThrfpa0.net
>>227
>能力担保は事後の研修で可能です。

「事後の研修」って、、、w
なにをバカなこと言ってんだ?
三百代言に訴訟代理権与えて、研修受けさせりゃOKなのか?

>現に試験を経ない職歴登録司法書士であっても研修(と考査)で
>登記業務とは異次元である簡裁代理権を有する認定司法書士になれます。

>>231も言うように、事前の能力担保措置として最も重要な「考査」を
なぜ敢えて括弧書きにしてんだ?

前提たる司法書士としての能力が認められる者の中から、簡裁&民事という
限定された範囲での訴訟代理権を認めるための能力担保措置として
研修&考査があるんだろ。

民事についても刑事についても最高裁まで代理人として争える弁護士に課せられている
司法試験&司法修習&2回試験と認定司法書士になるための研修&考査には
難易度等々に格差はある。その一方で、難易度の格差に応じた権限の制限がある。

行政書士が研修や考査を受けることで登記業務ができるようにすべきとの論者は、
役員変更限定の商業登記とか所有権登記名義人の氏名・住所の変更登記に限定した
認定行政書士みたいなものを想定してるの?

それとも、研修&考査を通過できれば全ての登記業務を扱えるようにすべきだと
言ってるの?
そうであれば、司法書士試験合格並みの合格難易度の研修&考査を条件とすべきでは?

236 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 17:32:07.24 ID:7tgX1NI70.net
>>234
> >>232
> ×権利義務事実証明書類作成の能力担保は充分

> ○権利義務事実証明書類作成にかかる代書の能力担保は充分

> 履き違えないようになw

上の方が正解。下は間違い。代理人として作成することも法定業務だから。

無論、行政書士には登記に関わる能力担保は無い。
同じく、司法書士には許認可や権利義務事実証明の書類を作成する能力担保はない。
ところが、司法書士の多くは自分達には能力がある(但し自称)から何故か担保もあると言い出す。

お互い相手方の職域について能力担保がないのは当たり前。他士業の仕事がしたいならその資格を取ればいいだけ。
法律ってそういうものだろ。
特定行政書士以降行政書士側が要望しているのは聴聞代理における弁護士法72条の特定行政書士に対する解除のみ。
これは一応、立法の不備を補うという名分がある。

なんで司法書士は法律文書作成権が欲しいんだ?(行政書士に任せればいいのに「司法書士にも開放しなければダメ」と言えるほどの大義はあるの?)

237 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 17:58:35.18 ID:1flnMOET0.net
行政書士のひとに聞きたいんだけど、
ちみたちが言うには、権利義務事実証明書類の作成も行政書士の
独占業務なんでしょ? じゃあなんで宅建業者は、不動産売買契約書
当たり前に作成してんの?
宅建業法もあんたらのご専門なんでしょ? 必ず答えてね。

238 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 18:21:16.89 ID:POcX9IXW0.net
        ___  
    ___/   ヽ
   /  / /⌒ヽ| 
  / (゚)/ / /  
  /   ト、/。⌒ヽ。  ゲロゲロゲロゲロ
 彳   \\゚。∴。o  おえーーーー
`/    \\。゚。o
/     /⌒\U∴)
     |  ゙U|
     |   ||
         U 

239 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 18:31:04.96 ID:GtLcWbSSM.net
>>236
おたくさん、目的条文読んだこと……行政書士アゲだから無いかw
「利便」の為に、そしておたくさんの言う「代理人として」なんだわw
代理では無く、実質は使者だからなwwwwwwww

240 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 18:33:21.35 ID:JIThrfpa0.net
>>236
>同じく、司法書士には許認可〜の書類を作成する能力担保はない。

司法書士に許認可の能力担保がないことには同意。

>同じく、司法書士に〜権利義務事実証明の書類を作成する能力担保はない。

「権利義務事実証明の書類」って、なぁ〜〜に?
って議論を行政書士に都合よく横に置いといて、能力担保の有無なんてことを
言うことがナンセンスじゃね?

そもそも、行政書士様が仰る「行政書士が独占業務として作成する権利義務事実証明の書類」
って何?
行政書士が自称する↑これらの書面を作成する能力担保とやらは、行政書士試験に合格したって
だけで担保されているの?

>(行政書士に任せればいいのに「司法書士にも開放しなければダメ」と言えるほどの大義はあるの?)

「開放」って、、、wwwwww
誰でもできることを独占業務だと誤解してる人々の誤解に基づく様々な違法・脱法行為を一掃できないかと
思ってるだけなので、何かを「開放」したいなんて意図は誰も抱いていませんよ。

241 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 18:33:35.73 ID:ZgY1vEGGd.net
>>237
ただなら誰でもできるって言ってんだろ。うっせーな。

242 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 18:41:25.19 ID:JIThrfpa0.net
>>241
そういうことだよね。

預貯金の相続手続きを例にとれば、各金融機関に備付けの定型書面に
住所や氏名等を記入することを自分でやることが困難だと思って、
その代筆を依頼し、代筆の対価として報酬を支払うことに納得してる
市民って居るの?

243 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 18:43:49.71 ID:2IpaYIU6M.net
裁判員候補者からは、法律職は除かれている。
行政書士はどうだっけ?w

予備自衛官の法務技能の適格者は法律職とされている。
行政書士はどうだっけ?ww

ま、ま、ま、まさか、自称法律家の行政書士様が、一般人と同じ扱いなんてことは無いよね!?
教えて!偉い人!wwwwwwwwww大草原wwwwwwwwwwww

244 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 18:48:20.88 ID:ZgY1vEGGd.net
>>242
これが行政書士が成年後見をやっている根拠なんだよな。被後見人は銀行行けないだろ?

245 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 18:55:57.95 ID:1flnMOET0.net
ほんとに、行政書士が「能力担保」とか、どの口が言う?という感じ

司法書士について、試験科目に不動産登記法・商業登記法・民事
訴訟法等があるから、ぞれぞれに対応する不動産登記・商業登記・
裁判所提出書類の作成が独占業務だというのは理に適っていると
思うんだけど、これと同じレベルで、行政書士だからこそ、この業務を
する能力が担保されているって言えるものある?
特に、権利義務事実証明書類については、実際にこれに含まれる
書類があまりにも多岐にわたり、また不明確なため、能力担保しようが
ないよね。どんな書類なのか内容な明確じゃないんだから独占業務に
しようがないよね。

大義がどうのっておまえ、むしろこれを行政書士の独占にしておくことに
大義あんの?
権利義務書類って実際には売買契約書とか会社の議事録とか遺産分割
協議書とかだろ? これらを作成する能力司法書士の方が高いし、世間でも
そう認識されていて、司法書士に多く依頼されてるだろ。
行政書士がこれらの作成を圧倒的なシェアで担っており、一般国民も行政
書士に依頼するものだという認識が確立しているというのなら、これを変える
ことに大義が必要とか言えるかもしれないが、現実には、行書の主張は
常識と大きくかい離しており、とにかく業界エゴが強すぎるよ。

246 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 19:09:18.89 ID:7tgX1NI70.net
>>245
お前の意見はどうでもいい。
条文がそうなっているんだから受け入れろ。
条文に問題があるなら改正されるだろう。そうなっても行政書士業界の態度が改まらないなら文句を言え。

都道府県知事の監督下で、行政書士会の指導連絡を受けることで公権力による品質保証がなされる。
どんなに腕が良くてもブラックジャックはどこまで行っても闇医者だってことだ。
何故か現実世界では「自分は腕がいいから医師免許寄越せ(あるいは医師免許なく医療行為をしても適法だ。それどころか中には簡単なものもあるんだから医療行為は誰がやってもいい。)」というようなことを言う者が実在しているようだが。

247 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 19:12:41.99 ID:JIThrfpa0.net
書中お見舞いの葉書作成業務をやってる業者も非行業者で告発すべき!
行政書士業務として書中お見舞いを印刷すれば、領収書に収入印紙を貼る必要もありませんよぉ〜。

文字や図が記されたほぼ全ての紙は広義の事実証明文書ですよぉ〜。

248 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 19:22:02.19 ID:Te9+fPdb0.net
お前ら解釈論と立法論をごちゃまぜに語るなよ。

249 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 19:22:51.02 ID:JIThrfpa0.net
>>246
>都道府県知事の監督下で、行政書士会の指導連絡を受けることで公権力による品質保証がなされる。

は?wwww
前払の報酬や預かり書類の持ち逃げ等々で行政書士会に苦情殺到しても、
「我々も連絡取れなくて困ってるんですよねぇ〜〜」なんて対応されて、
泣き寝入りを迫るような行政書士会が「品質保証」とやらをされてるんですか?

県庁にも単位会にも再三うんざりしながらも苦情を申し立てて、やっと処分が下ったかと
思いきや、「廃業勧告」処分だったとさ。

そんな処分は全く無視して、今でも行政書士として活動続けてる奴がどれだけ
居るのやら??????

250 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 19:27:45.19 ID:1flnMOET0.net
ねぇ、237の問いに答えてくださいよ、行政書士さん!

251 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 21:34:10.76 ID:hJMCi56hd.net
ラブレターは独占業務
童貞だが

252 :ろんめる :2018/08/10(金) 21:34:19.50 ID:Bki+gp5c0.net
>>237 おお、いい質問だ 宅建業は

売主取引の場合は売主なので、売主は当事者なので当然契約書を作れる(売主が作った契約書を、買主が了承するかどうかは交渉次第)

仲介の場合は、仲介業として契約書を作れる、これは行政書士の代書とは違って、双方代理の例外に近いと考えたほうがいい

なぜ、仲介に双方代理禁止原則が無いかといえば、仲介とはそういうものだから。

理解したか?


その外、多くの司法書士関係者のレスについては、まあまあ熱くなるなよ 司法書士笑

>>246が書いてる通り、権利義務事実証明書類行政書士独占は、条文がそうなってるのだから司法書士は、行政書士法を受け入れろ 

代書と代理は別物である、行政書士法の独占してる代書は、中立立場で双方代理に引っかからない文書化、

契約は基本的に諾成契約が多い、書面は契約に 必須ではない

契約を口頭で結んだあとに、書面化するのが民法の予定してる正式は契約と契約書の残し方、

「口頭での契約と 必須ではないが契約書作成を 事後に行う方法」 に準拠してるのが行政書士法の代書方法

代理は代書とは別モノ

代理で権利義務事実証明書類を片方の立場で考えてやるのは行書法独占ではない(代理は双方代理禁止なので、当事者両方に都合いい条文を考えるのは双方代理禁止原則違反)

また、不動産業の仲介のように実質、権利義務書類は仲介業者も仲介≒双方代理立場によって作ってるがな、しかしそれは仲介≒双方代理であり代書ではない

253 :ろんめる :2018/08/10(金) 21:40:28.53 ID:Bki+gp5c0.net
司法書士笑共は

契約書作りたかったら

双方代理禁止原則違反にならないように、双方代理の了解を双方に取り付けて

やれば、現状、現行の行政書士法下でも 行政書士法独占の代書と、双方代理は別物だから

双方代理でやればいいだけの ことである

行政書士業界行政書士独占の代書に イチャモンつけるのは 司法書士業界がアホだから

以上  笑

254 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 21:50:10.54 ID:90x++Yued.net
せっかく回答が来たと思ったら、ろんめるだよ、、
他の人お願いします。
なんで黙ってるんですか?

255 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 21:50:32.96 ID:8lDQh3q20.net
>>250
ろんめるが答えたんだからお前もいつならオフ会に出られるのかいい加減答えろよw

256 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 22:21:56.39 ID:hJMCi56hd.net
前に司法書士の兼業でオフ会でるって人いたよな

257 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 22:37:42.51 ID:Qv+oOe7H0.net
>>231
ちなみに返信しているほうの行政書士は、内容証明で行政書士会から呼び出しを食らってるという・・・。
過去の書き込みもなかなか・・・。

https://twitter.com/dokokano_my/status/1002550306033446912

どこかの行政書士?@dokokano_my

本当に業際勉強してるなら、そこまで業際(非弁)にビビる必要ありますか?
一部の弁護士や司法書士が主張してる「非弁行為」なんて、実際には対した問題じゃないですよ?
事実、自分は弁護士会から呼び出された経験がありますし、
警告を受けましたが、何一つ取り扱い業務を変えずに今に至ります。
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)

258 :ろんめる :2018/08/10(金) 22:37:54.34 ID:Bki+gp5c0.net
オフ会ねえ、司法書士は勘違いが多いから絡まれたらうざいんだわ(笑

代書と、代理は違うという理論

大体、

司法書士業界の狙ってる 「契約書の条項の中身をお客さんに代わって考えてあげる」 というサービス

には 行政書士独占の代書ではなくて、 代理(双方代理)が似合ってる という事に 気が付かない

司法書士はアホ なんだぞw


行政書士業界は 代理(双方代理)は独占していませんから、どうぞ、双方代理の了解を当事者双方に取り付けてお好きなようにやってください(笑

と行政書士は言う外ない(笑

259 :名無し検定1級さん :2018/08/10(金) 22:41:16.07 ID:Qv+oOe7H0.net
>>236
>特定行政書士以降行政書士側が要望しているのは聴聞代理における弁護士法72条の特定行政書士に対する解除のみ。
>これは一応、立法の不備を補うという名分がある。

もう次期行政書士法改正から完全に外れましたよ。
日弁連の反対で合意が得られませんでした。
とっくに改正条項から外れてます。

あと、次期司法書士法改正のほうも法律文書作成権限は完全に外れて入ってませんよ。

260 :ろんめる :2018/08/10(金) 23:35:04.94 ID:Bki+gp5c0.net
逆に言えば、

行政書士業界も

 「契約書の条項の中身をお客さんに代わって考えてあげる」 サービスをやるなら

独占の行政書士法の代書ではなくて、

非独占の代理(双方代理)

でやるべき

261 :名無し検定1級さん :2018/08/11(土) 00:35:00.73 ID:GS7DNXlGd.net
>>247
せめて、札幌の家系図裁判の判例と補足ぐらい読んだらどうだ?

262 :名無し検定1級さん :2018/08/11(土) 00:47:29.79 ID:9acTYY/KM.net
>>258
「司法書士のアホ」と言うからには、もちろん司法書士資格程度は持ってるんだよね?

ちな、司法書士は行政書士資格程度は持ってる奴が大半であるわけだがwwwwww
だって行政書士試験って、ビックリするほどクソ簡単な試験だから、それしか持ってない奴に理屈捏ねられてもwwwww負け犬の遠吠えwwwwwwwwww

263 :名無し検定1級さん :2018/08/11(土) 00:57:20.95 ID:WRSS+SkHd.net
オフ会とか何のことか知らないけど、早く行書の人
237に答えてください。
これ、本当に知りたいんです。
行書の独占業務について、あれほど饒舌な皆さんなら
きっと答えてくれるはずと信じてます。

264 :名無し検定1級さん :2018/08/11(土) 07:34:17.10 ID:DaRN43Zx0.net
>>263
やだw

265 :ろんめる :2018/08/11(土) 10:32:07.95 ID:28IBnttp0.net
だから、不動産屋は 仲介なら 双方代理の例外で、買主売主両方の代理類似に 両方の代理のようにふるまって交渉して契約書作れるだろ

不動産屋は媒介契約書ってものを買主売主客と結んでる、それが不動産屋が仲介(媒介)で契約書作る根拠

不動産屋は仲介(媒介)だから、仲介(媒介)で契約内容に、見落とし、説明不足等があれば売主買主双方から損害賠償される可能性ある

また、売主不動産売買なら、売主なんだから不動産屋が契約書作るのは当たり前だろw


行政書士の代書は、媒介契約を結んでいるわけではなく、契約が書面化の前に成立した後

報酬を得て文書化・書面化の事、商品の説明不足、媒介のような見落としの過失は 行政書士の代書に発生しない

契約内容を見落としてる責任は本人達にある

266 :名無し検定1級さん :2018/08/11(土) 10:44:00.46 ID:2mv77DfYd.net
>>262
大半なの?
どこにデータある?

267 :ろんめる :2018/08/11(土) 10:57:59.05 ID:28IBnttp0.net
たかだか、〇万円の報酬で、契約書を文書化・代書して、 契約内容まで責任負わされたら たまったもんじゃねー訳だ 実際に

契約内容の見落としの責任までは負えねえよ と、いうのが 行政書士の代書の 醍醐味

行政書士は、契約の事実を文書化してるだけなので、事実を書面という形ある物に変えてるだけなので、

事実そのものに行政書士の責任はない、契約内容決めたのは本人達だろ?

ところが、

不動産屋の仲介(媒介)は、双方代理類似で、買主側に立って交渉したり、売主側に立って交渉してるので

もし、契約内容に失敗、見落としがあると損害賠償くらう、それが不動産仲介媒介

268 :ろんめる :2018/08/11(土) 11:24:01.02 ID:28IBnttp0.net
損害賠償の危険を考えると

行政書士は 契約の代理業務、契約の双方代理業務 は、非独占だから、可能だろうが

もしやるなら、 

損害賠償された場合を想定して「相当な見合った報酬を得て」 でなければ、

契約の代理、契約の双方代理は やらない方がいい 笑  損害賠償が 痛い、それに見合った報酬でなければ割に合わない

269 :名無し検定1級さん :2018/08/11(土) 12:03:15.64 ID:cDiROcEY0.net
>>266
なんでもデータ、ソースwお前は相変わらずつまらん返しするよな。ソースがなけりゃお前の勝ちなの?ww
ソース、データがなくても共通する認識なんて山ほどあるんだよ。司法書士になってみろよw行政書士もっているけど登録してないなんてやつ山ほどいるぞ。

270 :名無し検定1級さん :2018/08/11(土) 12:06:40.84 ID:cro7yfs70.net
今日も朝からあぼ〜んだらけ

271 :名無し検定1級さん :2018/08/11(土) 12:29:37.19 ID:/7Y/9ZzpM.net
>>266
司法書士のある研修時、20人のグループに俺が居てその全員がダブルライセンス、別の研修時15人のグループの時も全員がダブルライセンス。
統計のゆらぎを考えても、「大半」の域からは脱しない。

別に「ソースは俺」じゃなくても良い訳だよね。
「行政書士試験は司法書士試験の踏み台(ステップアップ)」と言う広告等を君自身が見た事が再三見た事があるなら。

その君の問いが出る前提として、その事実が無いか、または苦し紛れに言ってる以外は無い訳だからw

272 :名無し検定1級さん :2018/08/11(土) 14:40:52.32 ID:Q8ad5/kr0.net
        ___  
    ___/   ヽ
   /  / /⌒ヽ| 
  / (゚)/ / /  
  /   ト、/。⌒ヽ。  ゲロゲロゲロゲロ
 彳   \\゚。∴。o  おえーーーー
`/    \\。゚。o  
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     |  ゙U|   
     |   ||    
         U 

273 :名無し検定1級さん :2018/08/11(土) 14:48:23.38 ID:9idGSwZG0.net
>>262

京都太秦の行政書士ふくもり@uzumasa9

ちなみに行政書士に登記が解放されても私はやるつもりはありません。
何でも自分でやるよりも登記はビジネスパートナーの司法書士へパスします。

ただ、試験の難易度で優越感を得て公然と行政書士をdisるような司法書士は
もはや人としての品格さえ疑うので、つい顔出しで反論させて頂きました。


京都太秦の行政書士ふくもり@uzumasa9

たとえ思っていても口には出さない。
これがビジネスマナーだと思います。
似た関係で、会計士が税理士をdisる場面に遭遇しないのはたまたまなんでしょうか?

274 :名無し検定1級さん :2018/08/11(土) 15:15:22.86 ID:cDiROcEY0.net
>>273
やるつもりがないw
やる能力がないの間違いだろw
能力があれば司法書士試験受かるって。

会計士が税理士disるのなんて沢山あるだろ。
行政書士なんて全士業から馬鹿にされているのになんで司法書士ばっかり気にならんだろうなw強烈な劣等感があるのかな?

275 :名無し検定1級さん :2018/08/11(土) 15:28:54.29 ID:5s9be6dla.net
>>273
だったら能力担保だの何だの言うこともないのに。

こういう一方的なバカがいるから困るんだよなあ。

276 :名無し検定1級さん :2018/08/11(土) 15:30:55.81 ID:5s9be6dla.net
>>274
まともな行政書士なら馬鹿にはされませんよね。

277 :名無し検定1級さん :2018/08/11(土) 15:34:18.94 ID:O1ZewEI20.net
会計士は監査が専門
税理士は税務が専門
会計士は税理士登録できるけど
登録しただけで税務を専門にはできないから
会計士が税理士をDisることが少ないのは当然だろ

278 :名無し検定1級さん :2018/08/11(土) 15:37:52.24 ID:O1ZewEI20.net
試験の難易度で行政書士をDisってんじゃないよ
平気で他士業の業域に入ってくる行政書士が多いから
行政書士をDisってんだよ

279 :名無し検定1級さん :2018/08/11(土) 15:42:55.31 ID:cDiROcEY0.net
研修で能力担保可なら、試験なんて一つもいらないじゃん。税務の研修うけたら税理士になれて、訴訟の研修を受けたら弁護士になれるのか。

行政書士は、他の士業に対するリスペクトがないから馬鹿にされるんだよ。

280 :名無し検定1級さん :2018/08/11(土) 16:04:49.75 ID:/7Y/9ZzpM.net
まあ、日行連がいつもそんな絵空事を言ってるから行政書士もそれを信じて居るんでしょうなw
基礎・素養が違うことを完全に無視なんですわw

281 :名無し検定1級さん :2018/08/11(土) 16:40:20.76 ID:1YZIFj9zd.net
確かに業際荒らす士業はどんな士業も軽蔑される
その中でも行政書士は特に荒らしてるのが多い印象
だから何か悪いことしてるんじゃないか?って目線で見られることも多いかもな

282 :名無し検定1級さん :2018/08/11(土) 16:48:40.73 ID:cDiROcEY0.net
どれだけ司法書士法違反で逮捕されていると思うんだよ。
逆に司法書士が行政書士法違反で逮捕されたことあんのかよ。まずはそこを恥じろ

283 :名無し検定1級さん :2018/08/11(土) 18:42:55.66 ID:9idGSwZG0.net
>>280
ひよこ士?@Hiyokomaan

たまに「行政書士風情が...」みたいなツイート見るけど、
こういう人って無資格で操業してる世間一般の社長とかその会社の従業員のことも見下してんのかな?
持ってる資格とか出身大学とかでしか他人も自分も評価できない人って、
見てて笑えるけど実生活で関わりたくないなぁ。


京都太秦の行政書士ふくもり?@uzumasa9

特に司法書士の方の圧が強い気がします(無論全員ではない)
確かに行政書士より遥かに試験の難易度は高いですよね
凄いです

でも見下される筋合いはない
そういう方って弁護士に相当劣等感持ってるんやろなって思います
で、偏差値と人格は別って事が理解出来ない
所詮その程度なんでしょう

京都太秦の行政書士ふくもり?@uzumasa9

確かに業際を犯す行政書士はいるようですね
ただ、それは、ほぼ業際レスの弁護士を除く士業全体にいえることです

一部の司法書士の方の、試験難易度に絡めた、行政書士の分際で、という論調を問題視しています
〇〇士ではなくその人間が悪いだけです
〇〇士で一括りにしないで欲しいだけです


京都太秦の行政書士ふくもり?@uzumasa9

業際については行政書士会で研修もしていますし、発覚すれば処分もあります
それでもやるクズはクズ個人が悪いのです
過保護ママとマザコン息子じゃあるまいし、
ええ大人のやったことに対して「行政書士会どないなってんねん」的な論は私には違和感があります

284 :名無し検定1級さん :2018/08/11(土) 18:52:04.40 ID:9idGSwZG0.net
>>282
京都太秦の行政書士ふくもり@uzumasa9

行政書士法違反(非行政書士行為)が強く疑われる事案に遭遇??
警告するとともに単位会に通報します??

285 :名無し検定1級さん :2018/08/11(土) 18:54:08.80 ID:cDiROcEY0.net
>>283
司法書士に対する凄まじい劣等感w

286 :名無し検定1級さん :2018/08/11(土) 19:57:45.07 ID:JH32W9SPd.net
行政書士「この司法書士、弁護士に相当劣等感もっとんやろなぁ!」

wwwwwwwww

287 :名無し検定1級さん :2018/08/11(土) 21:22:57.59 ID:cDiROcEY0.net
>>286
司法書士「この行政書士、司法書士、弁護士に相当劣等感もっとんやろなぁ!」

wwwwwwwww

288 :名無し検定1級さん :2018/08/11(土) 21:33:05.29 ID:cDiROcEY0.net
全士業「この行政書士、弁護士、司法書士、税理士、社労士、弁理士に相当劣等感もっとんやろなぁ!」

wwwwwwwww

289 :名無し検定1級さん :2018/08/11(土) 22:03:30.68 ID:KY/KjCKqM.net
>>283
この行政書士、やっぱりまずいなw

司法書士に敵対的なことをなんやかんや言っているが、「無論全員では無い」って?w
そして、「一部の行政書士が悪いだけ」、だから司法書士から敵対的なことを言われることに不快感があるって?wwwww
はぁ!?wwwwwww

さらに、子と親の関係における責任と、本人と本人を構成員とする社団の責任を同類に扱いたいとする考えもあるようでwwwwww

なぜこうも論理性に欠くのかね?www

290 :名無し検定1級さん :2018/08/11(土) 22:51:24.26 ID:WRSS+SkHd.net
行政書士特有の、「すべての行政書士を一緒くたに批判するな」
「一部の行政書士がやっているだけ、自分はやってない」
こういう考え方本当に意識が低い。
強制会制度がある国家資格は、ギルド、自律的職能団体として
一体性や構成員の統制を求められている。集団内にかなりの
割合で非違行為が見られる事実があるのであれば、わがことと
して問題視しなければならない。おれは関係ないじゃ済まないんだよ。
この京都太秦の、司法書士&学歴コンプの行書がうまいと思って
言ってる例えで言えば、成人した子に対し親は監督責任ないけど、
行書会は会員に対し監督責任あるからな。
基本的にこの人たちは頭があまりよろしくない。
それが分かっちゃうんだから何も言わなければいいのに。

291 :名無し検定1級さん :2018/08/11(土) 23:03:35.21 ID:mSNQWLce0.net
公開される懲戒情報で他士業違反の件数が圧倒的に多いのが行政書士。業界全体としておかしいと批判されて当たり前。

よその士業がどうのこうの言ってる前に自分達のバカな仲間たちを批判するという発想にならないのがおかしい。

292 :名無し検定1級さん :2018/08/11(土) 23:11:17.18 ID:mSNQWLce0.net
>>284
まあ行政書士の方って行政書士法わかってない人、多いから問題にならない場合ばかり。

過去に司法書士会が遺言作成の相談会やったことに行政書士法違反だとクレームつけて恥かいた人、いましたからね。

293 :名無し検定1級さん :2018/08/11(土) 23:22:04.19 ID:cDiROcEY0.net
遺言業務が行政書士の独占業務って思ってるのは行政書士だけ。遺言なんて自分が書くんだから司法書士はおろか一般人がサポートしても何ら問題ない。

294 :名無し検定1級さん :2018/08/11(土) 23:50:02.73 ID:07mU2p4Ad.net
>>289
件の行政書士のブログ読んだ?すぐ見つかるよ。司法書士試験のことばっかり書いてあったよw
長い受験生活の末、諦めたんだって。
司法書士への劣等感を憎むことで解消しているんだろうね。
司法書士に変に攻撃的な行政書士は大体このタイプ。
単に名前が似てるからって中身は全然違うのだから意識しなくてもいいのに。
せめて社労士とか海事代理士をライバル視してもらいたいものだ。

295 :名無し検定1級さん :2018/08/12(日) 00:04:10.70 ID:kxrBPc4Fd.net
>>294
人違いだったわw司法書士試験への未練たらたら行政書士のブログ読んでしまって勘違いしてしまった。この早とちりが俺が行政書士どまりの理由なんだな。行政書士はだいたい司法書士への劣等感があるんだよ。設立(登記のぞく)ってホームページに書くとき恥ずかしかったな。

296 :名無し検定1級さん :2018/08/12(日) 08:35:26.11 ID:zGMLhaZXd.net
>>290
要するにやっていなくとも大人しく罰せられなさいと。
どこの独裁国家だよ。
「私はやっていない」と事実を述べちゃいけないわけ?
無関心であることと何故同じなの?
人権を扱う司法書士が差別的行為ねぇ・・・・

297 :名無し検定1級さん :2018/08/12(日) 08:43:14.42 ID:zGMLhaZXd.net
>>290
だいたい、兼子の戯言をまともに信じて、行政書士会の顧問にしたり倫理研修の講師にするような団体に何を求めろと。
違反行為の監督どうこうよりも、社会人として駄目な団体だわ。罰則が有ろうが無かろうが、ルールや社会的な慣習を守ろうとする気は全くない。

298 :名無し検定1級さん :2018/08/12(日) 09:09:25.92 ID:sQgKs60m0.net
>>296
批判してる司法書士は行政書士業界の違法行為の多さを前提として、行政書士業界全体の問題として話をしてるが、反論する行政書士が一部だ、一緒にするなというのは論理としてはおかしい。

だからこの行政書士も他士業とは明らかに違ってる他士業業務違反による懲戒の多さや、業際問題の誤った認識への彼なりの反論をすべきだわなあ。

299 :名無し検定1級さん :2018/08/12(日) 09:14:45.54 ID:sQgKs60m0.net
>>297
今回のコンメのこともそうだけど、批判されてるのは、こういう点なんだけど馬鹿にしてるとか、一部だとか、俺はやってないとか意味ない反論しかしないんじゃ馬鹿扱いされる。

300 :名無し検定1級さん :2018/08/12(日) 10:32:49.01 ID:z14FeQGT0.net
司法書士違反では行政書士逮捕は数あれど、行政書士法違反で司法書士逮捕は聞いたことがない。
試験難易度が著しく低い価値のない資格の場合、資格を失うのが怖くない。それに参入者は馬鹿ばっかり。
よって、試験難易度と遵法意識ってのはある程度比例する。

301 :名無し検定1級さん :2018/08/12(日) 10:39:33.28 ID:8oJPpHSt0.net
>>298
だからと言って、「俺はやってないよ」という個人の主張まで否定することないんじゃね?
「やってないよ」という【個人】に行政書士法違反の事実があったことを証明しないと。
どんなに行政書士会批判をしても、「一緒にするな」と言われたんじゃこっちもやってられんよ。
死をもって詫びるか?

302 :名無し検定1級さん :2018/08/12(日) 10:41:51.93 ID:8oJPpHSt0.net
>>300
試験の難易度ってなんなんだろうな
自治省時代の合格率と試験問題が見られるんだったら見て見なよ

303 :名無し検定1級さん :2018/08/12(日) 10:45:47.90 ID:8oJPpHSt0.net
>>299
預金管理の件、被害者意識丸出しで金融機関に愚痴をこぼしてるバカが多すぎ。
自分の頭の出来を棚に上げて外部に敵を作る馬鹿が多い。
「資格の制度上しょうがないじゃん」というのが解ってない。
試験に合格する落ちる以前に、対企業との付き合い方を知らなさすぎる。

304 :名無し検定1級さん :2018/08/12(日) 10:48:45.65 ID:z14FeQGT0.net
>>302
試験の難易度は、試験の難易度だよw
行政書士は簡単な試験。だから違法行為する馬鹿も沢山合格するんだよ。
弁護士ですら、リスクを考えて通常しない登記を、行政書士は簡単だと評価してやらせてくれの連呼だもんな。
馬鹿はリスクを感じることができないからかな。

305 :名無し検定1級さん :2018/08/12(日) 11:04:55.52 ID:8oJPpHSt0.net
>>304
自治省時代の試験はもっと簡単だったんよ
そんでいて合格率が3%とかおかしな試験だったんよ
もっとも高卒以上でないと受けられなかったけど
今連合会や単位会で執行部やってるのはそういう試験を受けた連中だわな

参入が楽なんて言っていたら、海事代理士なんてどうなるんだよ

「馬鹿はリスクを感じることができない」ということはどういうことかというと、世間知らずで社会に出たことない人間hが試験に合格したからというだけで野に放たれているから。
法律違反と並んで依頼放置で懲戒を食らっているのが多いのは、仕事を舐めている人間が多いから。
法律違反や他士業の仕事をやらせてくれと言っているのも仕事を舐めているから。

306 :名無し検定1級さん :2018/08/12(日) 11:15:09.98 ID:8oJPpHSt0.net
だいたい、他士業の仕事をやらせろだの主張したり弁護士の真似事をやるような奴は三振博士。
合格率は確かに上がってるんだけど、そういう社会に出たようなことが無いやつが合格率を上げているのも事実。で、登録したら許認可なんて目もくれず司法書士や弁護士の真似事をやりたがる。
いろんな意味で合格率が上がるのはデメリットしかないな。

307 :ろんめる :2018/08/12(日) 12:46:18.29 ID:ntLMKM7u0.net
>>306 最近、行政書士と弁護士は全く別の資格だと認識してる人が増えて喜ばしい事だ。

良く考えてみると違うに決ってるんだ。

<私的自治原則>と <司法>はよく考えてみると

対立概念(笑 私的自治できないから仕方なく司法サービスを使うだけ、、、普段は 行政書士の仕事の管轄<私的自治>をやっていればいい


行政書士の代書というのは、裁判そのものをどう争うか ではなくて、 

万一、裁判なった時にも用いるかもしれない証拠の一つの書面  書面を代書してる時点では 裁判にならないでほしい

と皆が思って私的自治=契約してるw

しかし、行政書士は、中立立場の事実を代書してるだけだから、万一裁判なっても代書人行政書士に責任はない

<私的自治原則> と<司法>は 対立概念だという理屈で考えると 行政書士と、弁護士は別資格、全く違う。

代書というのは、報酬を得て、本人達の<私的自治>を尊重してるサービス。

308 :ろんめる :2018/08/12(日) 13:21:35.50 ID:ntLMKM7u0.net
私的自治できないから どうしようもなく、仕方なく、不本意ながら、司法サービスを使う

私的自治でやりたい、やっていきたいのは 山々だが、、、 仕方なく、、司法サービスを検討する、

お金がかかるのは嫌だが

仕方なく、、、国の運営している司法サービスを

使って、裁判官にお願いして、結論出してもらおう、、というのが、司法だが

司法サービスは お金も 時間もかかるし、

出来る事なら、 国の権力のお節介になるのも何なので、

私的自治で済ませておきたい

という <私的自治原則> の範囲内

が行政書士の管轄 (笑)

309 :ろんめる :2018/08/12(日) 13:34:29.16 ID:ntLMKM7u0.net
どうしようもなく、仕方なく、不本意ながら、司法サービスを使うのは 金も時間もかかるので嫌なので

出来ることなら 私的自治で 済ませたい(私的自治でやる場合、その代わり、自己責任、後から泣き言言うな)

この理屈が重要


そういう意味では、「示談」書は代書サービスだけやってるなら行政書士の合法・正当業務

但し、調子こいて介入して非弁逮捕された勘違いカバチがいたというだけ。

310 :ろんめる :2018/08/12(日) 13:48:25.96 ID:ntLMKM7u0.net
日本人というものは、司法・裁判になったら、恥だと思ってる考え方もあり

醜い争いの裁判記録が裁判所に保管されるのも、

裁判所職員などの他人様に争いを見られるのも恥だと考える考え方を持ってる

司法サービスを用いるのは、時間も金もかかって嫌だと思ってる人も多い

実は、私的自治の範囲内で物事が済むなら そんな良いことはない! と思ってる人が多い

だから、実は、

潜在的には

司法サービスよりも、 行政書士の代書=私的自治尊重サービスのほうの人気のほうが

高いんじゃないのか?(笑

311 :名無し検定1級さん :2018/08/12(日) 14:29:27.57 ID:iAMYRd3QM.net
いつもながら何言ってんだこいつ

312 :ろんめる :2018/08/12(日) 14:57:38.30 ID:ntLMKM7u0.net
>>311 お前だけが理解してないが

殆どの人理解できてる、

法学部一年生は、<私的自治原則>を 習うと思うが、 契約は、私的自治が基本であると


「契約書」を構成している要素は、

私的自治(本人達の意思)が 99%   残る1%は  強行法規(強行規定)の法律に定められている行為規範を参考にした部分くらい

その1%も実は、強行法規を理解した上での 意思表示の合致

だということになれば

100%  「契約書」の 構成要素は 本人達の 意思ということなり 


「契約書」の構成要素には、法律はどこにも含まれてない

313 :ろんめる :2018/08/12(日) 15:11:04.69 ID:ntLMKM7u0.net
で、 行政書士は、権利義務事実証明書類の代書(行政書士法1条2後段)が独占

だというわけで、 契約書も 代書独占だというわけだが、


>>312の理屈で考えて見ると、行政書士が 何を代書(書面化)しているのか?

と考えてみると


契約は 「意思の合致」 だと法学部一年生で 習うわけだが

契約 とは 100%  本人達の意思= 100%私的自治 が その正体だということ



法学部の教授・先生は言っているのだが・・・




行政書士は、国会が決めた「法律」を代書しているのではなくて、 本人達の意思を代書している

ここまで、理解してるか?

当たり前だろ?

だから、

行政書士の代書は、本人達の「意思の尊重」サービスだろ? 理解しろよ? 笑

314 :名無し検定1級さん :2018/08/12(日) 15:32:44.17 ID:T4YF3PAC0.net
>>304

山びこたろー@SdU8SbCRKGxzZSk
返信先:@uzumasa9さん

一般論として、他資格をdisる人は、稼いでない人が多い。
未だに試験の難易度で資格の優劣をつけたがる。
偏差値教育の弊害ですかね。


京都太秦の行政書士ふくもり@uzumasa9

確かにそうかもですね。

金持ち喧嘩せず

現状に満足していないからこそ他者をdisりたがるのかもしれませんね。

そう考えると可哀想な人種なのかも。。

315 :名無し検定1級さん :2018/08/12(日) 16:13:42.91 ID:gKQjyRlJM.net
>>312
無駄な空白、無駄な改行が多すぎて読む気にならん。
代書屋バンザイの筈なのに、文章が下手なことこの上なし。

316 :名無し検定1級さん :2018/08/12(日) 16:18:01.32 ID:gKQjyRlJM.net
>>314
>一般論として、他資格をdisる人は、稼いでない人が多い。

ブーメラン1乙!

>現状に満足していないからこそ他者をdisりたがるのかもしれませんね。

ブーメラン2乙!

それにしても、特大ブーメランになってると気づけないなんて、そう考えると可哀想な人種なのかも。。

317 :名無し検定1級さん :2018/08/12(日) 16:38:51.07 ID:z14FeQGT0.net
>>314
一生懸命、司法書士をdisって草

金持ち喧嘩せずって士業で一番貧乏な行政書士が言ってて草

思ってても口に出して言わないのがビジネスマナーって顔出し実名で思っていることを口に出していて草。

318 :名無し検定1級さん :2018/08/12(日) 20:56:30.27 ID:8oJPpHSt0.net
>>317
disられてる理由が解ってないんだからしょうがないじゃん。
学歴コンプレックスを抱えている奴と司法試験や司法書士に落ちたコンプレックスを抱えている奴が他士業の仕事をやりたがる。心の病気なの。外野がとやかく言うと拗らせるだけ。

319 :ろんめる :2018/08/12(日) 21:06:14.27 ID:ntLMKM7u0.net
>>317 その人は少しコンプレックスを抱いている人かもしれないが・・・

一般論的に言えば、行政書士と、弁護士司法書士は 自然に disる関係になる、仕方ない、必然にdisり合う関係ともいえる

例えば、

行政書士が私的自治を尊重しているなら、裁判にはなってしまうなら恥だと思うかもしれない

私的自治を尊重するという事は、良く考えれば、

法律(国会の多数決で決めた考え)を踏まえた上で、任意の選択が可能ならば、法律を排除するということであり、

私的自治を尊重する行政書士から見れば、 弁護士や裁判官は法律の考えの「押し売り」だと見えるわけである

法律というものは、国会で考えられたある種の 「妥協案」であり、その妥協案は 国会議員の多数決であって、

それはもちろん、

個人個人の思惑・考え方とは異なる

だから、法律の押し売り・・・お客さんに「法律はこうなってますからこうしなさいね」と言うのは裁判官の仕事かもしれないが

一方の私的自治・・・行政書士の代書・私的自治は、つまりは、「お客さんがそう考えるなら、そのように文書化しておきますね」とするのが仕事であって

法律の押し売りとは逆になる

但し、強行法規に関しては行政書士も「強行法規なので、従うしかないですね」と諭す事になるが。

disっているように見えるかもしれないが、私的自治と 司法は対立概念なので、自然にdisり合う関係になるわけだ

320 :ろんめる :2018/08/12(日) 21:25:32.16 ID:ntLMKM7u0.net
>>319
良く×能く考えれば〇

行政書士が、権利義務書類(契約書等)の代書業務をやるということは、

強行法規がどこに存在してるか知っている必要があるので

法律も知っていなければならない事に異論はない、だから行政書士試験には法律が出題されている。、

法律を知っているその上で、代書する際には、私的自治つまり、「任意」のお客さんの考えを優先できる場合は、任意を優先して、代書し、

強行法規が存在するなら法律に従うように客を諭して、代書する必要もあり、

そういう意味で、行政書士の代書は、高度な法律の理解も必要となり、

尚且つ、お客さんの任意の私的自治を文書に織り込む必要ある。

、だから隣接してる(隣接士業)って事になる

行政書士試験は、もう少し難化が必要だな、それから、私的自治の仕事側から見た応用の問題が必要

321 :名無し検定1級さん :2018/08/12(日) 22:17:30.05 ID:EEbC0bd8d.net
ちょっと研修受ければそれでいいだろと他人の業務に
手を突っ込もうとする、そういう態度が、自らの仕事に
プライドと情熱をもってやっている他士業にとって
非常に不愉快なことだと分からない。何で自分らが
こんなに嫌われているのか、分からないから逆恨みする。
皆言ってるとおり、こいつらは、基本士業の仕事を
舐めている。他士業に対するリスペクトがない。

なぜそうなのかというと、そもそもこいつらの試験科目は
実務とつながりがないから。司法書士が登記法を、税理士が
税法を死ぬほど勉強してようやく資格をとって、だから
この分野については絶対的な矜持がある、というような士業に
とって当たり前の構図に、こいつらだけが該当しない。
こいつらは試験に建設業法とか宅建業法とか出題されないの。
開業して、依頼が来てから、その手続の役所の窓口に行って
「手引き」をもらってきて、仕事はやりながら覚えるもの、
という世界なの。付け焼き刃なの。だから他士業の仕事も
同じ様なもんだと思っていて、冒頭の様な言葉が出てくる。

322 :名無し検定1級さん :2018/08/12(日) 22:54:32.51 ID:8oJPpHSt0.net
>>321
登記や税務申告の必要性や重要性が解ってないの。
「試験合格=ステータス」としか考えてないから、コンプレックスを持ったり他士業の職域を犯したりする。
ただステータスが欲しいだけ。だから、行政書士の資格が要らないことでも行政書士名義でやりたがる。
コンプレックスの塊で拗らせてるもんだからどうしようもないし、同じ仕事なら民間企業でもできるからね。

323 :名無し検定1級さん :2018/08/12(日) 23:06:24.37 ID:8oJPpHSt0.net
>>321
>こいつらは試験に建設業法とか宅建業法とか出題されないの。
開業して、依頼が来てから、その手続の役所の窓口に行って
「手引き」をもらってきて、仕事はやりながら覚えるもの、
という世界なの。付け焼き刃なの。

会社員と同じ仕事の進め方なんだから、普通に会社に就職すればいいだけ。
新卒で就職ができない時点でどういう人間が行政書士になっているかお察し。

で、皆根本的に勘違いしてるんだけど、行政書士は、「書類を報酬と得て作成するための資格」だから、「報酬を得て」ってところが重要なんだよ。
だから、法律家を気取るのもおかしな話で、そこからもうずれまくってるわけよ。司法書士や税理士、社労士とは根本的に資格制度の仕組みが違う。その違いが行政書士も他の士業もわかってない。行政書士を同じ土俵に乗せちゃダメ。

324 :名無し検定1級さん :2018/08/12(日) 23:14:37.52 ID:T4YF3PAC0.net
>>322

ひよこ士@Hiyokomaan

たまに「行政書士ってことにコンプレックスないですか?」って聞かれるんやけど、全然ない。
低いコストでわりと儲かるしオモロいからやっとるだけで、「行政書士のワシ」じゃなくて、
ワシが事業の1つとして行政書士やってるだけって意識やからかなぁ。


京都太秦の行政書士ふくもり@uzumasa9

返信先:@Hiyokomaanさん

司法試験断念組の方の中にはコンプレックスある方もいるしれませんが、
食えん弁護士がぎょーさんいる今、成功したモン勝ちとちゃいますかね。
士業といえど事業ですので。
プライドとバッチだけで稼げるんやったら別ですけど(^ν^)

325 :名無し検定1級さん :2018/08/12(日) 23:14:59.90 ID:T4YF3PAC0.net
>>323

京都太秦の行政書士ふくもり@uzumasa9

返信先:@yasu187さん、@kenta3_infoさん

僕は「街の法律家」って身近で親しみ易いイメージなので結構気に入ってます。
弁護士へもアクセスしやすいお金持ちや起業家よりも、
普通の庶民の方々にコスパの高い法務サービスを提供できる行政書士、
それでいてちゃんと稼げる行政書士を目指しています。
理想だけでは飯は食えませんしね(⌒-⌒; )

326 :名無し検定1級さん :2018/08/12(日) 23:16:18.69 ID:T4YF3PAC0.net
京都太秦の行政書士ふくもり@uzumasa9

返信先:@@kenta3_infoさん

さっきも言いましたが僕は「街の法律家」結構気に入ってます。
揉めたら裁判でも良い弁護士より、裁判沙汰にならんよう治めんとあかんのが行政書士。
こっちの方がよっぽどニーズに合うと思いますよ、僕は。

所詮などとバカにする奴には言わせておけば良いです。

成功したモン勝ちです(^ν^)

327 :名無し検定1級さん :2018/08/12(日) 23:18:08.65 ID:T4YF3PAC0.net
京都太秦の行政書士ふくもり@uzumasa9

特定行政書士研修

8万円のコストにビビりながらも2年目以降に忙しくなることを期待して申込むことに!

