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通関士試験 part68
- 485 :名無し検定1級さん:2018/09/17(月) 10:53:43.67 ID:tiM3dcKN.net
- >>474
関税定率法第4条に全部書いてあるで。
これならどの参考書にも書いてあるやろ。
大前提
「買手により売手に対し又は売手のために、現実に支払われた又は支払われるべき価格に、その含まれていない限度において次に掲げる運賃等を加えた価格」
4-1-1 運賃等(運賃、保険料)
4-1-2 買手により負担される費用
イ 買付手数料以外の手数料
ロ 容器の費用
ハ 包装に要する費用
4-1-3 生産又は輸入取引に買手が無償(値引)提供した費用
イ 材料部品
ロ 工具鋳型
ハ 生産のために消費された物品
二 本邦開発以外の技術設計
というわけで各項目は分けて考えば解決するんやで。
ここからは参考書に書いとらんかも知れんけど、
通関士試験での買付手数料の問題は
以下のパターンがありえるな。
(1)上記の4-1-2ハ以外の費用で名称だけ買付手数料
→加算する可能性がある。
もちろん、問答無用で加算する訳じゃなく、
各項目個別の定義を満たさない場合は加算しないんやで。
(2)買付手数料が分離されてない
例えば代理人が輸送手配もしていて、運賃等と一緒に
請求されていて分離できない場合、加算になるんや。
(通達4-9なお書き)
(3)買付手数料の定義を満たしていない。
ここは通関士試験でも曖昧に扱われることが多いけど、
買付手数料というのは買付という名称が
契約書にあるというだけでは認められないんや。
(通達4-9(3))
買付手数料として見なされるためには
以下の4つを満たさないといかん。
1:買付代理人が自己の危険負担と計算で業務を行っていないこと。(この場合、代理人じゃなく輸出入者になる。)
2:手数料を受領するものが買付業務を行うことが契約書により明らかであること。
3:買付業務の実態を文書記録その他の資料で確認可能であること。
4:税関の要望により、2、3が提出可能であること。
ただし、この1の条件を無視したような
問題が出たことがあるし、条件が抜けとる事もあるんで
これは出題者が論点として想定しとらんかもな。
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