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通関士試験 part68
- 630 :名無し検定1級さん:2018/09/19(水) 17:57:16.79 ID:CLkOyinv.net
- >>627
NACCS特例法第5条、施行令第6条では
通関士は紙面または入出力装置の表示装置に対して行う
となってて特例法上の申告は問題なかったんやけど、
去年まではシステム的に通関士IDでしか
申告できなかったんや。
他人IDでログインする行為は不正アクセス防止法違反になるから違法行為やったんやで。
去年のNACCS更改でようやく通関士審査結果登録(CCA)
って業務が追加されて、通関士が審査結果登録すれば
従業者も申告できるようになったから、それをやれば
今では名実ともに合法やで。
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