それにしても今どきFAXのみの受付ってどうなん?

しかも受講票までFAXで送られてくるらしい

アナログ過ぎませんか( ̄▽ ̄;)


京都太秦の行政書士ふくもり@uzumasa9

あっ!
2年目に忙しくなる事を期待というのは、2年目は研修受けてる場合じゃないほど忙しくなる事を期待してという意味です。

僕は民事法務メインなので特定はすぐにはあんまり関係ないと感じています。

って、誰が興味あんねんって感じですかね( ̄▽ ̄;) 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b)


328 :名無し検定1級さん :2018/08/12(日) 23:18:15.78 ID:8gY40Zmt0.net
行政書士
「食えない弁護士がぎょーさんいるぞ!」
「行政書士見下してる司法書士は弁護士コンプなんやろなって思うわ!」

329 :名無し検定1級さん :2018/08/12(日) 23:42:23.26 ID:C6mPCr5JM.net
>>326
>街の法律家
いや、法律家では無い。

>裁判沙汰にならんよう治めんといかん
>成功したモン勝ちです
はい、非弁。

330 :名無し検定1級さん :2018/08/12(日) 23:56:22.73 ID:z14FeQGT0.net
>>321
完全に同意。登記代理を研修で能力担保って発想に至るにあたり、全く同じ感想と分析。
彼らが救いようのないくらい馬鹿なのは唯一、研修で能力担保が可能なのが行政書士業務だということ。
行政書士だけは大学の法学部卒業生を対象に研修で資格付与しても何ら問題ない。
事後研修で司法書士資格の能力担保を求める彼らに反対する理由なんてないだろう。

331 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 00:17:20.80 ID:8+Jwcy170.net
何故、試験ではなく研修に拘る理由がわからん。
どうせ研修をやったところで居眠りするやつが出てくるだろうし。
第一、研修を受けるための時間がとれない。暇なのか?

332 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 00:24:25.89 ID:LPll0XqO0.net
>>326
> 揉めたら裁判でも良い弁護士より、裁判沙汰にならんよう治めんとあかんのが行政書士。

極力裁判にしないで処理しようとすることもできるし、依頼者のニーズや相手方の態度によって裁判に打って出ることもできるのが弁護士

そもそも交渉代理ができず、代書に徹しないと犯罪者になるのが行政書士

333 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 00:24:37.45 ID:F3J6TSQvd.net
法が予定している士業の役割。
第1階層 (代言人)
弁護士
第2階層 (限定代言人)
認定司法書士
第3階層 (専門分野のある特殊代書人)
司法書士、税理士、弁理士、社労士、調査士
第4階層 (専門性がない一般代書人)
行政書士

334 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 00:29:22.03 ID:WJuiTYXY0.net
>>331
もちろんそれは現実に能力担保を測るための司法書士試験に合格する自信がないからだろう。
仮に研修で能力担保が可能ならば、その魔法の研修を受けて自信満々に司法書士試験を受けて合格すればいいのに。

335 :ろんめる :2018/08/13(月) 06:52:29.67 ID:9yz9SOs40.net
>>329
「隣接」の意味で法律家と言ってるなら法律家であって間違いでもない

許認可申請では申請書類を代書しているが、代書してるだけではない

許認可申請には添付書類を提出するが、何を添付するかは、それぞれ法律、それを受けて省令等に書かれていたりするので

その法律を知ってる意味で法律家である。行為規範を知っていても法律家だという理屈もある。隣接はしてる。


>裁判沙汰にならんよう治めんといかん
>成功したモン勝ちです

これは何を意味するか不明な事もあるが、これも非弁にはならないだろ

「裁判沙汰にならないようにする」=私的自治の範囲内に治めようとするなら、非弁ではない

例えば、森友問題で話題になった行政公務員・財務省佐川さんが、訴えられないように予防線を張っていて、

国有財産売却の自分の仕事の中で、「佐川さんは職責を全うしてる」、「処分価格の「妥当性」を確保している」とする予防線を張っていたなら

それは、「裁判沙汰にならんよう治めんといかん」になる

そして、背任などでは起訴されずに済む、裁判沙汰にならないで済む

それは行政のテクニックの範囲内、民事分野の代理や財産管理でも同様の論点はある、財産管理業務で、どうしたら背任にならないで済むのか

それは行政公務員・財務省官僚佐川さんの仕事のやり方に隠れたテクニック、佐川さんをインスパイヤしておけばいい

336 :ろんめる :2018/08/13(月) 07:25:39.10 ID:9yz9SOs40.net
「裁判沙汰にならないようにする」=私的自治の範囲内に治めようとする=予防線を張る

なら

それは、具体的な 紛争が発生してるわけでもなく 

単に考えらえる危険を予測、抽象的にシュミレーションして予防をしてるだけなので

紛争の具現化、具体性がない限り、

非弁でない、 

行政のテクニックの範囲内

予防のコンサルティングしてるだけだ 笑

337 :ろんめる :2018/08/13(月) 07:38:19.51 ID:9yz9SOs40.net
>>329 その人が具体的に紛争に首突っ込んでいる証拠を見つけない限り、

「裁判沙汰にならんよう治めんといかん」と発言した程度で

非弁のレッテル張るのはよせよ?笑

その人から訴えられるぞ笑

338 :ろんめる :2018/08/13(月) 07:53:50.38 ID:9yz9SOs40.net
シュミレーション× シミュレーション〇

シミュレーション ということは、具体化してない 

行政書士が

「予防法務」と業務宣伝しいてるのは、 大抵、 シミュレーション

予防とは、

紛争が具体化してないので、

非弁にならない

339 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 08:14:45.50 ID:mKY7gkikM.net
>>335−338
必死な長文、しかも代書屋バンザイのくせに、なにせ文章がパッと見でクソ下手。それを誰が読むんだ

340 :ろんめる :2018/08/13(月) 08:34:42.13 ID:9yz9SOs40.net
行政書士が、<予防><裁判ならないように・・・>と言ってる場合、大抵、シミュレーション、コンサルティング、単なる想定、抽象 仮想なので

具体性がなく非弁ではないだろ

非弁は、「AさんとBさん傍から見て当事者ほぼ確定、具体的に争ってる」状況に首突っ込む事

予防、シミュレーション段階は、Aさん,Bさん 紛争の当事者すら確定してない

仮想敵Aさん等々仮想敵段階は Aさんは仮想、Aさんとは結局紛争ならない可能性ある段階、仮想は紛争当事者ではない

仮想敵中国、仮想敵ソ連、仮想敵は 仮想止まり。結局、仮想敵だったソ連(ロシア)とは紛争ならないで和平条約なるかもしれない笑

行政書士スレに出没して行政書士叩きやってるアンチ行書連中も、

実は、行政書士が非弁やってないにもかかわらず、単なる思い込みで、行政書士叩きをしている場合も半々くらい存在してるな 

341 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 08:40:24.90 ID:SRNQq2mj0.net
預金解約代理も出来なくなったのは今までの違法行為の積み重ねの結果。

あと入管がらみの司法書士法違反の裁判例をみても手続き全体の流れで判断されて定款作成も司法書士法違反になってるとか、日行連のお偉いさんは都合の悪いことは隠してる。

disるも何も今まで散々指摘されてたことを無視してやった結果なんだから諦めろ。

342 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 08:54:18.70 ID:8+Jwcy170.net
>>334
予備校で授業を受けるのと変わらんねぇ。
研修を推してる奴は、その「魔法の研修」の主催者を誰にするつもりなんだか。
特定行政書士の研修にしろ、申請取次の研修にしろ、日行連の金づるだからねぇ。
「日行連が儲かる」から内部研修を推してるのかと邪推するわ。
司法書士はその辺のところも突いたほうがいいよ。

343 :ろんめる :2018/08/13(月) 08:54:31.24 ID:9yz9SOs40.net
>>341 預金解約代理は、一般人でも可能なはずだが、もちろん行政書士も理論上は代理権限さえ証明できれば可能

銀行が、代理取引に応じないのは、民・民の取引なので、 「契約自由の原則」

「契約自由の原則」

は、 信用問題なので、業界として信用上げるしかない 

行政書士業界は、総務省のお偉いさん通じてお願いしておけ。

それから、任意代理は一般人でも就任可能な事、銀行窓口は一般人代理人にも対応できるような体制を作るべきだと

力説しとけばいい。

344 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 09:15:17.70 ID:8+Jwcy170.net
>>341
>預金解約代理も出来なくなったのは今までの違法行為の積み重ねの結果。

「できなくなった」じゃなくて、これまでずっとやらせてもらってない。
そもそも法令上の権限が無い。
行政書士法を都合よく解釈してきた結果、解釈と実務に齟齬が生じてる。
そもそも、内容証明にしたって行政書士の権限でできるもんじゃないんだよな。
法第1条の2は、「官公署に提出する書類【および】権利義務または事実証明に関する書類の作成」じゃなくて、「官公署に提出する書類【その他】権利義務または事実証明に関する書類」だから。

345 :ろんめる :2018/08/13(月) 09:33:45.15 ID:9yz9SOs40.net
だから、、、一般人でも、任意代理は可能なわけだが、

司法書士業界だけが預金解約代理可能という理論は逆にない。司法書士法には預金解約代理の独占規定無いから

銀行が、特定の人とだけ取引する裏の協定を結んでいたり、優位的地位で取引先を特別の理由もなく選別していたりする場合

それは独禁法違反 、銀行法、金融商品販売法等 になってくる可能性あり

例えば、司法書士が、一般人代理人を排除して銀行と業務提携してるなら、

業務提携により、一定の取引分野における競争が実質的に制限される場合には、独占禁止法上問題となる場合もなくはない。

業務提携してないなら、単なる信用の判断かもしれないがw

行政書士業界が法理論上参入可能なら、契約自由の原則ではあるが理論上は可能

346 :ろんめる :2018/08/13(月) 09:41:35.51 ID:9yz9SOs40.net
優位的地位で取引先を特別の理由もなく選別していたりする場合ではなくて、

この場合、

司法書士と銀行が 結託して、一般人代理人を排除して銀行と業務提携してるなら、、か?

「競争が実質的に制限される場合」 の独禁法ありえるじゃないか?

347 :ろんめる :2018/08/13(月) 09:49:19.89 ID:9yz9SOs40.net
>>346 あり得る(うる)か
独禁法持ち出すは大袈裟だが  預金代理解約は、 民法の委任契約に基づいた代理権の行使であり

代理権を信用する・しないの判断は 取引先・銀行の自由

銀行は民間企業であり

民・民 の 取引の事なので

預金解約代理可能権限は 特別、法律で司法書士弁護士独占が決まってる訳ではないw

単に、信用問題

348 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 09:51:06.98 ID:w0Tm1KYcd.net
「公共の福祉に反しない限り」という大原則があるんだけどな。
金融機関の方針にとやかく言える立場じゃねぇだろ。

349 :ろんめる :2018/08/13(月) 09:52:31.85 ID:9yz9SOs40.net
だから、三井銀行はOKでも 

UFJはダメというかもしれないだけ・・・

350 :ろんめる :2018/08/13(月) 10:01:52.71 ID:9yz9SOs40.net
預金解約代理権限は 特別、法律で司法書士弁護士独占が決まってる訳ではないw

もし法律で独占決まっていたら、日本全国、どの銀行郵便局窓口一律に 行政書士はダメと言うことになるがそんな法律はない

法律の独占の論点でなく

単に 取引の信用問題だからこそ、

三井銀行はOKでも  UFJはダメかもしれないという現象が起きる

351 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 10:16:16.66 ID:WJuiTYXY0.net
預貯金払い戻しに関しては、ロンメルの言う通り、本来誰がやってもいい仕事。単に銀行からの信用がない為に拒否されている。行政書士的には預貯金払い戻しは行政書士の独占業務なんだってなwそういうとんでも発言の積み重ねの結果かとw
行政書士は、他士業の業務じゃないやつは全部行政書士の独占だと思っている馬鹿が多い。

352 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 10:16:59.89 ID:SqyhmsV3M.net
おまえは壊れたレコードプレーヤーだな

353 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 10:29:16.60 ID:WJuiTYXY0.net
今回の京都行政書士の発狂って、司法書士と行政書士兼業の人の苦言に対する反応なんだな。
いわば、仲間からの苦言なのに行政書士専業者は、兼業者を行政書士と認めない傾向にあるよな。

354 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 11:31:14.38 ID:ViK+5W7bd.net
Twitterで行政書士兼業診断士で社労士と税理士も受験するって人いるけど
資格増やしても提供できる仕事は限られるし、集客どうするんだろうか

355 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 11:38:06.56 ID:wsTu6rN60.net
弁護士は大学教授のおまけ資格
司法書士は登記官のおまけ資格
税理士は税務署職員のおまけ資格

大学教授>公務員>試験合格者

356 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 11:41:48.73 ID:LPll0XqO0.net
行政書士は弁護士と公認会計士と弁理士と税理士と公務員のオマケ資格

357 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 11:43:46.42 ID:U7Oa7e8w0.net
>>354
その方のツイッターの@教えてくだされ

358 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 11:48:37.70 ID:wsTu6rN60.net
結局大体の資格はオマケ

359 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 11:49:31.50 ID:wsTu6rN60.net
ひよこ士で検索すれば?

360 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 11:50:05.96 ID:LPll0XqO0.net
多くの資格にオマケで付いてくる行政書士と他の士業ではハードルの高さが全然違うんだよなぁ

361 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 12:31:15.15 ID:ijUejh3DM.net
特認の要件

行政書士: ある程度その者の責任において事務を処理し

司法書士:自己の責任において判断する地位に就いて

ある程度ワロタw

362 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 12:34:18.26 ID:ViK+5W7bd.net
>>357
多分359の言ってる人だと思う

363 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 13:51:23.69 ID:SRNQq2mj0.net
>>351
遺産整理業務はその様々な中身の手続きによっては独占業務はあるが、それ以外は誰がやっても問題ない。

ただそれが司法書士、行政書士などの資格の名でできるかどうかは、また別の話。
司法書士や弁護士、信託銀行は法令に規定があるが、行政書士にはない。

誰でもできるが行政書士としてはできない。この違いがわからない奴がいるから困る。

364 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 14:20:37.90 ID:Xy1i4wWs0.net
>>363
https://twitter.com/sr_takuchan/status/1011908098787667969

認識としてはこんなもんじゃないのかな。
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)

365 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 14:31:27.87 ID:Xy1i4wWs0.net
>>350
ろんめるが言ってることももっともではあるけど。

日行連公式編纂の条解行政書士法第一分冊によると・・・。
行政書士法1条の2は「書類を作成」することいついて代書形式に限定する文言がなく、
むしろ1条の2よりも広範な内容を含む1条の3は、行政書士がもはや単なる「代書業」にとどまるものではない。
したがって、従来の固定的観念に立脚したまま、行政書士は「代書業」に過ぎない、
それゆえ法律行為の「代理」をしているわけではない、とする論拠は、既に日行連では採用していないわけですよ。
そのような従来の固定的観念は、行政書士を「代書業」に押し止めようとするものと言わざるを得ず、
そのうえでも預貯金解約代理について、行政書士の本来的有り方を「代書業」に過ぎない、とする考え方は、
まったくもって理由がない、として、日行連はろんめるのような伝統的「代書」という考え方を既に放棄してますよ。

366 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 14:32:43.70 ID:uhhL4b6Ed.net
>>363
すべて兼子が悪い。
折角、行政書士法第1条の3で「行政書士としてできる業務」を列挙したのに、全く無視して「法定外業務」なんてぶちあげたからややこしくなった。
行政書士法第1条の3に無ければ行政書士としてではなく一個人としてしかできないはずなんだが。

367 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 14:44:35.01 ID:uhhL4b6Ed.net
あと、行政書士は「肩書きはTPOで使い分けなければいけない」という社会常識が理解できない。能力うんぬんよりも、こっちのほうが社会人として問題あり。

368 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 14:49:41.33 ID:Xy1i4wWs0.net
>>367

京都太秦の行政書士ふくもり?@uzumasa9

返信先:@gyosei_kotaさん、@Kadono_Wさん

いえいえ、ありがとうございます。

これでも大人しくなった方ですが、こういう風につい言うてしまうのでサラリーマンは落第でした。

企業戦士として定年を迎えられるのは素晴らしいことです。





社会人として問題がなければ、サラリーマンを辞めなくても良かったわけで・・・。
行政書士はサラリーマンを辞める人が多いから、社会人として問題がありと言われても仕方ないかも。

369 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 14:58:30.46 ID:wsTu6rN60.net
他士業はどんどん職域を広げようとしてるのに、自ら代書業に閉じこもりたい行政書士が以外に多くて笑える
twitterの小松とか
そうしてる間に、司法書士に定款作成、契約書作成、電子定款とかどんどん取られてる
電子定款なんて、電磁的記録なんだから行政書士の独占業務のはずだが

370 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 15:03:21.08 ID:Xy1i4wWs0.net
>>369
彼はこのスレによく来ますよ。
書き込んでもいるし。

371 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 15:09:54.94 ID:uhhL4b6Ed.net
>>369
ザルじゃねぇか。

372 :ろんめる :2018/08/13(月) 15:35:15.55 ID:9yz9SOs40.net
>>365 伝統的と言うか、行政書士制度が出来て当初からある 昔からの代書、行政書士法の1条の2独占代書は

何十年時間が経とうが、独占に決まってるだろ(笑)、法律が、時間経てば無くなるなんて事はない

>行政書士は「代書業」に過ぎない、
>それゆえ法律行為の「代理」をしているわけではない、とする論拠は、既に日行連では採用していないわけですよ。

業界の誰が言ってるか知らないがw、勝手に業界を私物化して私的な意見で制度を歪めないようにw

行政書士法1条の2代書、その独占は従来から変わらず存在してる

それと混同しないように、新しく出来た行政書士法1条の三の三の書類訂正の本人に訂正印鑑貰わなくて済む代理や

民法上の任意代理(委任契約)、民法上の任意に就任できる財産管理者などをやりたいならやればいい(笑 

<契約自由の原則>という大原則が世の中にある、本人(依頼者)が行政書士に代理を依頼したいならそれは自由

民法の任意代理・委任契約はそこらへんにありふれている契約の一種。 委任の契約は、契約自由の原則により、一般人誰でも可能

委任・代理の条文は民法に書いてある。

例えば、代理で不動産の売買契約も巷ではよく見る光景、親が未成年の子の代理(法定代理)なんてのもよくある

委任状で代理権を授権する仕組みや 民法の代理の条文は何の為にあるか?? 民法の行為規範は、<一般人>が使いこなす事ためにある、

民法は一般人が契約、や代理や、、をやること想定してる

弁護士司法書士の為に民法はあるわけではない。一般人が日常、代理、委任などの取引をやる為に民法はある、もちろん行政書士が任意代理やってもよい

契約に基づく任意代理の場合、代理権限の証明の部分を努力するのは代理人の当たり前の仕事だろ、取引相手が納得するまで代理権限の証明をすればいいだけ

373 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 15:38:58.41 ID:Xy1i4wWs0.net
>>372
業界の誰が言ってるか知らないが、というよりも・・・。
日行連の公式行政書士法解釈である、条解行政書士法―第一分冊(業務編)―ですよ。
1条の2と1条の3について、伝統的「代書業」は採用しておりません。
伝統的「代書業」を採用していないので、行政書士による預貯金解約代理について、
行政書士は「代書業」に過ぎないから法律行為の「代理」をしているわけではない、
したがって預貯金解約代理をすることができない、という批判に対して真向から反論しております。

374 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 15:44:03.16 ID:uhhL4b6Ed.net
>>373
是非、銀行協会へ申し入れてください。
個別の金融機関を虱潰し当たっても時間の無駄でしょ。
何言われるかは責任持てないけど。

375 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 15:50:12.26 ID:uhhL4b6Ed.net
あと、いくら「日行連が採用していない」と言っても、相手あってのことなんで社会的にコンセンサスを得てなきゃ意味無いんだけどね。社会的なコンセンサスを得ていれば、金融機関から門残払いを食らうことも無いんだけどね。

376 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 15:50:13.36 ID:GLA+TdbyM.net
行政書士の定款作成?w
会社法の素養もおよそ皆無なのにw?

377 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 15:50:29.21 ID:Xy1i4wWs0.net
>>374
申し入れない理由は、>>364でしょうね。

378 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 15:59:46.77 ID:RbVd3ROjd.net
>>377
戦争時の日本と同じですな。
会報では威勢の良いことを言って、対外的には何もしてないと。

379 :ろんめる :2018/08/13(月) 16:02:02.11 ID:9yz9SOs40.net
>>376 行政書士試験にも商法、会社法は出題されてた

試験の難易度は、行政書士の独占が破るかどうか に関係ないwwwww

その個人的な思い込みの理屈は どこから教わった?www

380 :ろんめる :2018/08/13(月) 16:07:18.54 ID:9yz9SOs40.net
>>379 試験の難易度は、行政書士の独占を〇 破るかどうか に関係ないwwwww

まあ、

「行政書士」として、預金解約しようとするから、銀行も変な顔するだけじゃないのか?

確かに、現行の行政書士法には、書類訂正の行政書士法1条の三の三の条文は存在してるが、財産管理の条文は存在してないからな

だから、案外、

民法上の任意代理の契約書などで預金解約の権限も授権して 

民法の任意代理の代理権限を 銀行に証明したらあっさり銀行はOKするかもな(笑

381 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 16:27:53.35 ID:Xy1i4wWs0.net
>>380
既にそれをみなさん言ってるわけで・・・。
「行政書士」の資格・肩書を使わなければ、一般人として誰でも預貯金の解約代理をすることができるわけですよ。
(ただ、金融機関側がそれを認めて預貯金の解約に応じるかどうか?は別問題ですが。)

資格・肩書については、預貯金の解約代理については「弁護士・司法書士に限る。」としている金融機関が多いわけです。
弁護士・司法書士は明文化されているので問題ないですが、行政書士については明文化が一切されていないので、
「行政書士」の資格・肩書を使うこと自体がおかしいから、「銀行も変な顔」をするだけなんですよ。
それを強硬にゴネたものだから、今般のように金融機関側は行政書士の預貯金解約代理を拒絶する事例が増えてきたわけです。

他方で、日行連は、1条の2と1条の3について、伝統的「代書業」を採用しなくなりました。
「行政書士」の資格・肩書による預貯金解約代理について、
行政書士は「代書業」に過ぎないから法律行為の「代理」をしているわけではない、
したがって預貯金解約代理をすることができない、という金融機関側の批判に対して真向から反論することになりました。

では、伝統的「代書業」を採用しなくなった日行連の反論はどういうものか?と言いますと・・・。
「行政書士」の資格・肩書による預貯金解約代理については、金融機関側に任意応諾の自由が許される事案ではない、

「行政書士」の資格・肩書による預貯金解約代理を金融機関側が拒絶する場合は、
当該金融機関側において正当かつ明確な理由を(証拠付きで)立証しなければならない。
もし、金融機関側が当該立証をできない場合は、行政書士に対する業務妨害として、
民事上のみならず刑事上の責任も金融機関側に生じ得る、としているわけです。

もっとも、相続人全員の同意がある遺産分割協議書の内容に基づく預貯金の解約代理を行政書士が受任した場合において、
なぜ契約当事者である金融機関側に拒絶の自由がなくなるのか、なぜ立証責任が金融機関側に転換されるのか、
日行連法規観察部長の見解はさっぱりわからないところはあります・・・。

382 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 16:31:34.24 ID:oowTqwZzd.net
>>379
現状では、商法や会社法が全くできなくても行政法が満点近くなら行政書士試験に合格できるが、行政法が全くできなくて商法や会社法が満点でも行政書士試験には合格できない。国家資格としては何を求めてると思う?

383 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 16:35:18.44 ID:Xy1i4wWs0.net
>>380
ちなみに、補足しておきますと・・・。

預貯金解約代理としてではなく、事前に遺言執行者として行政書士が指名されてその後に就任している場合は、
司法書士が31条業務として遺産整理業務を受任していたとしても、金融機関側は遺言執行者として就任されているものだけに応じる運用なので、
司法書士の遺産整理業務を拒絶することになっています。

問題なのは、日行連によると、遺言執行者として就任していない行政書士が、
預貯金解約代理人として預貯金解約を申し入れたところ、金融機関側が拒絶してくる事例が増えている、というところです。
遺言執行者の事例ではございません。
ですから、ろんめるのおっしゃるとおり、民法の任意代理の代理権限を預金解約権限を授権したうえで、
なおかつ「行政書士」の資格・肩書を外した状態であれば、金融機関側があっさりOKするかどうか、というのは、
また別問題の話でございます。

384 :ろんめる :2018/08/13(月) 16:40:35.17 ID:9yz9SOs40.net
>>381 ま、、どうせ、そういう事だな・・・

銀行のお姉ちゃんを 困らせるなよwwwwwwって話なだけだ。

銀行も、行政書士法に条文がない以上、「行政書士業務」だとドヤ顔で解約窓口いってもそりゃ無理だぞ(笑)

俺が、可能だとさっきから書いてるのは、

「預金解約権限もちゃんと書いてある民法上の任意代理契約書」の方法でなら可能だろ、と言ってるんで カバチ共勘違いするなよ?

銀行も、法律の条文がないのに「行政書士業」だとドヤ顔されて行政書士職印などで請求されたら らそりゃ、変な顔するは(笑

銀行も、下手に預金解約した金を他人に渡したら責任問題、、銀行が法解釈や契約の存在のチェックに慎重になるのは当然

385 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 16:45:37.60 ID:Xy1i4wWs0.net
>>384
しかし、日行連法規観察部長の見解は違うわけですよ・・・。
また、>>364の行政書士の先生方も同じような見解で、金融機関側がおかしいという論調なんですね・・・。

多くの行政書士は、日行連法規観察部長の見解に従い、
従前どおり「行政書士」の資格・肩書で預貯金解約代理をすることについては何ら問題ない、という考えなのです。
今まで何の疑問もなく、事実たる慣習としてやってきたわけです。
そうなりますと、商業登記や相続登記についても、事実たる慣習として行政書士がやっていれば、
違法なことも合法になる?ということになりはしますまいか・・・。

日行連法規観察部長の見解は、正直、よくわかりません・・・。

386 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 16:56:47.41 ID:JvM/qwxWd.net
もう、そこまで行政書士の資格が要らない業務をやるのに行政書士を名乗ることに拘るなら、いっそのこと診断士みたいに名称独占資格にしてもいいんじゃない?

387 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 16:57:40.32 ID:MU7D1Q2qd.net
>>379
試験と独占業務がリンクしないのならば、行政書士制度は、なんら意味のない規制となる。
そんな開き直りは、行政書士廃止論に繋がるぞ。

388 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 17:06:56.49 ID:gxfafqQgF.net
>>387
もともと独占業務なんてやる気無い奴が騒いでいるだけなんだから、いっそのこと廃止したほうがいいかもしれない。

389 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 17:29:56.20 ID:OcbUBlY90.net
>>387
そのとおり。

しかし、一部の行政書士が主張するように、広義の権利義務・事実証明文書の作成は
行政書士の独占なんてことを前提とすれば、試験と独占業務をリンクさせることは不可能。

行政書士をdisってる他士業者であっても、行政書士が行政書士業務と標榜することに
異論の少ない許認可や入管関連業務ですら、試験と独占業務はリンクしてない。

国家資格者として独占業務を認めるための能力担保措置たる資格試験としては
成立しえないんだよ。
>>387言うところの「なんら意味のない規制」に過ぎない。

行政書士試験なんてのは、企業の新卒採用とかで使われてるSPIテストみたいなもんなの。

役所から法律的な根拠を添えて説明をされたときに、その根拠や根拠に基づく回答を
理解できる程度の素養はあるかなぁ〜〜って傾向を探ることしか行政書士試験ではできないんだよ。

「権利義務・事実証明文書」という魔法の呪文を唱える声を大きくすればするほど、国家資格として
独占業務を認めるための資格試験制度との矛盾が大きくなるんだよねぇ。

390 :ろんめる :2018/08/13(月) 17:44:07.59 ID:9yz9SOs40.net
業法・行政書士法に条文がないなら 「行政書士業」には含まれない

なら、 一般法である 民法上の 契約でやるしかないだろw

だから、行政書士法に代理の条文がないなら(行政書士法の1条の三の三は元々は書類訂正の代理だから勘違いするなよ(笑))

兼子コンメンタールにいくら、法定外業務と書いてあっても

それは傍から見たら 法定外=「行政書士業では無い」と見える

行政書士業では無い普通の代理、すなわち民法上の委任、代理の権限でやるしかない

銀行(他人)は、兼子コンメンタール「法定外業務」理論を信じてない ってだけ、また銀行側は信じる筋合いもない

銀行としては兼子コンメンタールの法定外業務理論を「信じない」が正解なんだ、、

業の外、法定外の意味は、監督者である総務省や、都道府県、行政書士会、行政書士業界は 不祥事あっても責任取ってくれない可能性を意味してる

法定外とはすなわち、民法上の一般人と同じ委任・代理の理論 を使えよ という意味

銀行は、行政書士法の条文が存在しないなら、行政書士法上の代理権限を確認してみて、そもそもそんな権限あるのか?と首をかしげて当然で

民法上の代理の権限を確認しない限りOKしない

法定外なんだから

当たり前といえば当たり前

391 :ろんめる :2018/08/13(月) 17:59:52.92 ID:9yz9SOs40.net
法定外なんて理論は、そもそもアレ、、な 学者として逝ってる 理論(笑

業法、営業法の解釈では、禁じ手


行政書士が 寿司を握って、、寿司握り権限は 法定外業務(笑) 条文に書いてなくても法定外業務

何でも法定外業務になるだろw

その 法定外の代理権をドヤ顔で主張されても、そりゃ銀行窓口お姉ちゃんは困るw

392 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 18:01:55.89 ID:8cq7rGPFM.net
>>379
難易度の話をはしてないよね?w
素養の話をしてるんだわ無能www
その個人的な思い込みの理屈は どこから教わった?wwwwwwwwww大草原wwwwww

393 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 18:12:13.12 ID:8cq7rGPFM.net
まだ預貯金の話してんのか?w

いくら屁理屈を捏ねても現実はこれ↓

行政書士Aは、Aとしても行政書士としてもなんの責任も取れない。
しかも法的素養が無い。銀行にも嫌な顔をされる。

他方、弁護士B司法書士Cは責任が取れる。業務保険は強制であるから。
さらに法的素養も担保されており、士業として明文も存在している。

どちらに依頼するか、国民に聞けよwなんて言わず聞とも明らかすぎるわwwwww現実は涙で見えないっすかwwwww

394 :ろんめる :2018/08/13(月) 18:26:04.31 ID:9yz9SOs40.net
>>392 刑法の解釈では、結果無価値論、行為無価値論あると思うが 解釈主流は そのハイブリッド、

刑法解釈、行政書士法独占規定、その罰則適用の解釈では

「素養あるなし」という曖昧な、試験合格後でさえその素養をあるなしをイチャモンつけられる理屈で 

独占そして罰則規定が正当化されるのではない

罪刑法定主義と言って、まずそもそも、独占と罰則の条文、成文法で存在するだけで

その言葉を単純に当てはめて、

刑法を適用する、、それが罪刑法定主義  刑と罰は成文法に書いてある

その上で、更に、保護法益の存在がさらに罰則の正当性を補強する

素養あるなしも保護法益の同様の意味になるが、、、試験受けて合格してる=素養ある事になってる

自動車の運転免許も運転下手な人も免許持ってる場合あるだろ、あれは合格してしまったから素養ある事になってる

行政書士試験は試験が存在してる以上、素養あるなし判別してる事に世のなかの暗黙の了解でなってるから

>>392が行政書士試験に受からない段階=素養無し、受かった=素養在り と自動的に判別されるw 

395 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 18:42:58.07 ID:8cq7rGPFM.net
>>394
定款作成は誰が適任かの話をしてるのに、刑法がなんだって?w
毎度のことながら本当に池沼だわーwwwだからこそ行政書士止まりな訳だけどなwwwwwww

396 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 19:05:39.70 ID:8+Jwcy170.net
>>373
いわゆる、この言い分って、「認知の歪み」だよね。
誰からも権限が与えられていないのに、「代理ができるんで」と主張することによって他士業と対等になろうとしてる。
思い込みが激しくて勝手に劣等感持ってるだけじゃん。
この言い分を認めていたら、行政書士法なんて要らないんだけど。

397 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 19:35:30.35 ID:RhNFQ89id.net
ろんめるはここで暴れてる暇あったらさっさと行政書士として仕事して現状を変えてみせろよ

それともわざとアホなこと書いて行政書士叩きの流れを作りたいだけなのか?

398 :ろんめる :2018/08/13(月) 19:45:38.02 ID:9yz9SOs40.net
アンチも相手して、 会内のカバチも相手するのは大変が・・・

まず、罪刑法定主義で、成文法が存在するというだけで、行政書士法の独占規定は、罪刑法定主義の条件を満たしてる・・・行政書士法の刑罰は成文法あるので正当性あり

但し、全ての法律を暗記してる人は少ないから成文法というだけではなく、保護法益が存在している事も重要で、刑罰の正当性を補強してる

行政書士独占規定罰則規定は、成文法があり、尚且つ保護法益(私的自治の書面化(例、定款)の専門性等の保護法益)あり 試験も実施されてる。

>>395は今の刑法学の主流の理論を当てはめても 行政書士法独占無視して報酬を得て 定款代書したら 行政書士法違反逮捕だろ?(笑)

成文法あるなしの話しの続きで

「成文法の無い」例の典型である、兼子理論の法定外業務は、、行政書士法(業法)の条文がないから、

無い場合は、一般法の 民法、商法、の理屈で、契約等の行為をやるしかない。
 
行書法の法定外の業務をやる際に、銀行等他人に信用を得たいなら 民法(行為規範)の解釈に耐えうる 代理権限等の契約の存在を銀行に認めてもらうしかない

行政書士法に条文がないなら、業務だと言い張っても、銀行等民・民取引の相手は信用してくれない可能性は高い

民・民の取引、民事の取引の場合は信用が重要、、だとしたら

条文の無い行政書士法の権限を無理に主張するのは得策ではなく、民事の任意代理・委任契約に拠る権限を主張したほうが相手に理解してもらいやすい

399 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 19:59:14.18 ID:uQoGFVo3M.net
>>398
無意味な長文、かつ、文章力がクソ下手過ぎて読む気が起きん。

「民法も会社法も触りしかやらない、しかもゼロ点で合格できる行政書士」と、
「士業中一番細かい民法会社法の知識を求められ、かつ、民法会社法にかかる手続法も求められる司法書士」


国民が定款作成を依頼したいのはどちらの士業か。
国民の為になるのはどちらの士業か。
(読んで無いから分からんが)いくら屁理屈こねても、この答えは明らかなんだわw

400 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 20:03:24.80 ID:Yh1EKKmu0.net
「ろんめるは、収入ゼロで友達もいない」まで読んだ。

401 :名無し検定1級さん :2018/08/13(月) 20:09:28.79 ID:dN4S3/A2d.net
ろんめるがしゃしゃってきてすっかりつまらなくなったな。
ちょっと前結構盛り上がったのにな
ろんめるはスルーがいいよ。
静かになるまで、もう一つの本職スレ見てみてや。
10日くらいから、司法書士が定款作成代理する根拠が31条で、
発起人から会社の経営そのものを受任しているという珍説を、
「司法書士が主張している」と主張する行政書士?(分かりづらい
構図)が出てきていたのだが、発想が飛びすぎていてある意味
おもしろかった。

402 :ろんめる :2018/08/14(火) 09:20:34.18 ID:AnadXRlI0.net
お前らが嫉妬するのは構わないがwww 行政書士業界は、伝統的な代書の独占を守りつつ、

代理、任意後見などは、民法の理論で可能だから、次期法改正を狙うのは構わないが

法改正無い間(行政書士法1条の三の三は書類訂正代理だから財産管理などとは本来違う)は

銀行窓口のお姉ちゃんを困らせないように、

「行政書士法の法定外権限がある」と外部の人が理解不明の理論を云わずに「民法上の契約がある」と説得しておけよw

兎に角、行政書士は、定款を含む、伝統的な代書の理論で、代書の独占を主張しておいたら正解

会社定款も議決によって改正するということで、本人達の多数決、、意思の合致の類似

伝統的な代書の理屈とはすなわち、本人(客)の意思の尊重、、法学部一年生で習う<私的自治原則の理論>の事。

何処の大学の法学部の教授先生でも

契約は<意思の合致>だと教えているのだが、そして民法の基本書の冒頭には大抵、どの本にも 契約は意思の合致

だと書いてあるから、大学法学部、資格予備校、日本中法律関係の学校では、契約は 「意思の合致」

と教えているので、自分の説と世間一般の通説は 一致しているから、誰もが異論はないはずなんだがw

「契約書」 とは100% 意思の合致 がその要素(強行法規も契約当事者本人達が納得して契約結んでる前提では)と、

学校で教わった通り

行政書士の契約書の代書独占業は、

「法律の考え方を客に押し売りするのではなくて、 客の意思を代書する」 という理論になるという事を

よく理解して、

権利義務事実証明書類代書業やっておけば、行政書士としては 試験に合格した行政書士資格者の素養をいかんなく発揮しているという事になる。

代書の独占業は、行政書士の専門性により独占と説明でき、、、私的自治原則の尊重 、本人の意思の尊重、ということになり、他士業と異なると説明できるので固なものになる

403 :ろんめる :2018/08/14(火) 09:33:19.09 ID:AnadXRlI0.net
〇理解不能か

行政書士法1条の三の三は書類訂正代理だという理論は、その条文を 見ればわかるが、

「前項の書類は代理でも作成できます」となっているが、

そもそも、「書類訂正したいから」を理由に法改正してもらった条文なので

そういうちょっと変わった言い回しになってる

だから、行政書士法1条の三の三の代理をそのまま、財産管理や、成年後見やには流用すべきではない、

司法書士法施行規則と同様に、行政書士も財産管理やりたかったら、正式に法改正を狙うべき

法改正無い間は、民法商法、一般法を用いるのは当たり前、、

どちらにしても

法改正狙う政治活動とは別に

「伝統的な代書業の独占を確保しておくこと」が メインの行政書士会、行政書士業界の活動として正解。

伝統的な代書業とは、

どこの大学法学部、資格予備校でも教えている 

契約は 「意思の合致」 の理論

私的自治原則に基づいた、本人達の意思の書面化

404 :名無し検定1級さん :2018/08/14(火) 10:12:12.16 ID:Eku/uxPa0.net
ここのところ司法書士の遺産整理についての話とか金融機関の預金解約代理拒否の話が続けて出ているが、これは一つのガス抜きで、何ら解決できていない。

司法書士の遺産整理は前から行政書士法違反だと言われきたが、日行連は対応できない。申し入れどころか機関紙に意見載せて終わり。
日行連が恐れてるのは訴えると必ず訴訟になり、裁判例が残る可能性が高いからで、勝てる見込みが少ないから。

405 :名無し検定1級さん :2018/08/14(火) 10:17:16.53 ID:Eku/uxPa0.net
預金解約代理の問題も実際には結構増えており、日行連も見解を出さざるを得なくなってきたため。

遺産整理系の仕事は弁護士や司法書士の牙城になりつつあり、特に司法書士に対しては行政書士法違反だと言ってきたが、法定相続情報証明導入で相続調査が無制限になり、やりやすくなったので危機感がある。

406 :名無し検定1級さん :2018/08/14(火) 10:23:55.98 ID:Eku/uxPa0.net
司法書士側の見解の大きなところは遺産整理は法令に規定されている業務のため、それに付随する行為は行政書士法違反にならないとの考え方。これは旧自治省通達で認めらている。

行政書士法違反の認定は中々難しいよ。

407 :ろんめる :2018/08/14(火) 10:27:32.19 ID:AnadXRlI0.net
>>404 遺産整理や、預金解約、財産管理、代理は、本来一般人も授権されあれば可能

行政書士としては行政書士法に条文がないから 行政書士業としては不可(法定外)に見える

法定外業務は部外者から見れば、「行政書士業ではない」と見える、

自分達が勝手に自己主張してるだけの理論は、中立的な第三者、取引相手、部外者からは、自己中心的な発言としか見られない

やはり、法律(成分法)化したときにはじめて、世の中の人が、「行政書士業の範囲内」だと認めてくれる、、

それまでの間は、兼子コンメンタール法定外業務説は、ただの一方的な自己主張



まあ、行政書士業界は、財産管理権限の 法改正は狙えなくはないぞ、、

但し、行政官財務省・佐川さんは<行政>官であり、行政官が公共財を管理処分してる

財産管理の専門性は実は、「行政」に十分ある

行政こそが、道路や、水道管や、公園や、、、公共財を管理してる

財産管理のプロであるという主張をした場合だがな。


行政書士業界執行部糞ジジイ達が 司法分野方向に財産管理分野の専門性があると勘違いしてる間は、法改正無理。

408 :ろんめる :2018/08/14(火) 11:00:43.17 ID:AnadXRlI0.net
例えば、会社の社長さんは

会社を代表してる権限を持ってる、対外的にだけでなく、対内的にも社内では、会社財産の管理の最高責任者

企業(法人)の財産を普段、管理守ってるのは、会社社長、

会社の財産を会社の財産を管理してる 会社社長は、

法律家というよりは、どちらかというと、経営プロ 

また同様に、都道府県や国の首長は、会社社長と同類、似た職責になってくるわけなのだが

会社経営者や、行政の長は

財産処分権限を持ってるw



財産管理、処分の権限というものは、能々、世間を見ると、 司法関係者よりも、会社社長や、首長(自治体行政の長)あるいは、その部下

経営、行政のプロのほうが、普段は、財産管理処分権限を行使してる 笑

409 :名無し検定1級さん :2018/08/14(火) 11:36:34.19 ID:AnadXRlI0.net
静岡・伊東市の佃弘巳前市長、収賄で逮捕へ 土地購入巡り1000万円受け取った疑い
警視庁に入る前伊東市長の佃弘巳容疑者=16日午後6時49分

静岡県伊東市の佃弘巳前市長(71)が市内の建設会社からの土地購入をめぐり、
便宜を図る見返りに現金を受け取った疑いが強まったとして、警視庁捜査2課が近く収賄容疑で、
佃前市長を逮捕する方針を固めたことが16日、捜査関係者への取材で分かった。
現金を渡した建設会社役員の男(47)も贈賄容疑で逮捕する。
行政トップが自身の利益のために土地を不正取得した疑いもあり、捜査2課が解明を進める。
産経ニュース記事
https://www.sankei.com/affairs/news/180616/afr1806160015-n1.html


 これは悪い例だから、行政書士はマネしなくていい 笑 しかし、この例で

なぜ、市長(自治体行政権の長)が、土地売買で逮捕されるかというと、

自治体の財産の処分権限を 自治体首長、行政権の長は持っていてその権限を悪用して収賄容疑があるから

逮捕されたって事だ


元々、「行政」の専門性の一部には、財産管理・財産処分の専門性 は 含まれている

伊東市市長のように逮捕されない様に財産処分権限を上手く行使してる市長(行政関係者)も沢山いるはず・・・

であるから、行政書士は、「行政」の専門性を主張していれば、自然に、財産管理の業務拡大は狙える

とは言え、現行、行政書士は、条文がないから、

銀行窓口に変な顔されないように、民事任意代理使っとけという話。

410 :名無し検定1級さん :2018/08/14(火) 11:40:20.29 ID:atC7fxJP0.net
名称が「行政書士」なんだから「行政書士に行政権があるはず!」というノータリン理論
念願の「法務士」に改称されたらどうするつもり?

411 :名無し検定1級さん :2018/08/14(火) 12:03:53.80 ID:EnaZkvOkM.net
「行政」には財産管理能力があったとしても、
「行政書士(代書屋)」にそんなものは無い。
簡単な民法クイズをクリアしたくらいではそんな能力は全くない。

412 :名無し検定1級さん :2018/08/14(火) 12:09:59.72 ID:2yAwPepdd.net
しかし、この日行連の監察部長さん、さらりと国民の人権を侵害すること言ってるね。ペナルティー付きの独占業務がどういう意味だか解ってないでしょ。

413 :ろんめる :2018/08/14(火) 12:15:52.04 ID:AnadXRlI0.net
>>410 行政書士には権限の前に 専門性がある、そしてその専門性故に、業務拡大しやすい、しにくい、権限を得やすい得にくい、得意不得意が存在してる

財産処分権の専門性の 正体は、 法厳格解釈(裁判規範のジャッジ)、 ではなくて、法の解釈運用による妥当性の事だから、、、

このスレの最初のほうに書いてあるが

妥当性というものは、

行政官、財務省佐川さんが、この価格でなら森友学園に土地を売っても、国に損害はないな?

と判断した妥当性の事で、

裁判所の法律解釈違法性解釈(ジャッジ)とは違う。

司法裁判所にも限界が存在していて、裁判所は、適正価格等の処分の妥当性を見る専門家ではないから、

裁判所は妥当性の専門家がやった仕事なら妥当性専門家がそう思うならそうなんでしょ?という司法の限界の答えしか出さない事もある

売却処分判断の妥当性は、価格の適正、売った相手が暴力団でないかどうか、土地を有効利用してくれるかどうか、、契約自由の原則もある

民事の場合、特に顕著で、「あの人には絶対売りたくないから」(契約自由の原則、私的自治の原則)、、、も処分の判断の一種

裁判所は、「あの人に絶対売りたくないから」の理論に対しては 「好きにしなさい(笑)」という答えしか出せない、、法解釈の論点ではないから裁判所管轄外

414 :名無し検定1級さん :2018/08/14(火) 12:30:28.47 ID:2yAwPepdd.net
>>373
「営業の自由を制限する規制は、必要最低限度でなければならない」って判例があったと思うんだけど、
代書かどうかは別として、法律に記載されていない行為にまで「自分達は代書業じゃないからあなたたちのやっていることは行政書士法違反ね」なんて言われたらとんだ言いがかりだよね。裁判で勝てるのかね?

415 :名無し検定1級さん :2018/08/14(火) 12:43:44.48 ID:2yAwPepdd.net
行政書士法違反で立件しにくい状況を自ら作っていく馬鹿が業務のガイドラインを作ってる。
こんなことするなら名称独占資格にしたほうがいいよね。

416 :名無し検定1級さん :2018/08/14(火) 12:46:15.00 ID:F8Oju4B00.net
>>412
>>414
決して「日行連の公式見解」じゃないところがミソだよね。
あくまでも、一行政書士の個人的見解にすぎない、というところ。
だから、あまりにもおかしな意見になってる。
それを行政書士の機関紙に、さも公式見解のごとく掲載してしまってるから、
余計に>>364のような誤解する行政書士たちが出てくる。
>>364の行政書士には、「当たり前のように行政書士としてやって来ました」というコメントもあるが、
もはや思考が停止している。

417 :ろんめる :2018/08/14(火) 12:48:32.21 ID:AnadXRlI0.net
>>411 だから、行政書士業は法律に隣接はしている(隣接士業)けれども、 私的自治原則の専門性が 代書屋にはあるといってるだろ????(笑

代書というのは法律よりも、客の任意(意思)を優先できるなら任意を優先する

ということは、売却の妥当性は、民事の場合、顕著に「私的自治原則」、「本人の好きに判断していい」

<司法・裁判所の限界>が存在してるのだが、

売却の妥当性判断の専門性は 裁判所関係者ではなくて、行政書士に自然に出てくる訳だ、

そうすると、比較的、財産管理の処分判断というものは、

学問上分類するなら、 行政権の長の判断、 会社社長の判断等と同類になってくるので

非独占かもしれないが、行政書士に専門性は出てくる、むしろ、司法書士のほうが妥当性判断の専門性は薄いと言っていい

おそらく、国有土地を管理処分していた仕事の行政官財務省佐川さんは、行政書士には経験年数で特認出来るはずだが、

司法書士には特認できない。だから、

もし佐川さんが、行政書士特認したr、自分は国の土地を管理していた経験があるから、あなたの財産を管理(適正価格で処分)してあげましょうか?という業務は

専門性としては同類なので商売として成り立つ訳だ(現行法は、行政書士法は条文ないので、民事の代理や後見でやるべきだが笑)

418 :名無し検定1級さん :2018/08/14(火) 13:28:13.58 ID:/V/Ntq5SM.net
専門性
読み方:せんもんせい

特定の分野についてのみ深く関わって”いる”さま。”高度な知識”や経験を要求されること、またはその度合い。

>>417
簡単な民法クイズをクリアしただけの能力が無い代書屋に対し、私的自治の原則に基づいて情弱が依頼するわけですね良くわかります。

419 :ろんめる :2018/08/14(火) 13:40:09.14 ID:AnadXRlI0.net
>>418  行政書士に専門性があるなら、私的自治原則だと言ってるだろ(笑

司法の限界の論点の一種こそが、 「私的自治原則」でもある


一般人・お客さんと、 裁判官は   違う考え(意思)、、になるのは、当然  生まれも育ちも違う人なんだから(笑)、

だから、

お客さん達がが考えた 契約書



裁判官が考えた 契約書は 

違うものにおそらく なるだろ(笑)


とすると、行政書士の仕事である 独占代書業は、お客さんの「意思」を代書する、、わけだから、

契約は意思の合致、、民法学者の基本書の本には皆書いてある


裁判所・裁判官が考えた契約書の見本と お客さんの自由意思に基づいた契約書は 中身は違うものになる可能性がある(笑

それが私的自治原則、司法の限界 (笑)

420 :名無し検定1級さん :2018/08/14(火) 14:00:10.55 ID:/V/Ntq5SM.net
>>419
なるほどつまり、行政書士に依頼すると、裁判所で否定され・裁判所の実務を注視している銀行にも嫌がられる恐れのある財産管理が為されるわけですねよくわかります。
そりゃあ銀行が認めないのは当然の帰結だわwww

421 :名無し検定1級さん :2018/08/14(火) 14:01:11.88 ID:/V/Ntq5SM.net
それにしても、相変わらず代書にすら向かない文章力の低さが笑えるw

422 :ろんめる :2018/08/14(火) 14:11:02.11 ID:AnadXRlI0.net
>>420  裁判官退官弁護士が例えば、契約書の見本のようなものを作るとするだろ?

しかし、、民法の基本書には、「契約は、本人達の意思の合致」とは書いてあるが

裁判官退官弁護士の見本を参考しなさいとは、民法の基本書にはどこにも 書いてないわけだ(笑)

だから、

契約書を作る オーソドックスな、基本中の基本の方法は、裁判所裁判官・弁護士の考えとは別に

本人達の意思の合致があって 初めて契約は成立する、そして書面化すという事で学問的に合ってる

だから、


行政書士が代書する場合には、もちろん、強行法規の部分には従わざるを得ないとしても、

行政書士の私的自治専門性のある代書業での文書化を追求していくと、

任意の部分は、客の意思を優先する ということになり、

もちろん、客の任意を優先していくなら裁判官退官弁護士の考えた見本とは 、最終的には違う形の契約書が出来上がる。

しかし、

それこそが、民法の基本書の冒頭、どの教科書にも書いてある、基本中の基本の契約書文書化方法

423 :名無し検定1級さん :2018/08/14(火) 14:19:33.92 ID:KNNm7RgU0.net
「ろんめるの精神年齢は、5歳以下」まで読んだ。

424 :名無し検定1級さん :2018/08/14(火) 14:31:09.90 ID:F8Oju4B00.net
>>420

京都太秦の行政書士ふくもり@uzumasa9


いい加減一部の司法書士の皆さんは行政書士をdisるのは止めていただきたい。

結局弁護士と組まなければならないから行政書士のADRには意味がないとか、弁護士の真似事は止めろとか。

意味があるかないかは依頼者が決めること。






「依頼者が決めること」だよ。
依頼者が行政書士に決めたらなら、それでいいんだよ。

425 :名無し検定1級さん :2018/08/14(火) 14:39:50.20 ID:otPXuIHfF.net
>>416
論理的におかしな意見を鵜呑みにするのは【法律家】としてどうなんでしょうねぇ…
「一般人ができるんだから、行政書士ができない理由はない」と、一般人のが立場になってみたり、「金融機関が行政書士を断るのは業務妨害だ」と行政書士の立場になってみたり、
酔っ払った状態で書いてるとしか思えない内容を鵜呑みにするのは、法律家以前に人としてどうなんだか。
こんな簡単に他人の言うことに引っ掛かるような人が民事やるなんて危険でしょう。

426 :名無し検定1級さん :2018/08/14(火) 14:43:54.22 ID:F8Oju4B00.net
>>425

京都太秦の行政書士ふくもり?@uzumasa9

特定行政書士研修

8万円のコストにビビりながらも2年目以降に忙しくなることを期待して申込むことに!

それにしても今どきFAXのみの受付ってどうなん?

しかも受講票までFAXで送られてくるらしい

アナログ過ぎませんか( ̄▽ ̄;)


京都太秦の行政書士ふくもり?@uzumasa9


あっ!
2年目に忙しくなる事を期待というのは、
2年目は研修受けてる場合じゃないほど忙しくなる事を期待してという意味です。

僕は民事法務メインなので特定はすぐにはあんまり関係ないと感じています。

って、誰が興味あんねんって感じですかね( ̄▽ ̄;)




総じて、そういうのは民事法務メインの人が多いようだね。

427 :名無し検定1級さん :2018/08/14(火) 14:44:49.21 ID:otPXuIHfF.net
>>424
東京都生活消費センターのアダルトサイト問題を知らんのか。依頼者が行政書士を選んだ結果問題になったのを忘れたのかね?

428 :名無し検定1級さん :2018/08/14(火) 14:49:30.77 ID:F8Oju4B00.net
>>427

京都太秦の行政書士ふくもり@uzumasa9

それを言うなら認定司法書士は簡裁のみでしかなく地裁へと進めば
それこそ弁護士でなければ意味はありません。

認定司法書士は簡裁代理ごときで弁護士の真似事ができるなどと
思わず登記業務の専門性を高めた方が良いのでは?

と弁護士に言われたらいい気はしないでしょう。


京都太秦の行政書士ふくもり@uzumasa9

そんなことも分からずに他士業者の業務をdisる司法書士は自らの偏狭さを恥じるべきだと私は思います。

また、それを公開の場でやる意味を思い知る時が自ずと来ることでしょう。

もちろん一部の司法書士の皆さんを指しているのであり、謙虚で有能な司法書士がいることを私は知っています。





「思い知る時が自ずと来る」よ。

429 :名無し検定1級さん :2018/08/14(火) 15:06:50.56 ID:2RGXyNdvF.net
>>428
それでいて、許認可にシフトしないんじゃ、身内の業務disってるのと同じじゃね?

430 :名無し検定1級さん :2018/08/14(火) 15:17:11.17 ID:F8Oju4B00.net
>>429
そもそもこの人が根本的に勘違いしているのは、
当該批判をしているのが「一部の司法書士」ではなくて、
同業者である「行政書士」だということがすっかり抜け落ちているところだからね。
兼業者であっても「一部の司法書士」の批判ということしか頭にない。

431 :名無し検定1級さん :2018/08/14(火) 15:49:08.53 ID:g+GMEKv6d.net
>>430
彼らの発想は行政書士の不祥事は、一部の人の行為で行政書士全体を批判することは許さない。
しかし自分たちが司法書士(兼業者)を批判するときは、司法書士としてカテゴライズして罵る。税理士と会計士を例にあげながらw

432 :名無し検定1級さん :2018/08/14(火) 15:49:56.47 ID:eJKeZIJ5M.net
>>422
だから?

>>424
契約には誠実義務があり、リスクがあることは告げる義務がある。
依頼者に対して次の通り情報提供した上で受任するなら少なくとも俺は何も問題にしない。
「行政書士試験では民法素養は担保されない。法令でも明文化されていない。
だから、なんかあっても業務保険は使えない。だから、銀行や裁判所は認めないかもしれない。」
これを告げた上で、(あとは私的自治がどうたらも告げて構わんがw)、
それでも客が行政書士を選ぶならそれで良い。

433 :名無し検定1級さん :2018/08/14(火) 16:04:21.72 ID:F8Oju4B00.net
>>431
この点については、遠田会長自身が、少なくとも日行連会長は専業者が望ましい、として、
北山前会長や日行連会長選挙で戦った相手候補の常住現東京会会長を批判している。
つまり、日行連執行部としては、他士業兼業者が単位会会長や日行連役員の中にいること自体、面白く思っていないのだろう。
行政書士専業者が行政書士兼業者を批判するときも、そういうニュアンスがあるのかもしれない。
司法書士兼業者が「行政書士」として批判している今回の事例も、なぜか「一部の司法書士」として片づけて怒ってるわけだから・・・。

もっとも、司法書士の31条業務を推進して法改正に導いた佐藤日司連元会長は、遠田会長と同じ考えだったから、
実際に会長選出されたときに行政書士を廃業して司法書士専業になってたけどね。

434 :名無し検定1級さん :2018/08/14(火) 16:16:50.45 ID:2yAwPepdd.net
>>430
「自らの偏狭さを恥じるべき」ですね。

435 :名無し検定1級さん :2018/08/14(火) 16:24:37.50 ID:AKZUkD000.net
>>432
そのとおり。

必ずしも最適な選択肢を選んだり、適切な相談相手を選べるか
自信がないからこそ、「専門家」を頼ってきてるのに、
>意味があるかないかは依頼者が決めること。
なんて考えは、市民の無知に乗じて不適切な選択を不作為により促して
報酬を巻き上げて、その責任を市民の自己責任にすり替えるための詭弁だ。

内容証明なんて送っても解決に至らない可能性も多分にあることや、
依頼者が望んでいることも多い「法律相談」には行政書士は応じる権限も
能力もないことを説明して内容証明作成を受任してる行政書士は
どれくらい居るのか?

離婚することやその条件については合意ができているが、執行力のある
書面を残しておきたいという依頼者に対して、書面作成の相談しかできない
行政書士に報酬を払った上に公証人にも報酬を払う方法以外に
実費のみならせいぜい数千円で専門家が作成してくれる調停調書という
選択肢があることを説明している行政書士がどれだけ居るのか?

行政書士が応じられるのはあくまでも「書類作成に関する相談」であって、
その前提たる「法律相談」には応じられないことを説明して、遺言や
遺産分割協議書の作成を受任している行政書士がどれだけ居るのか?

436 :名無し検定1級さん :2018/08/14(火) 17:24:05.57 ID:c/+qJC9QF.net
>>428
許認可disられてるの見たこと無いけどな。
むしろ、同業が「代書」と見下してるんじゃね?
よく人のこと言えたもんだわ。

437 :ろんめる :2018/08/14(火) 18:52:08.92 ID:AnadXRlI0.net
>>432 >>435
行政書士が法律相談出来ない事はない、法律素養がない事はない、行政書士は隣接してる、代書業の肝心な所は

法律は単なる行為(本人達の私的自治)の際のガイドラインであるだけの存在であり、

客の意思(任意)を優先するときは、任意を優先するという思考で文書化業務をするべきであるだけ。

しかし、行政書士はその私的自治尊重の代書業をやりつつ、強行法規など法律を客に説明しても問題ない

(行為規範を説明してる段階は具体的紛争が発生してないので非弁でない)

また、

契約の際の相談や、契約交渉代理に関しては、法律能力、法律相談というよりも、経営相談

財産処分権限はの正体は、妥当性判断なので

この理論では、行政書士は 司法書士よりも 代理に向いてる事になる。

例えば

会社社長は 会社を代表して代理権有してるのだが、、(代表でないのに名乗ったら表見代理ということもあるが)

民事の各種の代理権限というのは 

会社社長の 法人の行為の判断権限 、法人の活動、契約締結など法律行為を行使するかどうか判断する権限 と同分野の事。

会社社長は 法律家というより、経営のプロ、、経営のプロの有している権限 代表権、代理権というものは、

法律の素養というより、経営の素養が必要

代理=法務分野? と考えるのは  そもそも用語の使い方として間違いで、改めるべき 

代理とはむしろ経営判断分野の専門性が必要でないのか という論点 

行政書士は法律相談もできるが、法律を紛争に用いず、行為規範として、経営指導に使う事が多いだろうから非弁にならず

例えば許認可の法律は 主には、衛生管理しろ、事務所に電話を置け、店の明るさルクスを保て等 経営指導に使われる。

行政書士が法律相談する場合は 社労士が給与計算の為に、年金法健康保険法を用いてる場合の法律の使い方と同様であり、

税理士が 税金計算するときに税法を用いているのと同様の法律の使い方(行為規範)なので、

行政書士が法律相談しても非弁にならず

438 :ろんめる :2018/08/14(火) 19:02:36.37 ID:AnadXRlI0.net
>>437 この文章急いで添削なしに書いたら 文章がおかしい、我ながら わけわからないなw

纏めると、

@行政書士は代書の際にも、法律相談可能(強行法規を客に知らせること、様々な手続きを紹介することなどは非弁にあらず)

A代理は、会社代表権限に似てるので、法律素養よりも 経営素養が必要

B行政書士の 法律の使い方は、法律を用いて経営指導する使い方が主である

例、 電話設置しろ、 衛生管理しろ、 ルクスを保て、等々



更には

C代理 後見は、 経営の専門性が実は重要であり、 代理=法務、法律家の仕事と考えるのはそろそろ

やめるべきである という理論も 提唱しておこうか

例えば 後見とは 将軍後見職などのように 幼い将軍の政(まつりごと)を 見守る仕事である

結局、経営に注意を払ってる

439 :名無し検定1級さん :2018/08/14(火) 19:07:49.76 ID:0Ubj2kFBd.net
ろんめるさーん、ツイッターアカウントはまだ消さないんですかー?
あれ残してるとまだ恨み続けてツイッターに執着してるみたいに見られるだけだよ。
このままだとやっぱりアイツが怪しいなーと思われ続けるだけでしょ。

440 :名無し検定1級さん :2018/08/14(火) 19:16:27.77 ID:Xf6p1QSjM.net
>>437
>>438
「法律相談」とは争訟性ある法的相談を言う。弁護士法読もうな馬鹿。

「経営相談」?試験で担保されていない。素養も無い。

民事法的素養があると言うなら司法書士でも司法試験でも取ってから行政書士様をやれば良い。
経営素養があると言うなら診断士でもMBAでも取ってから行政書士様をやれば良い。
はい論破

441 :名無し検定1級さん :2018/08/14(火) 19:43:17.54 ID:KMoMiCGu0.net
>>416
そもそも、「車庫証明が解放された」なんて後で訂正記事を出すような会報だからあてにならん。

442 :ろんめる :2018/08/14(火) 20:56:35.92 ID:AnadXRlI0.net
>>439 お、特定してくれたのかw しかしツイッター???

>>440
結局、行政書士法の報酬を得て権利義務書類の「代書」業は

民法学の基本、 私的自治の原則通り  

多くの民法学の教授の基本書 どの本にも書いてある通りの事をやってるだけ

「意思の合致」 を 書面化する という 原則通りにやってるだけなので

司法書士、弁護士に 文句言われる筋合い無い事は分かってくれるか?笑

むしろ、弁護士のやっている契約書案の作成業務のほうが、民法の基本書に書いてない、

蹴民法の基本書に書いてある 「当事者意思の合致」の趣旨とは違う、

弁護士の意見の押し付け、押し売りをやってる可能性あるって事だな

443 :名無し検定1級さん :2018/08/14(火) 21:17:45.81 ID:mGjTdbaR0.net
行政書士法コンメンタールの件。
各司法書士会会長だけじゃなくて、とうとう日司連自体が兼子氏と北樹出版に苦情申し入れへ。
現在、掲載されている訂正文にもおかしいと申し入れへ。
さて、御用学者としてずっと使ってた日行連はどーするの?
就業規則の件もあるし、どうするんでしょ。

>>441
あれも一個人会員が堂々と日本行政という機関紙に書き込んでいたからなあw
誰も校正していないのか、次号で慌てて謝罪訂正。
あれを書いた一個人会員は、実際にはまったく車庫証明業務をやったことがないのでは?と疑問に思ったわ。

444 :名無し検定1級さん :2018/08/14(火) 22:50:38.07 ID:Eku/uxPa0.net
>>430
兼業者は特に行政書士の酷い情報を得てるから見方が厳しい。だけどその批判には耳を貸さないし、disるなと逆切れだからタチが悪い。

445 :名無し検定1級さん :2018/08/14(火) 22:56:24.70 ID:Eku/uxPa0.net
>>431
不思議なのは行政書士の人の多くが、業界の問題を指摘されたとき、俺はやってないとか関係のない話になること。

まともな回答の一つでもすればいいのだが、明後日の方向の回答だから議論が噛み合わない。

446 :名無し検定1級さん :2018/08/14(火) 23:00:02.49 ID:mGjTdbaR0.net
この行政書士さん。

>不動産取引実務と法務の専門家。不動産業界歴30年。
>個人住宅から事業用物件開発まで様々な不動産取引に精通。
>不動産の事なら何なりとご相談ください。

と言ってるけど、
行政書士自体はまだ開業4か月目かよw
新人さんで民事法務メインだから、兼業者の批判に怒ったのかな?


レスしているこちらの行政書士さんもよく見たらとんでもないこと書いてるなw

https://twitter.com/hitomi_office/status/1021591820872998912

行政書士法人が司法書士を雇用したら、その司法書士は非司提携でアウトだよw
こちらの行政書士さんも不動産が得意分野の専門家だけど、行政書士自体は登録1年程度なのね。
相続遺言、離婚、と書いてあるけど、民事法務メインで登録年数が浅い新人さんは、
兼業者でも司法書士大嫌いな人が多いのね。
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)

447 :名無し検定1級さん :2018/08/14(火) 23:04:50.62 ID:Eku/uxPa0.net
>>436
それこそ兼業者は許認可でしっかりとやってる人には何も言わない。件の行政書士を批判した兼業者も他の兼業者の許認可行政書士への好意的なコメントに同様の回答してますしね。

448 :名無し検定1級さん :2018/08/14(火) 23:08:12.24 ID:KMoMiCGu0.net
>>445
何が問題だか認識してないし、肝心の監督する側が問題を起こしてるか焚きつけてるかだからどうしようもない
許認可専業はとんだとばっちりだわ

それにしても、法科大学院を出ているような連中まで非論理的な大本営発表を鵜呑みにするてのはどういうことなんだろうな。

449 :名無し検定1級さん :2018/08/14(火) 23:21:45.97 ID:GRfFjHuTa.net
行政書士の1番の敵は許認可を馬鹿にする同業だろ。

450 :ろんめる :2018/08/14(火) 23:39:42.07 ID:AnadXRlI0.net
許認可申請を専門にやってる行政書士は偉い

しかし、

民事の代書業 も別に捨てる必要ない(ここにいう代書業は、紛争介入カバチの弁護士真似業務とは当然違う)

許認可業と、 代書業(私的自治原則の、本人達の意思の代書業務)は  実は、同類


地方自治と 私的自治は 同じ 自治

ついでに 会社の定款、株主総会なども 組織の自治だ

そのコミュニティの大きさが違うだけで、 同類の自治 、自分、 家族、 会社、地域


例えば、産廃処分場の住民説明会手続き 、 住民説明会は

自治の方法の一つ

地域の人に理解してもらうように、説明する責任がある

地域住民の 理解を得るは自治  だから許認可申請も 自治の分野

代書も私的自治原則だと書いているが、本人達の理解の上で契約は成立する

同じ自治分野、 だから行政書士は自治省、総務省管轄で合ってるんだ・・・

451 :名無し検定1級さん :2018/08/14(火) 23:45:53.79 ID:KMoMiCGu0.net
>>449
許認可馬鹿にして、弁護士や司法書士の真似事やって問題起こしてるんだよなぁ。
プライドだけは高い世間知らずなんだろうね。

452 :ろんめる :2018/08/14(火) 23:55:49.62 ID:AnadXRlI0.net
許認可申請の 審査をしている 地方自治体公務員、行政権の長の意味とは?

地域に住んでいる人全員が本当は、許認可の審査すればいいが、地域住民達は暇でないので、


地域住民の代わりに 公務員が 許認可申請の審査をしてる

そして首長地方行政権の長の名前で許認可下りる

自治体公務員そしてその長、首長自治体行政権の長というものは、 地域住民の代表 地域住民の意思の代表者

地域住民は、公務員を自治体職員に採用して、また自治体の長を選んで

自分達の代わりに意思表示してもらっている

行政の長 は地域住民の<意思>を代表して、住民の代わり許認可申請を審査してる 

だから、

許認可申請は、 住民の「意思」

453 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 00:07:24.02 ID:KQwaRbD/0.net
>>443
コンメンタールの件は、責任の所在が不明確で半ば開き直ったような内容だから、日司連の会長が出てくるのは当然の流れかと。
車庫証明の件は、噂話で動いてしまう人なんでしょう。

454 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 00:11:46.87 ID:adCrgAj50.net
>>453
コンメの件は相当全国の司法書士から日司連に連絡が入り、対応したみたい。

455 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 00:14:38.59 ID:adCrgAj50.net
>>449
兼業者の方がはるかに許認可専門の人をリスペクトしてるよね。誰が敵かわかりそうなものだけど。

456 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 00:26:46.95 ID:XOOm1Xa+a.net
行政書士にもいくつか類型があるから、一緒にはできない。分けるとした次の通りだろう。
@他士業兼業者
A許認可専門
B民事法務ばかり
C許認可、民事法務なんでもござれ
兼業者が半数以上いることを考えると民事法務系は多数派ではないんだけどね。

457 :ろんめる :2018/08/15(水) 01:01:33.93 ID:352Kn+nx0.net
>>456
民事法務という行政書士業はないんだ、、基本的に

行政書士法には、

@官公署提出書類代書、許認可申請業  

A権利義務事実証明書類 代書業 (民事代書業) 伝統的な代書、、意思の代書 ・・・遺産分割協議、議事録、定款、契約書

二つは条文がある。


B民事法務業???
民事法務業って何のことを言ってるんだよ? て話なんだが?代理か?後見か?内容証明か?遺言アドバイスか?

458 :ろんめる :2018/08/15(水) 01:18:41.76 ID:352Kn+nx0.net
例えば、 「遺言アドバイス」は 行政書士法に条文が無いんだ

遺言は代書不可だから、代書業にならない

行政書士法1条の三の四 相談の条文も、行政書士が作成できる書類について相談、、とあるから 遺言は作成できない文書なので?

「遺言アドバイス」は 紛争はないから非弁ではないにしても、

行政書士法に条文ない

459 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 06:52:31.71 ID:0Uh2s+NQ0.net
中古車屋の正社員で行政書士の資格あると月2.5万円貰える仕事あるんですけど、こういうのって封印とかする仕事になるのでしょうか?

行政書士持ってても中々活かせる仕事ないので気にはなってるのですが…。

460 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 09:09:24.71 ID:KQwaRbD/0.net
>>459
名義貸しの可能性あり

461 :ろんめる :2018/08/15(水) 09:32:14.07 ID:352Kn+nx0.net
民事法務とは何をを指すのか知らないが、

契約書(案)、条項を考える業務なら、行政書士法の条文では 1条の三の四

行政書士法1条の2の権利義務事実証明書類代書は、何度も書いている通り、 本人達の意思を代書する、私的自治の事なので

行政書士が、契約の「案」を考える事 とは違う業務

もし、案を考えるなら、

それは代書業ではなくて、 書類作成相談業(法律アドバイス業)になる、それは紛争が発生してないなら非弁ではないが、

行政書士法の条文では非独占の

行政書士法1条の三の四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

を使う事になる

もし、それを「民事法務」と言ってるなら、それは行政書士は出来る。

しかし、行政書士法1条の2の独占代書業と、 行政書士法1条の三の四 非独占の書類作成相談業(法律アドバイス業、契約書の見本作成)は

区別しておかなければならい

462 :ろんめる :2018/08/15(水) 09:44:33.16 ID:352Kn+nx0.net
なぜ、契約書見本作成、契約書類作成アドバイス(行政書士法1条の三の四 ) と 代書(行政書士法1条の二)を 区別する必要があるかといえば、

独占・非独占の重要な区別しておくべき問題がある、独占、罰則規定があるというからには区別しておく理由がある

また、1条の三の四契約書見本作成、契約の際の相談・アドバイス業は、 行政書士の個人的な意見が入ってしまうので

純粋な 私的自治(代書)ではなくなるから、1条の二私的自治(代書)とは違う


行政書士法1条の2権利義務事実証明代書(私的自治) これは 独占、、これが伝統的な、、昔からある代書

この代書は、突き詰めていくと、「本人達の意思」を代書するので、 行政書士のアドバイスなど行政書士の意見が入ることはない(強行法規は注意してもいい)

で、この代書は、民法の基本書、民法学者の教授の本に書いてある通り、「契約は意思の合致」の方法を忠実に再現する方法

463 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 10:14:03.27 ID:352Kn+nx0.net
行政書士が、契約書を代書する際の、 正式な順番を書くなら

@契約当事者双方から 双方代理の了解を取り付ける(双方代理の許可貰う、)

A行政書士法1条の三の四を使って、 本人達(両方)に見本を使ってもいいが、書類作成の相談、アドバイスする(非独占)
双方代理を用いず、それぞれ片方に司法書士や弁護士がアドバイスしてもいい、(この時に行政書士は実は片方だけにアドバイスしないほうがいいだろ、中立性が崩れる)
(これの事を行政書士業界では民事法務と呼んでいる?)

本人達が 「案」を納得したら、、納得したという事は本人達の「意思」になったという事であり

本人から意思表示して、意思の合致が起きる

意思の合致があると、契約成立

Bその<意思>を代書する  行政書士法1条の2 権利義務事実証明 代書(私的自治) これは伝統的な昔からある行政書士独占

権利義務事実証明書類・契約書完成


行政書士がアドバイスせず、純粋な本人達の私的自治に任せるなら、@Aはせず、直Bで代書・文書化も可能だろ

464 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 10:29:46.31 ID:2yNb9iKw0.net
こいつは何が言いたいのか。

465 :ろんめる :2018/08/15(水) 10:38:51.59 ID:352Kn+nx0.net
>>464  理解不能なら 廃業したほうがいい(笑

契約は、「意思の合致」であり

行政書士、弁護士、司法書士が契約書・見本を 本人達の意思と関係ないところで勝手に作るのは 正式ではないという事だ

本人達の意思を必ず、介在、本人達の意思を通過してから、その意思を代書するのが、正式。

だから、行政書士の独占、行政書士法1条の2権利義務事実証明代書(私的自治)こそが、正式な文書化

の方法という事


司法書士のやろうとしていた法律文書作成?という方法は、 司法書士が本人達の意思と別に、勝手に法律文書?契約書を作るなら

民法学者の契約の定義の通説「契約は、本人達の意思の合致」に反する

466 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 10:51:35.87 ID:KQwaRbD/0.net
ろんめるさんさぁ
行間開けるとブラウザによっちゃあんたの書き込みをAAで認識して読めなくなるんだよ。

467 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 11:07:56.30 ID:fbZOkwVm0.net
>>463
要するに行政書士は要らないってことだね

468 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 11:52:04.78 ID:KQwaRbD/0.net
>>467
要らないよ。
自分で作成できないなら最初から弁護士か公証人に頼むよ。

469 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 12:41:06.36 ID:Y69uszRI0.net
>>460
名義貸しならまずそうですね…行政書士事務所はまず募集ないしどうかと思いましたが、応募だけしてみて話聞いてみようと思います、ありがとうございます!

470 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 13:24:39.19 ID:yMKTmbaM0.net
流れぶち切ってしまうがスマソ

このスレの書き込みでもそうなんだけど、行政書士の人と話をしていると
「やっぱり頭が悪いな、この人(達)」と感じることが多々ある。
議論が出来ない、例えば、「行政書士に他士業業務の侵犯が多いのは、
この資格のあり方自体に構造上の問題があるからではないか」という
ようなことを言ってみても、「行政書士みんながって決めつけるな、おれは
やっていない」とか「弁護士資格もっていたって食えない奴もいる、資格の
上下で差別するなんて人間性がいやしい」とか全くかみ合ってない、こちら
の言いたいことが理解できていないリアクションが返ってくる。

「やっぱり」頭が悪い、と書いたのは、基本的に行政書士は学歴が低い
人が多いということを受けてなのだが、やはりどうしても行政書士の人と
対峙した時、低学歴=基礎学力の無さということを、思わずにはいられない。
(統計的な傾向を言っているので、「たまたま低学歴だったけど地頭がいい
人だっている」という小学生みたいな返しはやめてほしい)

それで、疑問に思うのは、この人たちは何で「法律家」(彼らの言葉によれば)
になろうなんて考えたのだろうかということ。
自らの学歴の低さ、子ども時代から「君は頭がいいね」なんて決して言われたこと
なかったであろうに、なぜ世の中に無数にある職業のうちからわざわざ「法律家」
を目指そうなんて思ったのだろうか。「法律家」という職業の実際が分からなかった
としても、「世の中で最も頭のいい人たち」というイメージくらいはあるだろうに、
自分がそれになれるとか考えることを不遜だとか思わなかったのだろうか。
法律家(まぁ弁護士のことだけど)というのは、細かな手続のルールを知っている
人というよりも、総合的な見識・思考力・人間や社会に対する深い洞察=教養が
求められる職業だと思う。

471 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 13:25:03.89 ID:yMKTmbaM0.net
京都太秦の行政書士もそうなんだけど、結構不動産業出身ないしは兼業の
行書って多いよね。宅建を取って、その延長で行書をとって、みたいな流れ。
でも、それで法律家(「街の」とか頭につけたとしても)って世の中を甘く見すぎ
じゃないでしょうかね。「法律家」が宅建のすぐ上くらいに軽く考えているんで
しょうか。勿論、不動産業や許認可業は卑下する必要のない立派な職業だと
思います。でも、「法律家」はまたランクが違うんじゃないですか。「法律家」を
名乗るってのは、ものすごい覚悟と(これまでやってきたことの)裏付け、矜持が
必要だと思う。行政書士がやっている・やり得る程度のことで「法律家」は名乗る
べきでない。いたずらに「法律家」なんて言わなければ、指弾されることもないのに。
行政書士になっている人の大多数って、例えば公立中学とかで成績トップとか
じゃなかったでしょ、平均かビリかはしらんけど。で、当然その中学には成績
トップの人がいて、高校・大学と自分とは違う偏差値の高い学校に行くわけだ。
なら、法律家という言葉を聞いて、「今は会うこともないけど、そういう人たちがなる
職業なのかな、まあ自分には関係ない世界の話だけど」、とか行政書士の人は
思わないのかな。
ひとはみなそれぞれ、この世界の中で自分にふさわしいポジションを見つけて
生きていくべきだと思う。

あと、また別に述べようと思うけど、学歴の傷を資格を取ることでリベンジしよう
という発想はクソ、「資格を取って成り上がる」とかいう考えかたほんと嫌い。
「その資格を取ることが階層上昇になるような階層の人には、その資格を取って
もらいたくない」って思ってる。

472 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 13:40:50.40 ID:fbZOkwVm0.net
わざわざ長文連投しなくても

「行政書士は馬鹿が多い」

で終わり

473 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 13:44:24.42 ID:yMKTmbaM0.net
いや、
「馬鹿なのになぜ法律家なんて大それたものを目指そうとするのか?」
という疑問です。

474 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 13:45:20.39 ID:lNpxKNhR0.net
>>146
兵庫の行政書士が示談交渉で報酬300万円以上をボッタクリ。
弁護士法第72条違反でアウト。

兵庫に続いて、今度は広島の行政書士が、広島家裁への遺産分割調停申立書を作成。
報酬として150万円以上をボッタクリ。
司法書士法第73条違反でアウト。
このときの言い訳が、「弁護士に助言をもらいながら作っており、問題はないと思った」www

ふざけてるのか?w

475 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 13:50:04.22 ID:lNpxKNhR0.net
法務局への登記相談と同じく、市役所の弁護士相談とか弁護士会の無料相談において、
この広島の行政書士自らが依頼者を装って相談して、「弁護士に助言をもらいながら」作成したのかな?w
法務局への登記相談は、よく行政書士が依頼者本人を装って相談を受けたりしているけど。
それと同じことだったら、かなり非弁行為も進んでるね。

今回の広島の行政書士は、司法書士法第73条違反だけではなくて、
報酬として150万円以上ボッタクリしてたわけだから、弁護士法第72条違反の遺産分割交渉も途中までやってたんだろうか。

476 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 14:02:33.56 ID:lNpxKNhR0.net
まーた東京の小松がこのスレ出入りして暴れてるな。
小松、マジでいい加減にしろ!

477 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 14:15:59.29 ID:g5uh4DFMd.net
>>473
目指してるんじゃないと思いますよ

法律家だと思っているんですよ

478 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 14:42:15.52 ID:7pWgKHOtd.net
>>474
>>475
民事法務への執着心すごいな。
何が彼らをそこまで駆り立てるんだ?

479 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 14:52:29.33 ID:lNpxKNhR0.net
>>478
兵庫の行政書士については、社労士法第27条違反には直接問われていなかったけど。
兵庫の行政書士は、自らが被害者側の代理人として交通事故のみならず、労災事故においても、
保険会社だけではなく加害者側と直接交渉している。
労災事故であれば、たぶん労災法上の各種届出(第三者行為災害届など)もやっているはずだけど、
今回は社労士法第27条違反は直接問題にはならなかったみたいだ。

ちなみに、兵庫の行政書士は、民事で報酬返還訴訟を提起され、
着手金+成功報酬で受領した約324万円全額を返還するように判決が出てるけど、
一切返還に応じてないw

8年前に既に当時の2chで兵庫の行政書士への苦情があったから、かなり悪質なんだろうな。

480 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 15:02:02.88 ID:7pWgKHOtd.net
>>479
行政書士に頼むメリット無いじゃん。
弁護士よりも安くつくと思って頼んだんかねぇ。

481 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 15:10:25.00 ID:KvI0jrnOM.net
行政書士は許認可だけやってろよ
登記や訴訟やりたきゃ勉強して受かればいいだけ
取れない馬鹿のくせに荒らしてんじゃねーよ

482 :ろんめる :2018/08/15(水) 15:11:59.90 ID:352Kn+nx0.net
カバチ行書の狙いは 成功報酬だから、取れるとこまでやらないとダメなんだろ(笑

だから、代書・内容証明請求書送りっぱなし だけでは相手から取れない場合が多いが

成功報酬(回収額の何%)貰いたいから、、

相手が内容証明無視したり反応しないと、焦って直接自分が 示談「交渉」にまで、出張って(引き吊り出されて)しまうだろw

行政書士=私的自治の理屈を 理解してるなら、 示談は、「本人」の自治に任せる=本人が交渉するしか ないんだ

「本人」が交渉しおわったなら 行政書士は合法に示談代書できる。 

「本人交渉なら非弁にならない」事を新人は知らないのか?と思いきや 案外 ベテランが逮捕される

また、「代書人〇〇」として文書化しておけばいいものを、「代理人〇〇」と文書に記名してしまうと、逮捕される切っ掛けになりやすい罠

483 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 15:34:36.23 ID:7pWgKHOtd.net
>>481
心の病を抱えてるんだから、キツく言ってあげるな。

484 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 16:08:53.86 ID:kjZWq5pfM.net
>>480
いや、まてよ。
後払いの行政書士を見つけ、仕事(?)だけ全てやらせて、報酬を払わなければ良いんだっ!

485 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 16:13:28.98 ID:adCrgAj50.net
>>470
議論がなりたたないというか、本当に議論すると論破されてしまうから逃げてるんだと思う。

486 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 16:22:04.45 ID:kjZWq5pfM.net
国会議員の政策秘書採用試験の筆記試験免除者
1、司法試験合格者
2、公認会計士試験合格者
3、司法書士(&実務)
4、税理士(&実務)

行政書士は政策に関する補助能力が無いw
行 政 書士なのに?w

487 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 16:28:05.27 ID:+IeIzusI0.net
>>486
これかな

政策秘書採用要件を緩和=税理士と司法書士追加
https://www.jiji.com/sp/article?k=2018071301029&g=pol

司法書士と税理士資格持ちで実務経験10年以上なら
政策秘書の筆記試験免除されるようになるらしいよ
これで司法書士や税理士から政治家に転向する人も増えるかも

488 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 16:50:51.99 ID:lNpxKNhR0.net
>>480
実際に、弁護士は敷居が高い、料金が高いと思ってる人は想像以上に多いよ。
行政書士なら弁護士よりは安いと思う人がほとんど。
だから交通事故関係や相続関係の仕事がたくさんあって、受任する行政書士も多い。
で、トラブルになってしまう行政書士も出てくる。

遺産分割調停申立書を作成して広島家裁に提出した広島の行政書士は、年齢が78歳w
弁護士または司法書士の資格がないにもかかわらず、
遺産分割調停申立書1通と上申書等5通の計6通作成で報酬約150万円。
書類作成だけで報酬約150万円というのは、さすがに高すぎるから、実質遺産分割交渉とかもやってたんじゃないかな。

「弁護士に助言をもらいながら作っており、問題はないと思った」

もし裏に弁護士がいてこんな状態なら、この弁護士も非弁提携で懲戒処分になるのでは?
もっとも、単なる78歳の言い訳にすぎないかもしれんけどw
耄碌しちゃってるな。
兼子先生も83歳で日司連から正式抗議受けてるしねw

489 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 17:09:41.11 ID:lNpxKNhR0.net
AI行政書士マルット
https://marutto.work/

え、「行政書士様」は現段階では利用できないの?
リーガルテックもついに行政書士の許認可業務に進出してきたか。

日行連も自前でリーガルテック開発できないのかな?
建設業許認可申請だけはワイズと戦略提携開発しているけど、まだ成果なしだね。

490 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 17:32:10.27 ID:5VP9uaeld.net
>>487
すごいね、これ。誇らしいね。
自分の仕事には関係ないけど、資格の格がこういうところに
現れるよね。法務幹部の予備自衛官補の要件とか、裁判員とかも
そうだけど。

491 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 17:43:31.82 ID:HhStAVzKF.net
>>490
国は、行政書士を事務員として見てる。
受け入れずに法律家だのとグダグダ言ってる連中が多すぎる。行政書士制度の国と日行連や単位会、会員との間の考え方に差が開きすぎてるんだよ。
このような扱いが嫌なら他の資格に受かって辞めればいい。

492 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 17:44:38.46 ID:adCrgAj50.net
>>488
そもそも受けられない仕事なのに、うけた上でぼったくるんだから酷い話。

493 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 17:48:42.62 ID:adCrgAj50.net
>>492
でも、これを問題視するとdisるなって文句言う奴出てくるんだろうなあ。

494 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 17:56:45.10 ID:fbZOkwVm0.net
自演失敗してるぞw

495 :ろんめる :2018/08/15(水) 18:53:13.50 ID:352Kn+nx0.net
日行連の 資格の説明が 下手糞なんだ 国会議員に、権利義務事実証明書類の意味を聞かれたら

法律家だから(ドヤ と言わずに、 私的自治 会社定款や、契約は、意思の合致ですからといえば、

なるほど、議員は納得してくれるはずであるが 日行連のジジイは 実体法を理解してないから 議員からも軽視されている

定款を代理で作るとほざいていたのは、実は一部司法書士?だけでなく、行政書士のジジイもそうだった・・・そういえばそうだったw

定款を代理で作ると 書いてあるのは行政書士会のHPにも書いてあるが

基本代理では作れないだろ? 行政書士法1条の二の代書で作るからこそ、独占なんだろ? 代理で作たっら、非独占になっちまうだろ?

代理で作ったら、株主総会の議事、議決はどこにいっちまうんだよ 議決した上で代理もするのか?

代理で作ったら、本来定款作成権限のある発起人の意見はどこにいってしまうんだ?

代書で作ったほうがいいに決まってるだろ

定款代書ではなくて、定款代理作成を公証人 平成15年か?日本公証人連合会に認めさせてドヤ顔している行政書士会は アホの集まり

例えば、日本国憲法は 代理で作るべきではない、国会の議決で作るべきそして それは代書される

会社定款も同様に、代理で作るべきでなない、会社株主総会の議決で作る、それは代書される

今更なんだが・・・ 日行連は定款を代理で作ると書いてあるHPを全部消せよ笑  定款の代理って、誰の代理なんだよ? 全株主から代理権もらえるのか?

基本は代書で作るだろ? 全株主から代理権限授権あるなら代理可能の意味なのか?

司法書士一部もどうやら平成18年頃から 代理でつくってるらしいが、司法書士も行政書士も集団でアホだな

496 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 19:08:42.75 ID:5VP9uaeld.net
ろんめる、教えてくれ。
おまえの職業は何なのか?
行政書士の資格は持っているのか、
開業はしているのか。
こんなに公共のスレを私物化し、嫌でも
自説を人様の目に触れる様にさせているの
だから、それくらいははっきりさせておく
責任があると思うぞ。
そういう説明なしに一方的に自分の言いたい
ことをがなり続けるというのは、聴く側の
人のことを考えないよくない態度だ。

497 :ろんめる :2018/08/15(水) 19:37:47.66 ID:352Kn+nx0.net
平成15年以前は、定款は、おそらく代書でやってたんだ

公証役場への問い合わせで公証人が下手にOKといってしまったから

調子乗って代理でつくるとか騒いでいるが


昔のほうが理屈にかなってる

定款は、株主総会の議決を 経るから 誰かに代理させて密室などで作るのは似合わないんだわ

総会の結果を代書しておけばいいんだ

平成15年以前と、以後

会社の定款の 法律的な 意味が変わったわけではないから、

行政書士の勝手な都合で

代書から、 代理に 方法を切り替えてはいけないwwwwww

498 :ろんめる :2018/08/15(水) 20:36:40.59 ID:352Kn+nx0.net
起業した途端に 経営全丸投げする、重要な定款を自分で考えない発起人、、

そういうパターンもあるとしても、、そういう発起人は極稀なはず


業界の定款作成業の  全部が 全部 平成15年以降 代書から代理に切り替わる訳は無い

代理の場合のほうが稀で、従来通りの 株主総会を開くまたは発起人が自分で決める代書の場合が多いはずだ 

使い分けになるはずなんだが、なぜか行書会HPは代理作成の宣伝しか書いてない

肝心の独占代書のほうを書いてない

株主総会、発起人会開いて、 発起人が自分で考えている定款は 必ず 従来通りの代書だ

行政書士会HPには ただ定款代理作成 とは書かずに、代書作成または、代理作成と書いておかなればならないだろ?

平成15年前の代書作成の方法こそが 基本中の基本

株主総会を開いて、代書するという独占業の方、基本の方を宣伝しておくべきなんだが、この会は

勝手に行政書士業界の都合 代理権の実績作る為に

代理だけを宣伝して、代書の方法は宣伝しない、 客の選択の自由を奪ってる訳だ  アホw

499 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 20:51:20.19 ID:fbZOkwVm0.net
株主総会議事録の作成なんてどこの会社も自前でやってるよ
単なる代書屋の需要は皆無

嘘だと思うならお前がHP作って大々的に「行政書士にやる株主総会議事録の代書」とやらを宣伝してみろよw

500 :ろんめる :2018/08/15(水) 21:04:57.10 ID:352Kn+nx0.net
>>499 では 質問するが、起業する際に、目的も考えてこない、事務所所在地も考えてない、

代理人に事業目的決めるのは お任せします、 なんて発起人いたか?

少なくとも飲食やりたいとか、発起人自身の考え有るだろw? 発起人の考えがある場合は 「代書」になる

501 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 21:13:15.23 ID:2yNb9iKw0.net
で、お前は行政書士の資格を持っているのか、本職なのかハッキリしろ

502 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 21:13:32.30 ID:fbZOkwVm0.net
>>500
書類に書くくらい自分でやるから代書屋はお帰りくださいw
ってなるんだよアホw

「では」とか言ってる暇あったらさっさと宣伝始めろよw
やらないのは代書屋行政書士には需要がないと分かってるからだろ?

503 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 22:05:06.48 ID:ROztWpC8d.net
ろんめるは、「技術的には可能です」という言葉や社交辞令を真に受けるタイプなんだろ。

504 :名無し検定1級さん :2018/08/15(水) 22:21:01.21 ID:ROztWpC8d.net
>>501
パソコンからの書き込みしか無いんだから、ただの引きこもりだろ。

505 :名無し検定1級さん :2018/08/16(木) 00:29:34.98 ID:heiTxjq40.net
>>470
三振法学博士を苛めるのはやめたげて。
三振博士にとっては、行政書士の名前で弁護士ごっこすることだけが生活の糧なんだから。
大学院出のプライドを傷つけるようなことはやめたげて。

506 :名無し検定1級さん :2018/08/16(木) 00:44:21.86 ID:8ZtgjhY+0.net
法務博士は自分が「なりそこない」であることはよく分かってる
より一層手に負えないのは、カバチタレとか見て勘違いしてしまった人たち

そもそもロースクールができる前から民事法務民事法務と連呼する変な人たちが存在した

507 :名無し検定1級さん :2018/08/16(木) 01:47:44.53 ID:6U437I06d.net
三振博士が行政書士やってるの見ると本当に何だかな、と思う。
そもそも行政書士という資格は、本来大卒以上の学歴の人間が
なることを想定していない。法学士の方がはるかに上のはず。

三振博士は、僅差で三振に終わったとは言え、法律につき多くを
学ばれた方達だと思う。せっかくのその素養を社会的にも無駄に
しないため、是非司法書士試験を受けてほしい。これまで学ばれた
ことが、資格取得の上でも実務の上でも最もよく生かせる道だと
思う。簡裁代理権まで取れば、かなり弁護士に近いこともできる。
私は行政書士兼業の司法書士だが、是非司法書士界の高学歴化に
力を貸してほしいと思っており、大歓迎だ。
しかし、なぜか周りでロースクールを出た司法書士を見たことが
ないのだけど、何でだろ?

508 :名無し検定1級さん :2018/08/16(木) 01:50:34.87 ID:6U437I06d.net
何故行政書士の方に行っちゃうんだろう?

509 :名無し検定1級さん :2018/08/16(木) 02:09:22.84 ID:8ZtgjhY+0.net
行政書士なら難易度的にも試験科目的にもほぼ無勉で浮かれるし、ロー生のころに既に取ってるケースも多いだろう

司法書士だとほとんどのロースクール修了者にとって未知である登記法を、書式という特殊な試験形態を見据えて勉強するハメになる

しかし、過払い終息であまり使い道がないと言われる簡裁代理で弁護士にかなり近いことができるというのはどうだろう
それに、そもそも司法書士は登記が本業なのだから、弁護士みたいなことがやりたいという動機で認定司法書士になるのもどうかとは思う

510 :名無し検定1級さん :2018/08/16(木) 02:10:21.75 ID:267ruA11M.net
司法書士挫折組の行政書士も酷い。
連中は司法書士試験勉強の余力でらくらく行政書士はとれるが、なまじ司法書士事務所での補助者経験があるから、つい登記に手を出す。
どうしようもない連中だ。

511 :名無し検定1級さん :2018/08/16(木) 03:02:01.49 ID:F9OohlAPa.net
司法書士一発合格の司法書士で行政書士落ちたやついるよ。
司法書士程度で行政書士試験楽勝は言い過ぎwww
言いたい気持ちもわかるがなww

512 :名無し検定1級さん :2018/08/16(木) 07:28:15.51 ID:DMWE2jk70.net
>>511
それ、全く反論になって無いってわからないかなー?
これだから行政書士は

513 :名無し検定1級さん :2018/08/16(木) 08:02:43.43 ID:fuC0WVNZM.net
>>509
「過払いが終わったから使いみちが無い」って言う奴が良く居るけど、ホントに何も解ってない。
そもそも過払いを目的として改正された訳じゃない。弁護士過疎(地域的・費用的)の隙間を埋める為に出来たものなのだが。

「弁護士に近いことができる」と言うのもそれを勘違いさせ助長しているから止めて欲しいものだが。

俺は上記で(1)地域的(2)費用的な弁護士過疎があると書いた。
しかし俺的にはそれらはどうでも良くて、実務をやっていると良く解るのが、司法書士の専門性で簡裁代理を使うと(3)実務能力的な弁護士過疎と言うのが出てくる。
ここがまさに簡裁代理権の使い道。俺は過払いよりもその使い道の方が数倍の収入に繋がっている。(もちろんその他示談交渉などによる収入は除いて考えている)

514 :名無し検定1級さん :2018/08/16(木) 09:17:30.37 ID:8ZtgjhY+0.net
>>513
なぜか具体的には書けない「その使い方」(笑)

515 :名無し検定1級さん :2018/08/16(木) 09:21:36.79 ID:heiTxjq40.net
>>511
要するに教養がなかったんだろ?

516 :名無し検定1級さん :2018/08/16(木) 09:23:06.27 ID:heiTxjq40.net
>>506
>法務博士は自分が「なりそこない」であることはよく分かってる

その割には、差別化だか何だか知らんが、「法科大学院修了」をアピールしてる奴が多いよな

517 :名無し検定1級さん :2018/08/16(木) 09:24:35.24 ID:6U437I06d.net
実務能力的な弁護士過疎、ということにつき
もう少し詳しく教えてもらえますか?

518 :名無し検定1級さん :2018/08/16(木) 09:25:26.86 ID:mN8tlW4aM.net
>>514
馬鹿ならばその薄っぺらい突っ込みをすると思ってたぜw
答えは、既に書いたとおり、実務が解ってない馬鹿だから解らない、だw

519 :名無し検定1級さん :2018/08/16(木) 09:31:16.31 ID:cGmmgD2sd.net
司法書士 行政書士って名称似てるから夢見る奴らが出て来る

韓国みたいに法務士 行政士にすりゃいいんだよ

520 :名無し検定1級さん :2018/08/16(木) 09:34:18.92 ID:8ZtgjhY+0.net
>>518
はいはい

具体的には書けない妄想ってことね
ろんめると同じだな(呆)

521 :名無し検定1級さん :2018/08/16(木) 09:45:24.84 ID:LmiZq8U7M.net
>>517
>>520
無知からそう言われることが予め解って居たから>513で既に確実な前提事実に触れた。その前提事実から分からなければ、その実務に触れたことが無い・知識が無いと言う事。
こちらからメシの種を教える義務も義理も無いんだわw

お前の立場から「具体的に書けない妄想」は、俺の立場から「具体的にイメージ出来ない無能」な訳w

522 :名無し検定1級さん :2018/08/16(木) 09:56:06.43 ID:+MVg942oF.net
そういうの要らない

523 :ろんめる :2018/08/16(木) 11:27:51.41 ID:N/1gwyma0.net
行政書士の場合は、 法律を使う場合、行為規範として 法律を認識ている使い方でOK

自動車運転手が 道路交通法を 行為規範として認識してるだろ、スピードは何km/時Okなどと

信号は今赤だから道路交通法上止まったほうが良いとか、道路交通法上のあの黄色い標識は落石注意だとか 行為規範のの使い方 

許認可申請の際の 行政書士・審査する公務員も

行政手続法を許認可の法を 行為規範として使ってる 審査する手順、用意する書類、、現場に備えおく物の準備などなど 行為のやり方が法律で決まってるからその通りやる

行為規範は 自動車ドライブ中の 信号、道路標識、ガイドラインに例えておけばいい

だから、許認可の法律 ガイドラインからはみ出ないように注意して 許認可申請、依頼者に営業指導するのが行政書士業

許認可申請だけに目が行くが、行政書士としては、依頼者に許認可の法律、業法(行為規範)にはみ出ないように営業指導するのも仕事

民事の権利義務事実証明代書も、 民法をガイドライン(行為規範)として使う、契約は、民法の強行規定にははみ出る事な出来ない

任意規定は任意なので、法律の任意の規定には はみ出てもいい、、行政書士は、絶対に「はみ出ない」基準を知っておけばいい

絶対にはみ出ない基準とは?、このスレの最初のほうに>>33に書いてあるが、「行政は厳しく見るインセンティブ」、

厳しめに見ておけば 「はみ出ない」w

本来 行政関係者は、はみ出ない、、厳しめに見ておく、、事が専門性なんだ、、 昔、行政書士スレにレオナルド先生という名物コテハンがいた、

レオナルド先生が 安全運転、ゴールド免許と 書いていたのはそういう意味

ところが、カバチ行書はその逆、、

524 :ろんめる :2018/08/16(木) 11:34:57.92 ID:N/1gwyma0.net
司法というのは、法律を裁判規範として用いる 法律の厳格適用

普段は法律は、信号や 道路標識や、ガイドライン等々 従うべき行為規範の役割があるが、

法律の適用が争われたら  その適用の是非にイチャモン付ける事になる 場合によっては

その信号が適用されない、されなくて良いという 行為規範に従わなかった事の正当性を主張(その逆責任追及して)、言いがかりをつけるのが司法  

救急車緊急車両(緊急)だから、信号赤でも通行OKだ!等と、

刑法なら構成要件該当、違法性、責任の 主に この3つの論点で

そもそも行為規範にはみ出た行動事実あったかどうか(構成要件該当)、はみ出た正当性があるのかどうか(違法性)、はみ出た人に責任問えるのか(責任)、 

の論点で、考え直すのが司法


兎に角

行政書士は、行為規範、ガイドラインとして法律を認識しておけばいいので、

絶対に「はみ出ない」基準、、、で仕事しておけばいい

イニシャル??とか 峠ドリフト何とか のような 運転で ギリギリを攻める意味がない

>>33に書いてあるが、「行政は厳しく見るインセンティブ」が本来の専門性、 安全運転しておけば、司法のご厄介になることはない(笑 


「行政」の範囲内で仕事をやってる限り、>>33に書いてある「行政は厳しく見るインセンティブ」理論や、

レオナルド先生の 安全運転理論が正しい。

525 :名無し検定1級さん :2018/08/16(木) 11:39:18.18 ID:6U437I06d.net
レオナルド先生ってお前だろ

526 :ろんめる :2018/08/16(木) 12:05:40.92 ID:N/1gwyma0.net
自動車運転免許(許認可)は


安全運転すればする程 ゴールド免許が もらいやすい(笑)


レオナルド先生の 安全運転理論


他の許認可にも言えることだが、


役人が安心して免許を与える、、役人を安心させるのは、「安全運転」

 

527 :名無し検定1級さん :2018/08/16(木) 12:14:20.70 ID:DMWE2jk70.net
で、お前は行政書士の資格を持っているのか、本職なのかハッキリしろ

528 :名無し検定1級さん :2018/08/16(木) 12:29:35.00 ID:iLN6qlQ90.net
司法書士の特認者は全体の35%弱と言われている。
司法書士全体が約22000人だから、約7700人がまず行政書士有資格者

試験合格登録者の約14000人のうち行政書士試験合格有資格者を大体その半数としたら7000人はいる。
つまり15000人弱がいろんな意味で行政書士有資格者。これだと68%が有資格者だということになる。

合格者の集まる新人研修での情報や資格予備校などの情報を聞くと、行政書士の保有率は70%を超える年もあるようで全体的には70%を超える有資格者がいるということはまんざらおかしくない。

古いが2000年の某予備校パンフレットには司法書士の行政書士有資格者は72%と書いてあった。
これは試験合格者ベースだったので、特認入れると80%近くが有資格者ということになりそう。

この80%も体感的にはそんなにう自然さはない。

529 :名無し検定1級さん :2018/08/16(木) 12:52:32.66 ID:6U437I06d.net
三振博士が司法書士になって「弁護士に近いこと」をやるのは、
行政書士で「弁護士ごっこ」をするのとは違い、全くやましいこと
ではない。本来、司法書士という資格の性格として、弁護士の
代用というのがあるのは間違いない。(それも全く卑下すること
ではない)
勿論、司法書士のメイン業務は不動産登記であり、私自身もそう
なのだが、だからこそ、自分の手の回らない裁判業務を専らやって
くれる同業者は歓迎したい。業務の住み分けもできるし、うちの
事務所にぜひ入ってきてほしいと思っている。

530 :名無し検定1級さん :2018/08/16(木) 14:03:26.85 ID:YaGJVQ37d.net
司法書士はどちらかと言うと弁護士が受任しないような少額の案件を取り扱うだけの「簡裁案件限定弁護士」みたいなもん

だから韓国でいう「法務士」の名称のほうが合ってる

行政書士はそう言った司法分野よりももっと手続関連の権限を強化したほうが良い

531 :名無し検定1級さん :2018/08/16(木) 14:45:03.62 ID:MP5xTbDdd.net
そういや、保険保険連呼してた奴はどこ行ったんだ?

532 :名無し検定1級さん :2018/08/16(木) 14:48:01.79 ID:qftgxJm60.net
>>531
https://twitter.com/GyohseiKomatsu/status/1029572443373891584

いつもこのスレに来てネタをパクってツイッターで書き込んでる。
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)

533 :名無し検定1級さん :2018/08/16(木) 15:05:14.39 ID:QMGeObqm0.net
>>526

「ろんめるは、貧乏で車を買えないので、運転しないから、永遠にゴールド免許のまま」まで読んだ。

534 :名無し検定1級さん :2018/08/16(木) 15:45:06.91 ID:heiTxjq40.net
>>529
代書が嫌なら、司法書士になればいい。
こうやって代書以外の業務のできる。
相続をやるにしたって、司法書士になれば仕事の幅が広がるのにね。
なんで行政書士に留まるんだか。

535 :名無し検定1級さん :2018/08/16(木) 15:49:42.90 ID:Bh9KJEpnd.net
司法書士も基本は代書だが専門性はある

536 :名無し検定1級さん :2018/08/16(木) 15:58:26.90 ID:AiSI/jbpd.net
行政書士で専門性あるのなんて入管ぐらいだろ

そのうち社労士みたいに分離する可能性があったりする?
まあその場合は入管業務やってる行政書士は経過措置で無試験の気もするが

537 :名無し検定1級さん :2018/08/16(木) 17:39:28.70 ID:EZCQ2pRWd.net
入管庁になって単純労働者も受け入れするみたいだけど、行政書士の仕事は増えるんだろうか。それとも手続きが簡単になって減るんだろうか?

538 :ろんめる :2018/08/16(木) 23:31:47.65 ID:N/1gwyma0.net
>>533 行政書士は、弁護士のような厳格な法律適用を争うような法律家ではないという「言いたい事・・・裏の意味」のところまで読んでくれよ笑

行政書士許認可申請業 のコツは「客に安全運転させればさせるほど その許認可取得成功率は上がる」の理屈

この理論は、カバチ行政書士、弁護士は、「申請者が「法律家」である方が 許認可申取得率も高い」と勘違いしてる事に反論する理屈といえる

カバチ行書、弁護士など法律家笑、がいくら、役所窓口で 法律論こねくり回しても許認可結果・成功率にはほとんど関係ない事を意味している

許認可申請では、申請者の素性、素養、申請代書人が法律家であるかどうかはあまり関係ない

それよりも

客の素性が重要、客に安全運転・安全営業させる事こそが、許認可下りる成功率が上がるコツ、許認可受けるのは本人だから本人が重要。

役所の許認可審査担当者は 裁判で使うような法律論をドヤ顔でこねくり回して グレーの線を狙ってギリギリの法律論を言われてもウンザリ顔

だから、カバチ行書が稀に許認可申請の依頼を受けて役所窓口でドヤ顔で「法律家(ドヤ」というと役所許認可審査担当者は ヤレヤレ、、、と思う(笑)

それよりも、

明らかにホワイトな安全運転・安全営業やる予定・やっているホワイトな素性の申請を出したほうが役所許認可審査担当者は許認可下ろしやすい

司法では、負け気味訴訟に、グレーの論点の線で勝ち取る弁護士が優秀だとされるが

許認可申請でグレーの線を狙って申請狙うのはアホ ホワイト(ゴールド免許)客の申請出しとけばいい

539 :名無し検定1級さん :2018/08/16(木) 23:51:04.95 ID:6U437I06d.net
ろんめる、おまえ行政書士の業務、それもおまえの言う
メイン業務たる許認可申請、やってないだろ。
今確信持ったわ。
言っとくが、限りなく黒に近いグレーを鉛筆ナメナメ
して通すのが行書の許認可業務だぞ。多少の文書偽造も
含めて。そこに行書の存在意義がある。
ちゃんと許可要件を満たしてるホワイトの客は自分で
申請するよ。グレーをどうにかするために行書にお願いする。

そういう意味では、もともと本質的に闇の種族だよな。
弁護士、司法書士といった光の種族にやらせられない様な
ことをやらせる為に、必要悪としてあえて設けられている
資格という事情も実はあると思う。だから識字率100%の
現在でも消えずに存在し続けている。

540 :名無し検定1級さん :2018/08/16(木) 23:59:04.05 ID:heiTxjq40.net
>>539
それ入管業務でやったら不法入国や不法滞在幇助で捕まるけどな。いつの時代の話してるんだ?

541 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 00:06:24.10 ID:yNFWQeu70.net
>>539
強姦魔を「ドラえもんが助けてくれると思った」だの、「生き返るかと思った」だのと遺族を冒涜するような奴を「光の種族」とは笑わせるわ。

542 :ろんめる :2018/08/17(金) 00:06:35.80 ID:V+QtsjBS0.net
>>539 そんなこと書き込むと逮捕されるから 止めとけよ笑

許認可申請で、申請代書人・申請代理人が 「法律家」であるかどうかは 許認可成功率にほとんど関係ない
それよりも、行政書士が「優秀な経営指導者」であることが、本人を許認可申請取得成功に導くことになる

例えば、

行政書士に営業免許申請頼んだら  免許もらえた!

行政書士に営業免許申請頼まなかったら  免許もらえなかった

弁護士に営業免許申請頼んだら  免許やっぱり落ちた

違う弁護士に営業免許申請頼んだら   免許もらえた


いくつかパターンを考えてほしいが、 許認可申請では、「法律論・弁論は役に立たない」 と気が付いてほしいが、

許認可審査担当役人は、いくら申請者に 上手な法律解釈論・弁論をされたからと言って、

技術が下手糞な、本人に許認可を与えるわけにはいかない

自動車運転免許などなど、許認可、免許 貰えるかどうかは、「本人」次第

543 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 00:08:58.98 ID:7gbtJOUed.net
入管業務がその最たるものじゃないの?
欧米系は自社でやるか顧問弁護士事務所に依頼して、
専らアジア系が行政書士に依頼するという住み分けで、
しかもアジア人はできるだけカネかからない様に自分で
やろうとするし。結局、行政書士にわざわざ依頼する
のは、何か問題があるから。

もちろん、それをギリギリ違法でない線でやるところに
行政書士としての力量がある。そういう世界じゃない?

544 :ろんめる :2018/08/17(金) 00:15:06.98 ID:V+QtsjBS0.net
弁護士の優秀な弁論で

自動車運転免許を勝ち取った 事例を教えてほしいんだが

弁論は、役に立たない

それよりも、本人が 運転を練習した方がいい というのが、許認可申請の考え方の基本

545 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 00:15:52.27 ID:yNFWQeu70.net
>>543
信用棄損、業務妨害
ずいぶんと偏見を持った言い方だな
目の前にいたらぶん殴ってやりたい

546 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 00:31:10.01 ID:7gbtJOUed.net
業務妨害?そうかなぁ

だって黒転白って自分から宣伝してるじゃない。
「許可要件ちょっと微妙なんだけど、行政書士に
頼めばなんとかしてくれるみたい」っていう認識が
広まった方が営業上プラスじゃないの?

547 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 00:33:54.34 ID:yNFWQeu70.net
>>546
犯罪者扱いする信用棄損であることは間違いないな
あんた司法書士だろ?報告しとくよ。

548 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 00:39:10.49 ID:yNFWQeu70.net
インターネットでひどいことを書かれていたら、司法書士の先生に相談すればいいんだね。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/themes/shihoren/activity/pdf/rights6.pdf

549 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 00:40:42.40 ID:7gbtJOUed.net
おれ司法書士兼業なんだけど、司法書士は金融機関に
パイプを持てるから、建設業の依頼とかけっこうあるのね。
そういうとき、おれの事務所で依頼者との最初の面談だけ
同席して、あとは提携というか傘下の行政書士にやって
もらってる。(バックなどは一切もらわない)
それでいつも見てて思うんだけど、技術者とか実際にいる
のほとんどないね。みんな形だけよそから連れてこようと
いう話になる。過去の工事の実績を証する書類もほとんど
行政書士が作ってるみたいだし。

550 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 00:47:19.29 ID:yNFWQeu70.net
>>549
もうそれできなくなったよ
いつの話してるんだ?

551 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 00:51:42.27 ID:yNFWQeu70.net
>>549
司法書士名乗るからには、その手の話がしたいならまず該当する都道府県の建設業の手引きぐらい読んでからにしろよ
申請の時って書類出して終わりで10秒ぐらいで終わると思ってる?
でないと普通に信用棄損だぞ

552 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 00:53:37.79 ID:7gbtJOUed.net
さすがに犯罪者とは言ってないよ。
行政書士書士さんだって、当然、我が身の為に
ぎりぎりで犯罪にならない様に見切りながらやって
るんだろうし。でも、「リスクに挑戦してこそ儲けも
大きい」っていう考え、他士業に比べて強いよね。

以前、行政書士会の研修で顧問弁護士がまさにそんな
こと言ってたよ。行政書士の業務は、刑務所の塀の上を
歩いてるようなもんだと。どうしても転びそうになったら
こっち(外)側に落ちるように気を付けろって言ってたの
がすごく印象深かった。すごい世界だなと思った。

なんか不愉快な気持ちにさせてしまったみたいでゴメンナサイ
でも、むしろこれ、行政書士いらないって言ってるんじゃなくて、
逆に、正規の法律家との住み分け、独自の存在意義について
言っているの。
だって、行政書士が、弁護士気取りでクリーンになっちゃったら、
それこそ存在意義が消失するんじゃない?

553 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 00:57:53.22 ID:yNFWQeu70.net
>>552
昔は行政書士が入管法違反で捕まる(その代わり司法書士法違反での別件逮捕)ことは無かったけど、今は行政書士でも入管法違反で捕まる時代だから

554 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 00:59:25.21 ID:f9pTiHSsd.net
>>552
司法書士は正規の法律家ではないよ

555 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 00:59:57.73 ID:yNFWQeu70.net
>>552
外国人や行政書士に対して偏見をもってるね
司法書士会の案内にあるように相談しようかね

556 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 03:19:45.42 ID:cPw8kj3uM.net
>>554
おまえの中の定義ではそうなのだろうなw

ところで、
裁判員候補者からは、法律職は除かれている。
行政書士はどうだっけ?w

予備自衛官の法務技能の適格者は法律職とされている。
行政書士はどうだっけ?ww

557 :ろんめる :2018/08/17(金) 07:42:53.40 ID:V+QtsjBS0.net
行政書士が、事実ではない書類作れば、文書偽造、詐欺等々、犯罪になるは当然 もちろん、行政書士業としても懲罰対象だろ

「文書偽造で白転黒」のようなそういう低レベルな行政書士を見つけたら、通報しておけよw

俺が言ってるのは、許認可申請はレオナルド先生の安全運転理論「運転免許は安全運転すればするほどゴールド免許になる」の通り

 「本人」次第だから、行政書士が法律論をこねくり回しても、許認可取得成功率にはあまり関係ない

本人の条件が揃わなければ許認可取得は無理だって事だ

本人の運転技術がない場合に自動車運転免許を 「弁護士の弁論」で勝ち取った事例があったら、教えてほしいんだ

行政書士は文書偽造白転黒をやる、、専門家ではなくて、当然だな?

実体のある「経営」指導して、ホワイトに見える経営にもっていく専門家、そういう意味の経営改善させる転白は行政書士の仕事

だから、

「行政書士は法律家」、、という言葉に違和感あるわけだ、当然、 

行政書士は許認可申請業の際に弁護士のように「法律、法律論」を用いて役所と対立したり、運転免許を屁理屈、ごり押しで取得する専門家ではない

本人(依頼会社)の経営を整えて、法律に定められた許認可基準に合うように経営をホワイトの方向にもっていくのが仕事だろ

とすると、行政書士は「経営屋」なんだ

558 :ろんめる :2018/08/17(金) 07:58:53.48 ID:V+QtsjBS0.net
特定行政書士 が 単なる行政書士と分けて 特定行政書士制度として別制度がつくられた

のは、そういう意味で、良いことだった

行政書士カバチ共、ジジイ行書は、勘違いしていて、 

弁護士の真似して法律論こねくり回すから 許認可申請取得できると勘違いしてる

法律論を振りかざしても許認可取得にはあまり関係ない(笑

本人の運転技術がない場合に自動車運転免許を 「弁護士の弁論」で勝ち取った事例があったら、教えてほしいんだわ(笑)

そうではなくて、本人の条件が揃ったら(本人の経営環境を整えてやったら) 許認可取得できるんだろ?(笑)

559 :ろんめる :2018/08/17(金) 08:13:26.93 ID:V+QtsjBS0.net
行政書士は、役所の 許認可申請の窓口で

「 行政書士は 法律家(ドヤ顔 」   だけは 止めておけよ 笑

「弁護士の真似して、法律論こねくり回して 力づくで 許認可申請しようとする変な人」に 見えるからな? 笑


自動車運転免許は、弁護士の法律論、弁論で 取得できるものではないからな??

運転免許取得したかったら、本人が自動車運転練習したほうがいいからな?

560 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 08:24:30.17 ID:gDR0BT1F0.net
>>537
入管がらみで行政書士の犯罪が多いからもしかすると、、、
って話を行政書士の偉い人がしてるの聞いたことはありますね。

561 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 08:49:06.35 ID:dQ0J9jXNa.net
行政書士の制度的な問題について本職の方はどういうふうに考えてるんでしょうか。

1番に言われるのは他士業業務違反の問題。自分はやってないなどのような回答じゃなく、制度的、構造的な点からの回答を聞いてみたいです。

562 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 08:52:31.13 ID:dQ0J9jXNa.net
もう一つは行政書士法違反の定義です。
かなり広くとらえていますが、それにもかかわらず違反者の告発などはされていません。

563 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 08:58:59.40 ID:yNFWQeu70.net
>>561
他士業法違反をしないと業務が完結できない依頼を受けるバカと断れないバカが多いということ
ガチで業際が解ってない奴とええかっこしぃで依頼を受けちゃう奴が業際違反を犯す。
制度的な問題というよりも、やる奴の精神的な問題。

564 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 09:10:49.86 ID:7gbtJOUed.net
他士業法違反しないと業務が完結できない、というのは
制度的な問題では?

いつもいつも、やる奴個人の問題と言って済まそうとする
のが、他士業の怒りを買っているのでは?

もしくは、そういうバカが多いというのもこの資格の
制度的な問題では?

565 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 09:14:48.31 ID:dQ0J9jXNa.net
>>563
業際をわかってない人が多いのは業界団体がきちんと指導していない、適切に監督していないという制度、構造の問題もはらむと思いますが、どうなんでしょうか。

566 :ろんめる :2018/08/17(金) 09:15:36.05 ID:V+QtsjBS0.net
司法試験崩れ、三振博士が 弁護士にあこがれたまま、

行政書士資格で弁護士の真似してしまうのが問題だろうよ


通常、許認可申請では、弁護士の弁論をしない、、法律解釈論、弁論で、ごり押しでは、許認可、免許取れないんだ

自動車運転免許は、法律論、弁論こねくり回してももらえない、

素直に、本人に 自動車運転練習させたほうが、、良い訳さ

567 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 09:17:56.37 ID:yNFWQeu70.net
>>564
ことわりゃいいのに制度的な問題をわかっていて請けるバカが多いということ

>もしくは、そういうバカが多いというのもこの資格の制度的な問題では?

請けないか断ればいい
できないの解っていてできるように依頼を誘致する
断るか断らないか、依頼を誘致するかしないかは個人の問題だろ?

568 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 09:22:41.88 ID:7gbtJOUed.net
やっぱり行書って頭悪いわ笑
行書は頭悪いから議論ができない、というのを絵に描いたような
受け答え

569 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 09:23:38.70 ID:yNFWQeu70.net
>>565
指導する気もないだろうな。
これほど業際を司法任せにする士業もないんじゃないかね?

570 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 09:24:47.13 ID:yNFWQeu70.net
>>568
結論ありきで話を進めようとして、自分の想定しない回答だと馬鹿扱いか
典型的な左翼のやり口だよな

571 :ろんめる :2018/08/17(金) 09:26:44.30 ID:V+QtsjBS0.net
業際問題は、行政書士会が監督しきれてない 態々とやってないだろ

行政書士会は、監督しないほうが、鉄砲玉がグレーゾーンをやり続けた方が

実効支配が広がって

業際が広がると思ってるからな (笑

572 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 09:28:26.31 ID:dQ0J9jXNa.net
>>569
例えば司法任せにしている業界団体には何も思いませんか。個人の問題が全体の問題になる最たるものだと思いますし。

573 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 09:34:24.01 ID:k45GgNMo0.net
いちいちpcとスマホから書き込んでるのかよ

574 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 09:39:45.40 ID:dQ0J9jXNa.net
>>571
そのグレーゾーンも司法判断のせいで黒になってるし、いいこと一つもない気がしますが。

575 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 09:43:05.20 ID:yNFWQeu70.net
>>572
ただただクズなだけ
兼子を倫理研修の講師にするような団体に何を期待しろと。
「業務の内容を決めるのは裁判所だ」って言ってる奴もいるぐらいだし。

576 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 09:45:26.56 ID:yNFWQeu70.net
>>574
自浄能力無しなんで問題ありですな。
まぁ、代議員制度の名のもとに反対勢力を締め出すような執行部には何も期待しとらんですわ

577 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 09:56:28.01 ID:dQ0J9jXNa.net
>>575
各士業が増えてる関係で他士業違反で懲戒や裁判の事例が昔から比べてかなり増えてます。

その結果行政書士会が伝統的に言っていたことも、ほとんど否定されてしまい違法事例が積み重なるだけになっています。

自分で自分の首を絞めてるようにしか思えません。

578 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 10:04:33.53 ID:dQ0J9jXNa.net
>>576
逆に司法書士の遺産整理とか金融機関の預金解約代理拒否の問題については、正直言って日行連は弱いと思いませんか。正直何言ってるかわからない内容でしたが。

これ総会とかで荒れないんですかね。

579 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 10:12:55.56 ID:Qa8Dku25d.net
>>577
そんなもん自業自得
そうやって違法行為を繰り返して、自爆していく
橋下じゃないけど、有罪判決が出た奴は、都道府県知事に懲戒請求出してもいいんじゃね?

580 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 10:15:11.41 ID:0GYT6eEOM.net
調査士挫折組にくらべて司法書士挫折組は登記をやっちゃう人が多いねえ
新司法試験挫折組よりもはるかに深刻

581 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 10:28:13.17 ID:jUQzsoGDM.net
登記や訴訟やりたいなら試験合格して堂々とやれ
合格できる能力がないなら諦めろ

582 :ろんめる :2018/08/17(金) 10:29:34.32 ID:V+QtsjBS0.net
行政書士にも、昔から少数だが、良心的な行政書士はいた

レオナルド先生などはその典型、「運転免許は 本人が安全運転すればするほどゴールド免許もらえる」理論

安全運転理論は 許認可申請業では正しい

しかし、

お前らは、2chで叩いてレオ先生を追放してしまっただろ?w、当時の非弁カバチ行書共が今よりも勢いあってやりたい放題だった

非弁カバチ行書は昔から糞だぞ?今更なのか?、結構、重鎮が非弁カバチ行書だ、この糞業界はな(笑

583 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 10:51:06.95 ID:V+QtsjBS0.net
880 :レオナルド :2008/11/07(金) 23:52:11
行政書士会は一つの段階を脱したと考えています。
私が開業した頃は、社会のドロップアウト組みが多く、なぜ、自分がドロップアウトしたか「反省」すべき
人が多かったと思います。
そのとき行政書士資格は彼らに夢を与える資格でした。
しかし、彼らは歴史に残る偉業を成し遂げました、政治力を使って登記の代理権を取得しようとしたのです。
金と権力、これに狂った人間は恐ろしいですね、今、神様が居られるとしたら、やはり神様はまじめに努力する人間にしか
繁栄をもたらさせないのだと確信しています。
行政書士が「登記」の代理権を取得したらどうなるか・・・・・・
答えは行政書士でなくなるのです。
               以上。(これ嫌?)

12 名無し検定1級さん 2008/11/16(日) 11:27:44 ID:
881 :レオナルド :2008/11/07(金) 23:56:24
「士」業は「報酬規定」である、しかし行政法なので、これに携われる資格者は行政書士なのです。
しかし、肝心の行政書士が、民事ばっかり考えていて行政の専門が行えないから、交通渋滞が起こってしまった。
私は、相変わらず、交通整理をやらせていただいていますが、他人の庭は良く見えるものです。

      以上。

882 :レオナルド :2008/11/08(土) 00:03:28
同じ執行権で、行政と司法はそれぞれ逆を向いている、交わりの部分は行政不服審査法を、司法は「法律上の争訟」の前審
と見るのに対し、行政は最終行政処分(行政行為)とみなす所です。
現在の行政書士はシダ類の前葉体=書士=文書という発想をして、大いなる批判を受けています。
行政書士を雄しべとさせていただきますと被子植物の雌しべは弁護士さんです。
弁護士法72条で取り締まれるのはシダ類までで、裸子植物・被子植物は対象になりません。
美しい花=高い報酬を!
      以上。

【神】現役行政書士レオナルド専用スレッド【狂人】
https://2ch.live/cache/view/lic/1226745524

当時のレオナルド先生の書き込みは 
【神】現役行政書士レオナルド専用スレッド【狂人】 で」検索すると出てくるわ笑

584 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 11:57:53.67 ID:Qa8Dku25d.net
>>578
法的根拠が無い業務を思いつきでやろうとしているから。
条文の文言の解釈を勝手に拡大されたんじゃ、受け付けるほうが困るのに、そこを考えてない。条文に無いことをやりたきゃ辞めればいいんだよ。

585 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 13:49:24.52 ID:pazGt/0s0.net
>>578
金融機関の預金解約代理拒否は身から出たさびで>>574のいうように裁判例が出て、それが根拠の一つになって排除された。

586 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 14:11:27.91 ID:pazGt/0s0.net
>>578
司法書士の遺産整理の方は歯切れが悪いのは仕方がない。
月刊行政にも書いてあったとおり遺産整理業務は範囲が広く適法に行えるものが一律ではないから場合分けするしかない。

まず日行連も認めている通り法務局提出書類作成の範囲では司法書士が適法にできるのだから、協議書などは不動産がある場合、登記が絡む場合には可能になるだろう。
司法書士に遺産整理を頼むん時に登記依頼がないことはあり得ないので、基本的に不動産がある場合で登記をしない場合というのは考えなくてもよい。

そうすると不動産がない場合の遺産分割協議書などの書類作成が行政書士法違反になるかどうかだが、これも微妙になってくる。
行政書士法違反を判断するときに付随行為論は避けて通れない。
正当な業務に付随して行われる場合は行政書士法違反にあたらないとする行政書士法を所管する先例があるからだ。
(昭和35年11月10日自治省行政課長回答、昭和39年7月7日自治省事務次官通知、昭和62年6月19日行政課長回答)

付随行為というには
@主たる業務があること
A主たる業務を行うために必要な行為であること
が必要とされる。

司法書士の遺産整理はどうかと考えると
@については法令業務(施行規則31条に規定)である
A遺産分割協議書などは法令業務を行うために必要な行為。
なお、昭和35年11月10日自治省行政課長回答は境内地証明申請を司法書士が行っても良いとするものだが、境内地証明は登記上絶対必要書類ではないことから、依頼者の利益、利便性等を判断して必要なものまで含まれる趣旨と認識されている。

こうすると遺産整理という法令業務を受けた司法書士がその付随行為として遺産分割協議書等を作成した場合には行政書士法違反にはならないという結論になる。

これは業際訴訟となると必ず争点の一つになる。ちなみに福島訴訟ではこれと同様の付随行為理論で裁判している。
これを覆せるだけの話がなければ難しい。

587 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 14:20:30.53 ID:1fE3QT+00.net
で、ろんめるは合格者なのか本職なのか?
絶対に答えないのは、試験すら受からないのに屁理屈こねてるだけの馬鹿だから?

588 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 14:35:09.35 ID:1R/EE3i/d.net
>>587
本職がこんな長文長々と書いてる暇なんてねえよw オマケ連呼ガイジが荒らしの方法変えてきただけ

589 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 15:17:04.76 ID:0B2MQv7ld.net
>>586
こういうことがあったのに、民事法務以外の業務をやらず、許認可の一つもできず、「弁護士や司法書士に仕事を取られる一方だ」と文句言ってる奴って、事務所経営のリスク管理ができてないだけじゃん。

590 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 16:49:02.86 ID:pazGt/0s0.net
>>589
一般論としては確かに施行規則31条は他士業違反の業務はできないが、付随行為で正当業務なのであれば当然業務範囲。

付随行為論だけではなく、他にも対抗できる論説があるので行政書士法違反で裁判とかは非常に難しい。
日行連はある意味わかっているから歯切れが悪い。でも一般会員には知らせない。

591 :ろんめる :2018/08/17(金) 17:18:27.08 ID:V+QtsjBS0.net
>>588 俺は、収入が黙っててもあるから、お前らより時間があるんだわwそうはいっても俺は今日も仕事してるぞ笑 


遺産分割協議代書は  行政書士独占    司法書士は遺産分割協議を狙っているのだろうがw

私的自治の書面は、司法書士に専門性は認められない。 

遺産分割協議は、一人の依頼でやるわけではないので、分割当事者何人もの、当事者の意思を代書するので、

中立の士業行政書士の代書がふさわしい、

遺産分割協議をやる前には 「遺品整理」するかどうか 分割当事者の間に結論出てないので

遺品整理しないで、そのまま被相続人の名義のままほっておくという結論もあるので

遺産分割協議をやる前では、司法書士の登記不随書類になるかどうかも不明なので、不随書類の理論は使えない(笑) 

592 :ろんめる :2018/08/17(金) 17:22:04.93 ID:V+QtsjBS0.net
付随〇か、忙しい合間に書いてるから変換ミスが多いんだわw

分割協議というものは、

協議決裂の 結果があるんだよ

協議やってみて、登記には関係ない結論になることもある

だから、登記の付随書類に必ずならない、、のは 会社議事録、定款も同じ


会社の議事録も、議事をやってみて、結局登記しません、、の結論もある


だから、議事録や、協議は行政書士独占なんだ

593 :ろんめる :2018/08/17(金) 17:31:30.14 ID:V+QtsjBS0.net
まず、協議、 議事録、定款 、、、というものは

本人達の意思なんだ

本人達の意思は、 行政書士が代書業務受注の 段階では定まっていない

協議を 開いた結果、

登記名義変更する、とかしないとか 決まる

登記名義変更するのは、金がかかるのでとりあえず、ほっておく

や、
不動産の問題は放置していといて、とりあえず 他の現預金だけを今回分けましょうという

と結論出たら

登記の添付書類にならないわな・・・ そういう不確定要素があるので

協議、議事の受注段階では 行政書士独占

594 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 17:41:44.81 ID:5nziUwFLd.net
入管あたりで独占生まれそうだな

595 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 18:46:37.65 ID:7gbtJOUed.net
>>586
なるほどね。ちょっと前に「非独占の法定業務」ということが
このスレで話柄となったけど、やはり31条は意義があるね。
自然人なら誰でも出来ることだけど、あえてそれを「司法書士
としての仕事」と法定することで、他法と競合した場合最弱な
行政書士法から無駄な掣肘を受けることがなくなるという仕組
なんだ。よく出来てるね。
でもこの構図を推し進めていくと、遺産分割協議書に限らず、
むしろほとんどの民事上の書類について、司法書士は行政書士
法の「権利義務書類」の制限を受けずに作成できることになると
思う。そして、それでいいんだと思う。
行書も、この権利義務書類については、さすがに行政書士に
積極的な専門性があるからとは主張しづらく、単に「誰でも
無制限にできることにしたら混乱するから、最低限の保障として
登録制にしている」といった主張をしているようなので、
だとしたら、このような制限は、他の(むしろ行政書士よりも
上位の)士業者は対象外とすべきではないだろうか。おそらく
裁判になったら、このような視点から見て妥当と思えるような
結果が出るだろうと思う。

596 :ろんめる :2018/08/17(金) 19:18:22.15 ID:V+QtsjBS0.net
>>595 司法書士が、司法書士法施行規則31条代理で 遺産分割協議書面化などでやろうとする場合、

双方代理の了解を必ず取り付けておかないと、追認必要になったり、取り消しの 事案になるだろ

単純に、司法書士は、司法書士法施行規則31条代理で可能なわけではなく、

処分権限を全員から取り付ける必要がある為、一人でも反対したら司法書士は協議書を作れない

そもそも、やってもない協議で 司法書士が協議書という名称を用いるのはおかしな話

もし、司法書士法施行規則31条を使いたいなら司法書士は「司法書士への判断一任書」などの名称でやるべきだ


一方、本来、遺産分割協議は行政書士独占であり、協議書を正式に代書できるのは行政書士だが、

行政書士代書の遺産分割協議書は 、誰かが反対しても、協議そのものは開催した事になるので、

協議決裂の協議書が作らる、実際に協議開催した場合は、行政書士独占してるだろう

597 :名無し検定1級さん :2018/08/17(金) 23:44:12.81 ID:1fE3QT+00.net
何言ってんだこいつ

598 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 00:58:05.53 ID:GnprKBWC0.net
>>595
付随行為論でいっても無制限はないだろう。
ただ31条業務となる遺産整理業務、事業経営業務を受けた場合に必要な書類作成は射程に入るだろう。
そうすると協議書や議事録などの作成は概ね問題にはならないだろうな。

599 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 01:12:02.34 ID:GnprKBWC0.net
>>586
付随行為論への反論は聞いてみたいところではある。日行連は多分あえて触れずにいるから、なおの事。

600 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 08:54:06.24 ID:9powcBx10.net
>>599
そもそも、司法書士と行政書士では業務の目的が違うでしょ
司法書士は財産官営が目的で、その中で書類の作成が発生する
行政書士はあくまで書類の作成が目的で、そこから先はあくまで個人的な業務
独占業務以前の問題で、財産管理で書類の作成ができないんじゃ業務に思想きたすでしょ

行政書士法を、文言通りに解釈しないからこんなにややこしいことが起きるんだよ
行政書士の遺産管理は、あくまで「やりたければどうぞ」の範疇で、強制力もなく当事者の対応次第でどうにでもなってしまうから

601 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 08:55:10.40 ID:9powcBx10.net
>>600
財産官営→財産管理
思想きたす→支障きたす

602 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 08:58:04.65 ID:roAM0yoDM.net
>>591
>俺は、収入が黙っててもあるから、お前らより時間があるんだわw

あー、知的障害者年金(適当)か。納得した。

603 :ろんめる :2018/08/18(土) 09:24:20.63 ID:tfbfubTr0.net
>>600 行政書士法の1条二 代書は、議事、協議のタイプライターだと言われることもあるが、国会、自治体議会等々やってみなければわからない

議論の書面化は 行政書士独占

登記の添付書類にならずに、否決、決裂する可能性あるから、議事協議の開催決定時点で代書依頼を受けるのは 行政書士だけ

604 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 09:45:28.53 ID:wP3mwlFR0.net
司法書士だけどみんなの感覚を教えて欲しい。
行政書士からよく添付書類は自分たちが作成するから、申請代理だけしてくれってくる。
司法書士法の趣旨にそぐわない脱法行為だと思うし、司法書士に失礼だと思わないのか?
許認可で申請書だけ作ってて依頼されたら嫌じゃない?仕事回しあって尊重しあうなら全部頼もうよ。

605 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 09:53:59.60 ID:8kGYDADf0.net
どうせ最終的には司法書士が書類全部チェックするんだから
報酬は満額取りなはれ

606 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 09:58:50.58 ID:ttjFFnhG0.net
行政書士スレで「司法書士だけど」とか言われてもな
しょせんは同じ代書屋なんだから仲良くしとけ

607 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 10:02:46.26 ID:wP3mwlFR0.net
>>605
そう。結局全部チェックしないといけない。報酬は相続なら3万くらいで頼まれる。報酬満額とったらその依頼者可愛そうすぎない?

608 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 10:06:52.78 ID:ck2S8nAWd.net
>>606
法が予定している士業の役割。
第1階層 (代言)
弁護士
第2階層 (限定代言)
認定司法書士
第3階層 (専門分野のある特殊代書)
司法書士、税理士、弁理士、社労士、調査士
第4階層 (専門分野がない一般代書)
行政書士

609 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 10:08:57.61 ID:ttjFFnhG0.net
>>608
お前の脳内世界を貼られても困る

610 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 10:10:57.79 ID:ttjFFnhG0.net
ところで、なんでわざわざWi-Fi切って別idからコピペ貼ってんの?
司法書士さんは(笑)

611 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 11:06:37.39 ID:+OyGRiadd.net
>>610
普通に外出しているだけなんだがw
そういう思い込みの激しさが、君が行政書士止まりの原因なんじゃないww

あと脳内世界ってどこがどう間違ってるんだよ、事実じゃねーかwどこがおかしいか指摘してみろよ(笑)

612 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 11:20:40.32 ID:ZiLD/PFCM.net
>>606
所詮は同じ代書屋なのに司法書士試験に合格できないのはなんで?

613 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 11:24:41.83 ID:9powcBx10.net
>>603
>否決、決裂する可能性あるから、

だから、「理論上は」行政書士の業務になり得るけれども、否決決裂する可能性があるから最初から行政書士には頼まずに弁護士に頼む。
「総会の書記をやってください」という依頼なんて受けたこと無いだろ?

614 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 11:42:23.51 ID:2WJtkd2o0.net
今まで31条業務の話になるとすぐに行政書士法違反だ、独自理論だソース出せとレスがついたが>>586登場以来皆さんだんまりだねw

615 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 12:06:32.25 ID:9powcBx10.net
>>614
行政書士法を理解していないんだからしょうがないじゃん。
勝手に拡大解釈をしておいて、「これは行政書士法違反だ」なんてやられたら、普通に業務妨害でしょ
日司連や司法書士会は法廷で決着つけたほうがいいんじゃない?
もういい加減日行連や行政書士会黙られたほうがいいよ。

616 :ろんめる :2018/08/18(土) 12:54:26.84 ID:tfbfubTr0.net
>>613
>否決決裂する可能性があるから最初から行政書士には頼まずに弁護士に頼む。

なぜ、弁護士に頼むと否決決裂されなくなるんだ???wwww

弁護士は客(協議参加者)の心理誘導をするのか?www  弁護士は 催眠術でも使うのか???

協議というものは 客の自由意思で結果が変わる、だから、当事者(客)がどう判断するかは司法書士、弁護士には分からない

だから、協議開催が決まった段階で代書業務を受注をできるのは代書独占の行政書士だけ

617 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 13:08:49.93 ID:9powcBx10.net
>>616
秘訣決裂しても先に進めるように弁護士に頼むんだろうが馬鹿

618 :ろんめる :2018/08/18(土) 13:19:45.26 ID:tfbfubTr0.net
>>617 弁護士に頼むのは協議決裂してからで、遅くない

否決決裂した後の協議参加者達は、別々の弁護士に頼むのが理想(双方代理禁止)

なぜ、協議開催時点で 協議開催時点では行政書士独占

一人の弁護士が協議代書やる意味はない、

協議決裂後に、それぞれの参加者が 別々の弁護士に頼めばいいだけだろ?それで遅くないだろwww

619 :ろんめる :2018/08/18(土) 13:22:44.85 ID:tfbfubTr0.net
>>618  訂正 なぜ、協議開催時点で<弁護士がでしゃばる意味がある?> 協議開催時点では行政書士独占

弁護士が出てくる幕というものはタイミングが決まっていて

丁度弁護士が出てくる幕のタイミングは、協議開催時ではなくて、決裂した後、

幕が開けないタイミングでは 弁護士は出てこない方が良いwww

620 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 13:32:09.99 ID:Hn1JQN5X0.net
何言ってんだこいつ

621 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 13:35:13.39 ID:UQufZMbFd.net
ろんめるおまえさ、ほんとじゃま。
せっかくいい意見が出てきたのに、おまえのレスが間に入ると
幅取って流れが見づらい。
せめて改行しないで、少しでも幅取らないようにしてくれ

622 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 13:38:24.48 ID:SY+hrh4l0.net
>>615
2018/8/1317:06:00
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13194554573

公表されてる綱紀情報を見ると、たくさんの司法書士の先生が、行政書士法違反で懲戒処分をよく受けています。
行政書士の先生を見下すかのような司法書士の先生も少なくないですが、そんなに行政書士試験が簡単だと思うなら、
なぜ行政書士試験に合格して登録しないのでしょうか?
そしたら、懲戒処分されなくて済んだ事案が多いのに。

623 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 13:40:10.09 ID:ttjFFnhG0.net
>>611
誤魔化せないと思ってそういう言い訳にしたんだ
4分しか経ってないのにねぇ
家から出てすぐにスマホ取り出して歩きながら5ちゃんにコピペ貼ってるのお前(笑)

そんで下品な口調で本性丸出しにして
「いつもの人」であることを自白しちゃったわけだ(呆)

624 :ろんめる :2018/08/18(土) 13:41:17.66 ID:tfbfubTr0.net
@遺産分割協議 開催が決まる

協議書代書を 行政書士に依頼する(行政書士法1条の二代書独占)
↓                                 ↓
協議成立                          協議不成立                                      
↓                                  ↓
行政書士が成立協議書を代書         行政書士が不成立(決裂)の協議書代書                             
↓                                   ↓
登記があるなら                  それぞれの参加者は弁護士を探す、もしくは全員で弁護士に調停斡旋依頼→弁護士の調停斡旋へ
↓                                  ↓
↓                                  ↓
司法書士に依頼                     それぞれが弁護士を探した場合
                                    ↓
                               再度 協議が開かれる(この際も、中立の行政書士が協議書代書独占)
                                    ↓
                              それぞれ代理人弁護士がそれぞれの客の代理となり主張し合う
                                    ↓
                               協議成立なら行政書士が成立協議書を代書
                                    ↓
                                   登記があるなら
                                    ↓
                                   添付書類として司法書士が利用

625 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 13:48:23.99 ID:9powcBx10.net
>>618
遅い。
ただの代書で紛争を回避できないんだから、行政書士に頼むだけ無駄。
だから言ってるだろ?「理論上」はできるけど実務上は無理で需要はないって。
資格は仕事をするために使うもんだ。
あんたみたいに御託を並べるためのネタで持ってるわけじゃねぇ。
仕事で使えなきゃ持っていても意味ないんだよ。

626 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 13:50:29.51 ID:9powcBx10.net
>>622
綱紀情報のリンクぐらい貼ってみろってんだ

627 :ろんめる :2018/08/18(土) 13:57:40.24 ID:tfbfubTr0.net
>>625 弁護士が一番儲かるのは 片方の代理人になった場合(成功報酬貰える場合)

下手に文書化作業・代書人に弁護士がなったとすると(行政書士法独占規定により、弁護士は代書人に成れないという理論もあるが)

>>624の図で見ても分かる通り、その協議の進捗方向によっては

一度、その役割を引き受けてしまった場合に違う役割は引き受けられない 弁護士が弁護士の能力の「持ち腐れ」の場合が出てくる

遺産分割協議書書類作成代代書人の地位を一度引き受けてしまった場合、中立を貫いた方がいい、

弁護士はどうなるかわからない協議の書類作成代書人に就任するより、

後から、「弁護士の出る幕」になってから登場したほうが、成功報酬狙えて お徳だぞ?笑

628 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 14:06:44.74 ID:ttjFFnhG0.net
わざわざコテ付けてるんだからNGネームに入れとけよ

629 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 14:14:41.46 ID:cLlk5CYiF.net
>>622
月報見てるけど見たことないなあ。
日本行政には沢山出てるけどw

630 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 14:29:15.21 ID:3fD3p5Xy0.net
>>626
10年近く前の福岡の懲戒ぐらいしか知らないが、この福岡のも問題懲戒事例として有名で今の懲戒制度の導入の引き金の一つになったからね。

631 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 14:38:08.59 ID:SY+hrh4l0.net
福岡の某認定司法書士は、140万円超の事件について報酬を得る目的で和解契約書を反復継続して作成。
業として権利義務に関する書類を作成したので、行政書士法19条違反。
結果として、この某認定司法書士は、業務停止4か月になってる。

632 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 14:41:49.13 ID:ttjFFnhG0.net
>>631
弁護士法を潜脱しようとしたらうっかり行政書士法に違反してたって感じで、
司法書士による非行が横行してる!と言えるような事案ではないな

633 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 14:45:07.81 ID:tfbfubTr0.net
>>627 お得
弁護士が、最初から 一人で、調停斡旋も視野に入れて 遺産分割協議を引き受けてしまうと、

一人の弁護士しかその調停斡旋報酬を受けられない

しかし、まず、行政書士が遺産分割協議をやってみて、、の流れの場合、

万一、紛争になった場合に 協議参加者客それぞれが弁護士を探す事になるので、弁護士は、協議参加者人数分それぞれ人数に対し必要ということになり、

弁護士としては、行政書士が遺産分割協議やった後、決裂 →それぞれの参加者が弁護士探す

シナリオが一番 弁護士の人数も必要となり、お得だw 更に裁判の流れとなると弁護士の出番だろう

裁判にもつれ込んでしまうと

司法書士は、遺産分割協議に関係なくなる、、添付書類の話は司法書士に関係ない

だから、協議開始の段階での遺産分割協議書代書依頼は、司法書士ではなくて、行政書士独占

634 :ろんめる :2018/08/18(土) 14:56:15.56 ID:tfbfubTr0.net
>>633 訂正 添付書類の話は司法書士に関係ない×→添付書類の話は 司法書士(協議書代書可能かどうかの議論)には使えない〇

協議は、結果 決裂する可能性あり 裁判にもつれ込んでしまう可能性も 否定できない ということであり、

100%登記の添付書類になるわけではない


>>631
和解で 行政書士法違反の司法書士が出たということは、 遺産分割協議書でも 同じだろ

635 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 15:00:32.61 ID:fQ00lv/4F.net
>>631
これ弁護士法違反で懲戒になった事案。
本来なら一連手続きで非弁でアウトなのに、なぜか行政書士法違反も出てきて、弁護士会からも結論がおかしいってクレーム入った事案だね。

636 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 15:11:17.97 ID:SY+hrh4l0.net
>>634
司法書士法施行規則31条業務に関しては、
相続人の1人Aから遺産分割協議について31業務として司法書士が受任。
司法書士は、当該受任通知を別の相続人の1人Bに対して送付(当該相続人Bの代理人弁護士に対して送付)。
その後、BはAに対して相続財産預金の無断使用を理由として相続財産の返還を請求。

ところが、Aから31業務を受任した司法書士は、Bの代理人弁護士に対して、
Bの代理人弁護士が受託していた相続財産のうちの預託金銭の返還を請求。
同時に司法書士はAの寄与分を主張して、当該寄与分を含んだ遺産分割協議書案を、
Bの代理人弁護士とその他の共同相続人Cに対して提案(31条業務における遺産整理・財産管理の代理行為として受任)。
さらに、その後、司法書士は当該預託金銭の返還請求を再度催促する内容証明書をBの代理人弁護士に対して送付。

以上の行為は、弁護士法72条違反として、31条業務の範囲外であるから、当該司法書士は業務停止処分とされた。

637 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 15:11:53.03 ID:fQ00lv/4F.net
>>622
沢山って言うなら他のも出してよ。

638 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 15:13:01.00 ID:fQ00lv/4F.net
>>636
非弁事案でしょ。

639 :ろんめる :2018/08/18(土) 15:15:56.23 ID:tfbfubTr0.net
>>631 の処分で合ってる。   行政書士法19条違反で 福岡での司法書士処分は妥当。

631は、行政書士法の「成文法」を重んじた すばらしい処分だろ。


成文法がある以上、 罪刑法定主義  行政書士法の条文には 意味がある

意味がある 成文法 を 刑法の通説判例通り 尊重しただけだろ


成文法は 最も強い、 判例でさえも 「成文法」の存在は否定できない  

その成文法・行政書士法を無視しようとしてる弁護士司法書士業界の主張のほうがおかしい

司法関係者といいつつ、行政書士法は無視できる都合のいい司法関係者(笑)にならないように、

福岡の司法書士会は成文法・行政書士法を尊重した、良心を残したという事だ

640 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 15:16:52.96 ID:d7tH8xHOF.net
非弁懲戒を持ち出して行政書士法違反の懲戒って言うの?

641 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 15:27:20.61 ID:mdGDodduF.net
>>636
相手方に代理人弁護士付いていて、交渉してアウトの案件。司法書士の中でも懲戒は当然だろうと言われてるけど、これ行政書士法と関係あるんですか?

642 :ろんめる :2018/08/18(土) 15:28:48.99 ID:tfbfubTr0.net
そもそも、「弁護士でさえも、行政書士に特認就任できる」と

行政書士法には定めがあるのだから、

弁護士でさえも代書業を反復継続してやる場合には 行政書士に登録してから やるというのが

行政書士法の 成文法の 趣旨


弁護士法と、行政書士法は制度趣旨が違うのだから、

また 会員を監督する基準も違う

「代書」での行政書士無登録・弁護士の 悪行を取り締まるのは 本来 行政書士法しかない、


弁護士法で、弁護士の反復継続代書を取り締まっているのではなくて、

行政書士法で、行政書士無登録・弁護士含む、一般人の 報酬を得て反復継続代書を取り締まる のが行政書士法の趣旨。

もし、弁護士が無登録で 行政書士と同じ代書業をやるなら、登録免許税など脱税論点もある

643 :ろんめる :2018/08/18(土) 15:52:08.02 ID:tfbfubTr0.net
行政書士法の制度趣旨は、 行政に関する手続の円滑な実施、国民の利便



この制度趣旨は、弁護士法、司法書士法とは 違うわけだ

だから、

弁護士が 行政に関する手続の円滑な実施  権利義務代書 等を仕事にしたいなら

行政書士法に登録する 趣旨が行政書士法

行政書士法は、

例えば、行政側の「公共の福祉」の立場と 申請者側の権利主張との対立を

むやみやたらに助長しろとか、行政と対立しろ とは書いてない 「円滑に」と書いてある

行政書士が 許認可申請するときには、基本、行政と対立しないように、行政側「公共の福祉」の考え方を

尊重して、(むやみやたらに対立すると円滑でなくなるから) 円滑な実施に協力しろよ? という制度趣旨

行政権が基本絶対だから?行政権に従えよ? という基本が行政書士法にはある。

しかし、司法権は、、行政と対立概念


弁護士法と、行政書士法は 違う制度趣旨、、登録免許税も 別に納めないと営業不可

644 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 16:41:16.23 ID:Hn1JQN5X0.net
何言ってんだこいつ

645 :ろんめる :2018/08/18(土) 16:46:44.26 ID:tfbfubTr0.net
権利義務事実証明書類(私的自治)  と  司法 とは対立概念だ

「自分自身で考える」  と、 「法に拘束される」 

は対立概念

だから、私的自治の書面化 は 行政書士独占

 その書面化=行政書士法1条の2は 行政書士の独占

和解を お客さんが「自分達で考える」のは 「私的自治」 その書面化は 行政書士法1条の2 独占



弁護士も 、「法律を用いて相手と争う考え方を捨てて」「本人達が自分自身で考える事を尊重して」、 反復継続して 和解書等を 権利義務事実証明書類を代書したいなら

行政書士登録が必要となる。

弁護士法は 行政書士法1条の2(代書)業= 「お客さん達が自分自身で考える」書面化業 を 監督してないからである

646 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 17:11:11.49 ID:7E1cpxnFd.net
ろんめるは「仕事はしてる」と言い張ってるが「行政書士業務をしてる」とは言わないんだよね
行政書士業務をやってないどころか、登録してない可能性も高い

647 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 17:16:40.18 ID:C80El4M2F.net
>>641
関係ないでしょ。
行政書士法違反の懲戒じゃないし。

648 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 17:30:04.34 ID:kjDGjTzja.net
ろんめる、何言ってるかわからんw

649 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 18:31:57.77 ID:ttjFFnhG0.net
641
647
648

うーむ

650 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 18:38:41.16 ID:wP3mwlFR0.net
>>623
4分しか経ってないから自演って名探偵かよw
いつもの人ってのも何のことかよくわからんw
妄想がやばいぞw司法書士による非行?行政書士の逮捕はよく聞くぞww
司法書士法違反でな。その逆は?

651 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 18:54:50.61 ID:wP3mwlFR0.net
すごいな。オールマイティだw
弁護士法違反、司法書士法違反、社労士法違反、税理士法違反だw

たしかに2年前くらいに弁理士法違反で逮捕されてたのもあったよな。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000541862.pdf

652 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 19:36:09.31 ID:ttjFFnhG0.net
誰も自演とは言ってないのに自分から言いだすってのは
やっぱり普段からやってるからなんだろうなぁ

4分ってのも、4分前はpcから書き込んでた奴がスマホから書き込んで「外出してるだけだ!」って言い張るのが
アホな言い訳だなぁと思っただけなんだよなぁ

653 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 19:52:32.66 ID:9powcBx10.net
>>651
満塁ホームランや

654 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 19:53:07.03 ID:9powcBx10.net
>>651
グランドスラムのほうがいいか

655 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 20:22:30.47 ID:No3uPBPmM.net
ろんめるは>>591やその他の発言を見るに、
知的障害者年金(適当)を受けてる身分で、行政書士は関係無いな。
単に行政書士に憧れてるだけ。
池沼の憧れ行政書士

656 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 20:30:00.44 ID:M52Y0ueYM.net
しかし、ろんめるほど文章力が無い奴は見た事が……、あー、九州の奴で同じ様に書く奴が居たわ
ホント気持ち悪い

657 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 21:04:27.38 ID:UQufZMbFd.net
ところで皆さん、行政書士が推進している「知的資産経営」って
どう思います?
私はあれすごく気持ち悪いです。
実体のないものを、知的財産と混同させようとする卑しさ。
この資格の性格をよく映し出しているような気がします。
こんなもので業務拡大とか言ってるのであれば、もうこの資格の
存在意義も末期的だなと思います。

658 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 21:40:42.10 ID:CFDgwnpod.net
>>652
誰も言ってないって自演って単語自体を言ってないだけで君の発言の趣旨は自演を妄想している前提じゃん。行政書士は、文脈も読めない馬鹿ばっかりかもしれないけど司法書士は違うんだよ(笑)

言い訳ってなんの為の?自演の言い訳ってことでしょ?自分で自演を疑っていたことを自白してんじゃんw
自分のレスなのに前段と後段矛盾してんじゃんw行政書士らしいなぁw

普段、君が自演ばっかりしてるから4分で自演云々の話が出てくるんだぞw

659 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 21:47:26.86 ID:CFDgwnpod.net
>>657
行政書士は士業の規制が国民の利益のためにあるって根本的なことが理解できないんだよ。
行政書士の為だけに行政書士制度があると思っているんだよ。

司法書士に頼めばいい会社設立も、社労士に頼めばいい就業規則も、税理士に頼めばいい会計記帳も、弁護士に頼めばいい内容証明も、国民の視点からすれば行政書士に頼む必要性なんて一つもない。

それを宣伝して国民を騙してでも行政書士が食えればそれでいいんだよw

660 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 21:53:16.81 ID:ttjFFnhG0.net
>>658
本当に頭悪いんだなぁ

お前の脳内では「複数人を装う=自演」なのか

まぁ代書屋さんの考えることだからこれ以上突っ込んでも仕方ないか、すまんすまん(笑)

661 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 22:03:51.99 ID:wP3mwlFR0.net
>>660
アホな言い訳ばっかりするなよw面白いね。
>>誰も自演とは言ってないのに自分から言いだすってのは やっぱり普段からやってるからなんだろうなぁ

やっぱりってw自演を意図してたって自白してんじゃんw
やっぱりのあと自演って言葉入るんじゃないの?それともやっぱりのあと複数人を装うが入るの?

あと行政書士が司法書士に代書屋煽りって悲しくなるだけだからやめとけよwどんなギャグだよ。
君はもちろん弁護士さんだよな?弁護士って言い訳しとけww

絶対に俺には勝てないから負けを自覚したならこれ以上突っ込まず?というか恥を晒さず逃げた方がいいぞw

662 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 22:14:53.77 ID:ttjFFnhG0.net
> 絶対に俺には勝てないから

代書屋、登記屋風情が何言ってんだか(呆)

663 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 22:31:42.23 ID:wP3mwlFR0.net
>>662
まあ理由は、絶対に俺が勝てる理由はお前が馬鹿過ぎるからだけどw
あと外出してwifiが切れたのが真実だから。お前は俺が自演でも複数人を装うでもいいけどw証明しない限り負けなw

あとやっぱりの後に入る言葉はなんなんだ?自演だよな?答えずに逃げているのwww

代書屋、登記屋風情って何のギャグなんだよwそれより段違いに劣る自分はどうなるんだ?
自己否定をすることはないぞw

言い訳に、弁護士や会計士ってことにしとけwww

664 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 22:33:49.84 ID:UQufZMbFd.net
ここ行書の本職スレなのに、兼業の司法書士の書き込みが
多いよね。おれもそうなんだけど、よっぽど行書に一言
(じゃ足りないけど)言ってやりたいことが溜まってるん
ですな。
是非、行書サイドの人にもっと頑張ってもらいたい。
トンデモな行書擁護説、行書の業務拡大話等期待してます!

665 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 22:37:51.08 ID:ttjFFnhG0.net
法律家に憧れる登記屋さん
それが司法書士

下位互換でもない行政書士になぜか上から目線

世間からの評価も、法的にも、同じ代書屋なんだから仲良くしとけ(笑)

666 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 22:46:43.19 ID:UQufZMbFd.net
残念ながら、しばしば世間で司法書士と行書が混同されて
いるという事実があるのも確か。
でもそれって、まさに行書が混同を意図して類似ネーム
付けてきたからでしょ。そういう意味では、あんたら的には
大成功なわけだ。
でも司法書士からすると、行書にヘラヘラと「世間じゃ
司法書士も行政書士も区別付いてないっすよ笑」と言われると
本当に何ともやりきれない気持ちになる。

667 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 22:51:48.81 ID:wP3mwlFR0.net
>>665
面白いの見つけだぞ。最後の3が劣等感爆発って感じでw

行政書士は『法律の専門家』に該当しないとし、行政書士を委員登用から排除する運用がなされている。

whttp://osaka-gyosei.seijirenmei.org/approach/

世間からの評価も、法的にも、行政書士は、司法書士に劣るようだけどw今どんな気持ちwねぇwどんな気持ちwww

ここでいう法律の専門家とは下記のQ10によると弁護士、司法書士、大学教授などを言うんだってw

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000150539.pdf

668 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 23:01:55.80 ID:9powcBx10.net
>>657
そんなこと言ったら、「民事法務」なんてのも無いよ。
業務拡大って言っても、やることは診断士の後追いだからなぁ
日行連や行政書士会を維持させるために行政書士制度があるとしか思えんのよ。
資格の要らない業務をきちんとやってるわけだから、仕事に困ってるってわけでもないし。

669 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 23:10:34.27 ID:9powcBx10.net
>>667
行政書士業界は学級崩壊してるんで、お役人が釘を刺しても聞かないという・・・・

670 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 23:15:20.62 ID:wP3mwlFR0.net
>>668
そうそう。行政書士は、くえたらなんでもいいんだよ。その為には全士業の下位互換資格に自らなっているんだよ。

>>下位互換でもない行政書士になぜか上から目線
って上で馬鹿が言っているけど自ら望んで下位互換に成り下がっているのをまる理解できてない。

登記申請代理はできないけど添付書面を作ってサポートする司法書士の下位互換になる行政書士w

コンサルの能力担保はないけど知的資産経営と称してサポートする診断士の下位互換になる行政書士w

義務のある就業規則を作成提出できないけど、10人未満の会社の就業規則を作成する社労士の下位互換になる行政書士。

etc.

671 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 23:28:32.55 ID:9powcBx10.net
>>670
>って上で馬鹿が言っているけど自ら望んで下位互換に成り下がっているのをまる理解できてない。

「下位互換」どころか他士業と対等で行政書士の業務だと思ってるから始末に負えん。
誰が日行連や行政書士会を黙らせることができるのか。

672 :名無し検定1級さん :2018/08/18(土) 23:51:36.23 ID:wP3mwlFR0.net
>>671
そうそう、下位互換に成り下がっているのに自分たちは対等だって信じ込んでる。そしてそのまま日行連や単位会が国民に行政書士業務とアピールしちゃう。士業の信用を盾にとんでもないことをするもんだ。

登記の添付書類、就業規則、民事法務、知的資産経営、会計記帳、著作権や知財関係、後見申立サポートw
キリがないけどな。

行政書士がすることが本当に依頼者の為になりますか?
他の士業法の脱法行為に近いじゃん。下位互換になりたくなければ、許認可しようよ。

673 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 00:23:47.84 ID:Frh9xeos0.net
>>672
「優良誤認」に当たらないかと真面目に思ってる。

674 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 00:41:17.27 ID:PiGzEKZ4d.net
この件行政書士側はどう思ってるのか、聞きたい。

675 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 01:16:36.48 ID:OhZCtw+I0.net
>>673
>登記の添付書類、就業規則、民事法務、知的資産経営、会計記帳、著作権や知財関係、後見申立サポート
この中には明らかに他士業法違反もあるから「優良誤認」に当たりうるだろうね。
このほかにも「会社設立」も登記ができないと設立できないんで不当表示の領域に足を入れている。

過去に東京行政書士会の某支部のホームページに会社設立の表記はまずいと指摘していたのがあったけどいつも間にか消えていたね。

いつものごとくなんだけどできないこともできるようにしているのだから問題だろうね。

676 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 01:30:42.65 ID:zaPafTPT0.net
>>675
そりゃそこの某支部長が調停答弁書を作成して家裁に提出したために、司法書士法違反で業務停止になってしまったから、
ホームページ記載の指針は全部削除されたわけで。

677 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 01:31:57.94 ID:Wfy/uqxCa.net
>>651
司法書士とは違って他士業違反の懲戒の多いこと。これ平成28年分だけでしょ。

一方行政書士法違反のケースはほとんどない。

異常だろ。

678 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 01:37:49.96 ID:Wfy/uqxCa.net
>>676
しかし他士業違反者多すぎたわ。

679 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 01:45:28.02 ID:zaPafTPT0.net
>>678
某支部のホームページ記載の指針には、会社設立だけじゃなくて離婚問題についての不適切・違法表示例も一緒に記載されていた。
ところが、同じ事務所である某支部支部長と東京会理事の2人が、
あろうことか、不倫問題での慰謝料請求について弁護士法違反をし、さらに離婚調停の答弁書まで作成して、司法書士法違反でもアウトになった。
そのため、新支部長が就任してからホームページ整理になって、例のホームページ記載の指針は全部削除されたわけ。

680 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 01:53:13.76 ID:PiGzEKZ4d.net
研修でも、「本人申請でやれば大丈夫です。法務局も分かっていて
何も言いません」って教えてるくらいだから。
そういう研修の場で、私は司法書士兼業ですが、って言うと
さすがにちょっと気まずそうになり、トーンダウンするけど。
だから兼業者は、行書の相続がらみの研修とか積極的に出てみる
といいよ。何も学ぶことなんてねぇ、と言わず、監視に行くつもりで。
さすがに「兼業者は受講禁止」とはいえないだろうし。

681 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 02:10:25.44 ID:Wfy/uqxCa.net
>>679
酷い話。
しかも全部削除するのもどうかと思う。

682 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 08:03:29.92 ID:a9GNvyPTM.net
最近的をスパッと射たこと言ってくれる人居るねー

行だけの奴で許認可専門以外の奴は本当にバカ。
そもそも俺は(も)、司+行だから、それが居るところで司をこき下ろしても意味が無い。
司+行は、馬鹿連中より完全に上位なのだから

683 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 08:52:22.22 ID:Frh9xeos0.net
>>675
あと、「知的資産経営」は診断士さんや商工会議所もやってるんだけど、行政書士の資格が要らない(国家資格として能力が担保されていない)業務を行政書士の業務であるかのように宣伝し
依頼を誘致するのも優良誤認にあたらないかね。行政書士が行政書士の資格が要らない業務に乗り込んでいって、国家資格の信用を盾に依頼を誘致するのは、同じ業務をやっている行政書士を名乗れない行政書士じゃない人にとって
公正な競争を阻害されてるように思うんだが。

684 :ろんめる :2018/08/19(日) 09:11:35.88 ID:fcLrNjEt0.net
いいか、お前ら、行政書士と、弁護士司法書士は、 完全別資格だ

許認可申請分野では、「法律論、弁護士の弁論」は通用しないんだ?

自動車運転免許を、

運転ド下手な本人のために  「弁護士の法律論屁理屈、弁論」で勝ち取った事例を 紹介してみろ

そういう事は基本的にできないから

許認可申請業務(行政書士独占)では、  弁護士資格は 用無しなんだ


許認可申請業務では、弁護士資格司法書士資格は役立たないどころか、行政書士登録してないと非行逮捕だ

許認可申請分野では

完全に

行政書士先生>>>>>>弁護士(行政書士法違反逮捕)だ 笑


悔しかったら

運転ド下手な本人のために  「弁護士の法律論屁理屈、弁論」で勝ち取った事例を 紹介してみろ

685 :ろんめる :2018/08/19(日) 09:20:25.23 ID:fcLrNjEt0.net
日本国憲法に書いてあるように、

日本国憲法 第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

とあるように、

<常に>公共の福祉 の為に 人権は 利用される責任ある

公共の福祉(行政書士)>>>>>>人権(弁護士)



行政書士が、弁護士の完全上位だ

弁護士が特認可能にしてあるのは、内務省自治省総務省の 慈悲だ 

686 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 09:45:07.85 ID:Iir46BrfM.net
また出てきた基地外。

行政書士ならば、運転技能が無い者に免許を取得させることかできるらしい。
はぁ

687 :ろんめる :2018/08/19(日) 09:52:19.56 ID:fcLrNjEt0.net
なぜ、権利義務事実証明書類、が行政書士の専門性、独占なのか

契約は「私的自治の原則ある」、や 「司法」と、「私的自治」は 逆概念だから、という理屈も成り立つ、

また

家族の連帯、話し合い  VS 一人の身勝手

という理屈も成り立つ

また

家族の財産分割の話し合いは、 しきたり、風習、伝統に基づく事が多いが

昔からある、しきたり、風習、伝統、や家族内の話し合い を尊重する遺産分割分割方法=私的自治

しきたり、風習、伝統   VS 一人の身勝手(法律論)

そのしきたりや、風習や、伝統に反して、 一人が法律論を用いて自分の持ち分を主張するのは司法

家族の連帯(話し合い)、しきたり、風習、伝統、私的自治(行政書士)>>>>>>>>>一人の身勝手(法律論)(弁護士)

そう考える

思考回路が 行政書士法1条の二後段経理義務事実証明書類代書 の行政書士独占

688 :ろんめる :2018/08/19(日) 10:00:37.39 ID:fcLrNjEt0.net
>>687 経理義務×、→権利義務〇

家族の連帯(話し合い)、しきたり、風習、伝統、私的自治(行政書士)>>>>>>>>>一人の身勝手(法律論)(弁護士)

こういう思考回路ができるようになったら

行政書士としては 少しは 行政書士らしくなってきた事になる


遺産分割は、必ず、法律に基づいて分割しなければならない決まりはなくて(但し、どうしても法律論で分割したいなら裁判も可)

しきたり、風習、伝統、家族の話し合い に基づいた分割も可能だ

「長子相続」 の風習は、耕作地が小さくならないようにした 昔からの工夫 (法律ではなくて、しきたり、風習、伝統、話し合い)

その しきたり、風習、伝統、家族の話し合いの方法は

遺産分割協議の方法の事。

その代書は  行政書士独占 行政書士法1条の二 権利義務事実証明書類代書

689 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 10:26:53.20 ID:8AfnGYcvd.net
行政ないしそれに相似する家政が、司法と並びあるいはそれ以上に
重要だということは分かったが、
そんな重要なものの担い手が、現行の行政書士でいいわけ?
見識、人格ともに非常に高いものが求められると思うけど、
行政書士で足りてる?
司法試験と並ぶ超難関資格を新たに創設した方がいいんじゃない?
それとも、ろんめるにとっては、行政書士は憧れの超難関資格
なのかな?

いずれにせよ、ここは現行の行政書士資格の問題点を論じる場だから、
どっか別のところでやってね

690 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 10:34:02.30 ID:OhZCtw+I0.net
>>679
そういういきさつあったんですか。
結構行政書士会の公表している文書にしては下記のようにまともだったんですけどね。


1.「会社設立」に関する不適切或いは違法と思われる表示例
表示例
1)登記申請書の作成,役員変更書類作成、商号変更書類作成、目的変更書類作成、増資書類作成、本店移転書類作成、有限会社から株式会社への変更書類作成
2)会社設立登記まで代行
3)法務局にて登記申請
4)当事務所のサービスは、法務局への申請までを含めた完全代行サービスです
5)会社設立は、行政書士の職分
その他)「提携司法書士」との表示があっても,報酬に関して「行政書士報酬」のみ記載であり,提携司法書士の氏名・事務所名等の表示が無く,提携の真偽が不明な事例

問題点
1)「本人申請」であっても,登記申請書類の作成は司法書士の業務。(司法書士法第三条二号)(平成20年1月16日最高裁判所第二小法廷決定)
2)代行であるから申請代理行為ではない,との解釈はできない。業務(報酬の有無は問わない)で行う以上司法書士法違反の疑いがある。
3)4)上記同様,司法書士法違反の疑いがある。
5)株式会社について,会社法第四十九条は「株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」とし,「会社設立」がその成立までを意図したものであれば,行政書士の職分とは言えない。
その他)提携司法書士について明確な表示がないことは,「提携」の事実は無いものとの推定せざるを得ない。

691 :ろんめる :2018/08/19(日) 11:50:04.57 ID:fcLrNjEt0.net
そうそう、行政書士は、 議事録、定款は

もちろん、会社設立後の 議事録、定款も 独占の為

「会社設立」 と限定する必要はないんだ(笑)


行政書士は、会社の ガバナンスの書類などと

宣伝しておけば 良い

そうすれば、定款、議事録は、 設立時の場合も、それ以降も 行政書士独占だと分かりやすい

692 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 11:54:05.00 ID:aMbdr3gU0.net
いつまでも同じ職域ネタ業際ネタばっかだな
結局このスレは司法書士が荒らしてるだけか

司法書士スレには書き込まずに行政書士スレにばかり現れるのはなんでだろう

693 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 12:39:42.62 ID:WxiCpR6s0.net
>>692
お前は頭わるぅー
行政書士がガンなんだから、行政書士スレに書き込むのは当たり前だろ。馬鹿過ぎる。こりゃダメだ。職域業際ネタじゃない。行政書士の犯罪ネタだよw

694 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 13:06:57.81 ID:zaPafTPT0.net
>>681
>>690
あの文書はPDFで公表してたけど、
文書自体が会社設立と離婚問題(と市民法務トラブルなどの紛争事案と戸籍取得代行サービス)
の表記が全部同じ1枚で記載されていたから、会社設立だけ残すとか、離婚問題だけ削除するとか、
そういうことができなかった。
ホームページに記載されているものじゃなくて、1枚の文書そのものだったから。
某支部支部長及び同じ某支部で同じ事務所で某支部支部長を使用人としていた所長の東京会理事が、
離婚問題で弁護士法違反及び司法書士法違反を2人で揃ってやってしまったもんだから、
東京会理事は廃業して某支部支部長も支部長辞めて、新支部長体制になってからホームページをリニューアル。
そのときに一緒に文書自体もリニューアルと同時に掲載なくなったわけ。
そもそも東京会理事は田無支部の研修担当部長でもあったのに、自らが非弁行為と非司行為を平気でやっていたお粗末さ。
ただ、以前から自分の事務所のホームページ記載は問題記載があったようで、旧2chの行政書士スレでも10年以上前に指摘されてた。

695 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 13:14:02.98 ID:Frh9xeos0.net
>>694
何改変コピペのオチみたいなことやってるんだよw

696 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 13:26:47.73 ID:b6/9yB1N0.net
単品の行政書士のセンセ、あなた方のブレーンのろんめるセンセのこれ>>685、解るように説明して貰えませんかね。

いやー単品行政書士のセンセ方を代表する素晴らしいブレーンなのでしょうな。

697 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 13:29:54.63 ID:zaPafTPT0.net
>>696
日行連は、行政書士登録をしていない弁護士による官公署への許認可申請は、
行政書士法違反であると結論付けている。
そのことをろんめるは憲法理論から導いているだけで、普通の行政書士の考え方。
以前は、日行連は、申請取次創設以前には弁護士には入管申請業務自体が不可と言ってたくらい。

698 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 13:45:25.84 ID:Zn9i1Up50.net
>>692
行政書士の違法行為の問題は同業と話する必要がない。
違法行為や変な業際問題を行政書士本職スレに書きこむこになるのは自然だと思うけどね。

699 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 13:48:35.40 ID:zaPafTPT0.net
ただし、ろんめるは、>>687に書いているように、他の行政書士と同じく、
権利義務事実証明書類は行政書士法1条の2による独占業務としている。

しかし、今は日司連から事実証明文書はともかく、「権利義務に関する書類」については、
事実たる慣習として司法書士が明治以来現在に至るまで行ってきた業務として、
司法書士法3条附帯業務であると反論されるに至っている。

事実たる慣習論は、日行連も全社連に対して、常時10人以上の就業規則作成も行政書士業務であると、
行政法のサクハシや弁護士の鑑定意見書を付けて、既に以前から主張していた。
それがブーメランで、今度は日司連から事実たる慣習論として反論されてしまった。
事実たる慣習として、法務局・裁判所に提出しない「権利義務に関する書類」も司法書士が作成できる、という反論に対して、
日行連は反論できていない。

700 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 13:53:57.60 ID:b6/9yB1N0.net
>>697
何と言う夢物語
「憲法によって行政書士が上位になる」点の説明を求めたいと思ったが、夢物語が前提なら話にならんわな

そりゃあ行政書士ならどんな奴にでも運転免許を取らせる事ができるわけだ

701 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 13:55:59.54 ID:Zn9i1Up50.net
>>699
慣習論も付随行為論と同じく言われてますね。

702 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 14:04:37.26 ID:Frh9xeos0.net
>>699
司法書士は、「報酬を得ることを目的として」登記に絡まない権利義務に関する書類もを作成してたってこと?
ただ書類を作っただけじゃ行政書士法違反にはならないよ。

703 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 14:10:25.29 ID:zaPafTPT0.net
>>702
司法書士は、「報酬を得ることを目的として」登記に絡まない権利義務に関する書類もを作成してたってこと。
無報酬ではない。

704 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 14:36:03.01 ID:Frh9xeos0.net
>>703
「報酬を得て作成できる」とした司法書士の「法的」根拠は?

705 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 14:36:42.62 ID:zaPafTPT0.net
>>704
>>699

706 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 14:41:38.22 ID:aMbdr3gU0.net
>>698
そもそも司法書士スレには全く書き込んでないんだよなぁ

707 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 14:45:15.41 ID:Frh9xeos0.net
>>705
「附帯業務」であれば、報酬を得ることを目的として登記が絡まず裁判所にも提出しない権利義務事実証明に関する書類は作成できないよ。どこが「附帯業務」なの?

708 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 15:11:40.08 ID:zaPafTPT0.net
>>707
司法代書人法及び大正11年3月2日民事局長回答の
「司法代書人ノ作成スル司法書類ハ関連書類ヲ包含シアル」により、
司法書士法3条1項4号の独占業務として、権利義務の法律的当否に関する訴状等の作成を、
しかも法的助言をしたうえで法律判断を下して作成することができたので、
国民の権利擁護のために司法書士は「権利義務に関する書類」を戦前から作成することができた。
事実たる慣習としての付随業務として認められているから、行政書士法ができる以前から司法書士の独占業務であった。

709 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 15:14:09.01 ID:Frh9xeos0.net
>>708
「訴状等の作成」を「法的判断を下して」作成できるとしてるんだから、行政書士が作成できるものとは別じゃないの

710 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 15:19:42.67 ID:Frh9xeos0.net
行政書士は法的判断を下して書類を作成するのはアウトでしょ。
司法書士の「権利義務又は事実証明に関する書類」は、「訴状作成」の付帯業務だと自ら回答してるんだから、行政書士法で定めたものとは別
そもそも、行政書士法は、「官公署に提出する書類その他事実証明に関する書類」であり、
「官公署に提出する書類および権利義務又は事実証明に関する書類」じゃない。

711 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 15:20:33.65 ID:zaPafTPT0.net
>>709
さらに、司法書士は司法書士法3条1項2号の独占業務として、
不動産や預貯金などのすべての相続財産について遺産分割協議書を登記原因証明情報として作成できるのだから、
国民の権利擁護のためには、当然、相続財産として不動産がない場合も遺産分割協議書を作成することができる。
その後に司法書士法が改正され、司法書士法29条1項1号における附帯業務としては、
司法書士法人のみならず司法書士も本来的業務のほか、他士業法で独占業務として規制されていない業務を附帯的に行うことができるわけであり、
実際にも司法書士が行っていることから、「法令等」には「事実たる慣習」をも含むことから、
司法書士法3条の附帯業務として、明治の司法代書人以来、現在に至るまで事実たる慣習として司法書士・司法書士法人が行うことができるものと言える。
したがって、権利義務の法律的当否に関する訴状等を独占的に作成する司法書士こそが、
国民の権利擁護のため、「権利義務に関する書類」を作成することができるわけである。

以上、日司連の反論から。

712 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 15:21:58.19 ID:zaPafTPT0.net
>>710
司法書士法3条1項2号もあるんだけど。

713 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 15:22:35.73 ID:WpB3nWYWd.net
>>706
行政書士の犯罪行為、遵法意識の低さが問題なんだよw司法書士関係ないじゃんw

714 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 15:34:21.15 ID:Frh9xeos0.net
>>711
だから、その「付帯業務」として作成してるんだから、「登記にも絡まなければ裁判所にも提出しない」書類とは違うだろ?
行政書士側が「権利義務又は事実証明に関する書類」」を「官公署に提出する書類」から切り離すから降雨ことが起きる。

715 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 15:38:09.23 ID:Frh9xeos0.net
「作成」→「代書に限定した意味じゃない」」
「その他」→「および」

と、行政書士法の文言を勝手に読み替えて解釈しているから、いろいろと問題が起きるんだよ。
作成云々というのは枝葉の問題だから。

716 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 15:53:52.76 ID:zaPafTPT0.net
>>714
日司連に言えば?

717 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 15:56:19.11 ID:zaPafTPT0.net
>>715
日本司法書士史(明治・大正・昭和戦前編)に書いてあるけど。

718 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 16:07:41.03 ID:Frh9xeos0.net
>>717
「訴状作成」の付帯業務だって自分で言ってるじゃん。
>>731読んだ?

719 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 16:10:24.86 ID:zaPafTPT0.net
>>718
明治36年11月5日代書人組合規約認可願の組合規約によると、
代書人として4条に「民事訴訟事件ニ関スル書類」と「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」が列記されている。
代書人のうち、行政代書人は「民事訴訟事件ニ関スル書類」を作成することができないのであるから、
当該組合規約は司法代書人の組合規約である。
したがって、司法代書人は、明治時代から既に広範な書類作成業務として、
「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」を、組合規約にあるように「代書料」として報酬を得て行っていたわけである。

そして、大正8年の司法代書人法案提出理由説明にあるように、
行政代書人は町村役場提出文書の作成権限しかなく、各別の専門知識を要しないのに対して、
司法代書人は、権利義務の法律的当否に関する訴状等を作成するのであり、法律上の専門知識を有している、としている。

したがって、その後の法改正による司法書士法29条1項1号の附帯業務としては、
「法令等」には「事実たる慣習」を含むことから、
実際にも司法書士が行っていることから、「法令等」には「事実たる慣習」をも含むことから、
司法書士法3条の附帯業務として、明治の司法代書人以来、現在に至るまで事実たる慣習として、
司法書士・司法書士法人が行うことができるものと言える。
したがって、権利義務の法律的当否に関する訴状等を独占的に作成する司法書士こそが、
国民の権利擁護のため、「権利義務に関する書類」を作成することができるわけである。



明治以来の司法代書人の歴史的経緯を踏まえたうえでの、
日司連の「権利義務に関する書類」についての反論は、実に明快で筋が通っていると思う。

720 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 16:12:22.93 ID:Frh9xeos0.net
>>718
>>731じゃなくて>>631

721 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 16:18:18.99 ID:zaPafTPT0.net
>>720
>>631の福岡法務局長の行政書士法19条違反による懲戒処分については、
弁護士法72条違反で懲戒処分しているにもかかわらず、重ねて行政書士法19条違反を付加しており、
極めて懲戒処分として疑問が呈されている問題処分である。
したがって、当該福岡法務局長による懲戒処分がきっかけとなって、
司法書士法改正として懲戒処分権の法務大臣統一が議論されるようになり、
現在の次期司法書士法改正議論に繋がっている。

722 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 16:32:29.77 ID:Frh9xeos0.net
>>721
登記にも訴状にも絡まない書類を作って行政書士法違反で懲戒処分を食らったのは事実でしょ。

そこまで食い下がるなら、なんで「権利義務又は事実証明に関する書類」という文言を行政書士法に入れたのか、総務省に問い合わせてくれとしか言いようが無いよ。

723 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 16:44:26.67 ID:zaPafTPT0.net
>>722
福岡の懲戒事例は、将来紛議・紛争性のある案件について、
140万円超の事件について報酬を得る目的で和解契約書を反復継続して作成したものであり、
弁護士法72条違反で懲戒処分になっている。
にもかかわらず、将来紛議・紛争性のある案件については、
そもそも和解契約書を作成することができない行政書士についての行政書士法19条に基づいて、
なぜか重複して懲戒処分を下している。
弁護士法72条の法律事件に関するものを、弁護士法72条だけではなく行政書士法19条に基づいて懲戒処分を下しているので、
明らかに判断を誤っていて疑問が呈されている。

行政書士法1条の2に「権利義務又は事実証明に関する書類」という文言が独占業務として規定されていても、
行政書士法19条但書は「他の法律に別段の定めがある場合この限りでない」としている。
「法令等」には「事実たる慣習」をも含むことから、
司法書士法3条の附帯業務として、明治の司法代書人以来、現在に至るまで事実たる慣習として、
司法書士は「権利義務に関する書類」の作成を報酬を得る目的で業として行っている。
したがって、権利義務の法律的当否に関する訴状等を独占的に作成する司法書士こそが、
国民の権利擁護のため、「権利義務に関する書類」を作成することができるわけである。

だから、行政書士法1条の2に「権利義務又は事実証明に関する書類」という文言が独占業務として規定されていても、
なんら行政書士法19条違反にはならないということは、既に従前から書いている日司連の反論どおり。
何の問題もない。

724 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 16:47:48.69 ID:aMbdr3gU0.net
平日も土日も行政書士の職域に関する長文レスの山
他にやることないの?

725 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 16:58:39.86 ID:pDGV/D+HM.net
俺が願うことはただ1つ、行政書士は「許認可士」に名前を変えてくんねーかなー
いやね、歴史的に司法書士に憧れ、ストーカーしてきたことを今の行政書士は恥ずかしく無いのかね

726 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 16:59:54.39 ID:pDGV/D+HM.net
お上「お前は奉行所公認の公事宿に居た手代だな。代書人と名乗れ。
. 裁判所(後の登記事件含む)の手続きに貢献しろよ(1872年司法職務定制)」

司法太郎「はい。ありがたく代書人を拝命し精進してまいります。」

行政一郎「お?代書人と言う仕事があるのか。
. 俺も代筆できるからじゃあ俺も代書人ってことだな!」

お上「代書人とは裁判所手続きに関与する者だけなんだが?まあ基地外は無視無視」

行政一郎「うぇーい!うぇーい!俺は代書人だーい!」鼻水ズルズル

司法太郎「お上は無視しろと言うけど自称代書人うぜぇ・・・。
. お上よ。変な奴が代書人の名を汚すので我は司法代書人と名乗りたい。」

お上「良いだろう(1919年司法代書人法)」

行政一郎「うぇーい!うぇーい!じゃあ俺こそ代書人だーい!」鼻水ズルズル

お上「それにしても自称代書人ヤバいな。旧代書人は昨年に改称して居ないから
. この基地外どもを新たに代書人と読んで取り締まるか(1920年代書人取締規則)」

行政一郎「うぇーい!俺は代書人様だぞー!なんなら行政代書人を名乗るかなー!」鼻水ズルズル

司法太郎「あー、もう耐えらんねえ・・・。お上よ。我は司法書士と名乗りたい。」

お上「良いだろう(1935年司法書士法)」

行政一郎「うぇーい!うぇ…なんだよ!いつの間に名前を変えたんだよ!
. じゃあ俺は行政書士と名乗ることにするわ!な?いいだろ?(1938年第73回帝国議会)」

お上「まじ無理だから。乞食かよ。(同)」

行政一郎「おい!(1939年第74回)」「頼むよ!(1940年第75回)」「なあ!(1941年第76回)」

お上「しつけー(同)」「うるせー乞食だな(同)」「死ね(同)」

行政一郎「・・・いまだっ!なあ、行政書士を名乗っても良いよな?なあ!なあ!(1947年第92回)」

お上「あわわ今は戦争終わったばかりであわわそれどころじゃ…もう好きにして…(同)」

尚、帝国議会は第92回をもって解散し、同年5月に日本国憲法が施行された。

727 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 17:03:48.60 ID:rakOyG9j0.net
まだ唐人湧いてるやんけ!

728 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 17:08:21.28 ID:8AfnGYcvd.net
これよくできてるよな

729 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 17:12:19.69 ID:jhc3OIBma.net
>>723
疑問が呈されたどころか、法務局もいい加減で問題になり実質的な自主懲戒権限が認められた端緒になった懲戒事例。

これを根拠に懲戒になったという話にはなっていなく、先例も否定されてるけど。

730 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 17:13:07.82 ID:aMbdr3gU0.net
>>725
司法書士も「登記士」に改称すべきだな

731 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 17:21:06.43 ID:zaPafTPT0.net
>>726
大正8年の第41回帝国議会衆議院における司法代書人法案提出理由説明より。
(読みにくいので、現代仮名遣いに変更しておく。)


「御承知のごとく代書人には、行政代書人と司法代書人の二種類(が)ありまして、」

「行政代書人は町村役場へ提出する文書の作成を業とするものでありまして、
これは各別専門の知識を要せず、また、その文書に誤謬遺脱等がありましても、
これを訂正することは極めて容易であり、また、そのようなことがあっても、
決してこれがために当事者が非常なる損害を被るということはないのでありますが、」

「司法代書人はこれと異なりまして、これを作成するに(は)、法律上の専門の知識が多少要するのみならず、
一度生じたる誤謬遺脱は、後日回復することができない損害を当事者に与えるのが常であります、
したがって、行政代書人と一列に律することはできません」



行政代書人→現在の行政書士
司法代書人→現在の司法書士


>>729
(当時の)日司連会長推薦図書である「司法書士の責任と懲戒」では、
懲戒事例141として、行政書士法19条違反の平成23年2月28日福岡法務局長による懲戒処分が掲載されている。

732 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 17:30:03.13 ID:pDGV/D+HM.net
>>730
ストーキングしてきた歴史は無いんでw

733 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 18:14:57.54 ID:Frh9xeos0.net
>>723
ですから、現実問題として文言の重複によって問題が生じているので、クレームは法務省へどうぞ。

734 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 18:15:24.12 ID:Frh9xeos0.net
>>733
法務省→総務省

735 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 19:36:06.08 ID:b6/9yB1N0.net
>>731
>大正8年
>司法代書人法案提出理由説明
>「御承知のごとく代書人には、行政代書人と司法代書人の二種類(が)ありまして、」

そのとおりだね
明治における司法職務定制の代書人の射程を無視してそれを超え、事実上の代書人が二種類になってしまった。
一つは正当な代書人(訴状を調製し遺漏無からしむ為の代書人)
もう一つは自称代書人

736 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 19:48:48.72 ID:Frh9xeos0.net
なら逆に司法書士会が相続や後見やってる行政書士を司法書士法違反で訴えてほしいね。
行政書士法第1条の2の但し書きに該当するんだろ?

737 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 19:59:41.41 ID:zaPafTPT0.net
>>736
「行政書士法第1条の2の但し書き」というのは存在しないことから何を意味しているのかさっぱり分からないが、
「後見やってる行政書士」なら、長野会と神奈川会でいずれも司法書士法違反で告発されて懲戒処分に行政書士がなっている。

738 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 20:05:56.38 ID:zaPafTPT0.net
また、「相続」「やってる行政書士」についても、
千葉会で告発されて調停申立書作成と相続を原因とする所有権移転登記申請書作成を理由として、
懲戒処分になっている。
ただし、業務停止1週間にすぎない。
「相続」「やってる行政書士」は、司法書士会が告発して懲戒処分に至るケースだと、
必ず司法書士法3条独占業務をどこかで勝手に処理しているためである。

739 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 20:10:35.64 ID:Frh9xeos0.net
>>738
>必ず司法書士法3条独占業務をどこかで勝手に処理しているためである。

もっといるんじゃないんですかね

740 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 20:12:40.99 ID:Frh9xeos0.net
あと、「権利義務に関する書類」を作成している行政書士も司法書士法違反で告発してほしいね。契約書作成とか、

741 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 20:15:54.67 ID:zaPafTPT0.net
>>739
なお、「後見やってる行政書士」については、
東京会の某大規模行政書士法人が、任意後見業務を行っており、
その際に後見開始申立書の「文案」を依頼者に提示したことがあった。
その後に告発されて、東京都知事は、たとえ当該「文案」を依頼者に提示した場合であっても、
当該行政書士法人は「司法書士法人」ではないのだから、司法書士法73条違反として懲戒処分にしている。
ただし、こちらは懲戒処分までに5年以上前の事例であり、
刑事告発されたものの東京地検が「時効完成」を理由として起訴猶予処分としたため、
同時に東京都知事の懲戒処分も「戒告」で済んでしまった事例である。

懲戒処分請求自体には時効がないものの、刑事事件のほうで時効が完成して起訴猶予処分になった場合、
懲戒処分も同時に軽減されるという行政書士懲戒処分についての大きな先例になっている。

742 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 20:18:39.46 ID:zaPafTPT0.net
>>740
「権利義務に関する書類」作成では、権利義務関係をめぐる法的紛争解決のために、
行政書士が土地売買契約書の作成をした事例において、やはり業務停止4か月になっている。
こちらは司法書士法73条違反ではなく、弁護士法72条違反。

743 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 20:20:11.35 ID:Frh9xeos0.net
>>737
行政書士法第1条の2第2項だった、失礼

744 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 21:21:15.73 ID:Frh9xeos0.net
行政書士法第19条の但書があるのに、日行連が「行政書士の独占業務」と言い切っちゃうのは何でだろうな。
ただ単に日行連のお偉いさんが行政書士法を読んでいないだけ?

745 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 21:53:56.34 ID:Zn9i1Up50.net
>>744
見えてないんだと思う。

746 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 22:08:42.78 ID:Zn9i1Up50.net
>>708
古い民事局長回答から裁判所提出書類は昔からいまに至るまで広く解釈され、いわゆる権利義務書類はこれに包含されると主張する人もいますが、こっちの方が理解がしやすいような気がしますが。

747 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 22:34:32.59 ID:Frh9xeos0.net
これで、行政書士法での「権利義務又は事実証明に関する書類」は官公署に提出する書類に限定ってことでいいのかな?
頑なに日行連、行政書士会、行政書士は、官公署に提出する書類から独立させたいみたいだけど。

748 :名無し検定1級さん :2018/08/19(日) 23:24:34.67 ID:8AfnGYcvd.net
おれ司法書士兼業だけど、
残念ながら総務省の中の人に直接聞いてみたところ、
この「その他権利義務または事実証明に関する書類」
というのは、官公署に提出する、ということをかから
せることなく、民民の書類も含むという回答だったよ。
まぁ、法律の最終的な解釈というのは、管轄官庁の
意図を超えて裁判所がするものだけど

749 :名無し検定1級さん :2018/08/20(月) 00:18:15.67 ID:XWsrr5+Aa.net
平成27年9月に広島高裁であった非弁行為に関する判決って、どこかで見れませんかね?

750 :名無し検定1級さん :2018/08/20(月) 09:33:21.47 ID:kDeerxpGd.net
>>748
日行連のお偉いさんはこのこと知らんのかね?日司連と総務省の全面戦争も悪くないね。総務省は、「司法書士法違反にかかる部分は判断できない」で逃げるだろうから、日司連に行政書士の司法書士法違反を挙げていただいて、判例を積み重ねましょうかね。

751 :ろんめる :2018/08/20(月) 09:50:24.28 ID:TFqFA/I30.net
お前ら、論点を整理しろよ、論点が事実証明書類は行政書士が独占かどうかを司法書士はつつきたいのだろうが

>>742
「権利義務に関する書類」作成では、★権利義務関係をめぐる法的紛争解決★のために、
行政書士が土地売買契約書の作成をした事例
→紛争介入してるから、書類作成がダメではなく紛争介入がダメで→非弁だ(書類文案も作成しているかもしれないが文案作成は双方代理取り付けるなら可能だろ)

>>738
また、「相続」「やってる行政書士」についても、
千葉会で告発されて調停申立書作成と相続を原因とする所有権移転登記申請書作成を理由として、
懲戒処分になっている。
→調停申立書、登記は司法書士法違反はその通り。だが これは、権利義務爺実証明の論点とは違うだろ


紛争がない場合の、
「代書」の 権利義務事実証明書類代書は 行政書士法1条の二、行政書士で独占→本人達が話し合った遺産分割協議、株主総会議事録、定款等々 (私的自治) 


紛争がない場合の
契約書「文案作成」などの 権利義務書類(契約書)は 双方代理でやれば一般人でも可能。(宅建の仲介などはこれ、)

契約書「文案の作成」は、狭義の意味の私的自治ではなく、→双方代理の事である →代理は非独占なので司法書士もやろうと思えばできるだろ(笑


だろよう?

752 :名無し検定1級さん :2018/08/20(月) 09:59:45.41 ID:TFqFA/I30.net
>>751 お前ら、論点を整理しろよ、論点「は」 「権利義務事実証明書類は行政書士が独占かどうか」を司法書士はつつきたいのだろうが


1.「紛争がある場合」は
非弁だろうから、あまり議論の余地はないんだ・・・行政書士は逮捕


2.紛争がない場合の
「代書」の 権利義務事実証明書類代書は 行政書士法1条の二、行政書士独占→本人達が話し合った遺産分割協議、株主総会議事録、定款等々の文書化 (私的自治) 


3.紛争がない場合の
契約書「文案作成」などの 権利義務書類(契約書)は 双方代理でやれば一般人でも可能。(宅建の仲介などはこれ、)

契約書「文案の作成」は、狭義の意味の私的自治ではなく→司法書士や行政書士の「私的自治への介入」 そして契約書は双方に影響あるので双方代理の事である 
→代理は非独占なので司法書士もやろうと思えばできるだろ(笑

だろよう?

司法書士は アホだから、 文案作成=代書だと思い込んで行政書士独占にイチャモンつけているが、
厳密には、「2.代書」と、「3.文案作成」は違うんだろ、、、司法書士が契約書文を考えてしまったら代書ではなく、代理になる(それも双方代理になる)→代理は一般人もやってるw

753 :ろんめる :2018/08/20(月) 10:08:46.27 ID:TFqFA/I30.net
厳密には

>>752
>1.「紛争がある場合」も
>非弁だろうから、あまり議論の余地はないんだ・・・行政書士は逮捕

とするのが基本だが

「代書」と、「文案作成」を使い分けることで、行政書士は、紛争がある場合であっても、「文案作成」は出来ないが「代書」は独占という理論になる


1-1 本人達が話し合った示談の 代書→ 行政書士独占(私的自治)

1-2 本人達に代わって、示談の起案、文案作成をした、→案を考えることは、調停仲裁等と同類になるので→行政書士逮捕

754 :ろんめる :2018/08/20(月) 10:41:09.77 ID:TFqFA/I30.net
本人達 「が」話し合った・・・・本人達が自分たちで話し合うのは「私的自治」、私的自治は、自治であり「行政」の根幹のシステムと 同類  その代書は、行政書士1条の二独占


ところが、


本人達「に」「代わって」 という現象、、、「代わって考える」という現象になったら、それは「代理」(本人達双方の事を考えたら双方代理)w 代理は現行行政書士法でも、非独占 笑

755 :ろんめる :2018/08/20(月) 11:13:55.06 ID:TFqFA/I30.net
よくあるのは、

契約書文案を 


本人達に「代わって考えて」


あとから、「本人達の了解を得る」場合、


それは、「無権代理&双方代理 → 追認」の 事だからw


どうせ 司法書士は それをやりたくて、行政書士業界にイチャモンつけてるだけだろ?

756 :名無し検定1級さん :2018/08/20(月) 11:35:05.92 ID:pfEe/+MB0.net
あー気持ち悪い

757 :名無し検定1級さん :2018/08/20(月) 13:32:36.53 ID:biGmlFny0.net
>>746
とても理に適ってると思う。
自分は行政書士専業だけど、同じ「事実たる慣習」理論を日行連は全社連に対して、
常時10人以上の就業規則作成について日司連よりも先に主張していたから、
「事実たる慣習」を日司連に持ち出されたら、理論的に反論できないと思う。
これはまさにブーメランではないか。

>>752
事実証明に関する書類はともかく、「紛争がない場合」の「代書」の「権利義務に関する書類」については、
>>708>>719>>731の歴史的経緯と事実たる慣習をきちんと読んで欲しい、ろんめるの認識が100%誤っているので。

「文案」については、>>741の懲戒処分事例を読んで欲しい。
司法書士の独占業務については、後見開始申立書の「文案」を依頼者に提示しただけでも司法書士法73条違反として、
行政書士法人が懲戒処分になっている。

758 :ろんめる :2018/08/20(月) 14:19:16.97 ID:TFqFA/I30.net
>>757お前の認識が間違いだと思うぞ(笑)  

事実たる慣習理論???(笑) 兼子爺の理論と似てきたな?(笑)


>>741懲戒事例については 後見開始申立書に関してということだが、

提出先の役所の種類が、法務省、裁判所なら、司法書士独占なんだ 後見開始申立書 で行政書士が処分された理由は、

行政書士法1条の二後段「義務事実証明書類」の論点ではなくて(>>755などで書いてるのは、行政書士法1条の二後段「義務事実証明書類」の話)


行政書士法1条の二前段の 「官公署に提出する書類」  「提出先役所の種類」 についての論点

官公署に提出する書類は、本来行政書士が独占だが、、 司法書士法には 法務局又は地方法務局、裁判所若しくは検察庁に提出する書類 と

列挙がされいるので、行政書士は司法書士の独占の裁判所、法務局、、に提出する書類は文案も作れない、当たり前。

司法書士法にひっかかって、行政書士が処分されただけ、当たり前

759 :ろんめる :2018/08/20(月) 14:22:35.88 ID:TFqFA/I30.net
刑法では、 

成文法が断然強い =行政書士法の独占、罰則規定>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>事実たる慣習理論???


事実たる慣習??

760 :名無し検定1級さん :2018/08/20(月) 14:24:46.22 ID:biGmlFny0.net
>>759
日行連の事実たる慣習論は、行政法のサクハシや弁護士たちが鑑定意見書を作成して全社連に送付したけど。
兼子先生は無関係。
また、兼子先生のコンメンタールには事実たる慣習の文言すらなく、本人も認識していない。
そして、ろんめる自身も歴史的経緯を理解していない、というよりも知らなかったのだろう?

日司連の歴史的経緯からの反論説明は、とても論理的で明快である。
歴史的経緯を否定できない以上、司法書士法3条の附帯業務として、
歴史的沿革からしても、事実証明に関する書類はともかく、「権利義務に関する書類」については作成できることになる。

761 :名無し検定1級さん :2018/08/20(月) 14:31:16.16 ID:TFqFA/I30.net
事実たる慣習で  昔から、大麻をやってた 村があったら

その村で 大麻所持も

いいのかよwwww


事実たる慣習なんてものは、 成文法には 負けるwwwwww

762 :名無し検定1級さん :2018/08/20(月) 14:35:57.64 ID:biGmlFny0.net
>>761
歴史的経緯による事実たる慣習として、
既に成文法として、司法書士法3条の附帯業務や司法書士法29条1項1号があるわけだが。
成文法として既に存在している。
昔から大麻をやっていた村では大麻所持をしていい、そのような成文法は存在しない。

763 :ろんめる :2018/08/20(月) 14:37:52.15 ID:TFqFA/I30.net
>>762 では、具体的に 行政書士法の成文法に 勝てる成文法を 示せ

第何条の何という文言がそれにあたると、示せよ?

764 :名無し検定1級さん :2018/08/20(月) 14:39:31.98 ID:biGmlFny0.net
>>763
司法書士法3条および司法書士法29条1項1号。
行政書士法1条の2第2項。

765 :ろんめる :2018/08/20(月) 14:55:27.32 ID:TFqFA/I30.net
>>764

司法書士法第29条
司法書士法人は、第3条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
一 法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部

とあるから、法務省令が その細かい業務を定めているということになるだろうが、、

では聞くが、 

法務省令は 総務省管轄の事柄(例えば、自治) を 法務省令として 発布できるかどうか?

766 :名無し検定1級さん :2018/08/20(月) 15:02:15.36 ID:biGmlFny0.net
>>765
司法書士法29条1項1号の改正は、その立法趣旨として、司法書士は、本来的業務のほか、
他の士業法で独占業務として規制されていない業務について附帯的に行うことができるものであり、
実際にも司法書士は司法書士法3条の附帯業務として行っていることから、
司法書士法人にもこれらの業務を行うことを可能とするものである、としている。

そして、司法書士法29条1項1号における「法令等」とは、
形式的な意味の法律、行政機関によって制定される命令、最高裁規則、条例・規則その他地方公共団体の制定する法規、
行政庁の訓令、「慣習法」、「事実たる慣習」、司法書士会の会則・会規・規則を「広く含む」趣旨である。

したがって、司法書士の「権利義務に関する書類」についての作成業務は、
明治以来現在に至るまで、既に司法書士が行ってきた作成業務であり、
「慣習法」、「事実たる慣習」に基づき司法書士が行うことができるものであるから、
司法書士法3条の附帯業務そのものである。



俺は行政書士専業で司法書士の資格すら持ってないけど、
以上の日司連の反論については、とても理論的で明快だと思うよ。
日行連は、実際にこれに対して再反論できていないわけだから。
ろんめるも再反論できないでしょ。

767 :名無し検定1級さん :2018/08/20(月) 15:05:36.37 ID:TFqFA/I30.net
>>762 >>766

大昔から 携帯電話を通話しながら ながらしていた人は、 道路交通法改正 道路交通法71条5の5、で

携帯電話ながら運転は 禁止となったが

携帯電話ながら運転可能な運転手はもはや、いない

事実たる慣習なんてものは、 成文法には 負ける(笑

行政書士法成立の段階で、事実たる慣習をやっていた司法書士の慣習は全滅、、行政書士法に従うしかなくなった。

768 :ろんめる :2018/08/20(月) 15:15:26.65 ID:TFqFA/I30.net
そもそも、司法書士が慣習の権利があったなら

行政書士法に 司法書士の行政書士特認条文も あってよさそうなものだが

それもないw 

慣習がどうのこうのって 司法書士どもの大ウソだろ

769 :名無し検定1級さん :2018/08/20(月) 15:48:44.78 ID:biGmlFny0.net
>>768
ということは、日行連が、行政法のサクハシや弁護士たちに事実たる慣習論を鑑定意見として書面化させて、
常時10人未満だけではなく常時10人以上の就業規則作成も行政書士の共同独占業務であるとした、
あの鑑定意見書は大ウソだということでしょうか?
日行連が先に事実たる慣習論を全社連に対して行ったから、日司連も事実たる慣習に基づく附帯業務を反論したわけですが、
日行連もサクハシも弁護士たちも全部大ウソったということでしょうか?
秋北バス事件最高裁判決を持ち出したこと自体が間違いだった?



社労士法法成立の段階で、事実たる慣習をやっていた行政書士の慣習は全滅、、
社労士士法に従うしかなくなった(昭和55年改正法附則第2項該当者を除く)。
慣習がどうのこうのって 行政書士どもの大ウソだろ。

日行連は全社連に対しても会員に対しても大ウソつきだったのか。

770 :名無し検定1級さん :2018/08/20(月) 15:59:14.61 ID:biGmlFny0.net
少なくとも、日行連会長である遠田会長が日本行政に記載していた、以下の文章は間違っているけど。

「これらの権利義務・事実証明に関する書類の作成については、大正9年の旧代書人規則からすでに規定されているものです。
つまり行政書士は、前身である代書人の時代から、行政手続書類のみならず、これら民事法的書類といえる
権利義務・事実証明に関する書類の作成にも携わってまいりました。
そして、御承知のとおり、現在の行政書士制度においても「国民の利便に資する」ため、
私たち行政書士に託された極めて重要な業務として位置づけられているのです。」


明治36年11月5日代書人組合規約認可願の組合規約によると、
代書人として4条に「民事訴訟事件ニ関スル書類」と「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」が列記されている。
代書人のうち、行政代書人は「民事訴訟事件ニ関スル書類」を作成することができないのであるから、
当該組合規約は司法代書人の組合規約である。
したがって、司法代書人は、明治時代から既に広範な書類作成業務として、
「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」を、組合規約にあるように「代書料」として報酬を得て行っていたわけである。

そして、大正8年の司法代書人法案提出理由説明にあるように、
行政代書人は町村役場提出文書の作成権限しかなく、各別の専門知識を要しないのに対して、
司法代書人は、権利義務の法律的当否に関する訴状等を作成するのであり、法律上の専門知識を有している、としている。


明治36年11月5日代書人組合規約からも、大正9年代書人規則制定以前から、
「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」を「代書料」として報酬を得て行っていたのは、
当時の司法代書人=現在の司法書士であることは、極めて明確な事実(たる慣習)ですが。
当時の行政代書人=現在の行政書士ではない。

771 :ろんめる :2018/08/20(月) 16:39:47.53 ID:TFqFA/I30.net
>>769 事実たる慣習は 罰則ある刑法に対しては無力だろw

慣習を止めさせるのが、取締規則、やら刑法やら、行政書士法の独占罰則規定

>>770 遠田会長があってる

代書人は、確かに、司法書士と行政書士の両方のルーツであるが、「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」を引き継いだのは

行政書士の方だったんだよ

だから、行政書士法にその文言が残って、司法書士法にはないwww

司法書士が引き継いだなら、司法書士法にその文言が無ければオカシイだろwwww




おそらく、その当時の人が能く考えてみたら 「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」は

自治のことだから

法律よりは、 自治を監督してる内務省(自治省)管轄のほうが良い、と判断しただけだ、


今の総務省の管轄も別に違ってない、、私的自治は、「法律に従わなくていい(任意法規)なら、自分で決める事」だからwww 

民法の授業でもならうだろ?私的自治原則を習うだろ?

その通り。 今の総務省管轄の行政書士法で「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」代書を独占としてるのは間違ってない

772 :名無し検定1級さん :2018/08/20(月) 16:45:52.94 ID:auzyX+v90.net
相続財産に不動産がなくても司法書士は遺産分割協議書を作成できるか?
司法書士の先生が書いてる本ではこれは当然に可能であると
されています。

773 :名無し検定1級さん :2018/08/20(月) 16:52:54.86 ID:biGmlFny0.net
>>771
日行連の遠田会長の文章には大正9年代書人規則が掲載されているが、
大正9年代書人規則よりも前の時代において、既に司法書士の前身である区裁判所の構内代書人が、
行政書士の前身である警察の免許を受けた一般代書人の中から裁判所の認可を受けて、
「権利義務に関する書類」の作成を業として認められていたわけである。
すなわち、司法代書人=現在の司法書士は、内務省(現総務省)と裁判所(現法務省)の共管としてその地位を有していたのであり、
それがために、司法書士法にはあえて「権利義務に関する書類」の文言が入らなかったわけですが。
司法書士法3条の附帯業務で十分と考えられたためであります。

774 :名無し検定1級さん :2018/08/20(月) 16:55:48.89 ID:QMEZn7Kvd.net
司法書士は、行政書士に比べて民法、会社法の能力、その他法的素養が担保されていない。よって登記の絡まない遺産分割協議書、契約書、株主総会議事録、定款などを司法書士が作成することは国民の権利が害される恐れがあり許されない。

上記のような理屈でない限り、現在の行政書士法による規制は単に行政書士のギルドの為だけにあることになる。そういう既得権益の為だけの既得権益は、ぶっ壊さなければならない。

775 :名無し検定1級さん :2018/08/20(月) 16:57:54.65 ID:+USdhlfAd.net
よくもまあ同じ話を延々と
お前ら無職状態なの?

776 :名無し検定1級さん :2018/08/20(月) 17:14:03.69 ID:biGmlFny0.net
行政書士法コンメンタール新9版 お詫びと訂正
http://www.hokuju.jp/images/teisei201807.pdf

日司連が正式に北樹出版に抗議したため、
兼子先生による行政書士の権利拡大についての理論的支柱などの記載が、
全部そっくり削除された。

また東京会のネトウヨ小松が、このスレをパクってツイッターで暴れそうだ。

777 :名無し検定1級さん :2018/08/20(月) 17:19:28.37 ID:biGmlFny0.net
「本書は、行政書士の皆様の業務拡大の理論的支えになるべく、刊行を進めて参りました。
今回はその思いが先走って、ミスリードを起こしてしまったものと存じております。」

日司連に北樹出版と代表取締役に対して抗議がなされたら、
あっさりと従前の謝罪訂正文を削除してしまった。
謝罪訂正も二転三転している。
行政書士法コンメンタールの文献的価値は、もはや地に落ちた。

東京会のネトウヨ小松、ツイッターで書くんじゃないぞ。

778 :名無し検定1級さん :2018/08/20(月) 17:21:58.39 ID:TFqFA/I30.net
>>773
立法の技術論の論点から見て 「同じ業務を指す場合は 同じ文言で成文法化」するだろ?

代書人の「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」は 司法書士が引き継がずに、行政書士が引き継いだだけ(笑

条文が行政書士のほうに残ってるのはそういう事だ

で、その理由は

「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」は 私的自治原則の通り、自治の分野だから、 法律ではなく 、自治だと、当時の人が判断したから

言論や、結社 等々、の自治一般を監督していた、内務省(自治省)が そして その監督下の行政書士が引き継いだんだよ

当時の内務省は、「言論」「結社」を監督して、共産党を解散させたり、「自治」に介入していた



組織の憲法、自治法規といえる株式会社定款や、民・民間で私的自治原則で動いてる契約は、「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」だが

民・民にも 私的自治原則があるから、自治の専門で良いということで

行政書士が引き継いだだけ。

779 :名無し検定1級さん :2018/08/20(月) 17:28:08.04 ID:biGmlFny0.net
>>778
大正8年の第41回帝国議会衆議院における司法代書人法案提出理由説明より。
(読みにくいので、現代仮名遣いに変更しておく。)


「御承知のごとく代書人には、行政代書人と司法代書人の二種類(が)ありまして、」

「行政代書人は町村役場へ提出する文書の作成を業とするものでありまして、
これは各別専門の知識を要せず、また、その文書に誤謬遺脱等がありましても、
これを訂正することは極めて容易であり、また、そのようなことがあっても、
決してこれがために当事者が非常なる損害を被るということはないのでありますが、」

「司法代書人はこれと異なりまして、これを作成するに(は)、法律上の専門の知識が多少要するのみならず、
一度生じたる誤謬遺脱は、後日回復することができない損害を当事者に与えるのが常であります、
したがって、行政代書人と一列に律することはできません」



行政代書人→現在の行政書士
司法代書人→現在の司法書士


行政代書人は「町村役場へ提出する文書」の作成を業とするものであり、
しかもその業務には「各別専門の知識を要せず」、また、たとえその文書に間違いがあっても、
「これを訂正することは極めて容易であり」、また、たとえそのような間違いがあっても、
「決してこれがために当事者が非常なる損害を被るということはない」ものである。

少なくとも、日行連の遠田会長の文章にある大正9年代書人規則においては、
行政代書人の業務として、「民民間」の「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」はまったく含まれていないのは明らかである。
したがって、「私的自治原則」が妥当するはずがない。
それを受けて、行政書士法1条の3でも民民間の「権利義務に関する書類」は非独占業務になっている。

780 :rんめる :2018/08/20(月) 17:43:15.45 ID:TFqFA/I30.net
>>779 の 文章からは、行政書士独占に「権利義務に関する書類」含まれないことが読み取れないが???

行政書士に含まれないのに、なぜ、行政書士の方に、「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」が

引き継がれているんだよ?(笑


矛盾してるだろうが? 

行政書士にやらせたくなかったら、「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」の言葉は 行政書士法に書かない 引き継がせないだろう?

常識的に考えてw

逆だよ、逆、、

「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」、、、 私的自治は、 自治だからこそ

行政書士が適切だと考えたんだろ、、、 

781 :名無し検定1級さん :2018/08/20(月) 17:50:33.75 ID:biGmlFny0.net
>>780
>>770を読めば分かることなのに、なぜ読まない?
代書人として4条に「民事訴訟事件ニ関スル書類」と「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」が列記されているわけだから、
行政代書人=現在の行政書士のことではないのは明らかである。
ちゃんと読んでください。

782 :ろんめる :2018/08/20(月) 17:56:13.06 ID:TFqFA/I30.net
>>781
代書人として4条に「民事訴訟事件ニ関スル書類」と「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」が列記

そうだな?その通りだな?

しかし、その代書人を引き継いだ

司法書士法には「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」の言葉は無くなって

行政書士法には「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」の言葉が残った


だから、行政書士が 引き継いで、司法書士は、自治の専門家でもなんでもないから、私的自治=契約書文書化は 司法書士に関係ないね?

と思われたってだけだろ?



783 :ろんめる :2018/08/20(月) 18:31:48.20 ID:TFqFA/I30.net
契約は、「意思の合致」だと 民法の授業で、最初に習うはずだが、

本人の自治権 というものが存在するんだ

その私的な自治権 の事を民法の授業では 「本人の意思、 意思表示」 などと教えているのだが、

本人の自治権→意思表示  

が 契約の場合、当事者双方で なされ 合致すると契約

自治権の 意思が  書面化される  契約書になるわけ


自治を書面化してるんだから、内務省、自治省、総務省の 行政書士で 合ってるだろ?

司法権関係ないだろ?



当時の人が考えて

 代書人の「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」は 行政書士が 引き継いだ方がいいと 考えただけw

まあ、今考えても その考え方で合ってる  笑

784 :名無し検定1級さん :2018/08/20(月) 19:06:24.09 ID:pfEe/+MB0.net
日本語でおk

785 :ろんめる :2018/08/20(月) 19:20:01.19 ID:TFqFA/I30.net
契約書「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」代書は、

 行政書士に合格して 

「本人の自治権」に<気が付ける人>だけ 

登録免許税払って、 行政書士登録して 行政書士業務やっていいぞ??

という事が  代書人制度から引き継いだ行政書士法1条の二の契約書「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」代書行政書士独占の趣旨。


司法権の方向ばかりに 目が行ってるヤツは 「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」代書は

報酬を得て やる事は出来ないからな

もし、非行が やったヤツは逮捕だから

よーく

「本人(本人達)の自治権」に  <気が付いて> 、 「本人達の自治権」  や 「意思の合致」を 理解してヤツだけ

権利義務書類代書やっていいからな ?  良いな? 注意しとけよ、そこの司法書士(笑) 

行政書士登録して、 自治権に注意できるようになって はじめて、代書可能だからな?


「自治権」



注意しないと逮捕だから? いいな? 民法の基本書に書いてある事だからな? 注意しておけよ?(笑)

786 :ろんめる :2018/08/20(月) 19:22:24.63 ID:TFqFA/I30.net
契約書「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」代書は、

 行政書士に合格して 

「本人の自治権」に<気が付ける人>だけ 

登録免許税払って、 行政書士登録して 行政書士業務やっていいぞ??

という事が  代書人制度から引き継いだ行政書士法1条の二の契約書「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」代書行政書士独占の趣旨。


司法権の方向ばかりに 目が行ってるヤツは 「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」代書は

報酬を得て やる事は出来ないからな

もし、非行やったヤツは 逮捕だから

よーく

「本人(本人達)の自治権」に  <気が付いて> 、 「本人達の自治権」  や 「意思の合致」を 理解してるヤツだけ

権利義務書類代書やっていいからな ?  良いな? 注意しとけよ、そこの司法書士(笑) 

行政書士登録して、 自治権に注意できるようになって はじめて、代書可能だからな?


「自治権」



注意しないと逮捕だから? いいな? 民法の基本書に書いてある事だからな? 注意しておけよ?(笑)

787 :名無し検定1級さん :2018/08/20(月) 21:48:09.95 ID:ElXiAdGFM.net
で、おたくさんは行政書士なわけ?

788 :名無し検定1級さん :2018/08/21(火) 00:24:40.02 ID:VILhd2Xz0.net
>>779
>「行政代書人は町村役場へ提出する文書の作成を業とするものでありまして、
これは各別専門の知識を要せず、また、その文書に誤謬遺脱等がありましても、
これを訂正することは極めて容易であり、また、そのようなことがあっても、
決してこれがために当事者が非常なる損害を被るということはないのでありますが、」

天皇からトップダウンの行政機関だった時代のことを話されてもなぁ

>それを受けて、行政書士法1条の3でも民民間の「権利義務に関する書類」は非独占業務になっている。

行政書士法第1条の3但し書きの「他の法律」に司法書士法ははいらないのかい?
「司法書士の独占」と言ってみたり、「行政書士法で非独占(誰でもできる)」と言ってみたり、どっちなんだい?

789 :名無し検定1級さん :2018/08/21(火) 00:31:42.91 ID:VILhd2Xz0.net
「先に結論ありき」の奴には絡んじゃいけない
疲れるだけ

790 :ろんめる :2018/08/21(火) 10:49:04.47 ID:YK7TTwmV0.net
行政書士というものは、

お客さんが 〇〇をやりたい と思う事(行為・法律行為)(私的なお客さん達の自治権の考え(意思))を 書面化する資格でもある

例えば 「商品に傷があったらキャンセルしたい」というお客さんの考えと 契約条項に 織り込む(代書・書面化する)のは

「法律」そのものではないんだ、当たり前だな?


「商品に傷がある場合にキャンセルできる」という権限を契約相手に認めさせ、相手も了承する(意思が合致する)と、

お客さん達の考えた「キャンセル権」も契約の一部分になる

それは当事者間の 「私的自治」


もちろん、その「私的自治」とは 別に 国会で決めた「法律」が存在する

消費者契約法などが 商品の傷み=不利益事実があってそれを告げない事は「不利益事実の不告知(同法4条2項)」として、

キャンセル、代金返還を可能にしてる事もあるが、

法律と  契約(私的自治)は  別の存在だ

契約で 当事者の意思の合致で、「キャンセル権」を定めている場合 それは私的自治で決めた「キャンセル権」  

それとほとんど同じ様に使える、 ルール・消費者契約法上の「キャンセル権・返金請求権」も ある


契約は、法律とは 別モノなので、法律とは別に、契約は契約で、「傷があった場合にキャンセルできる」を決めておいていいわけだ


契約は、法律とは 別の存在 私的自治なので(但し、法律に隣接してる) 、その契約=私的自治の文書化は 行政書士独占だ 当たり前だな?

791 :ろんめる :2018/08/21(火) 11:04:22.30 ID:YK7TTwmV0.net
>>790

例えば 「商品に傷があったらキャンセルしたい」というお客さんの考え「と」×「を」〇  契約条項に 織り込む(代書・書面化する)のは

法律を作ってる作業ではない。  契約は「法律」<そのもの>ではないんだ、当たり前だな?



契約というものは 契約当事者・お互いが  権利、義務を 認め合う(意思の合致)事。

それを書面化した契約書に書いてある 契約書上の 権利、義務は お客さん達 が<主導的に> 作り出すものの事

だから、契約書には 法律に書いてない 「お客さんたちの主導的に考えた オリジナル の権利、義務」であっても良いわけだ、 それを私的自治と いう。


だから、「国会が決めた法律」 とは別に

私的自治・契約上の 当事者・お互いが決めた 「お客さんたちのオリジナルの権利・義務の定め」が 契約書には 書いてある


その契約書に書いてある「権利・義務」は  元々は、私的自治・本人達の自治権が その力の源


国会が決めて司法権が司っている「法律」とは 「私的自治」は 違うんだ 

そういう考え方ができるようになる 資格が 行政書士 笑

行政書士の 契約書代書独占業 は   本人達の私的自治権の書面化 、本人達の「意思」を代書する 意味が分かってくる 

792 :ろんめる :2018/08/21(火) 11:14:45.65 ID:YK7TTwmV0.net
>>790>>791
少し、接続詞可笑しな文章も混じってるがw


1、 契約(当事者の意思の合致)で、  「キャンセル権」を定めている場合 それは 私的自治で決めた「キャンセル権」  


2、 それとほとんど同じ様に使える、 ルール・消費者契約法上の「キャンセル権・返金請求権」も ある


この2つの キャンセル権が

見えるようになってくると


自治上のキャンセル権



法律上のキャンセル権 の

違いが分かってくる

その違いが、分かった上で お客さんの意思(私的自治)を 契約書などなど権利義務事実証明書類 ・私的自治の文書化・代書する資格が 行政書士

793 :名無し検定1級さん :2018/08/21(火) 11:16:04.32 ID:bDxniWLQd.net
弁護士は無条件で行政書士登録できる(おまけに行政書士試験合格者も多い)し、
司法書士も行政書士持ちが多いから
ろんめるがギャーギャー騒いでもなーんの意味もない

794 :名無し検定1級さん :2018/08/21(火) 12:40:10.08 ID:0oBdS63c0.net
まったくだ。
クソ簡単な試験だから俺も取得・登録してあるし。

795 :名無し検定1級さん :2018/08/21(火) 13:43:14.90 ID:5EG4cn+gd.net
資格ってのは、仕事で使うためにあるもんだ。
他人に見せびらかすためにあるんじゃない。
いつまでお盆休みなんだ?

796 :名無し検定1級さん :2018/08/21(火) 14:47:44.42 ID:p2CrtxJBd.net
>>795
行政書士だから暇だろうってか?
行政書士に失礼だぞ。

797 :名無し検定1級さん :2018/08/21(火) 16:33:02.85 ID:BG30vsS80.net
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/RFJP1CYQXN4CF/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=4779305756

カスタマーレビュー

5つ星のうち5.0

本書記載内容に誤りはありません。

投稿者行政書士2018年8月20日

他のレビューで誤りを指摘していますが、法改正を知らないのでしょう。
細部まで理解していないのでしょう。
とてもわかりやすいコンメンタールです。

798 :名無し検定1級さん :2018/08/21(火) 17:00:10.51 ID:bDxniWLQd.net
レビュー以前に、出版社が重大なミスと認めて訂正表出してるんだよなぁ

訂正表の無理矢理感は凄いが

799 :名無し検定1級さん :2018/08/21(火) 17:23:40.33 ID:bDxniWLQd.net
法定相続証明制度に対する温度感の差

弁護士「そういえば去年から始まったらしいね。機会があれば利用するか」

司法書士「相続登記のお客さんが事前に取得して持ってきてくれると仕事が楽になるけど、あんまり周知されてないんだよなぁ」

行政書士「行政書士の法定業務が拡大した!登記も行政書士業務!街の法律家の活躍の場がますます広がっていく!!」

800 :名無し検定1級さん :2018/08/21(火) 18:56:25.01 ID:LoiDiQ120.net
昨日、中本北極食って今日はトイレ参り。
区役所からの電話も取れず。

801 :名無し検定1級さん :2018/08/21(火) 19:00:02.16 ID:WSaIPW+H0.net
>>766
>司法書士法29条1項1号の改正は、その立法趣旨として、司法書士は、本来的業務のほか、
>他の士業法で独占業務として規制されていない業務について附帯的に行うことができるもので.あり、
>実際にも司法書士は司法書士法3条の附帯業務として行っていることから、
>司法書士法人にもこれらの業務を行うことを可能とするものである、としている。

「他の士業法で独占業務として規制されていない業務について附帯的に行うことができるもの」
って自分で書いてるじゃないか。
そもそも条理たる慣習なんて言い出したということは条文上の根拠(19条1項但書「他の法律に別段の定め」)はないってことだろ?

就業規則の話もめちゃくちゃ。全然関係ない話なのに。
日行連が条理を持ち出したのは社労士の独占ではない(社労士法別表第一に掲げる法令に「基づ」くものではない)ことの根拠として。
行政書士が就業規則を作成できる根拠は行政書士法1条の2であって条理たる慣習ではない。

802 :名無し検定1級さん :2018/08/21(火) 19:28:20.33 ID:BG30vsS80.net

個人的見解だと勘違いしててワロタw
日本司法書士会連合会の見解なのに

803 :名無し検定1級さん :2018/08/21(火) 19:35:08.92 ID:rFAbKAt+r.net
>>802
日司連のレベルもその程度ってこと

804 :名無し検定1級さん :2018/08/21(火) 19:39:22.95 ID:BG30vsS80.net
1 就業規則は「権利義務に関する書類」だ!

2 「権利義務に関する書類」である就業規則は社労士法2条1項1号の「申請書等」に該当しない
  →「その他」ではなく「その他の」書類だから


3 「権利義務に関する書類」である就業規則は社労士法2条1項2号の「帳簿書類」に該当しない
  →「帳簿」の文言が付いているから 
  →就業規則の法的規範性は事実たる慣習だから「に基づく」に該当しない

4 だから就業規則は「権利義務に関する書類」として行政書士が作成できる!
  →でも特別に社労士さんとの共管業務にしてあげるよん♪




日本行政書士会連合の見解ワロタw

805 :名無し検定1級さん :2018/08/21(火) 19:41:58.71 ID:BG30vsS80.net
>>803
だから日本司法書士会連合会も日本行政書士会連合会もお笑いレベルだよw

806 :名無し検定1級さん :2018/08/21(火) 19:51:26.37 ID:BG30vsS80.net
まともなのは九州大学大学院教授だけ

1 その他の士業との関係については、遠田会長「個人個人が必要に応じてその資格を取ればよい」

2 司法書士試験に合格した新人は大半が認定考査を受け、認定司法書士となる時代だ!

3 次の目標は、日本行政書士会連合会会長が言うように、司法書士は全員行政書士試験を受験しろ!

4 司法書士は全員行政書士との兼業者になれ!

5 業際問題が自然と解消したじゃん♪良かったじゃん♪
  →もちろん行政書士も全員司法書士との兼業者になってね♪



司法書士は全員行政書士登録すればよろしい

807 :ろんめる :2018/08/22(水) 13:12:24.80 ID:YlkKMFGN0.net
そう、その通り、 行政書士登録して、

私的自治や、 自治権 とは何か理解したヤツだけが


私的自治上の 契約で定めた キャンセル権 等々 について 行政書士資格者として

ドヤ顔で語ることができる

もちろん、報酬を得て 代書は独占だ

お客さんの 書類作成の相談に乗ることも可能だ




なぜ、行政書士法1条の三の四が 法律相談ではなくて、書類作成の相談というややこしい条文になっているかといえば

私的自治上の 当事者双方が考えて契約上定めた 「〇〇した場合のキャンセル権」などの、

お客さん達がオリジナルに考えた私的自治上の キャンセル権は


法律には具体的に書いてないからだwwwwwwwww 

808 :名無し検定1級さん :2018/08/22(水) 13:14:36.94 ID:mJV/CJxM0.net
行書に登録したら私的自治についての理解が深まる理由が皆無なんだよなぁ

809 :名無し検定1級さん :2018/08/22(水) 13:29:35.98 ID:I7ZHJ9NP0.net
>>806
ばかなのか
その教授の名前をさらしてみ

810 :名無し検定1級さん :2018/08/22(水) 13:41:34.98 ID:3IPolGSt0.net
>>809
七戸

811 :名無し検定1級さん :2018/08/22(水) 14:15:04.34 ID:gl7KnqlRd.net
私的自治なんてのは、集団生活を送っていれば自然と身に付くもの。それをどや顔で講釈を垂れているということは、よほど社会生活から隔離された生活を送ってるんだなと思わざるを得ない。

812 :名無し検定1級さん :2018/08/22(水) 15:22:42.38 ID:I7ZHJ9NP0.net
>>809
実は正論だった、前言を撤回し陳謝します。
ごめんなさい教授。

813 :ろんめる :2018/08/22(水) 16:03:14.14 ID:YlkKMFGN0.net
民法学で、<契約は「意思の合致」>や、<私的自治原則>は、基本中の基本の為、九州大学の教授に限らず、殆どの民法学者の基本書には「契約=私的自治」は書いてあるだろ。

皆が司法試験にチャレンジすると試験勉強中に判例暗記で「司法脳」になってしまうが、行政書士脳はその逆、法学部一年生頃に習う契約で重要な「私的自治原則」を忘れ去るだけ、、


平成29年度試験は、行政書士の代書資格選抜試験、、「契約は、意思の合致、、私的自治」の資格試験だとは到底思えない出題内容だったので、

行政書士制度を理解してないアホ教授が、適当に、弁護士の試験などを参考に行政書士試験内容を考えたのだろうが、

弁護士の司法弁護業と、 私的自治の行政書士の代書業は、全く逆、合わせ鏡 になる為、「逆である」事を理解できてる教授が、 行政書士試験を作り直さないとダメだろ・・・


「私的自治」の分野から見た、行政書士試験に最適な試験内容を考えるなら

「契約当事者・双方のお客さん(私的自治権)が 「意思」表示をして合致したから、契約になった」 現象を受験生、学生が理解できるような試験の内容になってないとダメだ、

例えば、「錯誤」の論点の出題は、<本人(私的自治権)の意思が「錯誤」した場合、の取り消し等々の救済を理解する> 出題だから、行政書士の私的自治の業務範囲に微妙に掠ってるが、

「司法権の立場で見た、弁護士試験に出題されるような、判例はどうのこうの問題」、は(確かに行政書士は隣接してるが)、弁護士試験と 行政書士試験は違うのだから、

行政書士試験では行政書士向けに捻る(ひねる)必要がある。

814 :名無し検定1級さん :2018/08/22(水) 16:07:32.17 ID:3IPolGSt0.net
太秦の行政書士もそうだったが

https://twitter.com/HAYAtomoyuki/status/1032158917927682048

京都の行政書士って司法書士に敵意でもあるのか?
行政書士は政策担当秘書の認定対象にすらなっていないが、これ見たら負け惜しみのように聞こえる
京都では行政書士は司法書士資格を取得して兼業しないのか?
敵意むき出しな行政書士が多いな
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)

815 :ろんめる :2018/08/22(水) 16:11:20.76 ID:YlkKMFGN0.net
皆が司法試験にチャレンジすると試験勉強中に判例暗記で「司法脳」になってしまうが、行政書士脳はその逆。

司法試験で司法脳になってしまっている場合、「司法権絶対主義、判例絶対脳」になる、一方で、法学部一年生頃に習う契約で重要な「本人自治権絶対主義、私的自治原則」を忘れ去っているが、

その忘れ去ってしまっていた「私的自治原則」を取り戻す事が、行政書士試験とその資格行政書士の意味。



理想の行政書士試験の出題は、<お客さん(私的自治権)の 「意思」に基づいて契約書を作るなら、 どういう 「権利、義務」の実現を お客さん(私的自治権)が意識しているかの注意点、それを書面化するには

どういう単語、法律学用語(文言)を用いておけば意味が通じるのか、客(私的自治権)の意図を、忠実にその契約書に反映できてるのか?の注意点を理解してるか、

その実現に足りる実力あるか> を問う試験に成ってないとダメだ。

お客さん達が私的自治的、オリジナル(独創的)に「権利・義務」を契約の条項で定めた場合に 強行法規に反しないかどうか、客の意思が強行法規に反してる場合行政書士とすればどうやって

書面化しておけばよいのか? 等々お客さん(私的自治権)の意図が、その文書化によってその意図通りに実現できてるのか?、、、という実力を試す、試験の出題にしておけなればならない。


司法の判例(司法権に拠るジャッジ)どうのこうのは、、その私的自治書面化の 外側の話なので、行政書士試験に出題するなら、

「強行法規(判例)と 、客の私的自治・意思の ぶつかる論点」などで出題しとけばいい

816 :名無し検定1級さん :2018/08/22(水) 17:01:53.85 ID:FBQ18BSza.net
>>814
反司法書士の大御所M先生とか有名な先生いるところだからね。

817 :名無し検定1級さん :2018/08/22(水) 18:07:49.25 ID:XkJIhwXs0.net
俺は行政書士じゃない!
司法書士だ!

818 :名無し検定1級さん :2018/08/22(水) 21:51:04.39 ID:kbn+fR0y0.net
>>815
でもおまえ、行政書士じゃないんだよな?

819 :名無し検定1級さん :2018/08/22(水) 23:29:03.86 ID:tzo6zQN+0.net
福岡県会員ですが、大分高専の法学の教授のアンケートが来てる。ろんめるさんの見解と基本同じ。
司法脳は基本的には戦争状態を煽る部分があるわけで、暴力的なわけです。
戦後補償判例とか沖縄基地問題、干拓問題とかで知れ渡ってるけど、ああいう暴力的な裁判所による判決ってのは民事訴訟でも日常的に行われてる訳です。

820 :名無し検定1級さん :2018/08/22(水) 23:30:00.20 ID:tzo6zQN+0.net
それは裁判所による一般人に対する処刑と何も変わらない訳。法律というのは本来あるべきは「公平」と「正義」に尽きる訳。
しかし裁判所の怠慢と自己保身で暴力的に主観を相手に押し付ける「判決」が司法脳では法規的意味を持ってそれに従うだけの脳になってるのが大問題。
公平、正義を軽く見てるのが司法試験特化脳の特徴。彼らは権威や権力に従う事しか出来なくなっている。行政書士はそんなバカ裁判所に事案を持ち込ませない事。一般人に司法試験特化脳とは異なる視点を広げていくことが重要。

821 :名無し検定1級さん :2018/08/22(水) 23:31:38.18 ID:dStaqHBy0.net
>>819
>>820

つまんね

822 :名無し検定1級さん :2018/08/22(水) 23:37:34.14 ID:tzo6zQN+0.net
実際の裁判所は封建社会の序列の維持を一番重んじてので弁達は裁判所が職場であるせいか逆らえないのもあるだろう。法律が本来ある目的は公平と正義で間違い無い。

823 :名無し検定1級さん :2018/08/22(水) 23:43:48.10 ID:tzo6zQN+0.net
>>821
民法の請負なんて規定はバカな裁判所を縛る目的で規定されたのだよ。下手すると裁判所は不経済で相手を処刑する人権侵害判決ばかり書いてしまう極悪さがあるからだ。しかし、現実には裁判所によう人権侵害判決を防げて無い現実がまだまだ多くある。

824 :名無し検定1級さん :2018/08/22(水) 23:46:38.14 ID:tzo6zQN+0.net
請負なんてのは封建社会を支持する裁判所からみたらエタヒニンと同等で差別の対象になってた訳です。でもこれではいかんと言う事でバカな裁判所を拘束した訳です。

825 :名無し検定1級さん :2018/08/22(水) 23:52:07.75 ID:tzo6zQN+0.net
行政書士は裁判所は職場でもないので悪口奨励で無問題。法律が本来目指すのは正義と公正それだけに忠実であれば恐るに足らず。

826 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 00:04:06.52 ID:E8KUQZEV0.net
何言ってんだこいつ

827 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 00:14:38.49 ID:zZu7zQvQ0.net
一行単発レスやめろ、知的障害者とみなされるぞ。

828 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 00:40:36.54 ID:zZu7zQvQ0.net
裁判所が最も最重視してるのは封建制度。
正義と公正は軽んじられてる。
彼ら憲法守らなくても証拠無いので罰則無い。
自己保身の塊。

829 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 07:24:29.06 ID:hlTvgQTHM.net
お、知的障害が出てきた。

830 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 07:36:00.37 ID:E8KUQZEV0.net
>>828

>裁判所が最も最重視

うんうん。今日も頭痛で頭が痛いよなw

>彼ら憲法守らなくても証拠無いので罰則無い。

カレラケンポウ ショウコナイ バッソクナイ
アナタナニジン?

831 :ろんめる :2018/08/23(木) 08:07:20.47 ID:+qOaJb9Z0.net
お、懐かしい、行政権↑司法権↓意見だな、 昔はもっと多かったはずだ行政権上げ行政書士、レオナルド先生もそういえば福岡だったなw

>行政と司法はそれぞれ逆を向いている、交わりの部分は行政不服審査法を、司法は(行政不服審査を)「法律上の争訟」の前審
>と見るのに対し、行政は(行政不服審査を)最終行政処分(行政行為)とみなす所です。-レオナルド先生

「行政権上げ行政書士」が本モノなんだが、行政書士で司法権コンプレックス持ちは三振博士やカバチ行書に多いがそれは間違い。

民事行政書士が司法のお勉強(法律暗記、判例暗記)する場合、その法令知識、判例の使い道は「訴訟に勝つ、訴訟に勝てる法解釈暗記」為に使うわけではなく(行政書士は紛争介入は逮捕だから、逮捕されたら仕事どころでなくなる)

その使い道は、民事行政書士が契約書等の私的自治文書代書する際に本人意思が強行法規成文法・判例に反してしまうと 折角の「意思の合致」が「強行法規競合→無効」になってしまうのを防ぐ為に(判例知識を)使う

行政書士は「判例を覚えた→訴訟に勝つ為に、紛争にその判例知識を使う」のは間違いで、「判例を覚えた→本人意思代書と強行法規的判例のぶつかる(競合)する場合を知ってて、無効になるのを防ぐ」のにその判例知識を使う。

現行、行政書士は訴訟に手出したらアウトなんだから、行政書士試験に判例出題するなら、試験の冒頭に、その辺の「出題した判例問題の知識と、行政書士実務(代書)への応用」の関連性の分かる問題も出題してやらないと

「判例→紛争業務」に短絡的に結びつける非弁カバチ行書が量産されてヤバイだろ、今の行政書士試験は非弁犯罪者を量産する意図があるのか知らないが、「判例知識→代書業」の説明不足感があるんだよ

「試験は、試験問題から現行行政書士の合法な業務(一番代表的なものは、契約書などの代書)につながる、その意図が読み解けなければならない」、今の試験問題考えてる教授共はアホ

832 :ろんめる :2018/08/23(木) 08:43:33.06 ID:+qOaJb9Z0.net
サッカーに例えるならば 、「行政書士が判例を知ってる」=「オフサイド判定になる基準をを知ってる」と例えた場合に、

そのオフサイドギリギリの判定基準の論点知識を、

1、「オフサイドと判定されてしまいそうなジャッジに対して、自分のプレイの正当性を主張する、不服を言う、反論するため」に使うのか

それとも、

2、「本田選手や、香川選手など選手の立場でゴールを狙う際にオフサイド判定の基準を知ってゴールを狙う為」に使うのか

の立場の違いとなる。

現行、「合法な業務だけやってる代書屋行政書士(私的自治権↑アゲ行政書士)」は、もちろん2の選手(プレイヤー)の立場で、「判例」を知ってる事になる。

契約は法律「行為」の一種 、行為というものは「プレイ」の事、、代書屋はプレイの記録

「オフサイドにならないように、オフサイドを避けるパス回しをするプレイ」と同類が「契約書代書の際に、強行法規と本人達意思との競合無効を避ける」=プレイの事。

もし、1の立場で行政書士が判例知識を使う場合は、「紛争介入で、非弁逮捕」になる

833 :ろんめる :2018/08/23(木) 09:06:11.55 ID:+qOaJb9Z0.net
契約は法律「行為」、、プレイの事なので、本田選手や、香川選手の 動きが他人からは予測難しいと同様に、

契約は、本人達の 私的自治権の範囲内であり、、、他人からは本人達がどのような契約を望むかは予測し難い

契約の正体は、私的自治原則により、本人達の<主導的な>意思(の合致)。

主導的な意思によるパス回しvs相手のパスを奪うタックル プレイ =当事者の意思の合致= 契約書の条文、条項 の事

契約は、本人達の 私的自治権の範囲内、、その私的自治の 権利義務事実証明書類代書は、行政書士の独占



ルール(民法)・行為規範はそのプレイの外側に常に存在してる、

オフサイドなどルール違反が怖いなら、「安全なパス回し」をやっておけばいいだけ。

行政書士業務としては、レオナルド先生の「安全運転理論」が正しい 笑

834 :ろんめる :2018/08/23(木) 09:30:24.66 ID:+qOaJb9Z0.net
で、行政書士が 代書の際に注意するのは、

オフサイドどうのこうの、、という、ルール違反の論点だけではなく、実は、本田選手、香川選手のプレイの状態、あるいは相手選手ベルギーの選手達の動き

私的自治の本人達の<意思>が、どういう結果を望んでいるのか、、<私的自治権>の動きに注目するのが、本来の総務省管轄、私的自治文書化、行政書士の専門性

私的自治権に基づいた、法律「行為」は、ルールとは違う、 契約書の中身は、<本人達の主導的な意思>によって、様々変化する、

その本人達の意思=契約書というわけだから、

行政書士は、ルールを気にかけつつも、プレイを見逃したら正確には代書してない事になるから 私的自治権・プレイを能く観察するのが行政書士の専門性。

または私的自治権には、「テクニック」というものがあって、

「〇〇の場合にキャンセルしたい」という契約書条項上にキャンセル権をお織り込むテクニックは、

「本田選手が一旦シュート撃つと見せかけて、相手のタックルが入るならフェイントかけて逃げるテクニック」と同類。

835 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 09:52:29.32 ID:AoEefh9DM.net
で、行政書士が 代書の際に注意するのは、オフサイド

まで読んだ
何言ってんだこいつ

836 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 10:24:36.69 ID:zZu7zQvQ0.net
ともかく、独自の考え持って行政書士やらないと絶対食えないと思う。ぼそっとありきたりなコメントするような丸暗記バカでは存在価値が無い。

837 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 10:52:11.86 ID:Qrpy4Kq1d.net
どんなにご託を並べたところで、仕事には必要ないからな。
そのご託でいくら稼げるの?

838 :ろんめる :2018/08/23(木) 10:54:30.65 ID:+qOaJb9Z0.net
なぜ、行政書士立場では、オフサイド反則注意する際には、「安全運転理論」が良いかというと

ホリエモン事件も見ても分かるが、ホリエモンはグレーまでやってしまっていたかもしれないが、

ホリエモンは誰が見ても「ホワイト経営」をやっておけばよかっただけ、そうすれば刑務所に入る必要はなかった、

「行政」や「私的自治」や「経営」の立場というのは、ルールのギリギリを狙う意味はあまりなくて、「誰が見てもホワイト」、安全運転やっとけばいい

そういう意味で、ルールギリギリを争う司法弁護士=「司法権絶対主義脳、判例脳」と

ルールギリギリを狙うよりは安全運転しといたほうがいいと考える行政書士=「行政書士脳、私的自治脳」

は考え方が違ってくるだろうな、、但し、非弁カバチ行書はルール無視だから、行政書士としてもぶっ飛んでる考え方で例外で、基地外だ(笑

839 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 11:27:40.08 ID:hEGNCpzfd.net
知っていたところで金になら無いんだからどうでもいい。

840 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 11:50:39.63 ID:/QBJWsIfd.net
代書屋に「独自の考え」なんて要らないんだよなぁ

841 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 12:19:00.29 ID:JVQ3/+nNd.net
行政書士の独自の考え方があるからこそ、許認可申請なども、独占

金になるんだが笑

安全運転理論は許認可申請分野で、応用の効く理論

例えば、原発再稼働は、安全運転できるかどうかが許認可申請のポイント

許認可申請は、大抵の基準は安全運転、安全経営の考え方が元

842 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 12:46:05.67 ID:JVQ3/+nNd.net
弁護士の様に法律論でゴネる暇があったら、

安全性高める事に、神経使った方がいい

それが許認可申請

自動車運転免許貰えないからと言って裁判やる暇があったら、

自動車運転練習した方が有意義。

それが許認可申請 笑

843 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 13:03:27.73 ID:UaC4/+7Qd.net
許認可のAiできたんだな

844 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 13:16:21.22 ID:eWHyIdcjd.net
許認可申請でなぜ法律論を振りかざさない方が良いかと言えば、

無理槍取得した許認可は、

「実」が、伴っていないなら

事故を起こすなど、結局、自分に痛手となって跳ね返ってくるだけであるから

自動車運転免許、や、営業免許が欲しいなら、行政権の指導に逆らわず、

自分には、基準を満たす条件、技術が足りない事を反省して

出直したほうがよい、後々、事故を起こして痛い目に遇うのは自分だからな笑

845 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 13:39:11.61 ID:zZu7zQvQ0.net
>>844
行政書士は戦争代理人弁護士や処刑人裁判所みたいな暴力的な権限無いので主観押し付けては絶対ダメ!

846 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 13:46:09.38 ID:C8UztTr+0.net
>「経営」の立場というのは、ルールのギリギリを狙う意味はあまりなくて、「誰が見てもホワイト」、安全運転やっとけばいい

ろんめるが経営なんにも知らないのはよくわかった。
超大企業ならともかく、新興のベンチャー企業が「安全第一」で経営してて競争に勝ち抜けるわけないだろ。

847 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 14:13:36.77 ID:znccdjida.net
>>842
お前、日本語が間違ってる(日本語のルールに反している)って指摘されたら
正しい日本語を使うということに神経使わずに
日本語は変わるとかなんとかごねにごねまくって
仕舞いには指摘してくれた人を「アホすぎる」と嘲笑してまで
自分は間違ってないと喚き続けたじゃん

848 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 15:17:05.86 ID:uKu11SSq0.net
>>731
「司法書士の責任と懲戒」には件の懲戒例は確かにありますが行政書士違反につき疑問であるとされています。(疑問があるため事例には行政書士法違反の記載はありません)
また同書では過去の業務範囲外行為による懲戒事例総数を出しており、その中で行政書士法違反は1件であると調査してあります。
その1件は建設業の許可書作成した司法書士の懲戒事例で合同事務所内の行政書士の名を使って勝手にやった事案で、同書で紹介されています。

一応権利義務書類作成の行政書士法違反とされた懲戒例は1件だけあるものの、それは大きく疑問が呈されており、弁護士法の解釈を間違え弁護士会からクレームがついた事実も考えると先例性を認めるのは難しいでしょう。

849 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 15:42:34.25 ID:TEZ+dNWtd.net
>>848 お前もしつこいな笑、司法書士が、私的自治書類を、代書すると、行政書士法違反逮捕、

理由は、司法書士法に権利義務書類、私的自治代書の条文ない、私的自治権尊重の専門性ないから。

>>847 行政書士は、許認可申請やる際には、
行政権力の、権力に対立せず、

むしろ、客に行政権力に従うように、客を促すのが基本。

法律、基準をゴネて争って、法律解釈を変えさせるのではなく、

客の経営環境の方を、法律、基準を満たすように、変える(経営改善させる)例えば自動車運転免許ならば、運転練習させて運転上手くなれば免許貰えるんだわ笑

行政権力を尊重して、無暗に歯向かわないのが、行政書士の資格の特長。(特定行政書士を行政書士と別制度にしたのは良かった)

まあ、費用対効果考えても、許認可申請通らないからと言って短絡的に訴訟するヤツは基本アホ、法律解釈争うより、出直して、自分自身の経営環境の方を変えて再提出した方が、楽に許認可取れるだろ笑

850 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 15:46:08.64 ID:uKu11SSq0.net
司法書士の作成できる裁判所提出書類の外延は
@明治36年11月5日代書人組合規約
A大正11年3月2日民事局長回答「司法代書人ノ作成スル司法書類ハ関連書類ヲ包含シアル」
などから「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」も当然含むものとして解釈され、相当ひろい。

また法務局・裁判所提出書類は法令上時間的な制限や法令に基づき提出されるものに限るなどの制限もないことから、提出や提出が予定されるものはすべて含む。
(行政書士法の官公署に提出される書類も総務省により同様に解釈されている)
このことから例えば
@確定日付付与申請のために提出される場合
Aトラブルになった場合には訴訟等で証拠書類になるような契約書類の作成
などは司法書士法3条業務であるため、ほとんどの権利義務に関する書類の作成ができると思われる。

なお、行政書士法が施行された際の施行通達によると司法書士法等により業務を行うことが他の法律によって制限せられているものについては、行政書士法であってもその業務を行うことができないとの趣旨からすると、業際j問題は行政書士法立法段階から存在しない。

裁判所提出書類に権利義務書類が含まれるとする立場からは当然に作成できるという結論になる(司法書士の先生の中に当然と答えている人がいるのは、おそらくこの立場の人)。

851 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 16:00:39.82 ID:TEZ+dNWtd.net
司法書類ハ関連書類ヲ包含シアル?

私的自治書類は、

それだけでは、即司法書類にはならない

なぜなら法律解釈の争いにならずに終了する契約(私的自治で完結する契約)が世の中多いから笑

852 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 16:07:24.14 ID:TEZ+dNWtd.net
司法書士共は、契約書を作りたかったら

代理または双方代理でやればいい

行政書士の独占代書方法では、

どの道、司法書士自慢の法律論笑は、

一ミリも、契約に介入する余地なし、

契約は本人達の意思の合致であり、司法書士の意思が契約に入る事は民法は想定してない笑

853 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 16:26:18.51 ID:C8UztTr+0.net
金銭消費貸借で月利300%という条件を貸し手が借り手に無理矢理のませても意思の合致さえあれば法律は出る幕ないらしいw

854 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 16:32:39.36 ID:2e1rH+wu0.net
>>851

@明治36年11月5日代書人組合規約

第四条 代書料ハ左ノ定額ヲ超過ス可カラス

一 民事訴訟事件ニ関スル書類
一 非訟事件ニ関スル書類
一 戸籍ニ関スル書類
一 身分登記ニ関スル書類
一 不動産登記ニ関スル書類
一 告訴告発ニ関スル書類

一 「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」

以上用紙美濃罫紙壱枚ニ付金五銭 但シ半米金弐銭五厘

上記は、行政代書人が業としてすることはできない業務なので、当然、司法代書人の組合規約である。
したがって、司法代書人は広範な書類作成業務を行っているのであるから、
「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」の作成業務を行っていたことは明らかである。


A大正11年3月2日民事局長回答

@(司法代書人の)明治36年11月5日代書人組合規約を受けて、
「司法代書人ノ作成スル司法書類ハ関連書類ヲ包含シアル」と回答された。
そして、「関連書類」とは「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」だから、
「行政代書人諸氏ニシテ司法代書人ノ認可ヲ兼受シ居ヲルル向ハ裁、警両監督ヲ受ケルハ已ヲ得ザル義ト解サレ度シ」
として、「権利義務に関する書類」の作成は、司法代書人と行政代書人との共同法定業務であることが明らかになった。

すなわち、司法代書人=司法書士は、当然、「権利義務に関する書類」の作成をすることができるわけである。
(ただし、行政代書人=行政書士との共同法定業務である。)

855 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 16:33:46.87 ID:zZu7zQvQ0.net
>>853
ろんめるさんが、いうのはそう言う意味ではなく。
法規を遵守して当時者間の合意も重視すると言う事だと思う。
司法試験クソカスだと、弁護士は戦争代理人、
処刑人裁判所だと暴力的な解決策でしかないでしょう。、

856 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 16:35:01.74 ID:TEZ+dNWtd.net
>>853
そういう場合は片方代理、片方相談役に成って教えてやればいいだけ。

もし、行政書士が教えるとしても、代理(双方代理)や相談役という、行政書士の独占代書業とは違う業務になるだろ。
厳密な話としてはそうなる。

なんのために、代理や双方代理と言う便利な制度があると思ってるんだ?
司法書士笑

857 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 16:42:42.06 ID:C8UztTr+0.net
>>855
>法規を遵守して
↑だから法律の出る幕あるじゃん

>>856
意味がわからん。貸し手と借り手で代理と相談役とか双方代理って何?
自分の頭の中でしか通用しない理屈こね回しているうちに等々脳が逝ったか?
そもそも「月利300%」は法律問題ではないのか?

858 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 16:48:51.67 ID:zZu7zQvQ0.net
>>857
実際の法律は司法試験組が解釈独占しているだろ。
処刑人裁判所も戦争代理人弁護士も金の亡者なので
金ある奴か性欲対象を優遇するように
法律私物化してるから。
行政書士はより正義を重視すべき

859 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 16:51:12.08 ID:C8UztTr+0.net
>>836
>独自の考え

「2次元平面における3角形の内角の和は270度である」っていうのを「独自の考え」とは言わないの知ってる?

860 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 16:52:39.56 ID:zZu7zQvQ0.net
>>846
言うことは分かるけど、人権侵害社労士とか見たいに上から目線な経営はよくない

861 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 16:54:39.17 ID:C8UztTr+0.net
>>858
>実際の法律
虚構の法律とかいうものがあるのか?
裁判所や弁護士に対する偏見とやっかみがてんこ盛りの文章だな。
弁護士と組んで大々的に悪事やった鷹悠会っていう行政書士事務所知ってる?
結局何が言いたいか全然わからんね。
とりあえず「俺は正義の味方だ!」って言いたいのであろうことはわかったよ。

862 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 16:55:38.54 ID:zZu7zQvQ0.net
>>859
数学は客観的だが、
法律は司法試験組が解釈独占して私物化しており
ほぼ主観で成り立っていると言う事は
メガホンで叫んでよい。

863 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 17:00:10.25 ID:C8UztTr+0.net
>>862
>法律は司法試験組が解釈独占して私物化しており

↑これがあんたにとっては「公理」なんだな。
もう話しても無駄だからやめるわ。

864 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 17:00:57.18 ID:zZu7zQvQ0.net
>>861
虚構の法律とはつまり現在の日本の法律運用のこと。
法律は司法試験組が解釈独占しており
司法試験組が私物化してるのは確か。
行政書士は処刑人裁判所とは付き合い無いので
悪口は好きに言って良い。
それが言論の自由であり、法の下の平等。

865 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 17:03:49.70 ID:zZu7zQvQ0.net
>>863
了解。さよなら。またいつでも来てね。
封建制度打倒!合法であれば言論は自由。

866 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 17:07:51.92 ID:Em1bU093a.net
司法試験合格した法律家が妬ましいから5ちゃんで悪口言って憂さ晴らしします宣言か。
糞だせぇな。

867 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 17:09:27.40 ID:zZu7zQvQ0.net
>>866
封建制度の束縛が取れないんだね。
オレは理系なので司法試験は死んでも受け無い。

868 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 17:11:12.41 ID:GM8y+QZQd.net
パソコンからだから引きこもりだろ?
仕事ねぇのかよ。

869 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 17:13:47.36 ID:zZu7zQvQ0.net
>>868
もう今年の売上目標は超えた。900万有れば十分。
まあ、書士の売上は、、、だけと
封建制度の犬だけにはなるなよ

870 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 17:36:41.05 ID:GM8y+QZQd.net
>>869
デイトレはお呼びじゃないよ。

871 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 18:10:44.03 ID:zZu7zQvQ0.net
>>863
基本的に大衆とか権力とかが暴力的なものが大嫌いで、その逆を主張するだけかも

872 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 18:54:48.56 ID:3sgh7RJ/M.net
司法試験でも司法書士でも合格してから行政書士のみの登録をして、
それで行政書士最高の理屈を語ってるならまだ説得力があるのだか、
そうでなければ負け犬の遠吠え以外の何者でもないと認識しな。

だって行政書士しか持って無い奴ってその程度の脳味噌である証左なわけでw

873 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 20:35:21.68 ID:zZu7zQvQ0.net
>>872
その全てに受かってない人は発言権が無いと封建制度認めるんだなw

874 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 21:05:23.06 ID:zZu7zQvQ0.net
行政書士かどうか知らんが、日本は封建制度で序列とか利益分配してるからそこそこ法の知識ある奴かこれだから幼稚園児社会より日本の封建社会タチが悪い

875 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 22:32:36.33 ID:gUm2gGgDM.net
>>873
俺はおまえの君主と言うことかwwwww
ならば国外退去を命ずる。ほら早く。無能な下人のくせに生意気だぞ?w

876 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 22:43:47.73 ID:zZu7zQvQ0.net
>>875
おまえは江戸日本人だよ。
世界的にはまだ幼稚園児
法律は全民衆の為にあって
誰もが解釈する権利をもってるのだよ。
日本は法律解釈は処刑人裁判所と
戦争代理人弁護士に私物化されてるけどな。

877 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 22:55:31.84 ID:gUm2gGgDM.net
>>876
負け犬の遠吠えwwwww
だせえwwwwwwダサすぎるwwwwww

878 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 22:58:11.08 ID:zZu7zQvQ0.net
>>877
おまえ何の資格持ってるの?オレは勝ち負けは興味無い。江戸封建社会の頂点は処刑人裁判所と戦争代理人弁護士さんで君臨しとけばいいと思うけど。

879 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 23:29:32.60 ID:rjLJ/i4zM.net
>>878
はい自己矛盾。そんな腐った脳味噌で解釈もクソも無いぞ負け犬ちゃんwwwww

880 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 23:37:08.33 ID:zZu7zQvQ0.net
>>879
何が矛盾してるの?おまえがオレを処刑するって言うからどんな資格持ってるやつがそういう思想持ってるか知りたいだけですが?

881 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 23:51:17.90 ID:CaI2QF/+0.net
パソコンと携帯で自演ですか?

882 :名無し検定1級さん :2018/08/23(木) 23:58:27.31 ID:zZu7zQvQ0.net
兎に角、法律バカは、世の中には数学、物理など法律なんかより重要な事が山のようにあるのだから
バカみたく条文と処刑人裁判所の主観判ケツ覚える事が全てだと蛸壺理論に縛られない方がいいぞ。

883 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 00:07:34.51 ID:DD2cBUin0.net
おまえが乗るエレベーターが落ちない、橋がぶっ壊れ無い。これは凄い事。事故が起こって戦争代理人
と処刑人裁判所がバカな御託並べて偉そうにする時
点が人の道に反する蛇の道。よっぽど橋やエレベー
ターを設計監理する一つの方が尊い。何も起こさない事これが一番重要なのです。

884 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 00:08:56.19 ID:zQjy7U8Kd.net
ワッチョイって便利だな
NG余裕

885 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 01:03:58.23 ID:DD2cBUin0.net
私的自治は重要だが、日本の大衆社会は私的自治を営める程に人格や知識が成熟してるだろうか?
バカな猿山と裁判所処刑人だけの両極端の世の中であろう。
学校教育法が何か教えて来たか?
そんなことはは無い筈だよ。いきなりバカな戦争代理人弁護士が出てきて処刑人裁判所でクソな御託並べ反省猿する。
で裁判所が処刑とバカな説教する。そういう実に未熟な日本社会である。

886 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 01:17:28.51 ID:DD2cBUin0.net
最高丸暗記バカ裁判所始め、法律に携わる奴がただ言葉を丸暗記して憲法も理想論述べるだけで実現手法は全て処刑人裁判所に全権委任してそれに一切科学的疑問を持たず、ただ猿山の中の猿同様従う、見猿聞か猿言わ猿

887 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 01:53:10.84 ID:DD2cBUin0.net
最高無責任裁判所なんかの主観判決より、人間の心、自然科学の方が圧倒的に強いのだよ。
この、江戸封建猿遺伝子のクソ共!
法律なんて処刑人裁判所が勝手な主観のたまってるだけなんだよ。クソ共!

888 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 07:47:57.00 ID:lncYysnHM.net
お、負け犬の遠吠えwwwww
三連続レスするのに1時間程かけて書いてるのかwwww
ダサすぎていーねいーねww
素晴らしい負け犬の遠吠えだwww

889 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 08:09:12.63 ID:TGnVpqF60.net
>>883
「おまえが乗るエレベーターが落ちない」「よっぽど橋やエレベーターを設計監理する一つの方が尊い。何も起こさない事これが一番重要なのです。」
エレベーター事故の代表として「落ちる」と認識しているお前は如何に世間知らずの阿呆または仕入れる情報を的確に処理出来ない阿呆かと言う事が良くわかる。
ニュースでもその誤りは何度も放送されている。
俺はエレベーターを10年診てきたからはっきり言える。

890 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 08:48:43.98 ID:itGIqOI/d.net
まず、行政書士は総務省管轄(直接には都道府県)である事から分かる通り、

行政権力を意識して、行政権力の威光が最大化するように活動しとけばok

許認可申請やる時は行政に逆らわず、出直して、再提出しとけ、
裁判の様に一事不再理ないんだから、再提出しとけば良いだけだ笑

891 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 09:17:19.72 ID:itGIqOI/d.net
許認可申請は法律解釈争う手続きではなく、本人の経営の方を法律に即して改善してその資料を申請書に添付して行政に提出する手続きの事

不許認可になったら不服や訴訟やる暇あったら、安全性高めて経営改善して再提出したほうが有意義だ

自動車運転免許貰えないからと言って裁判やるバカいるか?裁判やる為に法律屁理屈考える暇あったら自動車の運転練習しとけよ?

許認可申請に一事不再理無いんだから、経営環境整えて再提出で済むだけなのに、裁判するアホって居るのか?
だから特定行政書士が不人気なのは当然だ。

892 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 10:48:19.15 ID:DD2cBUin0.net
おまえはほんと馬鹿だな。科学的視点、概念の無い最高の丸暗記馬鹿だ。最高丸暗記馬鹿裁判所で処刑担当

893 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 10:54:44.29 ID:DD2cBUin0.net
処刑人司法試験は処刑人でしか無い。処刑を快感とすること。概念は無くただひたすらに丸暗記すること。権威を崇拝すること。

894 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 10:57:39.49 ID:5xrI9aWtd.net
久し振りに見たが相変わらず本職は一人も居らず外野ごワーワー騒いでるだけのスレだな

895 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 11:06:48.25 ID:itGIqOI/d.net
お前が本職笑だからどうだって言うのか?笑、
本職笑は一般人サラリーマンよりもステータス低い可能性あるわ笑

896 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 11:16:03.31 ID:DD2cBUin0.net
特定行政書士使い道無いの同意です。要件事実の授業だと思えば良いかもね。西日本水害で戦争代理人弁護士が訴訟起こすらしいが、戦争起こってどーこーやるんじゃ遅いと思うやな。。
どーせまた的外れなバカな主張展開するだけやろーし。戦争代理人とか処刑人裁判所よりいかに普段の安定が大事か思い知らされる。

897 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 11:21:02.02 ID:itGIqOI/d.net
まず、本職笑は許認可申請では一事不再理ルールは無く、申請再提出可能である手続きである場合に、出直して再提出をまず考えればよく、役所の問題箇所の指摘に従って訂正再提出すれば大抵は次は通るだけの事であるのにもかかわらず
時間と手間をかけて不服審査手続きを選択する意味、
について、手短に(40字程度で)論ぜよ

898 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 11:33:50.67 ID:i6EyYG/2M.net
こいつは一体誰と戦っているのか(以上15字)

899 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 11:45:07.29 ID:5xrI9aWtd.net
>>898
パソコンとスマホで自演荒らし

900 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 11:50:58.01 ID:R8Cu8x4XM.net
>>899
外野ごワーワー

901 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 11:58:14.95 ID:DD2cBUin0.net
優秀で情報に敏感な行政書士は議員になれば良いよ。知識の無い奴がやってるから自治会とかと上手く付き合え無いし、水害も防げない。あとから処刑人裁判所でどーこー主観御託並べてても意味無い。

902 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 13:38:03.29 ID:NDyoCKN70.net
無駄な修飾語が多いと読む気が起きないこと、そのような文章を書く奴は代書屋に向かないことは良く分かった

903 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 16:50:19.69 ID:q3ZmfMJW0.net
入国管理庁に格上げで行政書士から分離独立する新たな士業が生まれるという噂が。

ちなみかな社会保険庁が出来た時に社労士が分離独立しました。歴史は繰り返される。

904 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 16:56:51.00 ID:fy63sCMLd.net
>>903
それなら行政書士は横滑りで取得できないと可哀想だな

905 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 16:57:54.16 ID:DD2cBUin0.net
>>903
申請取次は取っとけって事かな?
定期講習は2月だっけ?

906 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 17:09:44.98 ID:q3ZmfMJW0.net
>>904
社労士の時は自動的に資格付与だったから、当初は申請取次行政書士に自動付与だろう。

907 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 17:14:03.08 ID:q3ZmfMJW0.net
申請取次行政書士制度は廃止
従前の申請取次行政書士に新資格付与
それ以外は試験合格
だけど入管の特認あり

こんな感じらしい。
来年の通常国会には入国管理庁法案が通り再来年には運用開始だから、それ目処だね。

908 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 17:18:48.17 ID:q3ZmfMJW0.net
入管新資格の話を日行連はどうするかって話。

909 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 17:27:41.13 ID:fy63sCMLd.net
他士業との関係は特に問題にならないかね

910 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 18:04:45.35 ID:covd+xOhM.net
>>903
すまぬ、それソースある?
あったら教えてくだされ

911 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 18:13:00.24 ID:DD2cBUin0.net
英語は勉強せなならんな。

912 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 18:16:10.55 ID:KGuS4oggd.net
外務代理士
入国管理士

うーん響きは良くないな

913 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 20:10:02.38 ID:eOTwGW+k0.net
>>848
>その1件は建設業の許可書作成した司法書士の懲戒事例で合同事務所内の行政書士の名を使って勝手にやった事案で、同書で紹介されています。

しかも、当該懲戒処分は、原告司法書士による懲戒処分執行停止裁判が認容されたために、
懲戒処分の執行自体が停止されてしまった(岡山地決平19.8.3)
行政書士法違反も実質ないようなもんだな。

914 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 20:42:09.87 ID:YeQVMbtyM.net
外事代理士
害児代理士

入管代理士
乳感代理士

イミグレー士ョン

915 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 22:51:39.14 ID:q3ZmfMJW0.net
>>910
入国管理庁で検索すれば今後の話が出てくる。
行政書士からの分離の話は社労士分離の時に似ていることと、申請取次をやってる人から聞いたネタなんで確定ソースはない。

申請取次やってたらわかるけど、外国人業務が増える傾向にあり、正直弁護士も細かい仕事はあまりやらないし、弁護士はそれだけが仕事じゃないからマンパワー的に期待できない。
かといって正直言って法務省は専門で尚且つ自省の監督が効く士業が欲しいから、なんとか行政書士から申請取次行政書士を分離させたい思惑もある。

申請取次行政書士側も入管業務は自分達が専門性を発揮してきた歴史があるし、専門性をより認められて、今の行政書士内資格じゃなく新しい資格として認められるなら悪い話じゃない。

この話、各方面利害が結構一致してるのよ。

916 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 23:01:05.27 ID:DD2cBUin0.net
どうも法務省って悪の枢軸見たいで好かん

917 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 23:03:33.59 ID:q3ZmfMJW0.net
加えて言うと新資格が出来たっていきなり試験だけの人間だけでは人数足りないから、必ず社労士分離の時と同じように、単純に資格付与になるだろう。
だから申請取次をやらなくても持ってた方がいいかもしれないし、他士業で登録してない奴も資格欲しさに大量登録するかもしれない。

まあ、噂レベルだから。あまり期待はしない方がよろしいかも。だが外国人関連は国策だから、俺は少しは期待してますけど。

918 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 23:16:49.16 ID:jRAy7fVM0.net
新しくできる専門家の名称を仮に「入国管理士」にするとして「申請取次をやっている行政書士のみなさんを入国管理士に認定しましょう」となるかね?
他でもない首都で、他でもないその申請取次業務が理由で、行政に監視されてた士業だよ?

919 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 23:24:10.20 ID:q3ZmfMJW0.net
>>918
現実問題、新資格を生み出してもいきなり実務対応出来ないから、否が応でもこうせざるを得ない。

違法行為の問題も法務省が監督できるから法務省的には悪くは思いはしない。今の状態が歪だと思う。

920 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 23:30:14.89 ID:q3ZmfMJW0.net
>>918
新制度ができれば懲戒の体制など法律でかなり縛られるから行政書士の制度内資格からくる行政書士会のような緩さは無くなるだろうね。

921 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 23:35:09.21 ID:DD2cBUin0.net
>>918
なんか君話しがわかりにくい

922 :名無し検定1級さん :2018/08/24(金) 23:41:51.31 ID:DD2cBUin0.net
とは言ってもそれで貧乏なネパール、ベトナムの学生から取るって忍びないな。儲けにもなるんかな?
それより彼らの後見人見たいな事やらされて損ばかりしそう

923 :名無し検定1級さん :2018/08/25(土) 00:01:45.16 ID:zYqZJA0V0.net
>>921
お前みたいな基地にわかってもらおうと思ってないから絡むな、ウザいから。

924 :名無し検定1級さん :2018/08/25(土) 00:19:46.55 ID:fpK8hY3s0.net
>>923
いや、基本話しわかりにくい奴は正さないとダメやろ。みんなに言われてるやろ。

925 :名無し検定1級さん :2018/08/25(土) 00:25:17.74 ID:fpK8hY3s0.net
基地とは失礼だな、一応日本は言論の自由あるし、権力の悪口言う権利は絶対的に確保されねばならない、なお反論は受け付ける。言論弾圧は民主主義に反するからな。ともかく江戸封建遺伝子は叩かねばならない。

926 :名無し検定1級さん :2018/08/25(土) 00:27:28.63 ID:fpK8hY3s0.net
ちなみに個人への悪口は人権侵害になるので違法だぞボンクラ

927 :名無し検定1級さん :2018/08/25(土) 08:49:57.93 ID:B6gJZBs10.net
>>925
「(>923に)絡むな、ウザいから」と、そいつがお前を避けたい旨を表明することも自由。
基地外と発言することが仮に違法だとして、「権力ガー」「言論弾圧ガー」と言う次元にはならんわ基地外。
ホント頭悪いんだろうな基地外は。
基地外は正さないといけないので^^

928 :名無し検定1級さん :2018/08/25(土) 12:08:03.55 ID:FdnNi53hM.net
90歳近い半引退状態の行政書士の爺さんが「俺は行政書士しか受かってないけど登録だけで社会保険関係の申請もしていた」と言ってた
入国管理士みたいなものが新設されるなら、そういう型になるのかな

929 :名無し検定1級さん :2018/08/25(土) 13:00:53.74 ID:fpK8hY3s0.net
http://ace.wisnet.ne.jp/wada/wadai/seido/rekishi.htm
もしかして煽ってるの司法書士?www

930 :名無し検定1級さん :2018/08/25(土) 14:15:52.72 ID:tNv/s76f0.net
>>929
そりゃ日司連の反論なんだから当たり前。

931 :名無し検定1級さん :2018/08/25(土) 14:25:42.15 ID:fpK8hY3s0.net
>>930
司法書士の資料使ってるから司法書士じゃないの?www

932 :名無し検定1級さん :2018/08/25(土) 14:27:01.34 ID:tNv/s76f0.net
>>931
@明治36年11月5日代書人組合規約

第四条 代書料ハ左ノ定額ヲ超過ス可カラス

一 民事訴訟事件ニ関スル書類
一 非訟事件ニ関スル書類
一 戸籍ニ関スル書類
一 身分登記ニ関スル書類
一 不動産登記ニ関スル書類
一 告訴告発ニ関スル書類

一 「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」

以上用紙美濃罫紙壱枚ニ付金五銭 但シ半米金弐銭五厘

上記は、行政代書人が業としてすることはできない業務なので、当然、司法代書人の組合規約である。
したがって、司法代書人は広範な書類作成業務を行っているのであるから、
「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」の作成業務を行っていたことは明らかである。


A大正11年3月2日民事局長回答

@(司法代書人の)明治36年11月5日代書人組合規約を受けて、
「司法代書人ノ作成スル司法書類ハ関連書類ヲ包含シアル」と回答された。
そして、「関連書類」とは「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」だから、
「行政代書人諸氏ニシテ司法代書人ノ認可ヲ兼受シ居ヲルル向ハ裁、警両監督ヲ受ケルハ已ヲ得ザル義ト解サレ度シ」
として、「権利義務に関する書類」の作成は、司法代書人と行政代書人との共同法定業務であることが明らかになった。

すなわち、司法代書人=司法書士は、当然、「権利義務に関する書類」の作成をすることができるわけである。
(ただし、行政代書人=行政書士との共同法定業務である。)

933 :名無し検定1級さん :2018/08/25(土) 14:28:28.37 ID:tNv/s76f0.net
これは日司連側の反論だから、司法書士の資料だよ。
自分自身は行政書士であって、司法書士ではない。
司法書士の資格は持ってない。

934 :名無し検定1級さん :2018/08/25(土) 14:36:08.95 ID:fpK8hY3s0.net
>>933
煽ってるのが司法書士ではないかな?と言ってるのよ。犯人は必ず証拠を残すからw
もしかすると弁護士か裁判官かなとも思ってたけど。司法書士くさいと睨んだ。

935 :名無し検定1級さん :2018/08/25(土) 14:39:25.11 ID:tNv/s76f0.net
>>934
自分以外の人は司法書士兼業者だと言ってたから、司法書士兼業者ばかりだよここ。

936 :名無し検定1級さん :2018/08/25(土) 14:49:28.73 ID:tNv/s76f0.net
法務省
ADR利用伸びず 拡充へ法改正検討
毎日新聞2018年8月25日 11時04分(最終更新 8月25日 11時15分)
https://mainichi.jp/articles/20180825/k00/00e/040/283000c

>利用が広がらない背景に、申し立てをしても相手が応じないケースが3割近くに上る
>▽当事者が和解合意しても裁判所の判決のような執行力がない−−
>といった制度上の問題が指摘されている。
>認証機関がよく知られていないこともあるとみられ、日本ADR協会(東京)は4月、上川陽子法相に制度改善に向けた提言書を提出した。

>提言書は
>(1)裁判所の決定で和解合意に執行力を与えられる規定を新設する
>(2)相手方に手続きに応じる義務を課せる場合を拡大する
>(3)訴訟中でも裁判所が必要と認める時は認証機関での手続きに移行できるとの規定を設ける−−などが柱。
>法務省は今後、有識者検討会を発足させ、来年中の法整備を目指す。


日行連が次期行政書士法改正におけるADR代理権獲得を断念した瞬間に、法務省はADR法改正を検討開始?
日行連と日政連は、いつも裏目に出てるね。

937 :名無し検定1級さん :2018/08/25(土) 14:54:18.96 ID:Jkhmxuu80.net
「司法代書人ノ作成スル司法書類ハ関連書類ヲ包含シアル」に

「関連書類」とは「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」かどうかが不明、

司法書士笑が 勝手にこじつけてるだけ


罰則規定の成文法 を刑法解釈するなら

事実たる慣習は、成文法に負ける

「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」は行政書士法の法で成文法化された段階で

司法書士法からは

完全に「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」は慣習としては消え去って、

「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」→「権利義務事実証明印鑑する書類」と、成文法化されている行政書士が それを独占している。

また、

学問上も、契約は 本人達の「意思の合致」が定義であり、契約などの 「私的自」治は、「本人達の自治に任せる」を意味するため、

「法によって人間の行動を拘束する=法務」は「私的自治」の<管轄違い>になり、、法務省管轄ではなく 総務省管轄が、学問上の管轄として正当性を持つ為、

私的自治の書面化(代書)は

今の現行法の 行政書士の独占が 学問上も正しいために、

司法書士の屁理屈は認められない。

938 :名無し検定1級さん :2018/08/25(土) 15:00:39.61 ID:tNv/s76f0.net
>>937
ろんめるさん、A大正11年3月2日民事局長回答は@(司法代書人の)明治36年11月5日代書人組合規約を受けての回答なんですよ。
そして、@明治36年11月5日代書人組合規約は、司法代書人=司法書士のものです。
行政代書人が業としてすることができない業務なんですから、行政代書人=行政書士は無関係です。
ですから、A大正11年3月2日民事局長回答の「司法代書人ノ作成スル司法書類ハ関連書類ヲ包含シアル」との回答における、
「関連書類」とは「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」なんですよ。

939 :名無し検定1級さん :2018/08/25(土) 15:03:01.42 ID:Jkhmxuu80.net
学問上


1、契約は、「本人達の「意思の合致」が定義→、契約などの 「私的自治」は、「本人達の自治に任せる」を意味する」ため→ 総務省管轄が正しい

2、「法によって人間の行動を拘束する」=「法務」は、狭義の「私的自治」ではない→ 法務省管轄はおかしい、法務省管轄は管轄違い



明治→大正→昭和初期頃 の日本人は上記のように考えて、司法書士法でなく、行政書士法が「権利義務ニ関スル諸般ノ契約書類」を受け継ぐに

最適と考えて 行政書士法を成文法化したものである。


司法書士(笑)の屁理屈は、「私的自治」概念VS 「法による拘束」概念の対立という 

 「決定的な学問上の違い」があり、 、「法務省と総務省の管轄違い」 を乗り越えられない

為に

聞き入れることは出来ない(笑)


もし、

司法書士(笑)の発言を聞き入れてしまうなら、「法務省が、人間の行動すべてを管轄する役所になる」という飛んでもない間違った「管轄設定」になる(笑)

940 :名無し検定1級さん :2018/08/25(土) 15:03:21.98 ID:fpK8hY3s0.net
>>936
行政書士会の役員が平成14年以前の合格者ばかりだからわけ口わかってないんじゃねーの?
そもそもADRとはなんぞや?ADRが国民にどう言うメリットがあるかから考えないから。
ただ、我田引水でオレんとこに利権やれーやれーって言っても小馬鹿にされておしまい。

941 :名無し検定1級さん :2018/08/25(土) 15:08:50.10 ID:fpK8hY3s0.net
>>939
伝統的に法務省は司法省で戦争負けてGHQから改名させられてるけど、実質今でも裁判官採用試験の総元締なわけで、いわば裁判所は法務省の下部組織とも言えるよ。裁判所の間に受けする義理は一般国民には一切無いから。裁判所と法務省は一心同体。

942 :名無し検定1級さん :2018/08/25(土) 15:13:39.66 ID:fpK8hY3s0.net
>>934
> 自分以外の人は司法書士兼業者だと言ってたから、司法書士兼業者ばかりだよここ。

裏切り者は内部にいるってこと

943 :名無し検定1級さん :2018/08/25(土) 15:17:52.13 ID:Jkhmxuu80.net
>>941
また、私的自治分野では、最高裁判所でさえも、 「板曼荼羅判決(最高裁昭和56年4月7日判決)」のように、

私的自治については

「司法権の限界」を 認めているため

そもそも、「狭義の私的自治」は  法務省管轄には絶対にならない。

また、


契約は、司法権のお世話になる 確率は低く そのまま訴訟にならないで終わる契約が世の中多いため、

司法書士がでしゃばる必要性は全くない


司法書士の契約書介入は

サッカーの試合で 審判(レフェリー、ジャッジ)が試合に介入してるようなモノである

シュート撃つ、方向、勢いスピード、、、さえも審判関係者が お節介焼かなくていい(笑)

という理屈が、


司法権の限界、、法務省の限界(笑

司法関係者、弁護士、司法書士(笑)は「ルール」判定だけ やっていればいい、 サッカーで

シュート撃つ打ち方、パス方向、、は本人達に決めさせればいい  それが私的自治(笑


944 :名無し検定1級さん :2018/08/25(土) 15:22:39.23 ID:tNv/s76f0.net
>>942
もともとツイッターで司法書士兼業者が行政書士会のADRにあれこれ言ってたところに、
4か月くらい前に登録したばかりの行政書士専業者が噛みついて、
司法書士による行政書士disに怒ったことが発端だったからね。
その司法書士は、司法書士専業者じゃなくて行政書士との兼業者ではあったけど。


次期行政書士法改正は、日政連が要望してたADR代理権と特定行政書士による聴聞代理権限定解除の2つについて、
日行連が正式に断念して次回法改正には入らないことになった。
次期行政書士法改正は、目的規定・単位会監督権の2つのみ。
一人法人も入らない方向。
特に行政書士の権限については影響のない法改正になりそうだね。

945 :名無し検定1級さん :2018/08/25(土) 15:25:04.26 ID:fpK8hY3s0.net
日本の法務省の傀儡人形である法務大臣の選別には法務省官僚の強い意向が反映されてると聞く。
いかに権利の忠犬ハチ公であるかが法務大臣に最も求められるてる資質

946 :名無し検定1級さん :2018/08/25(土) 15:28:51.51 ID:fpK8hY3s0.net
ああーアイボンは勝手に変換しやがるからダメだ!権利では無い、権力の忠犬ハチ公

947 :名無し検定1級さん :2018/08/25(土) 15:37:57.41 ID:fpK8hY3s0.net
契約の殆どは当事者同士で行われる。不動産では仲介業者が入ってる。取引の安全と言う観点ではどんな契約でも仲介が入って良い。
労働契約なんかでも。約款のようなものは強制法規に従ってるから除外して良いが。
基本的全ての契約に仲介は入るべきた。そもそも日本人のほぼ全員が法律のど素人だろうが。問題起こって、戦争代理人弁護士とか処刑人裁判所とか出てきても遅い!

948 :名無し検定1級さん :2018/08/25(土) 15:39:45.09 ID:4fc7+zXWd.net
コテ外し出してウザいからワッチョイでNGしといたぞ

949 :名無し検定1級さん :2018/08/25(土) 15:43:10.26 ID:Jkhmxuu80.net
>>947 だから、 代理でやれってのwww  どうしても、その依頼者を守りたい、守ってあげたい(笑)なら代理でやれやw

行政書士法の行政書士独占代書 を 盗み取って 

「代理まがい」の事をやるなっての? (笑)


狭義の私的自治は  「本人達の意思に任せる事」だから、本人達にお節介焼く事ではないのは理解できるよな?

お節介焼きたいなら、代理や、後見でやればいいだけだろ?www


950 :名無し検定1級さん :2018/08/25(土) 15:52:20.66 ID:fpK8hY3s0.net
>>949
代理制度が古いと思う。基本的本人意思の尊重が私的自治だろう。江戸封建遺伝子が作った民法の代理制度自体が古い。
普通みてどこの馬の骨か分からん奴に代理なんか依頼するか?って話し。
ただ天文学的確率で受かった受験エリートに任せてれば良いと言う思考も江戸封建遺伝子的。

951 :名無し検定1級さん :2018/08/25(土) 16:29:50.31 ID:Jkhmxuu80.net
>>950そうそう 今の世の中、代理よりも、私的自治に需要がある。

私的自治=「お客さん達の意思に任せる」そしてその書面化サービスは需要ある、だから、司法書士(笑)も欲しくて 困ってるのかもしれないが


「本人の自由意思に任せる」 と 「法律で拘束する」は 逆概念だから

司法書士ではなく、行政書士がその私的自治文書代書独占(行政書士法1条の二後段権利義務書類契約書等の代書独占)だ


契約は 「意思の合致」、、、、司法書士(笑)が 本人達の意思の合致(私的自治)に介入する事は代理や後見就任等の正式な作法を用いなければ出来ない。

司法書士(笑)は、行政書士の独占代書がうらやましくて、書面を作るついでに、本人達の意思とは別に、司法書士本職笑の 「下衆な考え」を契約書中に忍び込ませようとしてるのかもしれないが

もし、裁判になったら、 契約書に書いてある条項は、誰の意思だったのか、、問題となる、、本人達は実は意思してない(考えてない)で、

「司法書士の下衆の考え」が契約書に書いてあるとしたら、

裁判官は困るだろうw



だから、中途半端に 「代書」と 「代理」の中間の様なことはすべきではない。代書なら代書、代理なら代理

明確に立場を分けるべき。


「代書」と「代理」をごちゃ混ぜにした、そういう事を司法書士が仕出かさないように、

旧自治省現総務省管轄の 行政書士が 私的自治文書化=代書業を独占しているということだろうな (笑)

952 :名無し検定1級さん :2018/08/25(土) 16:38:28.37 ID:fpK8hY3s0.net
>>951
代書って言う言葉が軽く、どうも使いパシリ感があるのと、曖昧モコですね。そこ行政書士会は責めたらいいんじゃないかな?その代わり代書?したら契約ミスしたら責任問われるけど。
弁ちゃんはそこ契約代理人では絶対入って来ないからね。自己保身であこぎだから。

953 :名無し検定1級さん :2018/08/25(土) 17:13:43.76 ID:fpK8hY3s0.net
日本は朝鮮の焚書文化圏なので基本的に暴力と封建制度重視で契約概念ってのがそもそもの話し遺伝的に無いからな。ただ、従わせる事と従う事、証拠破棄の朝鮮文化圏なのよ。有耶無耶な感じを左右共有してる。戦争なったら戦争代理人弁護士が処刑裁判所で一方的に従わせる。

954 :名無し検定1級さん :2018/08/25(土) 18:30:14.60 ID:Jkhmxuu80.net
物事には 二面性があって

司法(民法)=ルールの事だが、 ルールとは裁く側だが、 裁く側=ルールがあるなら、当然に、 裁かれる側が 必ずある。

民法というルールがあるから、民事の行為という裁かれるモノがある。


裁く側 は司法=裁判所、またその活動を援助する法務省の管轄

一方の

裁かれる側 は 「私的自治(民事の法律)行為)」

私的自治は 裁かれる側=行為なんだから 法務省は管轄してない罠wwwwwwww



その私的自治・・・契約書等を 代書しましょうというのが行政書士だから、その私的自治は 行政書士独占だ

また、私的自治は

「本人達の意思に基づいて」が基本中の基本、、、裁判官だろうが司法書士だろうが、私的自治には「代理」や「後見」など正式な手続きを得ないと介入できない

もし介入したら「本人騙り」「なりすまし」 無権代理等々取り消し無効事案


「代書」の立場を悪用して、司法書士が本人意思と別に、勝手に契約書を作れない、、

行政書士のやる独占代書というのは、必ず、「本人達の意思」をそのまま代書するから、学問的にも「本人達の意思に基づいて」の形に適してるわけだ


民法学上、「「本人達の意思の合致」はすっ飛ばして、、司法書士の法律文書作成」なんていう形は 無いw

民法学にあるのは、「本人達の意思の合致→その書面化(行政書士独占代書)」 のこの形。この形が正式。これなら、民法学の通説の通り。

955 :名無し検定1級さん :2018/08/25(土) 20:43:38.48 ID:Jkhmxuu80.net
契約は 「本人達 の 意思の合致」

当事者・本人Aさん(Aさん私的自治権) → 「Aさん意思」 → 合致(契約成立) ← 「Bさん意思」 ←当事者・本人Bさん(Bさん私的自治権)    


Aさん私的自治権意思 と Bさん私的自治権意思を 合致させ、 代書(行政書士独占)すると

権利義務書類(契約書他)になる。


司法権はどこだ_?????


当事者Aさん(Aさん私的自治権) → 「Aさん意思」 → 合致 ← 「Bさん意思」 ←当事者Bさん(Bさん私的自治権)    

この図で、司法権は直接出てこない

民法は隣接しているが、 私的自治と 民法は サッカーの プレイ とルール の関係のようなもので

ルールは その周辺に存在してる。



基本的には、 自治の専門家(但し、隣接) が 代書に独占したほうがいい

という考え方があって、行政書士法1条の二は 代書独占(罰則在り)、にしている(笑


だから、必ず、契約書は、行政書士代書の方法・形で 「本人達の意思」(法律ではなくて本人達の意思(私的自治的な意思))を代書する 事になって

散々2ch5chネットで叩かれているが、 契約書は 行政書士の方法で作るのが正式。


956 :名無し検定1級さん :2018/08/25(土) 20:53:32.41 ID:Jkhmxuu80.net
>>955
訂正 基本的には、 自治の専門家(但し、隣接) が 代書に× 代書独占〇したほうがいい

当事者Aさん(Aさん私的自治権) → 「Aさん意思」 → 合致 ← 「Bさん意思」 ←当事者Bさん(Bさん私的自治権)    


これを管轄してるのは  法律ではなくて法務省ではなくて、、、 自治の概念だ、、と  自治省、総務省だろう と 

昔の 日本人が考えて、行政書士法・行政書士が 「権利義務書類」適切 だと考えただけの事。

考え方としては合ってるw


957 :名無し検定1級さん :2018/08/25(土) 21:01:15.35 ID:B6gJZBs10.net
見えないけど、長文で中身無しの例の馬鹿が来てるのかな

958 :名無し検定1級さん :2018/08/25(土) 21:16:56.94 ID:Jkhmxuu80.net
いいか、 お前らアホだから、  勘違いしているかもしれないが、

契約書(権利義務書類)代書する時 には

お前らの 頭の中の 六法全書 暗記した 法律知識 を 

書面化するのではなくて

契約当事者(お客さん)の私的自治 <意思> を

代書するんだぞ?  (笑)

それが、民法の基本書に書いてある通り、 契約は、意思の合致 の意味

お前らの 頭の中の情報を 書面化したら、 「本人達の意思の合致」にならないからな? 理解しとけよ?


959 :名無し検定1級さん :2018/08/25(土) 22:16:01.75 ID:fpK8hY3s0.net
>>957おまえはほんとワンパターンやな

960 :名無し検定1級さん :2018/08/25(土) 22:37:45.47 ID:B6gJZBs10.net
お、もう一人の妄想馬鹿が話しかけて来たw

961 :名無し検定1級さん :2018/08/26(日) 00:43:00.33 ID:43YaMU590.net
【行政書士】申請取次者【入管】8号

https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1517717632/l50

962 :名無し検定1級さん :2018/08/26(日) 02:34:42.31 ID:0kYndUGA0.net
>>958
「当事者の力関係で不平等な契約を結ばされてもそれが「当事者意思」なんだから法律の力なんて頼らずに文句を言わずに合意しろ」って馬鹿じゃねぇか。

963 :名無し検定1級さん :2018/08/26(日) 06:54:02.39 ID:0kYndUGA0.net
これまでろんめるが言っていることは、あくまで

「当事者間が対等な関係であること」
「当事者間の力関係と力関係の差を当事者が認めていること」
「当事者間の合意を取り付けるための時間が無限にあること」

が前提で、どれか一つでも当てはまらないケースというのは想定してないんだわ。
現実にありえない世界について延々と御託並べてるんだよな。想像力が養われていない、幼少期に本を読んでない、読み聞かせされたことないってのがバレバレだわ。

964 :名無し検定1級さん :2018/08/26(日) 08:30:49.31 ID:faLDRVYf0.net
>>962>>963 やはり、962,963の様な反応が返ってくるって事はお前ら、勘違いしてるわwww

民法の基本書冒頭 「契約は、(当事者の) 意思の合致」 を、理解できるまで、何回も読み込んどけ?(笑

勘違いして、行政書士契約書代書を散々叩いていたのか?笑 行政書士の代書こそ、契約の「本人達の意思の合致」を書面化する正式な方法。

契約に類似して「協議」もあるが、例えば相続、遺産分割協議では 長子相続(長男の全財産相続)の方法を客は「意思の合致」で選ぶこともできる。

長子相続方法は今の法律に書いてない(昔は家督相続も書いてあったが)、書いてないが

「客達の意思の合致」で長子相続も選べる。六法全書を暗記した法律家(笑)のお前らの頭の中の情報をただ書面化してもダメだって事だ。

私的自治において、<法律は参考程度>でしかないんだ、「客の意思」(私的自治権)の合致が契約のその根本。

行政書士を散々叩いてたのは ただ、勘違いして、契約=意思の合致=私的自治だと知らないで叩いてただけか?笑


民法の基本書に書いてある通り、 「契約は、(当事者の) 意思の合致」 

この部分だけを1000回くらい 読み直せ、   「お前ら本職(笑)の頭の中の六法全書情報=契約」とは民法学基本書にはどこにも書いてないから。

「本人達の 意思」を代書するんだぞ?くれぐれも、>>962>>963 はお前の頭の中情報を書面化するなよ?お前の頭の中情報は誰も知りたくないからな?お前の頭の中情報は要らないからな?

「本人達の私的自治権」が 見えるようになったら、少しは、行政書士書面化の正当性、自治について理解できるようになるだろw


965 :名無し検定1級さん :2018/08/26(日) 09:03:32.35 ID:+5DBREwkM.net
その基本書を何度も読んで、しっかりお勉強したのに試験に受かって無いって、なんのギャグ?www

966 :名無し検定1級さん :2018/08/26(日) 09:14:01.61 ID:0kYndUGA0.net
だから行政書士の出る幕はないよね。
当事者間の意思の合致が形成されるまで、ずっと待っていられる行政書士なんていないから。
時間は無限にあるわけじゃないよ。
報酬を取るつもりじゃなきゃいつまでも待っていられるだろうが、報酬を取らなきゃ行政書士じゃなくてもできるからな。

967 :名無し検定1級さん :2018/08/26(日) 09:20:52.46 ID:OTNFXFyU0.net
次スレ

行政書士本職スレ 別記様式第89号
http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1535242825/

968 :名無し検定1級さん :2018/08/26(日) 11:24:05.02 ID:faLDRVYf0.net
>>966 強引に 本職(笑)が合意形成させたいなら 代理(片方代理または双方代理)でやれっての。行政書士独占代書と、代理(片方または双方代理)を 混同させるなって事だ、

Aさんの片方代理に就任して相手と交渉して強引に「意思の合致」にこぎつけたとしても、書面化(代書)は行政書士独占という話もあるので、

Aさんの片方代理人(弁護士や司法書士や行政書士)と、代書人(行政書士独占)は 別の存在なので 別途行政書士に代書を依頼するのが本来の在り方だろ?(笑

片方代理人は、もう片方の代理人ではないから、もう片方Bさんの意見を纏めるのは代書人が必要。 片方代理人(司法書士等)のいるAと 本人交渉してるBの 

AB両方意見代書は代書人(行政書士独占)が必要になる(笑

969 :名無し検定1級さん :2018/08/26(日) 13:04:08.92 ID:0kYndUGA0.net
依頼者はそこまで時間もお金もありません。
依頼者は自分の利益が確保できればいいの。
弁護士や司法書士一人に頼めば済むのにさらに行政書士を噛ませるような金も時間もある依頼者なんていないから。
「事実上」(ここ大事)行政書士は契約書作成で業務が成り立たないと言っているに等しい。
行政書士に頼むと弁護士や司法書士に頼むよりも時間とお金がかかるって白状しちゃったね。

970 :名無し検定1級さん :2018/08/26(日) 13:35:50.55 ID:faLDRVYf0.net
>>969 だから、双方代理は基本は禁止だって(笑 >>969は何を想定してそういう発言しいてるのか?

Aの利益確保したら、Bは損が確定だろ? >>969は行政書士独占の代書をやりたいのか?

それとも、交渉をやりたいのか?

971 :名無し検定1級さん :2018/08/26(日) 13:45:16.49 ID:0kYndUGA0.net
だから行政書士の契約書作成は業務として成り立たない
依頼が来ない、需要が無いものをあーだこーだ言ってもしょうがないでしょ

972 :名無し検定1級さん :2018/08/26(日) 15:11:58.07 ID:znETxbQ+0.net
>>971>>1
需要は作っていくんだよ。司法試験貴族みたいに10年で受かったらタダで仕事舞い込んでくる貴族とは違うんだから。司法試験バカと同じで行政書士も経済の専門家では無いのだから主観で語らないように。

973 :名無し検定1級さん :2018/08/26(日) 15:43:23.41 ID:Q1VHEx1CM.net
おまえも理想論(笑)で語らないように笑

974 :名無し検定1級さん :2018/08/26(日) 18:10:53.49 ID:znETxbQ+0.net
なんでも参入規制産業司法試験バカみたいに国家統制経済信奉するな!需要は自ら見つけていくものだ、国が認定するもんじゃ無い!需要見つけて国に圧力掛けろ!

975 :名無し検定1級さん :2018/08/26(日) 18:29:54.26 ID:0kYndUGA0.net
じゃぁ、行政書士の資格なんてなくてもいいね。

976 :名無し検定1級さん :2018/08/26(日) 18:39:35.29 ID:SCRn8uCL0.net
あぼーんしててもろんめるの言ってることがほぼわかるってある意味すごいな

977 :名無し検定1級さん :2018/08/26(日) 22:45:09.59 ID:znETxbQ+0.net
日本社会は肩書き社会、つまり封建主義、つまり身分制度社会であるのは上級國民ドモ程意識してるからね。
日本は何だかんだでまだまだ精神未熟児国家で統制経済なわけよ。登記野郎も手続野郎もホントはいらないのだです。

978 :名無し検定1級さん :2018/08/26(日) 23:09:32.84 ID:0kYndUGA0.net
それを資格保持者のスレで言うのもスレ違い。
資格勉強系のスレに行ってくれないかね?

979 :名無し検定1級さん :2018/08/26(日) 23:26:12.20 ID:znETxbQ+0.net
>>978
仰る事もある。だが俺は公平なルールのみによる厳格な自由主義者なのよ。基本我田引水バカが大嫌いなの。
俺は基本資格は全て検定試験であるべきでそれ以外は必要なし。司法試験のような参入規制産業は統制経済、身分制度なので大反対の主義なのよ。
あと裁判所による暴力の独占も反対 裁判所は神では無いからな。

980 :名無し検定1級さん :2018/08/27(月) 06:18:44.99 ID:lkZnWDKB0.net
で、結局ここで何がしたいの笑

981 :ろんめる :2018/08/27(月) 11:40:17.05 ID:KJIo7YHh0.net
そうそう、裁判所はオールマイティではない、

だからこそ、<司法権の限界>がある。 私的自治権は 司法権の限界の典型例

裁判所も 「個人の意思」に立ち入れない。

例えば、お前ら(笑)と 裁判官は、生まれも育ちも違う、、生まれも育ちも違えば考え方は違う

だから、

裁判官が考えた契約書・遺産分割協議書



お前ら(私的自治)が考えた 契約書・遺産分割協議書は

結論が違う可能性がある

違う結論になる時点で、 私的自治 ≠ 司法 

982 :ろんめる :2018/08/27(月) 11:50:52.75 ID:KJIo7YHh0.net
裁判官退官弁護士(司法権関係者)は、 民法(法律)通り、 配偶者1/2  残りを2人子共達 1/4、1/4で分ける

遺産分割協議書を考え付いたとする

しかし、

一般人・当事者(当事者本人達・私的自治権)は 法律には書いてない「長子相続の方法」を思い付いてもいいので

長男全相続 1/1 (その代わりお母さんの面倒を見る)

という遺産分割協議書を考え付いてもいい

私的自治 ≠ 司法


そして、私的自治書類の代書は行政書士独占(行政書士法1条の二後段権利義務書類)


983 :ろんめる :2018/08/27(月) 12:29:36.88 ID:KJIo7YHh0.net
>>966 が 「合意の形成」という ことばを使ってることから

分かる通り、

私的自治で重要なのは、 「意思の合致」

行政書士が 権利義務書類の代書してるのは 「法律知識」ではなく、

本人達の 「意思」を代書している

という事に気が付いたら


「意思(私的自治権の意思)」の 私的自治権 の権力とは 何か


私的自治権

にクローズアップしていけば、

行政書士の専門性は 見えてくる

984 :ろんめる :2018/08/27(月) 12:38:47.52 ID:KJIo7YHh0.net
行政書士は、

くれぐれも 司法脳になるなよ?行政脳を取り戻せよ???

お客さんは 司法権の操り人形ではないんだ?

お客さん(当事者)にはお客さん(当事者)の 意思(私的自治権)があるんだぞ?(笑)

985 :名無し検定1級さん :2018/08/27(月) 12:54:22.41 ID:lkZnWDKB0.net
でもおまえ本職じゃないんだよな(笑)

986 :ろんめる :2018/08/27(月) 13:02:41.48 ID:KJIo7YHh0.net
>>985 俺が本職(笑)ではないと  いつだれが言ってるんだ? 笑

そのうち「幽霊師団」が姿を現すわ 笑

987 :名無し検定1級さん :2018/08/27(月) 13:47:20.79 ID:0S4CjMkt0.net
民法251条を改正して欲しい。せめて4/5で変更出来るようにすべし。とにかく江戸民法は古い!
まず議論しよう。
司法試験バカは意味分からず丸暗記してるからダメだ。

988 :名無し検定1級さん :2018/08/27(月) 14:06:53.97 ID:ODLfoAQtM.net
>>986
連con最新記事「エコア」の添付ファイルの個数は?(笑)

素人はこのスレの出入り禁止なんだがwwww

989 :名無し検定1級さん :2018/08/27(月) 15:46:45.26 ID:wSTuZ2/WM.net
それって補助者でも答えられないか
以前司法学院在学中のベテラン受験生が大暴れしていた

990 :ろんめる :2018/08/27(月) 16:11:50.87 ID:KJIo7YHh0.net
7枚か?笑

行政書士には、以前、レオナルド先生のような「司法権アンチ行政権(私的自治権)上ゲ」行政書士がいたのだから、「行政の専門性」がその業務の柱である行政書士は多い。

少なくとも 行政公務員出身行政書士は、「行政権」「行政判断」、「行政や私人の処分権、私的自治権」主体の理論には賛同してるはずだ

行政公務員出身行政書士が、行政書士開業した途端に 司法・訴訟専門家に成れと言っても気の毒だろw

行政公務員が行政経験〇年で特認で成れる行政書士は、行政、地方自治(私的自治、会社組織の自治なども含む)に関して専門家かもしれないが司法に関しては専門家ではない。

暴れているのではなく、お前らの勘違いを直してるだけだろ笑・・・

991 :名無し検定1級さん :2018/08/27(月) 16:22:46.20 ID:u9fPHYmzd.net
ろんめるが自分の別キャラクターのこと
レオナルド先生とか呼んでるの超きもい

992 :名無し検定1級さん :2018/08/27(月) 16:24:03.80 ID:0S4CjMkt0.net
司法試験は行政訴訟、民事訴訟両方戦争ありきだから。私的自治や民主主義は基本戦争しない両者の納得の行く合意と言うのを大前提にしており、一段上の権力が一方的暴力的に価値観を押し付ける事を前提としてない。
しかし、馬鹿な大衆、司法試験バカ、司法書士バカ、行政書士バカも司法権力のトップ裁判所が正しい法律を示すと信じて疑ってない。
裁判所は本来なら一般国民が行うべきなのよ。
それで間違あってもそれは差別裁判所よりは公平なので受けいれるしか無い。

993 :ろんめる :2018/08/27(月) 16:25:05.92 ID:KJIo7YHh0.net
行政公務員出身行政書士は  「本人達の私的自治権」の理論を使えば

当事者本人達の 「意思の合致」なのだから 別に「司法」関係者や法務省に気兼ねすることなく、

遺産分割協議は、行政書士代書可能(どころか独占)、弁護士などに とやかく言われる筋合いはない

私的自治 ≠ 司法なのだから、弁護士の業務範囲なのではなく、むしろ行政書士業務範囲


行政公務員出身行政書士が、行政書士開業した途端に「行政書士は司法専門家だ(ドヤ顔 」の理論の方が無理がある(笑

「遺産分割協議は私的自治だから、自治の専門家行政書士が 本人達の意思の合致(私的自治)を代書する」の理論の方が素直、筋がいい(笑


994 :名無し検定1級さん :2018/08/27(月) 16:31:02.15 ID:3mylJQte0.net
依頼者は「遺産を分けてもらうこと」を依頼してるんであって、「遺産分割協議書」を作ってもらうことが目的じゃないからなぁ

995 :名無し検定1級さん :2018/08/27(月) 16:38:58.40 ID:WQvpNI/vd.net
なんでもいいが入管庁で新しい士業誕生するならワクワクすっぞ

社労士も食い込んでくると思うが

996 :名無し検定1級さん :2018/08/27(月) 16:41:55.37 ID:0S4CjMkt0.net
>>994
結局、人の心の問題なんよ。処刑裁判所はそこが全く分かって無い。

997 :名無し検定1級さん :2018/08/27(月) 20:35:06.65 ID:VaxfNITUa.net
>>996
正論

998 :名無し検定1級さん :2018/08/28(火) 11:41:55.02 ID:dnmhx7FZa.net
998

999 :名無し検定1級さん :2018/08/28(火) 11:44:58.68 ID:3vRypurka.net
999

1000 :名無し検定1級さん :2018/08/28(火) 11:47:20.49 ID:74TTlkYC0.net
1000

1001 :2ch.net投稿限界:Over 1000 Thread
2ch.netからのレス数が1000に到達しました。

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